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【消費とくらしの安全室】「しまね消費者啓発プロジェクト」広報等業務 企画提案競技について掲載しました

島根県 消費とくらしの安全室(島根県)/入札公告 新着

締切 非公表
開札 非公表
公告日 10/14 2026年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
島根県 消費とくらしの安全室
所在地
島根県
入札方式
入札公告
データの出どころ
島根県入札情報
取得日時
2026/10/15 10:11
案件の詳細
このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へ移動 背景色 白 黒 ベージュ 文字サイズ 拡大 標準 緊急情報 Language English 中文(简体字) 中文(繁體字) 한글 Português Tiếng Việt Tagalog Bahasa Indonesia नेपाली भाषा မြန်မာဘာသာစကား 多言語相談Go-enしまね(ワンストップ型相談窓口・しまね国際センター)【外部サイト】 目的で探す 防災・安全 観光 子育て・教育 医療・福祉 くらし しごと・産業 環境・県土づくり 県政・統計 組織で探す キーワード検索 キーワードを入力して検索 キーワード検索 検索 メニュー サイトマップ 県機関の電話番号一覧 相談窓口を探す トップ > 入札情報 > 入札公告(消費とくらしの安全室) 環境生活総務課消費とくらしの安全室 「しまね消費者啓発プロジェクト」広報等業務企画提案競技 (1)若年層への広報啓発の必要性 若年層はInstagramやYouTubeなどのSNSを主要な情報源とし、動画や画像など視覚的に訴求力のあるコンテンツを好むため、消費者啓発情報の効果的な伝達が喫緊の課題である。消費とくらしの安全室でも一定のSNS広報を行っているが、性別・年代・地域・関心別に絞った配信は難しく、さらなる充実が求められている。 また、エシカル消費は環境や社会に配慮した持続可能な未来づくりに不可欠であり、未来を背負う若者への理解促進が特に重要である。エシカル消費の概念はやや専門的で理解しづらいため、動画コンテンツを制作し、わかりやすく効果的な情報提供を行う必要がある。 (2)勤労世代への広報啓発の必要性 勤労世代を標的とした消費者被害は、投資詐欺等の巨額の被害を伴う深刻な事例が増加している。忙しく学習時間が限られる勤労世代に対しては、簡潔で効果的な広報コンテンツの提供が必要であるが、現状ではその整備が不十分な状況にある。 (3)全体的な取り組み こうした課題に対応するため、若年層に向けてはショート動画を制作し、利用者の属性を絞った配信が可能なSNS媒体を活用して効果的な広報を実施するとともに、出前講座等で配布する啓発グッズを複数制作し、日常生活において継続的に有用な情報に触れられる機会を拡充する。 併せて、エシカル消費の概要をわかりやすく伝える動画の制作を実施し、未来を背負う若者の理解促進を図る。 さらに、勤労世代に対しては、職域での研修等に利用可能な啓発動画を制作し、出前講座や研修で活用できるようコンテンツの充実を図る。 これら一連の取り組みを「しまね消費者啓発プロジェクト」と称し、効果的な消費者啓発の推進を図る。 本業務の委託にあたっては、企画提案競技により企画提案を募集し、その実施はこの仕様書に定めるところによる。 1.業務概要等 下記のとおりです。 ○委託業務名 「しまね消費者啓発プロジェクト」広報等業務 ○委託期間 契約締結日から令和9年2月26日(金)まで ○委託料上限額 3,614千円(消費税及び地方消費税を含む) 2.提案競技実施要領及び仕様書等 ・実施要領(PDF:1020KB) ・仕様書(PDF:682KB) ・様式1~2(Word:35KB) 様式1:参加 表明書 様式2:企画提案質問書 3.スケジュール ・参加表明書の受付期間 令和8年10月14日(水)~令和8年10月30日(金)17時必着 ・企画提案書の提出期限 令和8年11月9日(月)17時必着 4.