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技術提案評価方式
(修)上部工補強工事1-403(255KB)
公告日:2026/06/17
締切:2026/07/27
予定価格
非公表
締切日
7月27日
公告日
6月17日
2026年
基本情報
発注機関
首都高速 東京西局
所在地
国(特殊法人)
入札方式
技術提案評価方式
開札日時
2026年09月29日 02:00
データソース
首都高速道路入札情報
取得日時
2026/06/18 01:07
参加資格
首都高速道路株式会社の契約規則実施準則(平成23年準則第1号)第73条の規定に該当しな
案件の詳細
参加表明書及び技術資料収集に係る掲示 次のとおり一般競争入札に付しますので、入札参加希望者は参加表明書及び技術資料を提出され たく公募します。 首都高速道路株式会社 代表取締役社長 寺山 徹 1 掲 示 日 2026年6月17日(水) 2 契約責任者 首都高速道路株式会社 東京西局長 原 隆広 3 担 当 課 〒102-0093 東京都千代田区平河町二丁目16番3号 首都高速道路株式会社 東京西局 総務・経理課 電話 03-3264-8394 4 工事概要等 工 事 名 (修)上部工補強工事1-403 工事場所 東京都千代田区平河町二丁目ほか 工事概要 支承部改良工(フルウェブ化)40.8t 支承部改良工(連続化) 19.2t 橋脚基部補強工 2橋脚 既設橋梁補強工 15.3t 打込みボルト工 約1,300本 鋼桁・鋼橋脚塗替塗装工 約5,000m2 防水塗装工 約1,000m2 仮設足場工 約2,200m2 ベント設置工 3箇所 実施設計 一式 工 期 契約締結日の翌日から1110日間 そ の 他 ① 本工事は、参加表明書及び技術資料(以下「参加表明書等」という。)の提出を行った者(以 下「技術提案者」という。)と技術提案書の内容に係るヒアリング(技術交渉)を実施し、競 争参加資格が確認された者のうちから、競争入札により、価格と価格以外の要素を総合評価 して落札者を決定する技術提案評価方式の対象工事である。 ② 技術提案の範囲は、次のとおりとする。 ・工事目的物(構造種別、主要部材の形状寸法等)の変更を伴わない範囲とする。 ・施工工法については、技術提案の範囲とする。 ③ 本工事は、参加表明書の提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。ただ し、電子入札システムによりがたいものは、契約責任者の承諾を得て紙入札方式に代える ものとする。また、紙入札の承諾に関しては3に掲げる事務の担当部局に紙入札方式参加 承認申請書(電子入札留意事項様式第1)を提出するものとする。 ④ 本工事は、工程上一定の区切りと認められる期間に限り、主任技術者又は監理技術者の途 中交代を認める工事である。 ⑤ 本工事は、発注者が週休2日に取組むことを指定する完全週休2日(土日)Ⅰ型である。 なお、契約後に条件変更等により週休2日制工事の適用が困難になった場合、受注者と協 議のうえ、完全週休2日交替制Ⅰ型に変更ができるものとする。 ⑥ 本工事は、BIM/CIM(Building/ Construction Information Modeling, Management)モデルの 活用による建設生産システムの生産性向上及び高度化を図ることを目的とするBIM/CIM対象 工事である。 ⑦ 本工事は、「建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(監理技術者 -1 ① (専任特例2号))の配置を認めない工事」である。 ⑧ その他については、電子入札留意事項によることとする。 5 競争参加資格 首都高速道路株式会社の契約規則実施準則(平成23年準則第1号)第73条の規定に該当しな い者であること(詳細は「参加表明書及び技術資料作成要領」に記載)。 首都高速道路株式会社における2025・2026年度の競争参加資格の「鋼橋工事」に係る「A等 級」の認定を受けている単体又は「A等級」の認定を受けている二者で構成された共同企業体 若しくは「A等級」と「B等級」の認定を受けている二者で構成された共同企業体であるこ と。なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている 者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者に ついては、手続の開始の決定後、上記の競争参加資格の再認定を受けていること。 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手 続開始の申立てがなされている者(上記の再認定を受けたものを除く。) でないこと。 単体又は共同企業体の代表者、及び共同企業体の代表者以外の構成員は、次に掲げる工事の 施工実績を有すること。 ① 単体又は共同企業体の代表者 次に掲げるすべての工事の経験を有すること。ただし、同一工事ですべての工事の経験を 有する必要はない。 道路橋における鋼上部工の桁連結工事 供用中の自動車専用道路(道路法第48 条の2 第1 項又は第2 項により指定された道 路、以下同じ。)又は高速自動車国道(高速自動車国道法第4 条第1 項により指定され た道路、以下同じ。)における支承取替工事 鋼道路橋の塗装面積5,000㎡以上の塗替塗装工事 市街地(DID)における往復4車線以上の道路上において車線規制を伴う工事 ※DIDとは、人口密度が1平方キロメートル当たり4,000人以上の基本単位区等が市区町村 の境域内で互いに隣接し、それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に 5,000 人以上を 有する地域。以下同じ。 ② 共同企業体の代表者以外の構成員 次に掲げるいずれかの工事の経験を有すること。 道路橋における鋼上部工の桁連結工事 供用中の自動車専用道路又は高速自動車国道における支承取替工事 鋼道路橋の塗装面積5,000㎡以上の塗替塗装工事 なお、上記①・②の施工実績は、2011年度以降に単体又は共同企業体として完工した実績 (元請に限る。) とする。ただし、共同企業体の構成員としての完工実績は、出資比率が20% 以上の場合のものに限る。 下記の期間A、期間Bについて、次に掲げる基準を満たす専任の主任技術者又は専任の監理技 術者、及び現場代理人(以下「配置予定技術者」という。) 及び設計管理技術者及び設計照査技 術者を契約締結日の翌日までに当該工事に配置できること。 なお、主任技術者又は監理技術者は、現場施工着手日の前日までの期間については、必ずし も専任を要しない。現場施工着手日は、2027年1月11日(月)を予定している。 