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札幌刑務所職員宿舎新営(機械設 備)工事

法務省(東京都)/官報政府調達 / 入札公告(建設工事) 新着

締切 11/26 あと62日
開札 非公表
公告日 09/25 2026年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
法務省
所在地
東京都
入札方式
官報政府調達 / 入札公告(建設工事)
データの出どころ
官報(政府調達)
取得日時
2026/09/25 09:17
案件の詳細
〇第 12 号 1 工事概要  品目分類番号 41  工事名 札幌刑務所職員宿舎新営(機械設 備)工事  工事場所 北海道札幌市東区東苗穂2条 151  敷地面積 29372572  工事内容 ア 棟名:職員宿舎 建物用途:職員宿 舎 構造・階数:RC造7階(一部W造) 建築面積:1043 延べ面積:6373 工事種別:新設 イ 棟名:職員宿舎 建物用途:職員宿 舎 構造・階数:RC造7階(一部W造) 建築面積:1043 延べ面積:6373 工事種別:新設 ウ 工事種目 給排水衛生設備一式、空気調 和設備一式 エ その他 屋外設備 オ 工事範囲 上記の全て(詳細は入札説明 書による。)  工期 本工事は、受注者の円滑な工事施工 体制の確保を図るため、事前に建設資材、労 働者確保等の準備を行うことができる余裕期 間を設定した工事(発注者指定方式)である。 余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を 配置することを要しない。また、現場に搬入 しない資材等の準備を行うことができるが、 資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を 行ってはならない。なお、余裕期間内に行う 準備は受注者の責により行うものとする。 工期:令和9年4月1日から令和12年1月 31日まで(余裕期間:契約締結日の翌日から 令和9年3月31日まで) ※契約締結後において、余裕期間内に受注者 の準備が整った場合は、監督職員と協議の 上、工期に係る契約を変更することにより、 工事に着手することができるものとする。 なお、低入札価格調査等により、上記の工 事の始期以降に契約締結となった場合に は、余裕期間は適用しない。(休止期間:令 和10年1月1日から令和10年3月31日と し、休止期間中における監理技術者の専任 は不要とする。なお、休止期間中の共通費 の費用については別途とする。)  使用する主要な資機材 なし  本工事は、建設工事に係る資材の再資源化 等に関する法律(平成12年法律第104号)に 基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物 の再資源化等の実施が義務付けられた工事で ある。  本工事は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の 確保等に関する法律(平成19年法律第66号) に基づき、住宅建設瑕疵担保責任保険契約の 締結等が義務付けられた工事である。  本工事は、入札時において発注者が入札時 積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算 数量書に記載された積算数量を活用して入札 に参加する入札時積算数量書活用方式の対象 工事である。  本工事は、建設業法(昭和24年法律第100 号)第26条第3項第1号又は第2号の規定の 適用を受ける監理技術者又は主任技術者の配 置は認めない。  本工事は、猛暑による作業不能日数を見込 んだ工事である。  本件入札手続は、下記に定めるとおり、入 札参加申請手続、入札手続等を電子調達シス テ ム (政 府 電 子 調 達 (G E P S) (https://www.p-portal.go.jp/))により行う。 なお、電子調達システムにより難い者は、支 出負担行為担当官の承認を得た場合に限り、 入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面 により行うこと(本件入札手続において「紙 入札方式」という。)ができる。おって、特定 建設工事共同企業体(以下「共同企業体」と いう。)は、紙入札方式に限る。 2 競争参加資格 単体有資格者は下記Aの条件を、共同企業体 は下記Bの条件を満たしていること。 A 単体有資格者  予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165 号。以下「予決令」という。)第70条及び第71 条の規定に該当しない者であること。なお、 未成年者、被保佐人又は被補助人であって、 契約締結のために必要な同意を得ている者 は、予決令第70条における特別の理由がある 場合に該当する。  