東雲地区下水管路施設テレビカメラ調査その他業務8-3
広島県広島市(広島県)
締切
非公表
開札
非公表
公告日
06/16
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県
- データの出どころ
- 官公需情報ポータルサイト
- 取得日時
- 2026/06/17 18:02
案件の詳細
2025.04ver
業 務 仕 様 書(テレビカメラ調査用)
1 業務の適用
本仕様書は、広島市下水道局が発注する以下の委託業務(以下「業務」という。)について、適用
するものとする。
(1) 本管テレビカメラ調査(既設管内径800mm未満)
2 業務内容
別添の実施要領により行うものとする。
3 遵守事項
本業務の実施にあたっては、業務の重要性をよく認識し、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 受託者は「労働安全衛生法」、「酸素欠乏症等防止規則」及び「建設工事公衆災害防止対策要
綱」等の関係法令に従うとともに、事故防止に必要な措置を講じなければならない。
また、本業務の作業開始前と作業中は、酸素欠乏危険作業主任者を常駐させ、酸素欠乏空気、
有害ガス等の有無を常時計測しなければならない。
(2) 業務の実施に必要な道路使用、交通の制限等の届出または許可申請を行い、その許可等を受け
なければならない。
(3) 業務の実施にあたり、事前に調査路線の近隣住民へ挨拶文を配布する等、地元への周知を徹底
すること。
(4) 業務の実施にあたり、施設の損傷か所、土砂等堆積か所等により、業務の続行が困難となった
ときは、ただちに調査職員に連絡し、指示を受けなければならない。
この場合においても、上下流から調査する等調査の完遂に務め、その原因状況を把握しなけれ
ばならない。
(5) 業務完了後は、施設を原状に戻し、マンホール鉄蓋のガタツキのないことを確認するとともに
必要があればガタツキ防止の措置を講じなければならない。
(6) 局地的な大雨などに対して、雨水が流入するマンホール内に作業員が入坑して作業を行う場合
において、局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等における安全管理特記仕様書に準拠して安
全対策に努めること。
4 提出等
(1) 委託業務実施計画書を別添の実施要領により作成し、業務着手前に調査職員へ提出しなければ
ならない。
また、酸素欠乏危険作業主任者は、「酸素欠乏症等防止規則」にある有資格者とし、資格証明
書の写しを業務着手前に調査職員へ提出しなければならない。
(2) 委託業務報告書を別添の実施要領により作成し、調査職員へ提出しなければならない。
5 その他
(1) 高圧洗浄機及び高圧洗浄車の洗浄水については、再生水(下水処理場の処理水)または、公有
水面からの取水等の利用促進に努めなければならない。
(2) 公有水面から取水する場合は、各関係機関へ必要な届出または許可申請を行い、その許可等を
受けなければならない。
(3) 再生水の取水場所については、次表に掲げる取水場所とする。
(4) この仕様書に定める事項に疑義が生じた場合は、調査職員と協議のうえ、その指示を受けなけ
ればならない。
再生水取水場所
名 称 所 在 地 申請書提出先 備 考
千田水資源再生 中区 南千田西町11-3 千田水資源再生センター
センター TEL 241-8256
江波水資源再生 中区 江波西一丁目15-54 江波水資源再生センター
※事前に各申請書提
センター TEL 232-6820
出先と協議を行わな
西部水資源再生 西区 扇一丁目1-1 西部水資源再生センター
ければならない。
センター TEL 277-8481
東部浄化センター 南区 向洋沖町1-1 広島県下水道公社(業務部)
TEL 286-8200
2025.04ver
実 施 要 領(テレビカメラ調査)
1 業務の目的
本委託業務(以下「業務」という。)は添付図書に示す委託対象地域の施設の適正化に努めるため
、下水道施設の漏水及び破損状態等の調査を行うことを目的とする。
2 業務内容
