工事
R8 箱石達曽部道路箱石西地区道路改良工事
公告日:2026/06/11
締切:2027/03/19
参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者で
案件の詳細
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律第1条に規定する行
政機関の休日)を除く、午前9時から午後6時(電子入札の場合)。又は、午前8時30分から午
後5時15分(紙入札の場合(下記4.(1)の担当部局の受付時間))とする。ただし、申請期限等
の最終日の受付時間は、電子・紙入札ともに午後2時までとする。
令和8年6月11日
分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
三陸国道事務所長 大泉 隆是
1.工事概要
(1) 工 事 名 R8 箱石達曽部道路箱石西地区道路改良工事
(電子入札対象案件及び電子契約対象案件)
(2) 工事場所 岩手県宮古市箱石第4地割 地内
(3) 工事内容 置換工 V=650㎥
場所打函渠工 L=25.4m
(4) 全体工期 契約締結日の翌日から令和9年3月19日(工事完成期限)まで
(5) 工事実施形態
本工事における工事実施形態は下記のとおりとする。
① 本工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。
② 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式
(施工能力評価型(Ⅱ型))の適用工事である。
③ 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、分別解体等及び特定建
設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
④ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
⑤ 本工事は、若手・女性技術者の登用を促すため、若手技術者(40 歳以下)又は女性技術者を
主任(監理)技術者、監理技術者補佐、現場代理人又は担当技術者として配置した場合に評価
する試行工事である。
⑥ 本工事は、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の
金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて
最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
⑦ 本工事は、地域外(遠隔地)からの建設資材等の調達に係る費用について、支払実績により
設計変更を実施する試行工事である。
⑧ 本工事は、「土木請負工事工事費積算基準」等により各種工種区分に従って対象額ごとに求
めた共通仮設費率(率分)及び現場管理費率にそれぞれの補正係数を乗じる対象工事である。
⑨ 本工事は、余裕期間を設定した工事(フレックス方式)である。受注者は、余裕期間と実工
期を合わせた全体工期内で、工事の始期及び終期を任意に設定することができる。
なお、工事の始期は、特記仕様書に記載した発注者が見込んでいる余裕期間(日数)によら
ず設定することができる。また、終期についても全体工期内で設定することができる。
全体工期:契約締結日の翌日から令和9年3月19日(工事完成期限)まで
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⑩ 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業
者が近接した場所(相互の間隔が 10km 程度)において施工するものについては、同一の専任の
主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。
⑪ 本工事は、国土交通省が提唱する i-Construction に基づき、ICT施工技術の全面的活用
を図るため、受注者の提案・協議により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検
査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用
工事(作業土工【施工者希望Ⅱ型】)の対象工事である。
⑫ 本工事は、入札書と競争参加資格確認資料の提出を同時に行う工事である。
⑬ 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正をする試行工事である。
⑭ 本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける専任特例2号(以下、「特
例監理技術者」という。)及び特例監理技術者の行うべき職務を補佐する者(以下、「監理技
術者補佐」という。)の配置を認める工事である。
同一の監理技術者又は主任技術者が、専任特例1号を活用した工事現場と特例監理技術者を
活用した工事現場を兼務することはできない。
なお、専任や兼務の考え方については、監理技術者制度運用マニュアルによるものとする。
⑮ 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進
する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
⑯ 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
⑰ 本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、賃
金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)である。
(6) 本工事は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札シ
ステムによりがたい者は、分任支出負担行為担当官の承諾を得て紙入札方式に代えることができ
るものとする。
(7) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事であ
る。なお、電子契約システムによりがたい場合は、分任支出負担行為担当官の承諾を得て紙契約
方式に代えることができるものとする。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者で
あること。
(2) 東北地方整備局における一般土木工事に係るC等級の令和7・8年度一般競争参加資格の認定
を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法
に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北地方整備
局長(以下「局長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けてい
ること。)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続
開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 平成23年4月1日以降に、発注者から直接請け負った者(以下「元請け」という。)として