本工事の業種区分(管工事)において、法 務省の令和7・8年度における建設工事の一 般競争参加者の資格の認定を受けていること (会社更生法(平成14年法律第154号)に基 ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 金 日   月  年  和 令   づき更生手続開始の申立てがなされている者 又は民事再生法(平成11年法律第225号)に 基づき再生手続開始の申立てがなされている 者については、手続開始の決定後、法務省が 別に定める手続に基づく一般競争参加資格の 再認定を受けていること。)。  法務省の令和7・8年度における管工事の 一般競争参加資格の認定の際に算出して得た 総合数値が、1100点以上であること。  平成23年度以降に、管工事の元請として完 成引渡しが完了した次に掲げるア又はイの基 準をすべて満たす本工事と同種又は類似の工 事(以下「同種又は類似工事」という。)の施 工実績を有すること(共同企業体の構成員と しての実績は出資比率が20%以上の場合のも のに限る。)。 ア 同種工事  建物用途 共同住宅等(※1)  発注者 国、地方公共団体(都道府県、 市町村、特別区、地方公共団体の組合及 び財産区)、公共工事の入札及び契約の 適正化の促進に関する法律(平成12年法 律第127号)第2条第1項の適用を受け る特殊法人等(以下「特殊法人等」とい う。)(※2)  構造 S造(※3)、RC造(※4) 又はSRC造(※4)  建物規模 延べ面積5000以上  建築種別 新築又は増築(増築は増築 部分が条件を満たすこと。)  工事種目 管工事(空気調和設備又は 給排水衛生設備を含むもの。)  施工期間 基礎工事の着手から完成ま で施工していること。 イ 類似工事  建物用途 a共同住宅等 b庁舎(法 務省収容施設を含む。)(※5)若しくは 事務所又は劇場、映画館、演芸場、観覧 場、公会堂、集会場、学校、研究施設、 体育館、博物館、美術館、図書館、ボー リング場、スキー場、スケート場、水泳 場若しくはスポーツの練習場  発注者 a国、地方公共団体(都道府 県、市町村、特別区、地方公共団体の組 合及び財産区)、特殊法人等を除く者 b国、地方公共団体(都道府県、市町村、 特別区、地方公共団体の組合及び財産 区)、特殊法人等又はこれらの者を除く 者 ※建物用途「a」の場合は発注者も「a」 に限る。同様に建物用途「b」の場合 は発注者も「b」に限る。  構造 上記アに同じ  建物規模 上記アに同じ  建築種別 上記アに同じ  工事種目 上記アに同じ  施工期間 上記アに同じ ※1 「共同住宅等」とは、共同住宅、 病院又は診療所(患者の収容施設が あるものに限る。)、ホテル、旅館、 下宿、寄宿舎、児童福祉施設、助産 所、身体障害者社会参加支援施設(補 装具製作施設及び視聴覚障害者情報 提供施設を除く。)、保護施設(医療 保護施設を除く。)、女性自立支援施 設、老人福祉施設、有料老人ホーム、 母子保健施設、障害者支援施設、地 域活動支援センター、福祉ホーム、 障害福祉サービス事業施設(生活介 護、自立訓練、就労移行支援又は就 労継続支援を行う事業に限る。)をい う。 ※2 「特殊法人等」とは、公共工事の 入札及び契約の適正化の促進に関す る法律施行令第1条に定めるものの ほか、国立大学法人法に基づく国立 大学法人及び大学共同利用機関法人 (過去において公共工事の入札及び 契約の適正化の促進に関する法律第 2条第1項の適用を受けていた特殊 法人等が発注者となった業務を実績 として提出する場合は、特殊法人等 に該当していたことを確認できる当 時の法令等の根拠資料を求める。) ※3 S造については、建築基準法施行 令(昭和25年政令338号)第1条第 3号に定める「構造耐力上主要な部 分」のうち柱及び横架材は重量鉄骨 であるものに限る。 ※4 SRC造及びRC造にはPC造及 びPCa造を含む。 ※5 「庁舎」とは、国又は地方公共団 体の施設で一般行政事務に供される 施設をいい、特殊法人等の施設で一 般事務に供される施設及び法務省収 容施設は「庁舎」と同様に取り扱う ものとする。  次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監 理技術者(監理技術者にあっては、監理技術 者資格者証及び監理技術者講習修了証を有す る者)を本工事に専任で配置することができ ること。 ア 一級管工事施工管理技士又はこれと同等 以上の資格を有する者であること。 イ 上記に掲げる同種又は類似工事の経験 を有する者であること(共同企業体の構成 員としての実績は、出資比率が20%以上の 場合のものに限る。)。 ウ 所属建設業者から入札の申込みのあった 日以前に同建設業者と3か月以上の雇用関 係にあること。  主任技術者又は監理技術者の専任期間は以 下のとおりである。 ア 契約締結日の翌日から工事の始期までの 期間については、主任技術者又は監理技術 者の設置を要しない。 