西部水資源再生センター№2-4遠心濃縮機修理
広島県広島市(広島県)
締切
03/19
あと221日
開札
非公表
公告日
06/12
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県
- データの出どころ
- 官公需情報ポータルサイト
- 取得日時
- 2026/06/13 18:01
参加資格
ア 「現場管理の責任者としての経験」を「過去15年以内」に有する者。
案件の詳細
広島市 下水道局 管理部R03.06(プラント修理用)
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仕 様 書
§ 第1編〔 基本項目 〕
1 修繕名称 西部水資源再生センター№2-4遠心濃縮機修理
2 修繕場所 西区扇一丁目
3 修繕期間 契約締結の日から令和9年3月19日まで
4 修繕概要 本修繕は、西部水資源再生センター№2-4遠心濃縮機のコンベアタイル等が摩耗・
損傷し、正常な運転に支障をきたしているため、これらを取替え整備する。
・№2-4 遠心濃縮機分解整備.........1台
5 施工条件
(1) 施工日及び施工時間について
ア 本修繕における施工日は、広島市の休日を定める条例に規定する市の休日以外の日とする。
イ 本修繕における施工時間は、午前8時00分から午後5時00分までとする。
(2) 工期について
ア 工期には、施工を行わない土曜日、日曜日、国民の祝日、夏季休暇、年末年始の休暇及び検査
に要する期間を見込んでいる。
イ 下記(3)によって工期に影響が生じる場合は別途対応して協議する。
(3) 修繕作業の「中止等の決定」について
降雨、雷雨及び電力会社等による停電、関連する修繕、工事、業務及び発注者の施設における水処
理負荷に対する配慮の要因及び原因に伴う事由等による修繕作業の「中止、変更、延期、停止、短縮
及び時間制限等」を行うことがある。
また、これらに起因する期間に伴うものは全て、本修繕に含まれている。
この修繕作業の「中止等の決定」は、「発注者の判断」により決定する。
(4) 別途発注の修繕及び工事について
なし
(5) 中間検査の実施について
なし
(6) その他
ア 施設内で水道及び電気を使用する際には、あらかじめ別途契約している「広島市西部水資源再生
センター維持管理包括委託業務」の受注者と協議を行うこと。
6 仕様書の構成について
本仕様書は、第1編の基本項目、第2編の修繕項目及び第3編の共通項目の構成である。
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§ 第2編〔 修繕項目 〕
1 修繕内容
(1) №2-4遠心濃縮機の分解整備........1台
ア 図面に示す部品を取替え、修理すること。
イ ボウルアッセンブリ及びコンベアアッセンブリを工場にて分解整備するものとする。
(2) 整備前後の運転を比較し、整備後正常であることを確認すること。
(3) 本修繕の対象機器の仕様は、以下に示す。
【№2-4遠心濃縮機】
製 造 業 者:㈱ 広島メタル&マシナリー 【旧 寿工業㈱】
型 式:横型連続遠心濃縮機 KRC-501
処 理 量:90㎥/h
最大回転数:945~1,220min-1
駆動用電動機:3φ×440V×110kW×6P
製 造 番 号:KRC-110
製 造 年 月:平成20年4月
2 廃棄物の処分について
・本修繕で発生する廃プラスチック類は、次の施設へ搬出する。
搬出場所 :産業廃棄物処分業の中間処理の許可を有する産業廃棄物処理施設又は最終処分
の許可を有する産業廃棄物処分場
本工事では、積算上、㈱ISC第一リサイクルセンター 広島市佐伯区五日市町上小深川720-
5外(片道運搬距離10.5㎞以下)へ搬出するものと仮定して算出しているが、産業廃棄物処
分業の最終処分又は中間処理の許可を有するその他の産業廃棄物処分場に搬出することを妨
げるものではない。
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§ 第3編〔 共通項目 〕
この第3編〔共通項目〕に、以下の項目内容を記載する。
a.〔 契約内容に伴うものについて 〕
