案件の詳細
国立大学法人京都大学契約事務取扱要領
(平成16年4月1日財務担当理事裁定制定)
(目的)
第1条 この要領は国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)における契約事務の
取扱いを定めるものであり、法令その他規定に定めるものの他この要領の定めるところ
による。
(発注)
第2条 国立大学法人京都大学会計職務権限規程(以下「職務権限規程」という。)第3
条別表の定めにより発注の業務を委任された者は、発注にあたっては職務権限規程第3
条別表の定めにより決裁の権限を委任された者(以下「決裁権限者」という。)の承認
を得なければならない。
2 前項の発注の業務を委任された者は、売買、賃貸借、請負その他の契約に関し、契約
書を作成する場合を除き発注書を作成し交付するものとする。
3 国立大学法人京都大学会計規程(以下「会計規程」という。)第7条第3項に規定す
る予算責任者及び予算責任者から予算の配分を受けた者(以下「予算責任者等」という。)
が発注する場合は、発注書以外の方法によることができる。なお、この場合は発注記録
を保存しなければならない。
4 新聞、雑誌その他の定期刊行物及びその他特別な理由がある場合は、発注書の作成を
省略することができる。
5 国立大学法人京都大学契約事務取扱規則(以下「取扱規則」という。)第58条の定
めにより法人カードを利用して購入等を行う場合は、発注書の作成を要しない。
6 第1項の規定により発注の業務を委任された者並びに会計規程第7条第3項の規定に
より発注を行う予算責任者等は、物品購入契約、請負契約(工事を除く。)及び賃貸借
契約の発注をしたときは、発注内容を納品等予定の検収担当者に連絡するものとする。
ただし、取扱規則第49条の2第4項の検収担当者への連絡は省略することができる。
(契約事項等を示す書類)
第3条 経理責任者は、支払の原因となる契約及び収入の原因(財産の売り払い又は貸付)
となる契約で予定価格が500万円以上の契約をしようとするときは、次の各項に定め
る書類により行うものとする。
2 競争入札に付して契約をしようとするときは、次の各号に定める書面とする。
(1) 競争入札に付する事項、契約方法、適用規程、収入又は支出の予算科目、一般競争
による場合は、公告の方法、指名競争による場合は入札指名人、契約の性質又は目的
により競争に加わる者が少数で一般競争に付する必要がない場合及び一般競争に付す
ることが不利と認められる場合において指名競争に付するときは、指名競争に付する
理由その他必要な事項を期した入札実施に関する伺書
(2) 競争入札に付する事項、競争に参加するものに必要な資格に関する事項、契約条項
を示す場所及び日時、競争執行の場所及び日時、入札保証金及び契約保証金に関する
事項、入札条件、契約条件その他必要な事項を記載した公告案又は入札通知書案
(3) 契約書案
(4) 物品等の購入に係る契約で物品の銘柄等を特に指定するときは物品の選定に関する
決議書(国立大学法人京都大学における大型設備等の調達に係る仕様策定等に関する
取扱要領第6条第2項に規定する別紙様式4。以下「物品選定決議書」という。)(た
だし、予定価格が1000万円未満の場合は除く。)
(5) 予定価格調書及びその算出基礎を明らかにした書類
(6) カタログ又は仕様書及び設計書等
3 随意契約による場合で見積り合わせにより契約をしようとするときは、次の各号に定
める書面とする。
(1) 見積り合わせに付する事項、契約方法、適用規程、収入又は支出の予算科目、見積
指名人(工事に限る。)又は公告の方法(工事を除く。)、緊急の必要により競争に
付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合において随
意契約に付するときは、随意契約による理由その他必要な事項を記載した見積り合わ
せ実施に関する伺書
(2) 見積り合わせに付する事項、契約条項を示す場所及び日時、見積り合わせの場所及
び日時、見積り合わせの条件、契約条件その他必要な事項を記載した見積通知書案(工
事に限る。)又は公募型見積り合わせ説明書案(工事を除く。)
(3) 契約書案
(4) 物品選定決議書(ただし、予定価格が1000万円未満の場合は除く。)
(5) 予定価格調書及びその算出基礎を明らかにした書類
(6) カタログ又は仕様書及び設計書等
4 契約の性質又は目的が競争を許さない場合その他の理由により見積り合わせによらな
い随意契約をしようとするときは、次の各号に定める書面とする。
(1) 契約事項、契約方法、適用規程、収入又は支出の予算科目、見積人、見積書徴取の
日、契約履行期限、契約保証金その他の契約条件、随意契約締結の理由等を記載した
契約の締結に関する伺書
(2) 契約書案
(3) 物品選定決議書(ただし、予定価格が1000万円未満の場合は除く。)
(4) 予定価格調書及びその算出基礎を明らかにした書類
(5) カタログ又は仕様書及び設計書等
(不正行為等の報告)
第4条 経理責任者は、取扱規則第5条に規定する報告を行おうとするときは、次の事項
を明示するものとする。
(1) 業者の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は称号及び代表者の氏名)
(2) 取扱規則第5条各号の該当号及び事実の詳細
(3) その他参考資料
第5条 削 除
(入札保証金の納付確認)
第6条 経理責任者は、競争参加者等が取扱規則第10条第2項の規定により入札保証金
を振り込んだときは、別紙第1号様式の入札保証金納付書に振込を証明する書類を添付
させて提出させるものとする。
(入札保証保険契約の確認)
第7条 経理責任者は、競争参加者等が入札保証金に代えて、取扱規則第11条第1号に
規定する入札保証保険契約を締結したときは、別紙第2号様式の入札保証保険証書提出
書に契約締結を証明する証書を添付させて提出させるものとする。
(入札書)
第8条 取扱規則第15条第1項に規定する入札書に記載する事項は、次の事項とする。
(1) 請負に付される工事、製造若しくは役務名、又は供給物品名若しくは買受け物品名
等
(2) 入札金額
(3) 競争参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は称号及び代表者の氏名)
及び押印
2 代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)が入札する場合は、競争参加者本
