八潮市子ども・子育て支援事業運営業務委託公募型プロポーザルの実施
埼玉県八潮市(埼玉県)/役務
締切
10/01
あと52日
開札
非公表
公告日
06/22
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 埼玉県八潮市
- 所在地
- 埼玉県
- 入札方式
- 役務
- データの出どころ
- 官公需情報ポータルサイト
- 取得日時
- 2026/06/23 18:00
案件の詳細
別紙
八潮市子ども・子育て支援事業運営業務委託仕様書
八潮市子ども・子育て支援事業の受注者が行う業務の内容及びその範囲等は
この仕様書による。
1 業務名 八潮市子ども・子育て支援事業運営業務委託
2 委託期間 令8年10月1日 から 令和11年9月30日 まで
3 設置場所 八潮市大瀬一丁目から六丁目区域内
(八潮駅から概ね半径200m圏内)
4 趣旨
本仕様書は、八潮市子ども・子育て支援事業(地域子育て支援拠点事業、
利用者支援事業(基本型)、ファミリー・サポート・センター事業、ホーム
スタート事業)の受注者が行う業務の内容及び履行方法について定めること
を目的とする。
5 委託内容
八潮市こども計画に基づき、子ども・子育て支援法第59条第9項に定め
る地域子育て支援拠点事業及び子ども・子育て支援法第59条第1項に基づ
く事業(以下、「利用者支援事業(基本型)」という。)、子ども・子育て
支援法第59条第12項に定める子育て援助活動支援事業(以下、「ファミ
リー・サポート・センター事業」という。)、ホームスタート(家庭訪問型
子育て支援)事業(以下、「ホームスタート事業」という。)の4事業を同
一施設内で実施すること。
6 地域子育て支援拠点事業
(1) 地域子育て支援拠点事業に関する基本的な考え方
地域子育て支援拠点の運営にあたっては、次に掲げる項目に沿って行う
こと。
① 児童福祉法その他の関係法規を遵守し、その趣旨を十分に理解した上
で管理を行うこと。
1
② 利用者の意見を管理運営に反映させ、利用者の満足度を高めていくこ
と。
③ 事業の効率的な運営を行い、経費の縮減及び利用者の利便性向上に努
めること。なお、新たな運営手法を導入する際は、市と協議すること。
④ 運営に関する業務を再委託しないこと。
⑤ 苦情などに公正迅速に対処すること。
(2) 法令等の遵守
地域子育て支援拠点の運営にあたっては、本仕様書のほか、次に掲げる
地域子育て支援拠点に関する関係法令等を遵守しなければならない。また、
委託期間中において法令の改正又は関係通知があった場合においては、そ
の対応方針及び対応時期について、市と協議して対応するものとする。
① 児童福祉法
② 子ども・子育て支援法
③ 地域子育て支援拠点事業実施要綱
④ 八潮市地域子育て支援拠点事業実施要領
⑤ 地域子育て相談機関設置運営要綱
⑥ その他関係法令及び地域子育て支援拠点事業に係る通知
(3) 事業開始日、開設日及び開設時間
① 開始日は、令和8年10月1日(木)
② 開設日は、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く毎日
③ 開設時間は、午前10時から午後4時までとする。
④ 市長がやむを得ない事由があると認めた場合はこの限りではない。
(4) 受注者が行う業務
業務の範囲は次のとおりとする。
① ひろばの運営業務
② ひろばの設備の維持管理業務
③ その他ひろばの運営・維持管理上必要な業務
(5) 職員配置
① 子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識をも
つ専任の職員を3名以上雇用すること。ただし、育児、保育に関する相
談指導については、保育士の資格及び経験を有する者であって、地域の
子育て事情に精通した者を1名以上おくこと。
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② ひろば開設時間中は、常に専任の担当職員が2名以上配置されている
こと。
(6) 業務内容
① 基本事業
ア 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
(ア) 子育て親子が気軽にかつ自由に利用できる交流の場の設置や子
育て親子間の交流を深める取組等の地域支援活動を実施すること。