イ 契約締結日の翌日から現場施工に着手す るまでの期間(現場事務所の設置、資機材 の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの 期間)については、発注者と受注者の間で 書面により明確にした場合に限って、主任 技術者又は監理技術者の工事現場での専任 を要しない。 ウ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都 合により検査が遅延した場合を除く。)、事 務手続後、後片付け等のみが残っている期 間については、発注者と受注者の間で書面 により明確にした場合に限って、主任技術 者又は監理技術者の工事現場での専任を要 しない。なお、検査が終了した日は、発注 者が工事の完成を確認した旨、受注者に通 知した日とする。  申請書及び資料の提出期限の日から開札の 時までの期間に、平成7年1月23日付け法務 省営第191号会計課長通達「工事請負契約に 係る指名停止等の措置要領の制定及び運用に ついて」に基づく指名停止を受けていないこ と。   ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 金 日   月  年  和 令  上記1に示した工事に係る設計業務等の受 注業者(協力事務所を含む。以下同じ。)でな いこと又は当該受注業者と資本若しくは人事 面において関連がある建設業者でないこと。  入札に参加しようとする者の間に資本関係 又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。  会社更生法に基づき更生手続開始の申立て がなされている者又は民事再生法に基づき再 生手続開始の申立てがなされている者(上記 の再認定を受けた者を除く。)でないこと。  警察当局から、暴力団が実質的に経営を支 配する業者又はこれに準ずる者として排除要 請があり、法務省大臣官房施設課長が契約の 相手方として不適当であると認めていないこ と。 B 共同企業体  共同企業体の代表者である構成員は上記A の条件を全て満たしていること。  共同企業体の代表者以外の構成員は上記A から、からの条件を満たしているこ と。ただし、上記Aに掲げる総合数値は、 1者を「950点以上」とし、上記Aア及 びイに掲げる建物規模は「延べ面積2500 以上」とする。  共同企業体の代表者以外の構成員は上記A ア及びウの基準を満たす主任技術者を本工 事に専任で配置することができること。また、 主任技術者の専任期間については、上記A のとおりである。  共同企業体の構成員の数は2者とする。  共同企業体の各構成員の出資比率は、均等 割の10分の6以上とする。  共同企業体の代表者となる構成員は構成員 の中で最大の施工能力を有し、かつ、出資比 率が最大であるものとする。  経常建設共同企業体でないこと。  共同企業体の競争参加資格の有効期間は、 認定の日から本件工事の完成の日までとす る。ただし、落札者以外の者にあっては、本 工事に係る契約が締結される日までとする。 3 入札時積算数量書活用方式に関する事項  入札時積算数量書活用方式は、入札時にお いて発注者が入札時積算数量書を示し、入札 参加者が入札時積算数量書に記載された積算 数量を活用して入札に参加することを通じ、 工事請負契約の締結後において、当該積算数 量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者 は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に 関する協議を行うことができるものである。 なお、入札時積算数量書に記載された積算数 量については、当該積算数量に基づく工事費 内訳書の提出や契約締結後における工事の施 工を求めるものではない。  受注者は、入札時積算数量書に記載された 積算数量に疑義が生じた場合は、直ちに協議 を求めるものとする。ただし、当該疑義に係 る積算数量の部分の工事が完成した場合、協 議を求めることができないものとする。  受注者からの請求によるの協議は、入札 時積算数量書における当該疑義に係る積算数 量と、これに対応する工事費内訳書における 当該数量とが同一であると確認できた場合に のみ行うことができるものとする。  の協議(発注者が請求する場合も含む。) は、入札時積算数量書に基づき行うものとす る。ただし、入札時積算数量書の細目別内訳 において数量を一式としている細目(設計図 書において施工条件が明示された項目を除 く。)を除く。  の協議の結果、入札時積算数量書に記載 された積算数量に訂正が必要となった場合 は、契約書、設計図書及び数量基準に定める ところによるものとする。 4 入札手続等  担当部局 〒1008977 東京都千代田区霞 が関111 法務省大臣官房施設課経理 係 電話0335927027 電子メールアドレス:skeiri@moj.go.jp  入札説明書等の入手期限及び入手方法 ア 入手期限 令和8年11月25日まで イ 入手方法  入札説明書等(入札説明書別冊の概略 図面(以下「概略図面」という。)