(1) 下水管きょ内のテレビカメラ調査
ア) 本業務は展開図化式テレビカメラを使用するよう見込んでいるが、これに限定するものではな
い。
イ) 調査にあたっては、あらかじめ当該調査か所を洗浄し、調査の精度を高めなければならない。
ウ) 本管の調査は原則として上流から下流に向けテレビカメラを移動させながら行わなければなら
ない。
エ) 本管の調査にあたっては、管の破損、継手部の不良、クラック、取付管口等に十分注意しなが
ら全区間カラー撮影しなければならない。取付管は全箇所撮影すること。
また、異常がない場合は5m毎に1回、管内の状況が把握できるようカラー写真撮影を行わな
ければならない。
オ) 本管内及び取付管部の異常か所の位置表示は、上流側マンホールの中心からの距離とし、正確
に把握しなければならない。
カ) 本管TV調査延長は、区間距離としているため調査路線内上・下流側のマンホールから調査対
象外の路線の管口にTV調査機械を入れて異常箇所の確認も行うこと。
キ) 上流下流のマンホール蓋(表・裏の両面)を上部から撮影すること。(黒板にマンホール番号
を記載する。)
ク) 調査記録を「施設調査データ管理システム」へ入力する。更生管やシールド管等の継手がない
場合、管本数を2m/本で本数換算してデータ入力すること。
ケ) マンホール蓋や管きょが現地で確認できない場合は、調査職員にその都度速やかに報告するこ
と。また、オーバーレイ等でマンホールから調査できない場合は、マンホール目視調査工の様式
に準じて報告書を作成すること。
コ) 調査員として公益社団法人 日本下水道管路管理業協会が認定する下水道管路管理総合技士又
は下水道管路管理主任技士又は下水道管路管理専門技士(調査部門)、又は調査業務について作
業の内容判断ができる技術力および機械類の操作技能並びに作業の指導等の技能を有する者を、
調査時に1名以上従事させること。
3 委託業務実施計画書の作成
業務実施計画書は次の事項を記載しなければならない。また、当初の記載事項に変更及び追加が生
じた場合、すみやかに変更委託業務実施計画書を提出しなければならない。
(1) 業務に従事する従業員の氏名
(2) 業務実施工程表
(3) 主要車両(機械)の仕様
(4) テレビカメラ調査工の作業手順
(5) 安全対策(交通誘導員配置状況)、緊急連絡体制表
(6) 有資格者の写し
4 委託業務実施報告書の作成
(1) 委託業務報告書を別添の報告書作成要領により作成し、調査職員へ提出しなければならない。
(2) 業務完了報告書兼検査書を作成し、検査を受けなければならない。
(3) 検査の結果、手直しを指示された場合は、直ちに履行し再検査を受けなければならない。
(4) この実施要領に定める事項に疑義が生じた場合は、調査職員と協議のうえ、その指示を受けな
ければならない。
2025.04ver
業 務 仕 様 書(目視調査用)
1 業務の適用
本仕様書は、広島市下水道局が発注する以下の委託業務(以下「業務」という。)について、適用
するものとする。
(1) 管内潜行目視調査(既設管内径800mm以上)
(2) マンホール目視調査
2 業務内容
別添の実施要領により行うものとする。
3 遵守事項
本業務の実施にあたっては、業務の重要性をよく認識し、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 受託者は「労働安全衛生法」、「酸素欠乏症等防止規則」及び「建設工事公衆災害防止対策要
綱」等の関係法令に従うとともに、事故防止に必要な措置を講じなければならない。
また、本業務の作業開始前と作業中は、酸素欠乏危険作業主任者を常駐させ、酸素欠乏空気、
有害ガス等の有無を常時計測しなければならない。
(2) 業務の実施に必要な道路使用、交通の制限等の届出または許可申請を行い、その許可等を受け
なければならない。
(3) 業務の実施にあたり、事前に調査路線の近隣住民へ挨拶文を配布する等、地元への周知を徹底
すること。
(4) 業務の実施にあたり、施設の損傷か所、土砂等堆積か所等により、業務の続行が困難となった
ときは、ただちに調査職員に連絡し、指示を受けなければならない。