(イ) ひろばの開設時間中は常にひろばを開放する。また、開設時間
中はいつでも利用できることを利用者に周知する。
イ 子育て等に関する相談、援助の実施
(ア) ひろば開設中は随時、子育てに不安や悩みなどを持っている子
育て親子に対する相談、援助を実施すること。
(イ) ひろばの開設時間中は、担当職員が随時子育て等に関する相談
に応じる。また、応じることを利用者に周知する。
(ウ) 子育て相談等について必要がある場合は、市及び関係機関と連
携して対応すること。
(エ) 相談を受けるときは、必要に応じて部屋を変えるなど相談者の
プライバシーを保つ措置を講ずること。
ウ 地域の子育て関連情報の提供
(ア) 子育て親子が必要とする身近な地域の様々な育児や子育てに関
する情報を提供すること。
(イ) 子育てに関する各種サービスの紹介、地域の医療機関や子育て
サークル情報及びイベントの告知など利用者の目に入りやすい場
所に掲示又は設置する。
エ 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
(ア) 子育て親子等を対象として、毎月1回以上、子育て及び子育て
支援に関する講習等を実施すること。また、必要に応じて講師へ
の依頼を行うこと。
(イ) 身体測定は毎月 1回以上実施すること。
オ その他市長が必要と認める業務
(7) ひろばの施設及び設備の維持管理業務
① 施設及び備品等
ア ひろばの施設、備品及び物品等について受注者の注意義務をもって
管理するものとする。
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イ ひろばの施設及び備品の現況を常に把握し、その施設及び備品の維
持保全並びに使用の適否について留意するとともに、備品について常
に把握する。
ウ 物品等について、使用により破損、滅失した場合は補充し、その使
用に支障のないようにしなければならない。
エ 遊具等は特に安全及び衛生的に管理し、必要があれば修繕又は廃棄
すること。ただし、その場合は市の承諾を得るものとする。
オ 受注者が委託を行うに当たり、発注者が支払い委託料を充て八潮市
財産規則(昭和49年規則第36号)第29条第1項第1号に規定す
る備品を購入したときは、当該備品の所有権は、発注者に帰属するも
のとする。
カ 受注者は、前項に規定する備品を購入したときは、速やかに発注者
に報告するとともに八潮市財産規則第11条に準じて使用備品整理簿
を調製しなければならない。
② 施設の維持管理
施設内の維持管理に関する次の業務を実施するものとし、必要に応じ
て市に報告する。
ア 施設内の清掃
イ おもちゃ等の消毒
ウ 施設の施錠
エ その他市長が指定するもの
(8) 保護者からの実費徴収
保護者から実費を徴収する場合については、徴収の対象となる物品の種
類及び金額について、あらかじめ市の承認を得なければならない。
(9) 災害・事故対策
① 受注者のサービス提供方法、従業員の責任等に起因する災害及び事故
については、受注者が責任を負うものであること。
② 緊急時の対応マニュアルや緊急連絡網を作成すること。
③ ひろばの傷害保険の加入については、受注者が対応すること。
(10) 事故等の報告
① 次に掲げるいずれかの事由が生じたときは、直ちにその状況を書面を
もって市に報告しなければならない。
ア 利用者に傷害、死亡その他事故があったとき
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イ 災害及び事故により、施設及び設備を損傷したとき
② 前項の規定にかかわらず、受注者は、ひろば内における事故及び利用
者の館内における事故については、保険給付の有無にかかわらず、発見
次第速やかに必要な対応を行うものとする。
(11) 防火・退避
ひろばの防火及び退避について、次の各号の事項について対応するもの
とする。
① 防火についての組織及び訓練に関すること
② 火災発見時の処理に関すること
③ 火災時の処理に関すること
④ 重要物品の搬出に関すること
⑤ その他必要と認めること
(12) 防犯対策
利用者の把握について万全を期すとともに、不審者の侵入に対して防犯
笛を使用するなど利用者の安全確保のために必要な体制を整備し、併せて、
利用者に危害が及ぶ場合に備えて、警察等関係機関に迅速かつ的確に通報
できるよう必要な訓練を行うものとする。また、防犯対策マニュアルを作