を除く。) は、法務省ホームページ(https://www. moj.go.jp/chotatsu_kensetsu_ chotatsujyoho_homu.html)からダウン ロードできる。  概略図面は以下のaの方法で交付する ので、「図面等の交付申請及び機密保持誓 約書(以下「誓約書」という。法務省ホー ムページからダウンロードできる。)」の PDFデータを上記の電子メールアド レス宛てに送付し、必ず入手すること。 なお、aの方法により概略図面を入手す ることが困難な場合は以下のb又はcの 方法により交付するので、誓約書のPD Fデータを電子メールで送付する際に、 メール本文に希望する方法を記載するこ と。 a クラウドストレージからのダウン ロード 概略図面をダウンロードする ためのURLを電子メールで通知する ので同URLからダウンロードするこ と。また、概略図面を閲覧するための パスワードは別途電子メールで交付す るので、上記の電子メールアドレス 宛てに、概略図面をダウンロードした こと及び閲覧用パスワードの交付を申 請する旨を電子メールで送信するこ と。 b 窓口での交付 上記の窓口にてP DFデータ(CDR)を交付する。 ただし、行政機関の休日に関する法律 (昭和63年法律第91号)第1条に規定 する行政機関の休日を除く日の午前10 時から午後5時までに限る。また、概 略図面を閲覧するためのパスワード は、概略図面の交付後、電子メールで 交付する。 c 郵送による交付 郵送(着払い)に てPDFデータ(CDR)を交付す る。なお、速達での郵送を希望する場 合は、誓約書のPDFデータを電子 メールで送付する際に電子メール本文 に付記すること。また、概略図面を閲 覧するためのパスワードは、概略図面 の交付後、電子メールで交付するので、 上記の電子メールアドレス宛てに、 概略図面を受領したこと及び閲覧用パ スワードを申請する旨の電子メールを 別途送信すること。  申請書及び資料の提出期限及び提出方法 ア 提出期限 令和8年10月13日午後3時 (必着) イ 提出方法 申請書及び資料は電子調達シ ステムにより提出すること。ただし、提出 ファイルの容量が50MBを超える場合は、 申請書のみを電子調達システムにより提出 し、資料の全部を上記の場所に持参又は 郵送すること。この場合においては、申請 書及び資料のいずれも上記提出期限までに 提出場所に到達することを要するものとす る。詳細は入札説明書による。なお、紙入 札方式による場合は上記の場所に持参又 は郵送すること。  入札書の提出期限、提出場所及び提出方法 ア 提出期限 令和8年11月26日午前10時 (必着) イ 提出場所及び提出方法 電子調達システ ムにより提出すること。なお、紙入札方式 による場合は上記の場所に持参又は郵送 すること。  開札の日時及び場所 ア 日時 令和8年11月27日午前11時 イ 場所 〒1008977 東京都千代田区霞が 関111 法務省16階共用会議室3又 は電子調達システム 5 その他  手続において使用する言語は日本語、通貨 は日本円、時間は日本の標準時及び単位は計 量法(平成4年法律第51号)による。  入札保証金 免除  契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本 銀行丸ノ内代理店(三菱UFJ銀行新丸の内 支店))。ただし、利付国債の提供(保管有価 証券の取扱店 日本銀行丸ノ内代理店(三菱 UFJ銀行新丸の内支店))又は金融機関若し くは保証事業会社の保証をもって契約保証金 の納付に代えることができる。また、公共工 事履行保証証券による保証を付し、又は履行 保証保険の締結を行った場合は、契約保証金 の納付を免除する。  入札の無効 本公告に示した競争参加資格 のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽 の記載をした者のした入札及び入札に関する 条件に違反した入札は無効とする。  落札者の決定方法 予決令第79条の規定に 基づいて作成された予定価格の制限の範囲内 で最低の価格をもって有効な入札を行った入 札者を落札者とする。ただし、落札者となる べき者の入札価格によっては、その者により 当該契約の内容に適合した履行がなされない おそれがあると認められるとき、又はその者 と契約を締結することが公正な取引の秩序を 乱すこととなるおそれがあって著しく不適当 であると認められるときは、予定価格の制限 の範囲内の価格をもって入札した他の者のう ち最低の価格をもって入札した者を落札者と することがある。なお、落札者となるべき者 の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準 価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を 行うものとする。  配置予定技術者の確認等 落札者決定後、 工事実績情報システム等により配置予定技術 者の専任制違反の事実が確認された場合、契 約を結ばないことがある。