また、工程上一定の区切りと認められる時点(期間 A、期間 B が切り替わる時点)において、 主任技術者又は監理技術者の途中交代を認める。 期間A:準備期間等、および足場等仮設備の設置作業期間や仮設備内での調査期間及び鋼桁 塗替塗装の期間 契約締結日の翌日から2027年10月31日(日)まで 期間B:目的構造物に係る工事が行われている期間 2027年11月1日(月)から工期末まで ① 期間A、期間Bに配置する主任技術者及び監理技術者については、次のからのいずれ かに該当する者であること。 -2 ① 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号) 第37条の規定による技術検定のうち、1級土木施工管理に関する検定種目に合格した者 技術士法(昭和58年法律第25号)第6条及び技術士法施行規則(昭和59年総理府令第5 号)第11条の規定による第二次試験のうち、建設部門又は総合技術監理部門(技術部門を 「建設」とした者に限る。) に関する技術部門に合格し、かつ、同法第32条の規定により 技術士登録簿に登録を受けた者 上記又はと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者 ② 主任技術者又は監理技術者については、下記に該当する者であること。 ・主任技術者 建設業法第26条第1項に規定する技術者であること。 ・監理技術者 建設業法第26条第2項に規定する技術者であり、監理技術者資格者証及び監理技術者 講習修了証を有する者であること。 ③ 期間 A において、配置予定技術者のうち少なくとも1名は、2011 年度以降に次に掲げる 工事の経験を有する者であること。なお、工事の経験における従事役職は問わない。 ・ 市街地(DID)における往復4車線以上の道路上において車線規制を伴う工事 上記工事の経験は、2011 年度以降に単体又は共同企業体として完工した実績(元請に限る。) とする。なお、共同企業体の構成員としての完工実績は、出資比率が 20%以上の場合の ものに限る。 ④ 期間 B において、配置予定技術者のうち少なくとも1名は、2011 年度以降に次に掲げる すべての工事の経験を有する者であること。ただし、同一工事ですべての工事の経験を有 する必要は無い。なお、工事の経験における従事役職は問わない。 供用中の自動車専用道路又は高速自動車国道における支承取替工事 市街地(DID)における往復4車線以上の道路上において車線規制を伴う工事 上記工事の経験は、2011 年度以降に単体又は共同企業体として完工した実績(元請に限る。) とする。なお、共同企業体の構成員としての完工実績は、出資比率が20%以上の場合のもの に限る。 設計技術者については、次のからまでのいずれか及びに該当する者であること。 技術士(建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」としたものに限る。)) の資格を 有する者 RCCM(専門技術部門を「鋼構造及びコンクリート」としたものに限る。) の資格を有する者 上記①又は②と同等以上の資格を有すると国土交通大臣が認定した者 設計技術者のうち少なくとも1名は、2016 年度以降に完工した工事において設計の管理技 術者又は照査技術者として、次に掲げる業務の経験を有する者であること。 ・鋼道路橋における上部工又は鋼橋脚の実施設計 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと(詳細は「参加表明書及 び技術資料作成要領」に記載)。 本工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある 建設業者でないこと(詳細は「参加表明書及び技術資料作成要領」に記載)。 共同企業体を構成する場合においては、次に掲げる事項をすべて満たしていること。 ① 共同企業体すべての構成員が、本工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有し ての営業年数が5年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同 施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であっ てもこれを同等として取り扱うことができるものとする。 ② 共同企業体すべての構成員が、本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又 は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができる者であること。 ③ 共同企業体すべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であること。 ④ 共同企業体の代表者は、同一の等級の者の間ではより大きな施工能力を有する者とし、等 級の異なる者の間ではより上位の等級の者であり、その出資比率が構成員中最大であること。 参加表明書の提出期限の日から開札のときまでに当社から、競争参加停止措置準則(平成17 年準則22号)に基づく競争参加停止を受けている者、又はそれらにより結成された共同企業体 -3 ① でないこと。 本工事と同一工種の当社発注工事において、参加表明書の提出期限の日から過去2年以内に 40点未満の工事成績の通知を、過去1年以内に50点未満の工事成績の通知をそれぞれ受けて いる者でないこと。 当社発注工事において、工事成績の平均が2024年度及び2025年度の2年間連続して60点未 満である者でないこと。 6 参加表明書及び技術資料等の作成及び提出に係る事項 「参加表明書及び技術資料作成要領」等の交付 ① 交付期間:2026年6月17日(水)から2026年7月27日(月)午後4時まで ② 「参加表明書及び技術資料作成要領」等(参加表明書及び技術資料作成要領、工事請負契約 書(案)、工事請負現場説明書、金額を記載しない設計書、基本条件図書、特記仕様書、工 事計画概要書)は下記サイトより入札参加希望者に無償で交付する。 ・首都高速
関連文書
公告
https://www.shutoko.co.jp/-/media/pdf/corporate/business/bid/TokyoW/20260717_jyoubukouhokyoukouji1-403_20260616_01.pdf
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出典
首都高速道路入札情報
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発注機関:首都高速 東京西局
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