1 「従業員届」について
2 「現場責任者選任届」等について
3 「現場責任者」の資格要件について
4 「現場責任者」の現場常駐について
5 「下請業者通知書」について
6 「下請契約等」について
7 「仕様書等」について
8 「修繕期間及び修繕契約金額」の変更について
9 「発注者・受注者協議」について
b.〔 実施計画に伴うものについて 〕
10 「承諾図書等」の提出について
11 「施工計画書」の提出について
12 「電気工事取合リスト」の提出について
13 「修繕打合簿」の提出について
14 「実施工程表」の提出について
15 「修繕週報」の提出について
16 「施工時(現場作業)」の注意事項等について
17 「運転操作説明会」の開催について
c.〔 修繕の施工に伴うものについて 〕
18 「災害防止対策等」について
19 「本修繕により発生する廃棄物等」の処分について
20 「クレーン作業」の安全対策について
21 「ダンプトラック等による過積載」の防止について
22 「水溶性塗料を用いた塗装・防水補修」について
23 「地球環境保全対策(フロン)」について
24 「アスベスト含有建材」の使用禁止について
25 「不審物が発見された場合」の対応について
d.〔 実施報告に伴うものについて 〕
26 「修繕作業報告書」の提出について
27 「資材搬入報告書」の提出について
28 「撤去品調書(鉄くず類)」の提出について
29 「現場発生品調書」の提出について
30 「補修報告書」の提出について
31 「修繕写真帳」の提出について
32 「完成図書等」の提出について
33 「修繕完了報告書」の提出について
e.〔 届出書、計画書、報告書 〕一覧
34 届出書の一覧
35 計画書の一覧
36 報告書の一覧
37 「届出書類」等に変更が生じた場合について
f.〔 随意契約「適用除外項目」について 〕
38 随意契約において、適用を除外する項目等について
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a.〔 契約内容に伴うものについて 〕
1 「従業員届」について
(1)契約約款第7条第1項の通知は、「従業員届」を提出すること。
なお、従業員に変更があった場合には、「(変更)従業員届」を提出すること。
(2)修繕に従事する従業員の氏名等を記載すること。
(3)記載項目について
ア 表題(「従業員届」と記載する。)
イ 提出日(「令和○○年○○月○○日」とする。)
ウ 受注者の住所、商号又は名称、代表者名称、氏名及び連絡先
エ 修繕名称(契約書に記載のもの。)
オ 修繕場所(契約書に記載のもの。)
カ 修繕期間(契約書に記載のもの。)
キ 従業員(氏名及び資格を有する場合は、その資格名称を含み記載する。)
(4)この届出書は、A4版の縦位置としての使用とし、左側に30ミリ程度の綴じ代及び上部に
30ミリ程度の余白を要すること。
(5)「従業員届」の提出は、契約締結後14日以内とする。
2 「現場責任者選任届」等について
(1)契約約款第8条の「選任」は、「現場責任者選任届」を提出すること。
なお、現場責任者に変更を生じる場合には、事前に協議し、その後「(変更)現場責任者選
任届」を提出すること。
(2)現場責任者は、修繕に従事する従業員の中から、選任すること。
(3)修繕に従事する現場責任者の氏名等を記載すること。
(4)記載項目について
ア 表題(「現場責任者選任届」とする。)
イ 提出日(「令和○○年○○月○○日」とする。)
ウ 受注者の住所、商号又は名称、代表者名称、氏名及び連絡先
エ 修繕名称(契約書に記載のもの。)
オ 修繕場所(契約書に記載のもの。)
カ 修繕期間(契約書に記載のもの。)
キ 現場責任者(氏名)
ク 兼務物件名及び期間
この兼務物件名は、本修繕で選任した現場責任者の「他物件での届出状況」を記載し、
本件の届出時点の件名と期間とする。
(5)「現場責任者選任届」には、「現場責任者の資格要件」を満たすことを確認できる資料を添
付すること。この資料は、受注者が証明する「現場責任者の資格要件証明書」及びそれに添付
する証明書類又はそれらの写し等とする。
(6)この届出書は、A4版の縦位置としての使用とし、左側に30ミリ程度の綴じ代及び上部に