完成・引渡しが完了した、次の要件を満たす工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員
としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。なお、乙型共同企業体の施工
実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。
① コンクリート構造物工事のカルバート工の施工実績
② 当該施工実績が適切なものであること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を
受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこと。
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また、当該施工実績が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総
合事務局開発建設部の発注した工事(いずれも港湾空港関係及び農林水産関係を除く。以下
「大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発
注工事」という。)である場合は、工事成績評定点が65点未満のものではないこと。
ただし、競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日までに工事成
績評定点の通知がされていない工事の施工実績を提出する場合は、上記②「当該施工実績が適
切なものであること。」を満たすとともに工事事故による指名停止を受けていない工事の施工
実績に限り参加資格を認める。
③ 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、構成員のうちいずれか1社が、上記①から②まで
の要件を満たしていること。
(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者を本工事に配置できるこ
と。専任の要否は関係法令による。
① 土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
② 平成23年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、下記(ア)及び(イ)の要件
を満たす工事の施工経験を有する者であること。
甲型又は乙型の共同企業体構成員の技術者として従事した施工経験については、共同企業体
構成員が以下のいずれかに該当するものに限る。
・甲型共同企業体については、構成員の出資比率が20%以上であること。
・乙型共同企業体については、構成員が施工を行った分担工事のものであること。
(ア) コンクリート構造物工事のカルバート工の施工経験
(イ) 当該施工経験が適切なものであること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止
を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこと。
また、当該施工経験が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖
縄総合事務局開発建設部発注工事である場合は、工事成績評定点が65点未満のものでは
ないこと。
ただし、確認資料の提出期限の日までに工事成績評定点の通知がされていない工事の施
工経験を提出する場合は、上記(イ)「当該施工経験が適切なものであること。」を満たすと
ともに工事事故による指名停止を受けていない工事の施工経験に限り参加資格を認める。
③ 監理技術者又は特例監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証
(監理技術者講習修了履歴)を有する者であること。
④ 主任技術者の資格については、関係法令及び共通特記仕様書等に加え、登録基幹技能者講習
修了証を有する者も要件を満たすものとする。
⑤ 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、全ての構成員が、主任技術者、監理技術者又は特
例監理技術者を本工事に配置できることとし、うち1人が上記①及び②の要件を満たしている
こと。
また、監理技術者又は特例監理技術者の場合は上記③の要件についても満たしていること。
(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間
に、局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。
(7) 上記1.に示した工事に係る設計業務等の受託者でないこと。又は当該受託者と資本若しくは
人事面において関連がある建設業者でないこと。
(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(9) 岩手県内に建設業法の許可(当該工事に対応する建設業種)に基づく、本社(本店)が所在す
ること。
(10) 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、全ての構成員が、(1)、(6)及び(9)の要件を満たして
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いること。
(11) 東北地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和3年度から令和6年度までに完成・引
渡しが完了した一般土木工事について、次の要件を満たしていること。
① 当該工事種別の工事における工事成績評定点の平均点が65点未満でないこと。
なお、実績がない場合については、工事成績評定点を要件としない。
② 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、当該工事種別の工事における当該経常建設共同企
業体(甲型)の工事成績評定点の平均点が65点未満でないこと。当該経常建設共同企業体
(甲型)としての実績がない場合は、当該工事種別の工事における実績がある全ての構成員に
ついて、工事成績評定点の平均点が65点未満でないこと。
なお、当該経常建設共同企業体(甲型)としての実績がなく、かつ構成員の全てが実績を有
しない場合については、工事成績評定点を要件としない。
③ 東北地方整備局(港湾空港関係を除く。)における当該工事種別の工事で、調査基準価格を
下回る価格をもって契約している場合(完成・引渡しが完了した工事を除く。)、上記①及び
②によらず、次の(ア)から(ウ)までの全ての要件を満たしていること。
(ア) 令和3年度から令和6年度までに完成・引渡しが完了した、東北地方整備局(港湾空港関
係を除く。)における当該工事種別の工事の施工実
出典
官公需情報ポータルサイト
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発注機関:国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所
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