【公募型プロポーザル】広島広域公園入口広場等再整備事業
広島県広島市(広島県)
締切
07/08
2026年
開札
非公表
公告日
06/17
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県
- 担当部署
- する工事に係る工種に認定されていること。
- データの出どころ
- 官公需情報ポータルサイト
- 取得日時
- 2026/06/18 18:00
参加資格
その他これに類する資格を取り消された者にあっては、当該競争入札に参加
案件の詳細
広島広域公園入口広場等再整備事業に係る
公募型プロポーザル方式手続開始の公示
令和8年6月17日
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
広島市長 松井 一實
1 事業概要
(1)事業名
広島広域公園入口広場等再整備事業
(2)事業場所
安佐南区大塚西五丁目
(3)事業内容
広島広域公園の入口広場等の設計業務及び工事
(4)事業期間
契約締結日から令和11年3月30日まで
(5)事業方式
入口広場に整備する大型複合遊具をはじめとする広島広域公園の入口広場等の施設
を、デザインビルド方式で整備する。
事業者選定は、公募型プロポーザルにより実施し、技術提案により選定された優先交
渉権者と、価格等の交渉を行い、設計業務、工事の契約を締結する。
(6)その他
本事業の工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第
104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付け
られた工事である。
2 提案参加者の参加資格要件等
(1)公募型プロポーザルの構成等
① 本公募型プロポーザルには、以下に示す要件をすべて満たしている2者以上の
構成員により任意かつ自主的に結成された共同企業体(以下、「提案参加JV」とい
う。)により参加するものとする。
② 提案参加JVの代表企業は、参加表明書兼参加資格確認申請書の提出時に代表者
欄に企業名を明記し、必ず代表企業が手続を行うとともに、本市との対応窓口と
なること。
また、代表企業は、優先交渉権者となった場合の契約協議等、本市との調整・協
議等における窓口役を担うほか、構成員の債務全てについて責任を負うものとす
る。
なお、構成員が負担する責任の詳細については、共同企業体協定書を参照する
こと。
③ 提案参加JVのうち、工事施工にあたる者(以下、「施工企業」という。)の構成
員の数は1又は2とする。
④ 代表企業は、施工企業とし、施工企業が2者の場合にあっては、出資比率が構成
員中最も高い施工企業とすること。
⑤ 提案参加JVのうち、設計業務にあたる者(以下、「設計企業」という。)の構成
員の数は任意とする。
⑥ 提案参加JVの構成員の出資割合は、次の要件を満たしていること。
・ 施工企業の構成員が1者の場合は、50%以上とする。
1
・ 施工企業の構成員が2者の場合は、それぞれ30%以上とする。
・ 設計企業については、最低出資割合は設けない。
・ 代表企業の出資割合は、他の構成員の出資割合を下回ってはならない。
⑦ 「(4)配置予定技術者の資格」に示す配置予定技術者は、参加表明書兼参加資
格確認申請書提出時点で提案参加JVに所属する者であること。
ただし、提案参加JVが、「(4)配置予定技術者の資格」に示す配置予定技術者
以外の担当者を配置する場合には、この限りではない。
(2)提案参加JVの全構成員に共通する参加要件
提案参加JVの全構成員は、①又は②並びに③~⑭の全ての要件を満たすこと。
① ア 広島市建設工事競争入札取扱要綱(平成8年7月1日施行。以下、「工事取
扱要綱」という。)第11条第1項(第3号から第5号までに係る部分に限る。)
又は第2項若しくは第3項若しくは第11条の3第1項(いずれも工事取扱要
綱第11条第1項(第3号から第5号までに係る部分に限る。)の規定に相当す
る規定に限る。)の規定その他これらに類する広島市又は広島市水道局の要綱
等の規定(これらに準じ、又はその例によることとされる場合を含む。)によ
り、競争入札参加資格その他これに類する資格を取り消された者にあっては、
当該競争入札に参加することができない期間を経過していること。
