【資エ庁】令和8年度新エネルギー等導入促進広報等事業(再生可能エネルギー事業支援ガイドブックの作成等事業)
経済産業省(東京都) 新着
締切
10/02
あと25日
開札
非公表
公告日
09/07
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 経済産業省
- 所在地
- 東京都
- データの出どころ
- 調達ポータル
- 取得日時
- 2026/09/07 09:30
案件の詳細
次のとおり一般競争入札に付す。本公告に基づく入札については、関係法令、経済産業省入札心得(資 料番号5、以下「入札心得」という。)及び電子調達システムを利用する場合における「調達ポータル・ 電子調達システム利用規約」(https://www.p-portal.go.jp/pps-web biz/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるところによる。また、入開 札手続は、原則、電子調達システムを利用するものとし、システム障害等が発生し電子調達システムが利 用できない場合には、別途通知する日時に変更する場合がある。 令和8年9月7日 1.競争入札に付する事項 (1)件名 支出負担行為担当官 資源エネルギー庁長官官房総務課長 松野 大輔 令和8年度新エネルギー等導入促進広報等事業(再生可能エネルギー事業支援ガイドブックの作成 等事業) (2)仕様、履行期限及び納入場所等 別紙仕様書(資料番号2)のとおり。 (3)入札方法 入札金額は、本件に関する総価で行う。 なお、本件については入札に併せて提案書を提出し、技術審査を受けなければならない。落札決定 に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落 札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか を問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争参加資格 (1)予算決算及び会計令(資料番号6、以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当 しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、 予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)令和7・8・9年度経済産業省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」、 「C」又は「D」の等級に格付されている者であること。 (3)経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。 (4)過去3年以内に情報管理の不備を理由に経済産業省との契約を解除されている者ではないこと。 3.契約条項を示す場所等 (1)契約条項を示す場所 資料番号1~16のとおり。本件に係る資料は以下の方法により入手することとし、入札説明会等 での紙配付は行わないので注意すること。 ア.表紙及び資料番号1~4 調達ポータルサイトの「調達情報の検索 調達種別の選択」から「一般競争入札の入札公示(W TO対象外)」を選択し、必要な情報を入力又は選択し本件を検索の上、本件の「調達資料」を必 ずダウンロードすること。 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101 イ.資料番号5~16 資源エネルギー庁ホームページから必ずダウンロードすること。 https://www.enecho.meti.go.jp/appli/advertisement/public_notice/ (2)入札説明会の日時及び場所 以下日時に「Microsoft Teams」を用いて行うので、本説明書末尾に記載の担当者に対し、連絡先 (社名、担当者氏名、電話番号、メールアドレス)を令和8年9月10日(木)18時00分までに 登録すること。(事前にテスト連絡をさせていただく場合がある。)「Microsoft Teams」が利用できな い場合は、概要を共有するのでその旨を連絡するとともに連絡先を登録すること。 令和8年9月11日(金)15時00分 (3)質問期限 令和8年9月24日(木)18時00分 仕様書、提案書、評価項目一覧表等について質問等がある場合は、本公告末尾に記載の連絡先へ、 様式1質問状(資料番号9)へ記載し、メールにて提出すること。 なお、電子調達システムを使用しての質問は不可とする。 (4)提案書等・入札書の提出期限、提出場所及び提出方法等 ア.提案書等・入札書の提出期限 令和8年10月2日(金)12時00分 イ.提案書等の提出場所及び提出方法 提案書等の提出は、原則、本公告末尾に記載の連絡先へ、以下に示す提案書等の資料をメールで 提出すること。(容量が10MBを超過する場合は分割して提出すること。) なお、電子調達システムを使用しての提出は無効とする場合があります。 ・提案書 ・評価項目一覧(資料番号3)の提案書ページ番号欄に必要事項を記入したもの ・従業員への賃金引上げ計画の表明書(様式8(資料16))(表明する意思がある者のみ提出す ること) ・令和7・8・9年度競争参加資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し ウ.入札書の提出場所及び提出方法 入札書の提出は、以下の方法のみであり、メール等その他の方法による場合は無効とします。 【電子調達システムによる提出】 調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/)から「入札・契約を行う」メ ニューの「入札業務」へログイン後、「調達案件検索」から本件を検索し、まず「証明書・提 案書等提出」画面にて様式2入札参加表明書(資料番号10、以下「表明書」という。)を提 出し、次に「入札(見積)書提出」画面にて必要情報を入力し、「入札書提出内容確認」画面 にて入札内容を確認し、「提出」ボタンを押下すること。 ※電子調達システムにより入札書を提出するためには、先に「証明書・提案書等提出」画面に て表明書を提出しなければならないことに注意する。 ※「内訳書」ボタンは原則利用しないこと。 【紙による提出】 やむを得ない理由により電子調達システムによる提出により難い場合には、本公告末尾に 記載の連絡先へ、様式3入札書(資料番号11)及び様式4理由書(資料番号12)を紙によ り提出(持参)すること。 ※入札書を入れる封筒には入札書のみを入れ、密封し、その封筒の表に入札者の氏名(法人の 場合はその名称又は商号)及び件名を記載して提出すること。提案書等の他の資料は同封し ない。 エ.留意点 ・代理人による入札の場合、電子調達システムにより入札書を提出する者は同システムで定め る委任手続を行い、紙により入札書を提出する者は様式5委任状(資料番号13)を提出する こと。 ・提案書等は、応札資料作成要領(資料番号7)及び様式6提案書ひな型(資料番号14)を確 認の上作成すること。 ・提出した提案書等・入札書は、変更及び取消しをすることができず、また、返却は行わない。 ・提案書等の作成に要する費用は入札者の負担とする。 ・提出した提案書等について資源エネルギー庁から説明を求められた場合は、入札者の責任に おいて速やかに説明しなければならない。 ・提案書等は、本入札に関する審査以外の目的には使用しない。 (5)入札者による提案書等の説明(プレゼンテーション) プレゼンテーションは実施しない。 (6)開札の日時及び場所 令和8年10月7日(水)15時00分 経済産業省 別館4階 423-G会議室 開札を行った結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 その場合、紙により入札書を提出した者は上記の開札場所において、電子調達システムにより入札書 を提出した者は同システムにおいて再度の入札を行うこと。 なお、再度入札の提出期限までに入札のない場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 ※電子調達システムにより入札書を提出した者は、同システムの『入札(見積、落札)状況確認』 画面及び『開札結果確認』画面にて、開札の状況を確認できる。 (7)電子調達システムの利用範囲 電子調達システムは、上記(4)ウ.入札書の提出場所及び提出方法並びに(6)開札の日時及び 場所のみ利用するものとし、それ以外の機能については利用不可とする。 4.入札の無効 入札心得第11条に該当する入札は無効とする。 5.落札者の決定方法 入札心得第14条から第16条に基づき落札者を決定する。 なお、総合評価点の点数配分は以下のとおり。評価方法の詳細については評価手順書(加算方式)(資 料番号8)を参照のこと。 総合評価点=技術点(200点)+価格点(100点) 6.入札保証金及び契約保証金 全額免除 7.見積書及び契約書等 (1)見積書の提出 落札者は、見積書及び単価設定の根拠資料を直ちに提出すること。作成に当たっては、様式7見積 書(資料番号15)を参考とすること。 (2)契約書 落札者は、契約書案(資料番号4)をもとに契約を締結することとなるため、契約条項の内容を承 知の上入札すること。 ○概算契約書 https://www.enecho.meti.go.jp/appli/advertisement/entrust/gaisan/2026/r8gaisan 1_format.pdf (3)再委託費率が50%を超える場合 提案書等において再委託費率が50%を超える理由書を添付した場合には、資源エネルギー庁で 再委託内容の適切性などを確認し、落札者に対して、契約締結までに履行体制を含め再委託内容の見 直しを指示する場合がある。 なお、本事業は再委託費率が高くなる傾向となる事業類型には該当しないため、個別事業の事情に 応じて適切性を確認する。 <事業類型> Ⅰ.多数の事業者を管理し、その成果を取りまとめる事業 (主に海外法人等を活用した標準化や実証事業の取りまとめ事業) Ⅱ.現地・現場での作業に要する工数の割合が高い事業 (主に海外の展示会出展支援やシステム開発事業) Ⅲ.多数の事業者の協力が必要となるオープン・イノベーション事業 (主に特定分野における専門性が極めて高い事業) 8.支払の条件 契約代金は、契約書記載の条件により、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うもの とする。 9.その他 (1)本事業の事務処理・経理処理については、「委託事業事務処理マニュアル」に従って処理するこ ととなるため、内容を承知の上入札すること。 ○委託事業事務処理マニュアル(R3.1) https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html なお、「委託事業事務処理マニュアル」上で明示している、本事業における再委託を禁止している 「事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理業務」については以下の通り。 【事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理業務】 ・事業内容の決定(実施手段・方法、対象者、スケジュール、実施体制) ・再委託・外注先の業務執行管理(再委託・外注内容の決定、進捗状況の管理方法及び確認、成果及 び結果のとりまとめ方法、とりまとめ) ・報告書(構成及び作成、再委託・外注先の内容とりまとめ) ・その他、執行管理業務と想定する業務 (2)本入札では、中小企業等が、「給与総額」を対前年度(又は対前年)に比べ増加率2.5%以上 とする旨を様式8(資料16)により表明した(※1)場合、加点することとしている。また、様式 8(資料16)で表明した賃上げが実行されているか、事業年度等終了後、「法人事業概況説明書」 等により確認することとしているため、確認のため必要な書類は速やかに本公告末尾に記載の担 当者へ提出すること。 なお、確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等においては、当該事実判明後の総 合評価落札方式において所定の点数を減点するものとする。詳細は様式8(資料16)裏面の(留 意事項)を確認すること。 ※1 対前年度又は対前年のいずれかを選択して表明すること。当該選択に応じて表明に用いる様 式が異なるので留意すること。 