人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は称号及び代表者の氏名)、代理人等であ
ることの表示並びに当該代理人等の氏名を記載のうえ押印させるものとする。
3 入札書の受領期限と開札日が同日でない入札書にあっては、当該入札書を封書に入れ
密封させ、かつ、その封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は称号)及び競争に付す
る事項を朱書きで明記させ、当該封書を指定の日時までに提出させるものとする。
(競争執行の日時及び場所)
第9条 経理責任者は、競争執行する場合において、品質、性能等の同等性を立証させる
ため、技術審査を行うためその他必要と認めるときは、入札書の受領最終日時以降にお
いて合理的と認める日時を開札日時とすることができる。
(同価入札時の落札者の決定)
第10条 経理責任者は、取扱規則第24条第1項に規定するくじによる落札者の決定に
あたっては、くじを引く順位を決めるくじを引かせた後、落札決定のためのくじを引か
せるものとする。
(入札等の結果報告)
第11条 競争入札の執行者は、競争入札又は見積り合わせの結果を経理責任者に報告す
るものとする。
(最低価格の調査基準)
第12条 取扱規則第27条第1項に規定する基準は契約の相手方となるべき者の申込み
に係る価格が、次の各号に該当する場合とする。
(1) 工事の請負契約については、競争入札ごとに予定価格の10分の7.5から10分
の9.2までの範囲内で、予定価格算出の基礎となった直接工事費、共通仮設費、現
場管理費及び一般管理費等の額にそれぞれ次に定める割合を乗じて得た額の合計額を
下廻る入札価格であった場合
ア 文教施設工事積算要領(土木工事)に基づき工事費の積算を行った工事の請負契
約の場合
次に掲げる額と当該消費税等相当額の合計額を下廻る入札価格(入札書に記載さ
れた金額に消費税等相当額を加えた額。以下本条1号及び4号において同じ。)で
あった場合とする。
(ア) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(イ) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(ウ) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(エ) 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額
ただし、その合計額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合
にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じ
て得た額に満たない場合にあっては、10分の7.5を乗じて得た額とする。
イ 公共建築工事積算基準(以下「統一基準」という。)に基づき工事費の積算を行
った工事の請負契約の場合
統一基準における直接工事費から現場管理費相当額を減じた額をアにおける直接
工事費とし、統一基準における現場管理費に現場管理費相当額を加えた額をアにお
ける現場管理費として、アを適用する。
ただし、統一基準における直接工事費に含まれている現場管理費相当額の算出が
困難な場合は、次の(ア) 一般工事((イ) に該当する工事を除くもの。)については、
統一基準における直接工事費に10分の1を乗じた額を現場管理費相当額とし、(イ)
昇降機設備工事その他の製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事については、
統一基準における直接工事費に10分の2を乗じた額を現場管理費相当額とする。
なお、この場合の(1)に定める基準は、次に掲げる額と当該消費税等相当額の合計
額を下廻る入札価格であった場合とする。
(ア) 一般工事((イ) に該当する工事を除くもの。)
a 統一基準における直接工事費の額に10分の9.63を乗じて得た額
b 統一基準における共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
c 統一基準における現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
d 統一基準における一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額
(イ) 昇降機設備工事その他の製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事
a 統一基準における直接工事費の額に10分の9.56を乗じて得た額
b 統一基準における共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
c 統一基準における現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
d 統一基準における一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額
ただし、(ア)又は(イ)の合計額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超
える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.
5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、10分の7.5を乗じて得た額とす
る。
(2) 製造請負契約については、予定価格算出の基礎となった直接材料費及び直接労務費
の合計額を下廻る入札価格であった場合
(3) その他の請負契約のうち、ビルメンテナンス業務及び警備業務の請負契約について
は、予定価格算出の基礎となった直接人件費の額、直接物品費の額、業務管理費に1
0分の3を乗じて得た額及び一般管理費等に10分の3を乗じて得た額の合計額を下
廻る入札価格であった場合
(4) 前号に掲げる契約のほか、その他の請負契約については、予定価格算出の基礎とな
った直接人件費及び直接物品費の合計額を下廻る入札価格であった場合
(5) 前各号の規定を適用することができないものについては、競争入札ごとに、工事(予
定価格算出に当たり、工事価格を構成する「直接工事費」、「共通仮設費」、「現場
管理費」及び「一般管理費等」の各経費項目により計上することが困難であると認め
られる特別な工事に限る。)の請負契約の場合においては10分の7.5から10分
の9.2までの範