成し、市に報告すること。
(13) 職員管理
① ひろば事業に従事する職員の質の向上のため、研修を受講させること。
② 職員に必要な健康診断を行い、利用者及び業務従事者等の健康を害さ
ないよう努めること。
(14) 就業規則等の提出
市は、受注者に就業規則、給与規程等の提出を求めることができる。
(15) 個人情報の取扱い
ひろばの管理運営を行うにあたり取り扱う個人情報を保護するため、八
潮市個人情報保護条例の趣旨に従い適正に取り扱わなければならない。ま
た、電子データの取り扱いについては特に注意して取り扱うものとする。
(16) 情報提供等
① 常に利用者に対し積極的に子育てに関する情報を提供し、コミュニケ
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ーションを図るものとする。
② 個々の育児相談については積極的に対応するものとする。
③ 予定表等を発行し、利用者への情報提供に努めるものとする。
(17) 苦情処理
① 利用者からの苦情に適切に対応するため、苦情処理に関する規定を整
備するとともに、苦情解決責任者を設定すること。
② 苦情について対応した場合は、口頭で速やかに市に報告すること。ま
た、苦情の種別及び対応の種別に集計し、定期的に市に報告すること。
(18) 報告及び現地検査
① 受注者は、毎月終了後5日以内に業務報告書等を作成し、市長に報告
しなければならない。
② 市は、管理及び業務の状況について受注者に報告を求めることができ
る。また、必要に応じて、現地調査を行うことができるものとする。
(19) 交流・情報交換
受注者は、市内のひろばの職員と年 1 回以上情報交換等を行うものとす
る。
(20) 広報
受注者は、ひろばの開催予定及びその実施事業について、利用者に広く
周知するため、事業者のホームページ等に掲載するとともに、パンフレッ
ト、チラシ等を作成し周知を図るものとする。
(21) 受注者と発注者の役割分担
項目 受注者 発注者
ひろばの運営(利用案内、事業の実施、帳票作成
○
等)
ひろばの維持管理(清掃、衛生管理、設備・備品
○
の点検、消耗品管理及び支出、光熱水費支出等)
ひろばの安全衛生管理 ○
業務等に関連して取得した利用者等の個人に関す
○
る情報の漏えい等による利用者等に対する対応
ひろばの警備 ○
損害賠償責任 △ ○
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ひろば利用者の傷害保険加入 ○
災害、緊急時の対応 ○ ○
事故、火災等による施設の損傷の回復 〇
広報(広報、ホームページ等) ○ ○
※△は、自己の責めに帰すべき事由による場合
(22) 業務を実施するにあたっての遵守事項
ひろば運営業務を実施するにあたっては、次に掲げる事項を遵守して円
滑かつ効率的に実施すること。
① 受注者は、施設を常に良好な状態で運営する義務を負う。
② 受注者は、業務中に災害が発生した場合には、利用者の安全確保を行
うとともに、その結果について速やかに市長に報告すること。
(23) 守秘義務
受注者は、個人情報の保護を図るとともに、取扱いについては法令等を
遵守して、個人情報に関する書類の紛失や盗難、第三者への情報の漏洩等、
情報の管理には十分に注意するとともに、自己の利益のために使用しない
こと。なお、委託業務期間終了後も同様とする。
(24) 協議
受注者は、この仕様書に規定するもののほか、受注者の業務の内容及び
処理について疑義が生じた場合は、市と協議し決定することとする。
(25) その他
① 事業の内容の変更(軽微な変更を除く)、事業の中止又は廃止をする場
合には、市長の承認を受けなければならない。
② 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった
場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
③ 委託期間が満了し、又は委託を取消されたときは、速やかにひろばに
関する事務を整理し、市に対して業務の引継ぎを行うこと。
④ この事業については、子ども・子育て支援交付金の各要綱等に準じる
ものとする。
7 利用者支援事
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