30ミリ程度の余白を要すること。
(7)「現場責任者選任届」の提出は、契約締結後14日以内とする。
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(8)当該修繕において、技術職人の配置を求めている場合においては、前項に示す「現場責任者
選任届」に準じ「配置技術職人選任届」、「配置する技術職人の資格要件証明書」及び添付資
料等を提出すること。
3 「現場責任者」の資格要件について
(1)契約約款第8条第2項の現場責任者の「資格要件」は、以下によること。
(2)「現場責任者」の資格要件
ア 「現場管理の責任者としての経験」を「過去15年以内」に有する者。
イ 受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係を開札日以前に3か月以上有する者。
(3)「現場管理の責任者としての経験」について
ア 請け負った修繕契約又は工事契約における現場管理の実質的な指揮を司る立場の経験を
有する者。
イ 責任者としての経験は、修繕契約又は工事契約の種別を問わず「現場責任者」、「現場
監督者」、「現場代理人」、「主任技術者」及び「監理技術者」等として従事した事実の実
績を有する者。
ウ 前項の修繕契約又は工事契約については、その発注元を国又は地方公共団体並びに元請
負契約に限定しない。 ただし、これらは、契約金額が100万円以上のものに限る。
4 「現場責任者」の現場常駐について
(1)契約約款第8条第4項で定める現場責任者の「現場に常駐」を以下に示す。
(2)修繕における現場責任者の「現場に常駐」は、修繕の現場での実務作業を有する「期間」で
ある。
(3)前項の「期間」とは、契約期間ではなく、実際に現場作業のある「作業の実施日」及び「作
業を行う時間帯」であり、現場に常駐とし拘束する。
(4)「修繕の現場に作業員に先立ち入ること」、「実務作業の最後まで修繕の現場に滞在するこ
と」及び「作業終了後の安全確認の後に修繕の現場を離れること」を本修繕における現場責任
者の責務とする。
(5)現場責任者が、修繕の現場に不在の時は、現場での実務作業は一切厳禁とする。
なお、緊急に作業を要すこととなった場合、又は中止をできない状況下においての場合で、
当該修繕の現場責任者が現場に常駐できない場合においては、緊急に発注者と協議し、当該修
繕の現場責任者と同等以上の資格要件を保有する者を、緊急事態の代理とすることができる。
5 「下請業者通知書」について
(1)契約約款第4条第5項の「受任者、下請負人」の「通知・確認」は、以下の書面によるこ
と。
「下請業者通知書(第○回)」
「(第○○分)施工体系図兼下請契約調書」
(2)「施工体系図兼下請契約調書」には、本修繕契約に携わるすべての受任者、下請負人、再受
任者及び再下請負人が記載されたものを提出すること。
(3)本修繕に係る「下請業者通知書」は契約締結の都度、すみやかに2部提出すること。
なお、「通知書」の様式は、発注者が示したものによること。
広島市 下水道局 管理部R03.06(プラント修理用)
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(4)この「通知書」に記載されていない者並びに未提出の場合においては、当該者等の本修繕に
おける現場への立入及び現場作業等はできない。
6 「下請契約等」について
(1)この契約に係る修繕の的確な施工を確保するため、下請契約をしようとする場合は「建設産
業における生産システム合理化指針」(平成3年2月5日建設省経構発第2号)の趣旨によ
り、下請契約における受注者の適正な選定、合理的な下請契約の締結、契約代金支払等の適正
な履行及び下請けにおける雇用管理等への指導を行い、本指針の遵守に努めること。
(2)中小業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、下請契約におけ
る注文者は、下請契約における受注者に対しては、発注者から受け取った前払金による現金支
払い、契約代金にお
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