なお、死亡、傷病、 被災、出産、育児、介護、退職等の特別な場 合でやむを得ないものとして承認された場合 のほかは、資料の差し替えは認められない。 ただし、資料の提出期限の翌日以降において、 死亡等の特別な理由のほか、次のアからウま でに該当する場合に認められる場合がある。 なお、傷病等特別な理由により、やむを得ず 配置予定技術者を変更する場合は、当初の配 置予定技術者と同等以上の者を配置しなけれ ばならず、また、アからウまでに該当する場 合にあっても、工事の継続性、品質確保等に 支障を生じさせない観点から、資格及び同種 又は類似工事の経験について、当初の配置予 定技術者と同等以上の者を発注者の承認を得 た上で配置するほか、交代の時期は工程上一 定の区切りと認められる時点とすること、工 事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して 工事現場に設置する等の措置が講じられるよ うにすること。 ア 受注者の責によらない理由により、工事 中止又は工事内容の大幅な変更が発生し工 期を延長した場合 イ 工場から現地へ工事の現場が移行する場 合 ウ 一つの契約工期が多年に及ぶ場合  手続における交渉の意図の有無 無  契約書の作成の要否 要  本工事に直接関連する他の工事の請負契約 を本工事の請負契約の相手方との随意契約に より締結する予定の有無 無  関連情報を入手するための照会窓口 上記 4に同じ。  一般競争参加資格の認定を受けていない者 の参加 上記2Aに掲げる一般競争参加資 格の認定を受けていない者も上記4により 申請書及び資料を提出することができるが、 競争に参加するためには、開札の時において、 当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格 の確認を受けていなければならない。当該資 格の認定に係る申請方法は法務省ホームペー ジ(https://www.moj.go.jp/chotatsu_ kensetsu_shikakushinsa.html)に掲示して いる。  労務費ダンピング調査の実施 本工事は、 労務費ダンピング調査の対象工事である。工 事費内訳書に記載した直接工事費が一定水準 を下回った場合、開札後、速やかにその理由 の確認を行う。 6 Summary  Official in charge of disbursement of the procuring entity : KODAMA Daisuke, Di‑ rector of the Facilities Division, Minister's Secretariat, Ministry of Justice  Classification of the services to be pro‑ cured : 41  Subject matter of the contract : Machin‑ ery installation work of the building for go‑ vernment official housing  etc.  Time‑limit for the submission of applica‑ tion forms and relevant documents for the qualification : 15 : 00 13 October, 2026  Time‑limit for the submission of tenders : 10 : 00 26 November, 2026 (tenders submit‑ ted by mail should be reached before 10 : 00 26 November, 2026, only registered mail is acceptable)  Contact point for tendering documen‑ tation : Accounting Section, Facilities Divi‑ sion, Minister's Secretariat, Ministry of Justice, 111 Kasumigaseki Chiyoda‑ku, Tokyo, 1008977, Japan, Tel 033592 7027 入 札 公 告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年9月 25 日 東日本高速道路株式会社 関東支社  審査基準日から入札・開札を経て落札者決 定の日までの期間(期首及び期末の日を含む) において、東日本高速道路株式会社から「地 域3(関東支社が所掌する区域)」において、 競争参加資格停止を受けていないこと。 支社長 金田 泰明 3 入札手続等
出典
官報(政府調達) / 発注機関:法務省
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