イ 工事取扱要綱第11条の4第1項又は第2項(いずれも工事取扱要綱第11条
第1項(第3号から第5号までに係る部分に限る。)の規定に相当する規定に
限る。)の規定その他これらに類する広島市又は広島市水道局の要綱等の規定
(これらに準じ、又はその例によることとされる場合を含む。)により、広島
市又は広島市水道局が発注する建設工事に係る競争入札に参加することがで
きないとされた者にあっては、当該競争入札に参加することができない期間
を経過していること。
ウ 次に示す工事取扱要綱第28条第3号イからオまで及び第5号アの規定のい
ずれにも該当していない者であること。
・ 法令等に抵触するおそれのある者であって、現に関係機関が事実関係を調
査中であり、本市の契約の相手方とすることにより市民の信頼を損ねると
認められる者(3号イ)
・ 企業実態調査実施要領(平成11年4月1日施行)に基づく実態調査に関
し、本市の契約の相手方として不適当であると認められる者(3号ウ)
・ 参加資格確認日の前1か月以内に、正当な理由がなく一般競争入札参加資
格確認申請書を提出しなかったことにより入札無効となった者又は正当な
理由がなく不備のある一般競争入札参加資格確認申請書を提出したことに
より入札無効となった者(3号エ)
・ 本市に対する債務の履行の見込みがないと認められる者(3号オ)
・ 本事業のうち担当する工事に対応する工種の工事について、広島市請負工
事成績評定要領(昭和50年4月1日施行)に基づく令和7年・令和8年完
成工事平均成績(グループ経審又は持株会社化経審を受けた企業集団に属
する有資格業者が複数である場合はそれらの有資格業者の平均値とする。)
が60点未満である者(5号ア)
② ア 広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱(平成18年6月1日施
行。以下「業務取扱要綱」という。)第11条第1項(第3号及び第4号に係る
部分に限る。)又は業務取扱要綱第11条の2第1項(業務取扱要綱第11条第
1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定に相当する規定に限る。)
の規定その他これらに類する広島市又は広島市水道局の要綱等の規定(これ
らに準じ、又はその例によることとされる場合を含む。)により、広島市又は
2
広島市水道局が発注する建設コンサルタント業務等に係る競争入札参加資格
その他これに類する資格を取り消された者にあっては、当該競争入札に参加
することができない期間を経過していること。
イ 業務取扱要綱第11条の3第1項又は第2項(いずれも業務取扱要綱第11条
第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定に相当する規定に限る。)
の規定その他これらに類する広島市又は広島市水道局の要綱等の規定(これ
らに準じ、又はその例によることとされる場合を含む。)により、広島市又は
広島市水道局が発注する建設コンサルタント業務等に係る競争入札に参加す
ることができないとされた者にあっては、当該競争入札に参加することがで
きない期間を経過していること。
ウ 次に示す業務取扱要綱第28条第2号イからオまでの規定のいずれにも該当
していない者であること。
・ 法令等に抵触するおそれのある者であって、現に関係機関が事実関係を調
査中であり、本市の契約の相手方とすることにより市民の信頼を損ねると認
められる者(2号イ)
・ 企業実態調査実施要領(平成 11 年4月1日施行)に基づく実態調査に関
し、本市の契約の相手方として不適当であると認められる者(2号ウ)
・ 参加資格確認日の前1か月以内に、正当な理由がなく入札参加資格確認申
請書を提出しなかったことにより入札無効となった者及び正当な理由がな
く不備のある入札参加資格確認申請書を提出したことにより入札無効とな
った者(2号エ)
・ 本市に対する債務の履行の見込みがないと認められる者(2号オ)
③ 会社法(平成17年法律第86号)の規定による清算の開始、破産法(平成16年
法律第 75 号)の規定による破産手続開始の申立て、会社更生法(平成 14 年法律
第154号)の規定による更正手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第