提出先及び問い合わせ先 島根県環境生活総務課消費とくらしの安全室 〒690-0887島根県松江市殿町8-3(島根県市町村振興センター5階) TEL:0852-22-5103 E-mail:shohishitsu@pref.shimane.lg.jp お問い合わせ先 環境生活総務課消費とくらしの安全室 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、〒690-0887 松江市殿町8番地3 島根県市町村振興センター5階にあります。) TEL(消費生活相談/専門相談員が対応します):0852-32-5916 TEL(行政へのお問い合わせ)0852-22-5103,6787,6216 FAX(共通):0852-32-5918 企業広告 広告掲載について ページの先頭へ戻る 個人情報の取り扱い 著作権・リンク等 アクセシビリティ ソーシャルメディア利用指針 法人番号 1000020320005 住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 電話 0852-22-5111(代表) 県庁へのアクセス メールでのお問い合わせ Copyright © Shimane Prefectural Government. All Rights Reserved. [公告PDF] 「しまね消費者啓発プロジェクト」広報等業務企画提案競技実施要領 令和8年10月14日 1.提案競技に付する事項 (1)業 務 名 「しまね消費者啓発プロジェクト」広報等業務 (2)契約期間 契約締結日から令和9年2月26日(金)まで (3)業務期間 契約締結日から令和9年2月26日(金)まで (4)業務内容 別添 「しまね消費者啓発プロジェクト」広報等業務企画提案競技仕様書(「以下、仕様書」 という。)のとおり (5)委託料上限額 3,614千円(消費税及び地方消費税を含む) ※上記金額には、本業務を実施するために必要となる全ての経費(島根県環境生活総務課消 費とくらしの安全室との打合せに要する費用を含む。)が含まれる。 2.参加資格 この企画提案競技に参加できる者は、次のすべての要件を満たしている者とする。 (1)単独の法人若しくは複数の法人による連合体(以下、「コンソーシアム」という。)で あること。 (2)単独の法人での参加は、島根県内に本店、支店又は営業所を有する法人(以下、「県 内法人」という。)であること。コンソーシアムの構成員での参加は、構成員のうち1以上 は県内法人であること。 (3)単独の法人又はコンソーシアムの構成員は次に掲げる要件のすべてを満たしている こと。 ①地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当しない 者である審査こと。 ②地方自治法施行令第 167 条の4第2項の各号に該当すると認められる事実があった後2 年を経過しない者でないこと。また、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理 人として使用する者でないこと。 ③国又は地方公共団体との契約に関して指名停止を受けている期間中の者でないこと。 ④消費税及び地方消費税について未納の税額(納期限が到来していないものを除く。) がない者であること。 ⑤島根県の区域内に事業所を有する者にあっては県税の、島根県の区域内に事業所を有し ない者にあっては主たる事務所の所在地の都道府県における都道府県税について未納の税 1 額(納期限が到来していないものを除く。)がないこと。 ⑥複数のコンソーシアム構成員になって参加し、また、単独の法人として参加する など、重複参加していないこと。 ⑦島根県の「建設工事等入札参加者に対する指名停止等に係る措置要綱」又は「物品の製造 の請負、売買等に係る入札参加資格者指名停止措置要領」に基づく入札参加指名停止措置を 受け、入札日においてその措置の期間が満了していない者でないこと。 ⑧民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定による再生手続き開始の申し立て、会社 更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定による更生手続開始の申し立てまたは、破産法 (平成16 年法律第75 号)の規定による破産手続開始の申し立てが行われている者でない こと。 ⑨宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと。 ⑩暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条 第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている者でない こと。 3.募集に関するスケジュール等 事業の委託にあたり、広報等業務企画提案競技参加者から事前に参加表明書を徴して、資格 の有無を審査し審査の結果を通知するとともに、参加資格を有する者に対し、企画提案書の 提出を要請する。 (1)募集期間 令和8年10月14日(水)~10月30 日(金)17 時 ※本企画提案に係る各様式は、島根県環境生活総務課消費とくらしの安全室のホームペー ジで閲覧、ダウンロードできるほか、下記の提出先及び問い合わせ先で配付する。 (2)質疑の受付期間 質疑がある場合は、企画提案質問書(様式2)により、令和8年10月23日(金)17 時ま でに持参または電子メールにより提出することし、必ず到着確認の電話をすること。 (3)質疑の回答 予定日 令和8年10月28日(水)頃 質問及び回答の内容は、質問者名を伏せて、島根県環境生活部環境生活総務課消費とくらし の安全室ホームページ https://www.pref.shimane.lg.jp/bid_info/bid_shouhitokurasi/keihatsu_project.html に掲載して回答する。 また、訪問又は電話による質問は、原則として受け付けないこととする。 (4)企画提案の参加表明書の提出 2 企画提案に参加する者は、参加表明書(様式1)及び添付資料を令和8年10月30 日(金) 17 時までに持参または郵送により1部提出すること。 ※持参の場合の受付時間は、9時から 17 時(土・日・祝日は除く。)までとし、郵送の場 合は、郵便書留による必着に限る。 (5)参加資格通知 郵送予定日 令和8年11月2 日(月) (6)企画提案書の提出 企画提案への参加資格があると通知された者は、令和8年11月9日(月)17 時までに、企 画提案書を提出すること。 ※企画提案書の作成及び提出方法等の詳細は下記4を参照 (7)審査予定日 令和8年11月中旬予定 (8)契約候補者の決定 令和8年11月中旬予定 ○提出先及び問い合わせ先 〒690-0887 島根県松江市殿町8-3 島根県市町村振興センター5階 島根県環境生活総務課消費とくらしの安全室 内田、梅田 TEL:0852-22-5103 E-mail:shohishitsu@pref.shimane.lg.jp 4.企画提案書の作成、提出方法等 (1)作成方法 ・企画提案書は任意様式により作成すること。 ・提案書の表紙には「しまね消費者啓発プロジェクト」広報等業務と記載し、併せて提案者 名(コンソーシアムの場合はすべての構成法人又は個人名)を記載すること。 ・企画提案書には、下記項目について必ず記載すること。 ア 業務実施体制 責任者及び各担当者の職・氏名・経歴、連絡体制等を明示すること。 イ スケジュール 具体的なスケジュールを明示すること。 ウ 企画提案 仕様書に基づく企画提案とすること。 提案事業の内容や実施計画は具体的に記載すること。 なお、企画提案書の提出段階では、若年層向けショート動画の作成に係る提案は、 仕様書に掲げるテーマのうち、①副業に関する消費者トラブル及び⑩食品ロスに関 3 することの2点に絞って提案すること。 また、企業向け解説動画に係る提案は、仕様書に掲げるテーマのうち、①消費者トラブ ルへの対応についての1点に絞って提案すること。 なお、上記3点の動画コンテンツ企画案には次を盛り込み、内容がイメージできるもの とすること。 ・提案の基本的な考え方 ・基本的な構成(指定したテーマによる) ※パイロット版動画の制作は必須ではないが、構成がイメージできるもの(画面、台 本など)を盛り込むこと。 エ 経費(見積書) 提案経費の内訳を記載、消費税等の取扱いを明示すること。 (2)提出方法 ・6部提出すること。 ・令和8年11月9 日(月)17 時までに持参または郵送により提出すること。 ※持参の場合の受付時間は、9時から 17 時(土・日・祝日は除く。)までとし、郵送の場 合は、郵便書留による必着に限る。 (3)その他の書類 ・直近2年間において、類似の事業実績があれば添付すること。 (実施年度、事業名、事業概要、参加者数、契約額(千円、税込)、発注者等) ・見積書を1部提出すること。 ・また、見積書の写しを企画提案書(6部)にそれぞれ綴り込むこと。 (4)企画提案等に係る留意事項 ・参加表明書又は企画提案書が次のいずれかに該当する場合には、無効となることがあるの で留意すること。 ①提出期限、提出先、提出方法に適合しないもの ②記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの ③記載すべき事項以外の内容が記載されているもの ④虚偽の内容が記載されているもの ・企画提案に係る経費は、単独の法人による参加はその法人に対して、コンソーシアムによ る参加は代表法人に対して、1提案あたり10,000円(消費税等含む)を支給する。ただ し、受託者及び資格審査により参加資格のないとしたものに対しては支給しない。企画提 案にかかる経費は、受託者が決定した後、参加表明書に記載された銀行口座へ振り込む。 ・複数の企画提案は認めない。 ・提出期限以降における企画提案書の差し替え及び再提出は認めない。 ・企画提案の採否は、文書により通知する。 ・採用した提案は、内容の一部を変更する場合がある。 4 ・本要領に基づき提出された書類は返還しない。 5.審査方法等 (1)審査方法 ・審査会において、(2)評価基準に基づき審査を行い、業務の内容に最も適する企画提案 を提出した者を本業務の契約候補者として選定する。 ・審査の結果、適当と判断される企画提案がない場合は、契約候補者を選定しないことがあ る。 (2)評価基準 ① 業務に対する理解度及び業務の基本方針 「しまね消費者啓発プロジェクト」広報等業務の目的を理解した上で、提案内容の方針・方 向性は適切なものであるか。全ての事業が一体的かつ効果的な内容となるような提案がさ れているか。 ② 企画内容 企画内容は、業務目的を達成するのに適切かつ効果的なものであるか。 また、提案者の創意工夫による提案があるか。 ③ 業務遂行能力 当業務を遂行するに十分な能力や経験をもった責任者が配置されており、提案内容を実現 できるだけの体制が整っているか。 また、直近2年間において、類似業務の実施実績を複数有しており、そのノウハウ経験等を 十分に生かせることが期待できるか(目的や実施方法等を同じくする広報業務等の実施実 績があるか。)。 ④ 発信性 情報発信の工夫がなされ、機運醸成につながる内容となっているか。 ⑤ 経費 委託費は適切に見込まれているか。 ⑥ その他 「しまね女性の活躍応援企業」登録企業又は「しまね子育て応援企業(こっころカンパニー)」 認定企業については、「女性の活躍推進に向けた県内事業者の受注機会の増大に関する取組 方針」により加点を行う。 (3)応募者への採否通知 審査会実施後、提案者全員に通知する。 6.契約手続等 (1)委託料上限額 3,164 千円(消費税及び地方消費税を含む) ※上記金額には、本業務を実施するために必要となる全ての経費が含まれるとともに、島根 5 県環境生活総務課消費とくらしの安全室との打合せに要する費用を含む。 (2)契約方法 契約予定事業者と協議の上、委託料上限額の範囲内で委託契約を締結する。契約締結にあた っては、契約書を作成するものとする。 最終仕様の決定に際し、企画提案の一部を変更する場合がある。 (3)委託料の支払 原則、精算払とする。 ただし、契約に基づき、契約金額の4割以内を前金払することができる。 なお、前金払の金額及び時期については、業務の内容、性質等からその必要性を十分検討し た上で、決定する。 (4)一括下請け及び再委託の禁止 業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。 (5)契約保証金 契約金額の 100 分の 10 に相当する額以上の契約保証金又はこれに代える担保を納付する こと。ただし、島根県会計規則(昭和39 年島根県規則第22 号)第69 条の2各号のいず れかに該当する場合は免除する。 (6)個人情報の保護 本業務の処理にあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号)を遵 守すること。 6 [公告PDF] 「しまね消費者啓発プロジェクト」広報等業務 企画提案競技仕様書 1. 委託業務名 「しまね消費者啓発プロジェクト」広報等業務 2. 