工事

R8.6.18公告 岡崎拘置支所構内整備工事

公告日:2026/06/18 締切:2026/07/06
予定価格
非公表
締切日
7月6日
公告日
6月18日
2026年
基本情報
発注機関
所在地
東京都
入札方式
工事
業種
建築一式工事
開札日時
2026年08月28日 00:00
データソース
官公需情報ポータルサイト
取得日時
2026/06/19 18:00
参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)
案件の詳細
入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年6月 18 日 支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 細 川 隆 夫 ◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 13 1 工事概要 (1) 品目分類番号 41 (2) 工事名 岡崎拘置支所構内整備工事 (3) 工事場所 愛知県岡崎市明大寺町字道城ヶ入 34-1 ほか (4) 敷地面積 2,562 ㎡(庁舎敷地面積)、749 ㎡(宿舎敷地(西側)面積)、523 ㎡(宿 舎敷地(東側)面積) (5) 工事内容 ア 取壊し、敷地調査 イ 工事種目 建築一式工事 ウ 工事範囲 上記工事のすべて(詳細は入札説明書による。) (6) 工期 令和9年2月 26 日まで (7) 使用する主要な資機材 特記事項なし (8) 本工事は、入札時に「企業の技術力」、「配置予定技術者の能力」、「地 域精通度」及び「従業員への賃上げ計画の表明」について記述した競争参 加資格申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以 下「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外(賃上げを実施する企 業に対する総合評価における加点を含む。)の要素を総合的に評価して落 札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の工事である。 また、品質確保のための体制、その他の施工体制の確保状況を確認し、 施工内容の実現可能性について審査し、評価を行う、施工体制確認型総合 - 1 - 評価落札方式の工事である。 (9) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年 法律第 104 号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化 等の実施が義務付けられた工事である。 (10) 本工事は、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加 者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加する 入札時積算数量書活用方式の対象工事である。 (11) 本工事は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第3項第1号の 規定の適用を受ける監理技術者又は主任技術者の配置は認めるが、第2号 の規定の適用を受ける監理技術者の配置は認めない工事である。 (12) 本工事は、猛暑による作業不能日数を見込んだ工事である。 (13) 本件入札手続は、下記4に定めるとおり、入札参加申請手続、入札手続 等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(https://www.p-portal.g o.jp/))により行う。 なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官の承認を 得た場合に限り、入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面により行う こと(本件入札手続において「紙入札方式」という。)ができる。 2 競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。) 第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必 要な同意を得ている者は、予決令第 70 条における特別の理由がある場合に 該当する。 (2) 開札時に本工事の業種区分(建築一式工事)において、法務省の令和7 ・8年度における建設工事の一般競争参加者の資格の認定を受けているこ と(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立て がなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生 手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、法務 省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けているこ と。)。 (3) 法務省の令和7・8年度における建築一式工事の一般競争参加資格の認 定の際に算出して得た総合数値が、850 点以上 1,000 点未満(C)である こと。 (4) 下表の基準をすべて満たす本工事と同種又は類似の工事(以下「同種又 - 2 - は類似工事」という。)の施工実績を有すること(共同企業体の構成員と しての実績は出資比率が 20%以上の場合のものに限る。)。 建築種別 解体工事(建築物の地上部分全て及び基礎部分) 施工期間 解体工事の着工から完成まで施工していること。 過去年度 平成 23 年度以降に解体又は解体を含む建築一式工事の元請として完成引 渡しが完了したもの。 建物用途 同種 類似 - - 発 注 者 国、地方公共団体(都道府県、市町 国、地方公共団体(都道府県、市町 村、特別区、地方公共団体の組合及 村、特別区、地方公共団体の組合及 び財産区)、公共工事の入札及び契 び財産区)、特殊法人等又はこれら 約の適正化の促進に関する法律(平 のものを除く者 成 12 年法律第 127 号)第2条第1 項の適用を受ける特殊法人等(以下 「特殊法人等」という。)(※3) 構 造 S造(※1)、RC造(※2)又はSRC造(※2) 階 層 地上3階建以上 延べ面積 1,500 ㎡以上 工事種目 解体又は解体を含む建築一式工事 ※1 S造については、建築基準法施行令(昭和 25 年政令 338 号)第1条第 3号に定める「構造耐力上主要な部分」のうち柱及び横架材は重量鉄骨 であるものに限る。 ※2 SRC造及びRC造にはPC造及びPCa造を含む。 ※3 「特殊法人等」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す る法律(平成 12 年法律第 127 号)第2条第1項の適用を受けるもののほ か、国立大学法人法に基づく国立大学法人及び大学共同利用機関法人と する。 なお、過去において公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法 律第2条第1項の適用を受けていた特殊法人等が発注者となった業務を 経験として提出する場合は、特殊法人等に該当していたことを確認できる 当時の法令等の根拠資料を提出すること。 (5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(監理技術者にあっ ては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者)を本工 事に専任で配置することができること。 - 3 - ア 一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であるこ と。 イ 上記(4)に掲げる同種又は類似工事の経験を有する者であること。 ウ 所属建設業者から入札の申込みのあった日以前に同建設業者と3か月 以上の雇用関係にあること。 エ 本工事において、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第3項 第1号の規定の適用を受ける監理技術者又は主任技術者(以下「専任特 例1号の場合の監理技術者又は主任技術者」という。)の配置を行う場 合は、以下の(ア)から(ク)の要件を全て満たさなければならない。 (ア) 各工事の請負金額が1億円未満( 建築一式工事の場合は2億円未 満)であること。 (イ) 工事現場間の距離は、1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以 内であること。 (ウ) 下請次数は3次までであること。 (エ) 現場に連絡員を配置していること。連絡員とは、監理技術者又は主 任技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者をいい、土木一 式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務 経験を1年以上有する者であること。 (オ) 施工体制を確認できる情報通信技術の措置を講じていること。 (カ) 人員の配置を示す計画書の作成及び現場に備え置いていること。 (キ) 現場状況を確認するための情報通信機器を設置していること。 (ク) 監理技術者又は主任技術者が兼務できる工事の数は、本工事を含め 同時に2件までとする。 なお、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第3項第2号の規 定の適用を受ける監理技術者(専任特例2号の場合の監理技術者)を活 用した工事と兼務することはできない。ただし、同一あるいは別々の発 注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約 に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一 体性が認められるものについては、これらの複数の工事を一の工事とみ なす。 (6) 主任技術者又は監理技術者の専任期間は以下のとおりである。 ア 契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術者 又は監理技術者の設置を要しない。 イ 契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の 設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)について - 4 - は、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技 術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。 ウ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合 を除く。)、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、 発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者 又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。なお、検査が終了した 日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。 (7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、平成7年1 月 23 日付け法務省営第 191 号会計課長通達「工事請負契約に係る指名停 止等の措置要領の制定及び運用について」に基づく指名停止を受けていな いこと。 (8) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注業者(協力事務所を含む 。 以下同じ。)でないこと又は当該受注業者と資本若しくは人事面において 関連がある建設業者でないこと。 (9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入 札説明書参照)。 (10) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再 生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定 を受けた者を除く。)でないこと。 (11) 警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる 者として排除要請があり、法務省大臣官房施設課長が契約の相手方として 不適当であると認めていないこと。 (12) 法務省が発注した工事について、予決令第 85 条に基づく調査基準価格 を下回る価格で契約し、かつ、当該工事の工事成績評定点が 65 点未満で ある場合には、その工事成績評定点の通知日の翌日から法務省が発注する 工事の入札公告の日までの期間が1か月を経過していること。 (13) 平成 23 年度以降に法務省が発注し、工事成績評定通知がされた工事に ついて、法務省が発注する工事の競争参加資格における工事の施工実績及 び配置予定技術者(主任技術者又は監理技術者)の工事経験として提出す る場合には、当該工事成績評定点が 65 点未満でないこと。 3 入札時積算数量書活用方式に関する事項 (1) 入札時積算数量書活用方式は、入札時において発注者が入札時積算数量 書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用し て入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算 - 5 - 数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基 づき、積算数量に関する協議を行うことができるものである。 なお、入札時積算数量書に記載された積算数量については、当該積算数 量に基づく 工事費内訳書の提出や契約締結後における工事の施工を求め るものではない。 (2) 受注者は、入札時積算数量書に記載された積算数量に疑義が生じた場合 は、直ちに 協議を求めるものとする。 ただし、当該疑義に係る積算数量の部分の工事が完成した場合、協議を 求めることができないものとする。 (3) 受注者からの請求による(1)の協議は、入札時積算数量書における当該 疑義に係る 積算数量と、これに対応する工事費内訳書における当該数量 とが同一であると確認 できた場合にのみ行うことができるものとする。 (4) (1)の協議(発注者が請求する場合も含む。)は、入札時
関連文書
公告 https://www.moj.go.jp/content/001464597.pdf PDF
出典
官公需情報ポータルサイト 発注機関:法務省
公告資料を開く(PDF等) →
入札への参加・仕様書の取得は発注機関の公式サイトで行えます 公告資料を開く(PDF等) →
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