225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされている者(会社再生法又は民
事再生法の規定による更生手続開始若しくは更生計画認可又は再生手続開始若し
くは再生計画認可の決定がなされた者で、競争入札参加資格の再認定を受けたも
のを除く。)でないこと。
④ 本事業の公示の日現在から優先交渉権者の選定までの間において、営業停止処
分又は本市の指名停止措置を受けていないこと。
⑤ 「広島広域公園入口広場エリア基本設計その他業務(7-1)」の受託者(㈱セ
リオス)又は当該受託者と資本的関係若しくは人的関係がある者でないこと。
「資本的関係若しくは人的関係がある者」とは、次に該当する者をいう。以下同
じ。
ア 資本的関係
(ア) 親会社等と子会社等
(イ) 親会社等が同一である子会社等
イ 人的関係
(ア) 代表権を有する者が同一である会社等
(イ) 役員等に兼任がある会社等
(ウ) 役員等が夫婦、親子又は兄弟姉妹の関係にある会社等
ウ 資本的関係と人的関係の複合的関係
上記ア及びイが複合して該当する会社等
エ その他(上記ア、イ又はウと同視しうる関係があると認められる次の場合)
(ア) 本店、支店等の営業所の所在地が同一場所にあり入札の適正さが阻害され
ると認められる会社等
(イ) 社員が他の会社等の事務や営業にかかわっており入札の適正さが阻害され
3
ると認められる会社等
(ウ) 組合とその構成員
(エ) 共同企業体又は設計共同体とその構成員
(オ) その他入札の適正さが阻害されると認められる会社等
※ 「親会社等」とは、会社法第2条第4号の2の規定による親会社等をいう。
※ 「子会社等」とは、会社法第2条第3号の2の規定による子会社等をいう。
※ 「役員等」とは、次の者をいう。
・ 株式会社(特例有限会社を含む。)の取締役(社外取締役を含む。ただ
し、指名委員会等設置会社の取締役を除く。)
・ 持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の業務を執行す
る社員
・ 組合の理事又はこれらに準ずる者
・ 民事再生法第 64 条第2項又は会社更生法第 67 条第1項の規定により
選任された管財人
・ 指名委員会等設置会社における執行役
※ 取締役には非常勤を含む。
※ 監査役、会計参与、執行役員は該当しない。
※ 「夫婦」は法律上の者に限る。
※ 「親子」は、民法上の規定による実子のほか、普通養子及び特別養子の関
係にあるものをいう。
※ 「兄弟姉妹」は、血族関係にあるものをいい、姻族関係にあるもの(配偶
者の兄弟姉妹)は含まない。
⑥ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
⑦ 施工企業にあっては、社会保険(健康保険及び厚生年金保険)・労働保険(雇用
保険)への加入義務の履行及び納付義務の履行を確認できる者であること(ただ
し、各保険への加入義務の適用を受けない者は除く。)。
⑧ 提案参加 JV の構成員又は構成員と資本的関係若しくは人的関係がある者のい
ずれかが、他の提案参加JVの構成員として参加していないこと。
⑨ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる
ものとして、本市発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者
でないこと。
⑩ 経営状況が健全であること。
なお、「健全であること」とは、手形又は小切手の不渡りにより手形交換所によ
る取引停止処分及び銀行若しくは主要取引先から取引停止を受けていない者並び
に経営状態が著しく不健全でない者を指す。
⑪ 不正又は不誠実な行為がないこと。
⑫ 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16 号)第 167 条の4及び広島市契約規則
第2条のいずれにも該当しない者であること。
⑬ 広島市長又は広島市水道事業管理者との契約に関し、次のいずれかに該当する
と認められた後3年(広島市長又は広島市水道事業管理者が3年の範囲内で別に
期間を定めた場合にあっては、その期間)を経過していない者又はその者を代理
人、支配人その他の使用人
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