業務の目的 (1)若年層への広報啓発の必要性 若年層は Instagram や YouTube などの SNS を主要な情報源とし、動画や画 像など視覚的に訴求力のあるコンテンツを好むため、消費者啓発情報の効果 的な伝達が喫緊の課題である。消費とくらしの安全室でも一定の SNS 広報を 行っているが、性別・年代・地域・関心別に絞った配信は難しく、さらなる充 実が求められている。 また、エシカル消費は環境や社会に配慮した持続可能な未来づくりに不可 欠であり、未来を背負う若者への理解促進が特に重要である。エシカル消費の 概念はやや専門的で理解しづらいため、動画コンテンツを制作し、わかりやす く効果的な情報提供を行う必要がある。 (2)勤労世代への広報啓発の必要性 勤労世代を標的とした消費者被害は、投資詐欺等の巨額の被害を伴う深刻 な事例が増加している。忙しく学習時間が限られる勤労世代に対しては、簡潔 で効果的な広報コンテンツの提供が必要であるが、現状ではその整備が不十 分な状況にある。 (3)全体的な取り組み こうした課題に対応するため、若年層に向けてはショート動画を制作し、利 用者の属性を絞った配信が可能な SNS 媒体を活用して効果的な広報を実施す るとともに、出前講座等で配布する啓発グッズを複数制作し、日常生活におい て継続的に有用な情報に触れられる機会を拡充する。 併せて、エシカル消費の概要をわかりやすく伝える動画の制作を実施し、未 来を背負う若者の理解促進を図る。 さらに、勤労世代に対しては、職域での研修等に利用可能な啓発動画を制作 し、出前講座や研修で活用できるようコンテンツの充実を図る。 これら一連の取り組みを「しまね消費者啓発プロジェクト」と称し、効果的 な消費者啓発の推進を図る。 本業務の委託にあたっては、企画提案競技により企画提案を募集し、その実 施はこの仕様書に定めるところによる。 3. 委託期間 契約締結の日から令和9年2月26日(金)まで 1 4. 委託料上限 3,614千円(消費税及び地方消費税を含む) 5. 委託業務の内容 「しまね消費者啓発プロジェクト」を円滑に実施するため、本事業におい ては、(1)コンテンツの制作、(2)ランディングページの制作、実装に係 る調整、(3)SNS 等デジタル広報、啓発グッズの制作の順に重視するものと し、下記のとおり業務を委託する。 (1) コンテンツの制作 ア 若年層向けショート動画の制作 若年層に多い消費者トラブルや、エシカル消費等の概要を分かりや すく伝えるため(ア)~(エ)のとおり動画を制作するものとする。 (ア) 動画の長さ及び本数 15~30 秒程度の長さの動画を下記①~⑫のテーマのとおり、 12 本制作すること。 (イ)動画のテーマ 下記①~⑫のテーマのとおり、事例を用いて制作すること。 テーマ 内容 ①副業に関する 副業サポートや投資の名目で借金をさせられる。 消費者トラブル (重要なポイント) ※企画提案書の ・簡単に稼げる。儲かる。というSNS広告等を信じないこと。 テーマとするこ ・個人情報は安易に伝えない。相手に言われるままにアプリ と などをインストールしないこと。 ・お金を稼ぐための副業が目的のはずなのに、相手からお金 の振り込みや借金をするよう言われたら、詐欺の可能性が高 いので、冷静になって周りの人に相談をすること。 ②理容・美容に 緊急性がないのに、不安を煽ったり、特典を持ち出してそ 関する消費者ト の場で高額な契約をさせられる。施術などの手軽さだけを強 ラブル 調し、リスクや副作用の十分な説明がなかった。 (重要なポイント) ・理美容目的の施術の多くは緊急性がない。=勧められても、 すぐには契約しないで必要性を冷静に考える。 ・リスクや副作用をしっかり調べる。 ・金額を確認して、借金までして契約が必要かよく考える。 ・不安を感じたら消費者センターに相談をする。 ③不動産賃借に 賃貸住宅の退去時に高額な原状回復費用を請求される。 関する消費者ト (重要なポイント) ラブル ・契約時には契約内容を、入居時には傷や汚れを確認し記録 を残す。 2 ・入居後も、不具合や故障が発生したら、直ちに貸主側に連 絡する。 ・退去時にも傷や汚れを確認して記録を残す。 ・精算時には貸主側からの請求内容を確認して、納得がいか ない場合には根拠や説明を求める。 ④設備の点検商 電話や訪問販売により設備(分電盤、太陽光発電、屋根な 法に関する消費 ど)の点検をして、交換や修理の契約をさせる。 者トラブル (重要なポイント) ・点検を持ち掛ける業者には安易に点検をさせない。 ・点検した業者とその場で契約をせず、複数の業者から見積 もりを取って検討する。 ⑤定期購入に関 「初回特別価格」「初回実質0円」などのお試しだけのつも する消費者トラ りが「定期購入」になってしまった。 ブル (重要なポイント) ・注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく 確認し、「最終確認画面」をスクリーンショット等で保存する。 【確認する内容】 定期購入が条件になっていないか(定期購入の場合、継続 期間や購入回数が決められていないか) 支払総額がいくらか 解約・返品できるか(利用規約など詳細を確認する) ⑥光回線の契約 大手通信事業者や契約している事業者を名乗り(実際の契 に関する消費者 約相手は別の事業者)、光回線を無料で工事すると言って申し トラブル 込ませ、工事費を求められる。 (重要なポイント) ・事業者名やサービス名を確認し、連絡先を聞く。 ・事業者に料金や提供条件の書面の提出を求め、説明を受け て判断する。(毎月の支払額や解約条件なども確認する。) ・必要がなかったり、説明を聞いても内容が分からなかった ら、きっぱりと断る。 ⑦貴金属等の買 不用品等の買い取りのはずが、大切にしていた貴金属等も 取に関する消費 強引に買い取られる。 者トラブル (重要なポイント) ・突然訪問してきた購入事業者は家に入れない。 ・安易に訪問を承諾しない。 ・一人で対応せず、事業者や物品から絶対に目を離さない。 ⑧特殊詐欺(SNS SNS アプリでやり取りをしていた異性から、海外の資産運 型ロマンス詐 用で儲けが出たので一緒にやろうと言われて応じた。 欺)に関するト (重要なポイント) 3 ラブル ・ダイレクトメールを使った儲け話は詐欺を疑う。 ・実際に会ったことのない人からお金の話をされたら詐欺を 疑う。 ⑨特殊詐欺(偽 警察官をかたる人物から、自分名義のキャッシュカードが 警官詐欺)に関 犯罪に利用されたと電話がかかる。身の潔白を証明するため するトラブル お金を要求される。 (重要なポイント) ・警察はSNSやビデオ通話で連絡を取ることはない。 ・ビデオ通話で警察手帳や逮捕状を見せることはない。 ・捜査名目でお金を要求することはない。 ⑩食品ロスに関 まだ食べられる食品が食べられずに廃棄される「食品ロス」 する啓発 は、生産・製造に使った資源やエネルギーが無駄になるだけ ※企画提案書の でなく、廃棄にもエネルギーを消費し、CO2 の排出につなが テーマとするこ る。そのため、食品ロスの削減は、地球温暖化対策としても と 重要性が高まっている。 「食品を食品として消費し、ごみとしない」ことを啓発す るため、誰でも今すぐ簡単に取り組める行動として、小売店 での「適量購入(そのための、買い物前の冷蔵庫の在庫チェ ック)」や「てまえどり」、外食での「適量注文」や「食べき り」を啓発する。 てまえどりの例示として消費者庁、農林水産省、環境省の 啓発資材のPOPを表示するなども考えられる。 ⑪エシカル消費 ごみの削減は、地球温暖化対策の観点(エネルギー使用量 (リデュース) の削減や、焼却によるCO2発生量の抑制)からも重要であり、 に関する啓発 消費者の果たす役割が大きい。 消費段階においては、3Rのうち「リデュース(廃棄物の 発生抑制)」がまずは大事である。 ①マイバッグの利用や、簡易な包装の選択により、ごみと なるものを入手しないこと、②なるべく長く使えるものや、 詰め替えができるものを選ぶこと、③適量購入すること、④ プラ容器などリサイクルできるものは、リサイクルボックス などへ持っていき、ごみとせずに資源を循環させることの意 識啓発を行う。 〔参考〕消費者庁 「みんなの未来にエシカル消費」 https://www.caa.go.jp/notice/entry/045977/ ⑫エシカル消費 日常的な消費行動が地球温暖化の抑制につながることを啓 (環境への配 発する。 