少額調達案件の見積依頼(オープンカウンター方式)について

令和8年度皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験)東京会場借用

予定価格
非公表
締切日
-
公告日
-
基本情報
発注機関
所在地
国(中央省庁)
入札方式
少額調達案件の見積依頼(オープンカウンター方式)について
データソース
警察庁調達情報
取得日時
2026/06/19 18:10
案件の詳細
少額調達案件見積依頼 (オープンカウンター方式) 1 件名 令和8年度皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験)東京会場借用 2 品名及び数量 仕様書のとおり 3 規格等 仕様書のとおり 4 履行期間 令和8年9月26日(土)から 令和8年9月27日(日)まで 5 履行場所 契約業者の指定する会場等 6 見積書の提出方法 本案件は、「電子調達システム」(政府電子調達(GEPS)対象案件であ る。ただし、「電子調達システム」により難い場合には、紙媒体または電子デ ータによる見積書の提出ができるものとする。 (1) 紙媒体または電子データによる場合は、9の住所へ持参、郵送またはメー ル送付すること。ただし、持参、郵送またはメール送付問わず締切日時必着 とする。見積額は消費税抜き額、消費税額及び消費税込み額をそれぞれ記載 すること。 (2) 電子調達システムによる場合は当該システムに定める手続きに従うこと。 見積額は消費税抜き額を入力すること。その場合の契約金額は、消費税抜き 額に消費税を加算した金額とする。 なお電子調達システムによる場合は、内訳書の添付を必須とする。 (3) 本案件で同価の見積もりが2人以上ある場合の「くじ引き」は原則として 電子調達システムを利用して行うので、電子調達システムを利用せず見積書 を提出する場合にも任意の3桁の数字(電子くじ番号)を記載すること。記 載の無い場合は、皇宮警察本部が無作為に番号を付与することに同意したも のとする。 7 その他 契約金額に応じ、指定の契約書又は請書を作成すること。(契約金額によっ ては作成を省略する場合がある。) 8 見積書等提出期限 (1) 参考見積書 令和8年6月29日(月)17時15分 (2) 見積書 令和8年7月2日(木)17時15分 9 連絡先 〒100-0001 東京都千代田区千代田1番3号 皇宮警察本部会計課 装備第一係 電話番号(代表):03-3231-3115(内線:2247) (平日8時30分から17時15分まで) メールアドレス :kigh1404@npa.go.jp 皇宮護衛官採用試験会場(東京会場)仕様書 1 概要 本件は、2026年度皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験)第1次試験に伴う試 験会場(東京会場)について規定する。 2 借用期間 (1) 借用開始(試験前日の会場設営開始から) 令和8年9月26日(土)12時00分から 設営時間 12時00分から18時00分までのうち2時間 ※設営後は設営状態を試験開始前まで保持する ※前日の使用は「試験室」のみ。 (2) 借用終了(試験終了後の会場回復まで) 令和8年9月27日(日)14時00分まで 設営開始時間 7時30分ころから 採用試験時間 9時30分から13時30分まで 撤去終了時間 14時00分まで 3 会場条件 (1) 立地の条件 ア 東京23区内に位置すること。 イ 複数の鉄道路線が利用可能な場所に位置すること。 ウ 東京駅又は大手町駅から鉄道を利用して40分以内に到着できる位置にあ ること。 (2) 施設の条件 ア 試験に適した空調設備を有し、不調発生時に速やかに対処できる施設管 理者が常駐し対応できること。 イ 施設入口又はその周囲に、試験会場である旨の看板や張り紙が可能であ ること。 ウ 採用試験当日の試験中に、支障を来す騒音(工事騒音、隣室騒音等)が ない状態を継続できること。 エ 施設入口ホール周辺又は試験室前の廊下で、受験者の受付業務を実施で きる机等が設置可能であること。 オ 窓、非常口及び空調設備等を用いることで十分な室内換気が行えること。 カ 試験会場内での飲食が可能であること。 キ 休憩時間(正味50分程度)に受験者が滞りなく用便ができるよう、十分 な数のトイレを備えていること。 ク 借用予定日に車両による試験備品等の搬入、設営が可能であること。 ケ 不測の事態(気象、災害)により、当日において使用時間延長の協議に 応じられる施設であること。 4 試験室等の名称と会場の条件 (1) 試験室(5室以下) 下記条件を満たす受験者250人を収容できる容積で、同一建造物又は隣接 建造物であること。 ア 各部屋に以下の備品が設置され、使用できること。 机及び椅子、黒(白)板、放送設備(マイク) イ 試験会場として、試験で使用する用紙類(問題集及び解答用紙)を配布 できる、60センチメートル程度の通路が確保できること。 ウ 受験者同士の間隔が50センチメートル以上確保できること。 エ 採用試験における不正行為を予防監視できる空間を有すること。 オ 黒(白)板の文字が、最後列から視認できる広さであること。 カ 試験会場として充分な照度が確保されていること。 (2) 試験事務室(1室) 30人を収容できる容積を有すること。 (3) 試験予備室(1室) 試験室に準じた条件を満たす20人を収容できる容積を有すること。 5 その他 (1) 受験者総数判明により、分割可能な試験室や備品の一部を取り下げ、変更 契約書により数量に変更が発生する場合がある。 (2) 本仕様書に記載のない事項及び疑義は、皇宮警察本部の承認又は協議によ り決定する。 契 約 書(役務)(案) 皇宮警察本部(以下「甲」という。)と○○○○株式会社(以下「乙」という。)とは、 次のとおり役務契約を締結する(以下「本契約」という。)。 1 件 名 令和8年度皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験)東京会場借用 2 仕 様 仕様書のとおり。 3 契 約 金 額 ¥ , .- うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 ¥ ,.- 消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号) 第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号) 第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。 4 内 訳 別紙1のとおり 5 履 行 期 間 令和8年9月26日から令和8年9月27日まで 6 履 行 場 所 仕様書のとおり 7 契 約 保 証 金 徴収免除 (目的) 第1条 乙は、本契約書のほか、本契約書に附属する仕様書、図面及び内訳書等(以下「仕 様書等」という。)に基づき本業務を履行し、甲は、その対価を乙に支払うものとする。 (契約保証金) 第2条 乙は、本契約に関する一切の義務を誠実に履行することを保証するため、表記6 に規定する契約保証金を現金又は国債をもって、本契約締結の際に、甲に納めなければ ならない。 (検査) 第3条 乙は、業務の終了後、その旨を速やかに甲に報告し、甲の指定する検査職員の検 査を受けるものとする。 2 前項の検査に必要な費用は、乙の負担とする。 (契約金額の支払い) 第4条 乙は、本業務を終了し、前条の規定による検査を受け、本業務に係る費用が確定 した後、表記3に規定する契約金額(以下「契約金額」という。)を甲に請求するもの とする。甲は、乙の適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」と いう。)に請求金額を乙に支払うものとする。ただし、甲が仕様書等又は特記事項にお いて支払条件を別に定めた場合は、この限りではない。 (契約金額の改定) 第5条 経済事情の激変などによって契約金額が明らかに適当でないと認められるとき は、甲又は乙は、相手方に対して、必要と認められる契約金額の改定を申し入れること ができる。申し入れにあたっては、相手方に対して、その理由を明示して事前に通知し、 甲乙協議して、その要否を決定するものとする。 (支払遅延利息) 第6条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、約定期間に契約金額を支払わない場合 は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対し 契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条 の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で 換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。 ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は、当 該事由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。 2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払 うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるもの とする。 (契約保証金の還付) 第7条 甲は、第9条第1項の規定による契約解除の場合、本契約が甲乙の合意により解 除された場合又は本契約の履行が完了した場合は、乙の領収書と引換えに契約保証金を 乙に還付しなければならない。 (契約上の地位移転・債権譲渡等の禁止) 第8条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を、甲の承認を得 た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭 和28年法律第196号)第2章第2節の規定に基づき設立された信用保証協会、中小企業 信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関(以下「金 融機関」という。)又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第 3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)に対して債権を譲渡す る場合にあっては、この限りでない。 2 乙が本件業務の履行を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、信用保証協会、 金融機関又は特定目的会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙及び丙が甲 に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条若しくは動産及び債権の譲渡の対抗要件 に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する 通知又は承諾の依頼を行う場合は、乙は丙に対し次の各号を同意させ、又は遵守させる 義務を負う。 (1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡債権金額と相殺し、又は譲渡 債権金額を軽減できる権利を留保すること。 (2) 丙は、譲渡債権を第1項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し、又はこれに質 権を設定し、その他債権の帰属及び行使を害することはできないこと。 (3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、契約金額の改定その他本契約内容 の変更を行うことがあり、この場合は、丙は異議を申し立てないものとし、当該変 更により、譲渡債権の内容に影響が及ぶ場合は、専ら乙と丙の間において解決しな ければならないこと。 3 第1項ただし書きに基づいて、乙が丙に債権の譲渡を行った場合は、甲が行う弁済の 効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲 がセンター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。 (契約の解除及び違約金) 第9条 甲は、自己の都合により本契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲は、乙が本件業務を履行しない場合において、期間を定めてその履行を催告し、そ の期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 3 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、前項の催告をすることなく、本契約の全 部又は一部を解除することができる。 (1) 乙に以下の事由が生じた場合 イ 仮差押、差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、電子交換所の 取引停止処分若しくは租税公課の滞納処分があり、又はこれらの申立て若しくは 処分を受けるべき事由を生じた場合 ロ 手形若しくは小切手の不渡りを生じ、支払停止の状態に陥り、又は破産、民事 再生手続、会社更生手続等の申立てを受け、若しくは自ら申し立てた場合 ハ 営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の行政上の処分を受けた場合 (2) 甲が行う本契約の履行確認に際し、乙又はその代理人、使用人等が職務執行を妨 げ、又は詐欺その他の不正行為があると認めた場合 (3) 乙が第1
問合せ先
〒100-0001 東京都千代田区千代田1番3号
関連文書
公告 https://www.npa.go.jp/kougu/keiyaku/pdf1/R8.6.19-7.3tokyo.pdf PDF
出典
警察庁調達情報 発注機関:警察庁
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