参加資格
次 掲に げる条件を全て満たしている者であること。
案件の詳細
告
入札公
次のとおり 一般競争入札に付します。
令和8年6月1 7日
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
管理本部池の台管理部那須塩原管理課長 商橋 進悦
(押 印 省 略)
1 工事概要等
(1)工事名 培蓑実験棟チラーユニットNo2改修工事
(2)工事場所 栃木県那須塩原市千本松7 6 8
(3)工事内容 培蓑実験棟 のNo2チラー改修
(4)工期 令和9年3月1 9日まで
2
競争参加資格
次 掲に げる条件を全て満たしている者であること。
(1)契約事務実施規則(以下「実施規則」という。)第8 条の規定 に該当しない者であること。なお、
未成年者、 被保佐人又は被補助人であって、 契約締結のために必要な同意を得ている者は、 同条中、
特別の事由がある場合に該当する。
(2)実施規則第9 条の規定に該当しない者であること。
(3)令和7 • 8年度の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「農研機構」という。)
の競争参加資格 における「建設工事契約」の業種区分のうち、 「管工事」で「C」の等級に格付され
ている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)基に づき更生手続開始の申立てがされてい
る者及び民事再生法(平成11年法律第225号)基に づき再生手続開始の申立てがされている者につい
ては、 手続開始の決定後、 別に定める手続に基づく競争参加資格の再申請を行うこと。)。ただし、
農林水産省大臣官房参事官(経理)が作成の有資格者名簿に登載されている者のうち上記と同じ契約
の種類・業種区分の等級に格付されている者を含む。
(4)会社更生法 基に づき更生手続開始の申立てをされている者及び民事再生法に基づき再生手続開始の
申立てをされている者(上記2 (3)の再審資を受けた者を除く。)でないこと。
(5)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号
農林水産省大臣官房経理課長通達) 基に づき、 警察当局から、 暴力団貝が実質的に経営を支配する建
設業者又はこれ に準ずるものとして、 農林水産省発注工事等からの排除要請があり、 その状態が継続
している者でないこと。
(6)次に掲げる基準を満たす主任技術者を当該工事に配置できること。
① 級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
2
② 競争参加資格確認申請書提出日以前に、 直接的かつ恒常的な雇用関係が ヶ月以上継続してあ
3
ること。
(7)農研機構 おに ける工事及び測量・建設コンサルタント等業務の契約 に係る指名停止等 に関する措
置細則(17細則第21号)、 または農林水産省における工事請負契約に係る指名停止等の措置 要領
(昭和59年4月21日59経第715号農林水産事務次官通達) に基づく指名停止を受けている期間中
出典
官公需情報ポータルサイト
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発注機関:国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
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