慮)に関する啓 ①地産地消(近くで作られたものは、売り場に並ぶまでの輸 発 送に係るCO2の排出量が相対的に少ない) 4 ②旬の食材の選択(時季の異なるものは生産に多くのエネル ギーを使用) ③環境に配慮した商品、リサイクル商品などを示すマークの ついた商品の選択 〔参考〕消費者庁 「みんなの未来にエシカル消費」 https://www.caa.go.jp/notice/entry/045977/ (ウ)広報・宣伝 制作したショート動画は、下記(3)SNS 等デジタル広報に示 す方法により広報すること。 (エ)動画制作の留意点 ・本事業の核となるコンテンツであるため、ターゲットへの訴求 力を高める工夫をすること。 ・重要なナレーションには字幕を表示するなど、音声が聞き取 れない場合でも重要なポイントを把握できるよう工夫するこ と。 ・島根県消費者センターのマスコットキャラクター「だまされ ないゾウくん」のイラストは必ず使用すること。 なお、イラスト集は別途提供するので、問い合わせ先へメー ルにより連絡すること。メール送信後は、必ず到着確認の電話 をすること。 なお、提供したイラストは本企画提案競技に限 って利用を許可する。 ・だまされないゾウくん4コマ漫画 「だまされないゾウくん」の 4 コマ漫画を利用する場合には 下記より入手すること。 なお、提供した4コマ漫画は本企画提案競技に限って利用 を許可する。 https://www.pref.shimane.lg.jp/bousai_info/syoku/shohi /kurasi_info/keihatsushi/4komamanga.html なお、「だまされないゾウくん」のイラストは加工して動き を付けても差し支えない。 ・上記(イ)①~⑨をテーマとした動画では、若年者も消費者 トラブルに巻き込まれる可能性があることを、身近に感じら れるように工夫して表現すること。 ・上記(イ)①~⑦をテーマとした動画の締めくくり部分には 必ず「おかしいなと思ったら、消費者ホットライン 188 へす ぐ電話」の文言を入れること。 ・上記(イ)⑧~⑨をテーマとした動画の締めくくり部分には 必ず「これって詐欺?と思ったら、警察相談専用電話#9110 へ 5 すぐ電話」という文言を入れること。 ・上記(イ)⑩~⑫をテーマとした動画では、食品ロスやエシカ ル消費を自分事として考え、日常生活において負担なく実践を 促すことができるような内容とすること。 ・コンテンツは若年層をメインターゲットとするものの、若年 層にのみにしか使用することができないような表現は行わない こと。 (例「若者のみなさん」のようなナレーションは使用不可)。 ・コンテンツの制作に関しては、県と協議の上進めること。 ・完成したコンテンツから県消費とくらしの安全室公式 YouTube 「ZO-chan【島根県消費者センター公式】」へアップロードを行う ため、完成したものから県へ納品するとともに、後述の SNS 広 報を適宜開始できるよう県と調整すること。 ・成果品として制作したコンテンツを全て収めた DVD1枚を県ま で納品すること。 イ 企業向け解説動画の制作 職場内研修などで活用できる動画を(ア)~(ウ)のとおり制作する。 (ア)動画の長さ及び本数 ・5~7分程度の動画を(イ)により、3本制作すること。 ・7分以上の動画の制作を妨げるものではないが、最長でも 10 分以内とし、視聴時に集中力が途切れないよう工夫すること。 (イ)動画のテーマ 下記①~③のテーマにより制作すること。 テーマ 内容 ①消費者トラブルへ 下記のサイトを参考にし、それぞれのテーマに沿っ の対応について た要約動画を制作する。 ※企画提案書のテー 参考サイト:消費者庁 マとすること 若手従業員向け研修プログラム「消費者と企業人の ②生活を支えるお金 視点で考えよう 消費生活のキホン」 について https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer _education/public_awareness/teaching_material/ ③インターネット取 business_education/program_01 引について (ウ)動画制作の留意点 ・本事業の核となるコンテンツであるため、ターゲットへの訴求 力を高める工夫をすること。 ・新入社員研修、中堅社員研修など、幅広く社内研修等において 6
出典
島根県入札情報 / 発注機関:島根県 消費とくらしの安全室
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