注)「様式8(資料16)」は賃金引き上げ計画の表明書(別紙1)を指します。 (3)委託費を不正に使用した疑いがある場合には、経済産業省より落札者に対し必要に応じて現地 調査等を実施する。また、事業に係る取引先(再委託先、外注(請負)先以降も含む)に対して も、必要に応じ現地調査等を実施するため、あらかじめ落札者から取引先に対して現地調査が可 能となるよう措置を講じておくこと。 調査の結果、不正行為が認められたときは、当該委託事業に係る契約の取消を行うとともに、 経済産業省から新たな補助金の交付と契約の締結を一定期間(最大36ヵ月)行わないこと等の 措置を執るとともに当該事業者の名称及び不正の内容を公表する。 具体的な措置要領は、以下のURLの通り。 https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html (4)「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」(令和5年4月 3日決定)において、政府の実施する公共調達においては、入札する企業における人権尊重の確保 に努めるとされたことを受け、当該事業の落札者に対しては「責任あるサプライチェーン等におけ る人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施 に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることを求め ている。当該ガイドラインの内容を承知の上で、入札をすること。 https://www.meti.go.jp/files/900012240.pdf (5)提案書及び委託契約書の規定に基づき提出された実績報告書等については、「行政機関の保有す る情報の公開に関する法律」(平成11年5月14日法律第42号)に基づき、不開示情報(個人 情報及び法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの等)を 除いて、情報公開の対象となる。なお、開示請求があった場合は、以下に掲げる書類は調整を行わ ずとも原則開示とし、その他の書類の不開示とする情報の範囲について経済産業省との調整を経 て決定することとする。 ○原則開示とする書類 ・提案書等に添付された「再委託費率が50%を超える理由書」 ※不開示情報に該当すると想定される情報が含まれる場合は、当該部分を別紙として分けて作 成すること。別紙について開示請求があった場合には、不開示とする情報の範囲については経 済産業省と調整を経て決定することとする。 (6)入札・契約金額については、労務費等上昇に適切に対応するため、以下の措置を実施する。 ア.人件費単価について、「委託事業事務処理マニュアル」3.人件費に関する経理処理 に記載し ている手法に応じて以下のとおり計上してもよい。 ・「健保等級単価計算」「実績単価計算」「コスト実績単価計算」を用いる場合、労務費等の上昇見込 みが確認できる適切な根拠1を契約締結時に提示することを条件とし、当該上昇を見込んだ単価で計 上することができる。なお、当該上昇を見込んだ場合においても、確定時には事業期間中の実績等に 応じた人件費単価を決定する。 1 積算方法等については中小企業庁が公表している価格交渉・転嫁の支援ツール (https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shien_tool.html)、公正取引委員会が公表している労務費の適切な転嫁の ための価格交渉に関する指針(https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/romuhitenka.html)を参照すること。 ・「受託単価計算」を用いる場合、労務費等上昇の影響により受託単価規程等の改定が行われ、改定 前の単価では「委託事業事務処理マニュアル」で求める要件※を満たしているが、改定後の単価で は満たしていない場合、労務費等上昇の見込みが確認できる適切な根拠11を契約締結時に提示す ることを条件とし、改定後の単価で計上することができる。なお、確定時において改めて「委託事 業事務処理マニュアル」で求める要件を満たしているか確認を行う。要件を満たしていない場合且 つ労務費等上昇が行われなかった場合には、人件費単価の見直しなどの減額を行った上で確定す る場合がある。 ※受託単価計算の場合、いずれかを満たすこと。 (「委託事業事務処理マニュアル 3.人件費に関する経理処理」より抜粋) ①当該単価規程等が公表されていること ②他の官公庁で当該単価の受託実績があること ③官公庁以外で当該単価での複数の受託実績があること イ.経済産業省においては、複数年度にわたる契約について、労務費等の上昇による契約金額の見直し が必要かどうか、契約期間中に定期的(年1回程度)に確認する。 ウ.受託者においては、単年度の契約について、契約締結後の状況変化により金額の見直しが必要と なった場合には、計画変更申請を行うことができる。 10.問合せ先 (1)電子調達システムに関する照会先(操作方法等) 調達ポータル・電子調達システムヘルプデスク 電話 0570-000-683(ナビダイヤル) 03-4332-7803(IP電話等を御利用の場合) FAX 017-731-3352 受付時間 平日9時00分~17時30分(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの 年始年末を除く。) URL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA02/OZA0201 (2)その他、本件に関する連絡先(提案書等、紙による入札書、質問状等の提出先) 〒100-8931 東京都千代田区霞が関1-3-1 資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課(別館4階) 担当者:中村、栗林(拓) 電話 03―3501―4031(ダイヤルイン) E-mail:bzl-biomass_sus_wg@meti.go.jp
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