この場合においても、上下流から調査する等調査の完遂に務め、その原因状況を把握しなけれ
ばならない。
(5) 業務完了後は、施設を原状に戻し、マンホール鉄蓋のガタツキのないことを確認するとともに
必要があればガタツキ防止の措置を講じなければならない。
(6) 局地的な大雨などに対して、雨水が流入するマンホール内に作業員が入坑して作業を行う場合
において、局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等における安全管理特記仕様書に準拠して安
全対策に努めること。
4 提出等
(1) 委託業務実施計画書を別添の実施要領により作成し、業務着手前に調査職員へ提出しなければ
ならない。
また、酸素欠乏危険作業主任者は、「酸素欠乏症等防止規則」にある有資格者とし、資格証明
書の写しを業務着手前に調査職員へ提出しなければならない。
(2) 委託業務報告書を別添の実施要領により作成し、調査職員へ提出しなければならない。
2025.04ver
実 施 要 領(目視調査)
1 業務の目的
本委託業務(以下「業務」という。)は添付図書に示す委託対象地域の施設の適正化に努めるため
、下水道施設の漏水及び破損状態等の調査を行うことを目的とする。
2 業務内容
(1) 管内潜行目視調査(既設管内径800mm以上)
ア) 本管内に調査員が入り、管路の布設状況、土砂等の堆積状況、管の破損、継手部の不良、管壁
クラック、取付管口、管のたるみ・蛇行、取付管の突出し、油脂の付着、木の根の侵入、浸入水
等の不良か所を調査し、カラー写真撮影を行わなければならない。
イ) 管内に異常が発見された場合は、調査月日、異常内容、発生場所及び図面の路線番号を明記し
た黒板を入れてカラー写真撮影を行なわなければならない。
また、異常がない場合は5m毎に1回、管内の状況が把握できるようカラー写真撮影を行わな
ければならない。
ウ) マンホール内のクラック、側壁・目地ずれ、コンクリートの腐食、足掛金物の欠損本数、蓋の
摩耗度、蓋のガタツキの有無、副管の状況等の不良か所を調査し、カラー写真撮影を行わなけれ
ばならない。
エ) 本管内及び取付管部の異常か所の位置表示は、上流側マンホールの中心からの距離とし、正確
に把握しなければならない。
オ) マンホール内の現地作業を行う場合は、既設管内の水位(上流下流管口)を測定して、その結
果を記録すること。また、管きょの延長を測定した根拠を写真へ記録すること。
カ) 上流下流のマンホール蓋(表・裏の両面)を原則上部から撮影すること。(黒板にマンホール
番号を記載する。)
キ) 調査記録を「施設調査データ管理システム」へ入力する。更生管やシールド管等の継手がない
場合、管本数を2m/本で本数換算してデータ入力すること。
ク) マンホール蓋や管きょが現地で確認できない場合は、調査職員にその都度速やかに報告するこ
と。また、オーバーレイ等でマンホールから調査できない場合は、マンホール目視調査工の様式
に準じて報告書を作成すること。
ケ) 調査員として公益社団法人 日本下水道管路管理業協会が認定する下水道管路管理総合技士又
は下水道管路管理主任技士又は下水道管路管理専門技士(調査部門)、又は調査業務について作
業の内容判断ができる技術力および機械類の操作技能並びに作業の指導等の技能を有する者を、
調査時に1名以上従事させること。
(2) マンホール目視調査
ア) 調査員がマンホール内に入り、マンホール種類、流入管の管種、管径、管底高、内部の土砂等
の堆積状況、管きょの布設状況、浸入水、マンホール内のクラック、側壁・目地ずれ、足掛金物
及びコンクリートの腐食、足掛金物の欠損本数、蓋の摩耗度、蓋のガタツキの有無、副管の状況
等について調査し、カラー写真撮影を行わなければならない。ただし、特殊マンホールについて
はこれらに追加し、寸法も調査しなければならない。
イ) 本管は、管口からライトで内部を照らし、可視範囲を目視により調査し、カラー写真撮影
入札への参加・仕様書の取得は発注機関の公式サイトで行えます
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