南青山三丁目基盤整備その他工事
UR都市機構 東日本都市再生本部(国(独法))/工事 / 詳細条件審査型一般競争入札の実施に係る掲示
締切
06/23
2026年
開札
非公表
公告日
05/22
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- UR都市機構 東日本都市再生本部
- 所在地
- 国(独法)
- 入札方式
- 工事 / 詳細条件審査型一般競争入札の実施に係る掲示
- データの出どころ
- UR都市機構入札情報
- 取得日時
- 2026/06/26 21:56
参加資格
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条
案件の詳細
掲示文兼入札説明書【電子入札対象案件】
独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の「南青山三丁目基盤整備その他工事」(以下「本工事」と
いう。)に係る入札等については、この掲示文兼入札説明書によるものとする。
1 掲示日 令和8年5月22日(金)
2 発注者 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 本部長 松村 秀弦
〒163-1315 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号
3 工事概要
(1) 工 事 名 南青山三丁目基盤整備その他工事
(2) 工事場所 東京都港区南青山三丁目
(3) 工事内容 別冊設計図書のとおり
(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和10年3月31日まで
4 入札及び工事の実施形態
(1) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出及び入札等を電子入札システ
ムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て書面による入札方式に
代えることができる。書面による入札の承諾申請に関しては、下記9(2)に承諾願を提出して行うも
のとする。この場合において、承諾願の様式及び添付書類並びに書面による入札承諾の基準について
は、電子入札運用基準(電子入札ホームページhttps://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.htmlにて公開)
による。
(2) 本工事は、申請書及び競争参加資格の確認並びに「施工実績」及び「簡易な施工計画」に関する資料
(以下「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総
合評価方式(加算方式、タイプB)の工事である。
(3) 本工事は、品質確保等の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実施できるかどうかについ
て審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式の試行工事である。
(4) 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する試行工事
である。
(5) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受ける契約後VE方式の工事である。
(6) 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、監理技術者等と同等の基準(下記6(10)②
に掲げる工事経験を除く。)を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。
(7) 本工事は、申請書及び資料の提出のほか見積価格書を受け付け、ヒアリングを通じて妥当性が確認で
きた見積価格を予定価格に反映させることができる、見積もりの提出を求め活用する方式の工事であ
る。なお、見積価格の事後確認のため、受注者は見積価格及び実績価格を記載した資料を工事契約後速
やかに提出すること。
(8) 本工事は、一般競争参加資格を有する者(以下「単体企業」という。)を契約の相手とする工事であ
る。
(9) 本工事は、発注者と受注者の双方が工程調整を行うことにより、月単位の週休2日を達成するよう工
事を実施する「月単位の週休2日促進工事」である。実施方法等の詳細については、現場説明書の記載
- 1 -
による。
(10) 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨工事の試行対象である。実施方法等の詳細について
は現場説明書の記載によるものとする。
(11) 本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書 第一号(専任特例1号)及
び第26条の五(営業所技術者等)の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認めない工事である。
本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書 第二号の規定の適用を受け
る監理技術者(専任特例2号)の配置を認めない工事である。
5 設計図書及び現場説明書等の交付期間、場所及び方法
(1) 設計図書及び現場説明書等の交付を希望する場合は、下記資料(別添)を、FAXにて以下の期間に
送信し申し込むこと。
① 設計図書・現場説明書交付申込書
②「秘密保持に関する確約書」(写し)
※「秘密保持に関する確約書」の押印入り原本と印鑑証明書もしくは届出書類の写し(年間委任状等)
は、令和8年6月26日(金)午後4までに、下記9(1)に提出すること。
(2) 東日本都市再生本部総務部経理課にてFAX受領後、交付申込書を当本部コピーセンター受託業者
「株式会社ブルーホップ」(以下「コピーセンター」という。)に回付した時点で、申込者とコピーセン
ターとの間で設計図書・現場説明書等販売契約が成立するものとする。
(3) コピーセンターは、FAX受領後(FAX受領が午後以降の場合は、翌営業日扱い)、3営業日後(土
曜日、日曜日及び祝日は営業日として数えない。)までに、設計図書・現場説明書等が申込者に到着する
ように発送する。3営業日を過ぎても設計図書・現場説明書等が到着しない場合は、東日本都市再生本
部総務部経理課に電話にて確認すること。
(4) その他申込等については以下によること。
受付期間 令和8年5月25日(月)から令和8年6月26日(金)
ただし、FAX送付期限は令和8年6月23日(火)午後4時まで
※土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時まで
(ただし、正午から午後1時の間を除く。)
申込み先 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部
コピーセンター受託業者株式会社ブルーホップ
FAX:03‐5323‐0638
(この番号は、東日本都市再生本部総務部経理課のFAX番号)
問い合わせ先 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部
総務部経理課 電話:03‐5323‐0633
6 競争参加資格
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条
及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 当機構東日本地区における令和7・8年度の一般競争参加資格において、「土木工事A等級」の認定を
受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされてい
る者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者につい
ては、手続き開始の決定後、別途再審査により「土木工事A等級」の再認定を受けていること。)また、
一般競争参加資格の認定を受けていない者も申請書等を提出できるが、開札の時までに上記の認定を受
- 2 -
けていることとする。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の
申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は、機構ホー
ムページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書
→当機構で使用する標準契約書等について→その他(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的
に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)
(5) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域
を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(6) 工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、工事請負業者として不適当であると認められる
者でないこと。なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合が認められるに
もかかわらず、契約不適合の存在自体を否定する等の行為をいう。
(7) 本工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本又は人事面において関連がある建設業者でな
いこと。
(8) 当機構東日本都市再生本部(所管事務所を含む。以下「当本部」という。)発注の工事成績について、
申請書及び資料の提出期限日前1年以内の期間において60点未満のものがないこと。
(9) 平成23年4月1日から本工事掲示日までの期間に、元請として完成した次の①及び②に該当する工事
の施行実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限
る。(下記(10)②において同じ))。
① 市街地(DID地区(※2))における建物除却工事(RC造もしくはSRC造で5階建て以上)
② 舗装工事(100㎡以上)(新設もしくは補修)
※1 ①、②は別工事でも可
※2 総務省統計局が実施した平成22年、平成27年及び令和2年度国勢調査の結果に基づく人口集
中地区を対象とする。
なお、施工実績として認定する発注者については、公共機関(国、地方公共団体、独立行政法人等)
及び民間のいずれも可とする(下記(10)②において同じ)。
(10) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。)を本工事に配
置できること。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項及び建設業法施行令(昭和
31年政令第273号)第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任とすること。
① 1級土木施工管理技士の資格を有する者、またはこれと同等以上の能力を有する者として国土交通
大臣が認定した者であること。
② 平成23年4月1日から本工事の掲示日までの期間に完成した工事で、担当技術者(1級土木施工
管理技士の有資格者)以上の技術者として、上記(9)の①及び②に掲げる工事の元請としての経験
を有する者であること。
※①、②は別工事でも可
③ 監理技術者については、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 申請者と直接的かつ恒常的雇用関係にあること。なお、恒常的雇用関係とは、申請書及び資料の提
出日以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることをいう。
⑤ 実際の施工に当たって、配置予定技術者を途中交代できるのは、死亡、傷病、被災、出産、育児、
介護、退職等の場合、受注者の責によらない契約事項の変更の場合、工事工程上技術者の交代が合理
的と認められる場合等とする。なお、やむを得ず交代する場合は、上記①から④までの条件を全て満
たす技術者を配置すること。
- 3 -
⑥ 配置予定技術者を特定できない場合は、複数の候補者を記入することができる。ただし、その場合
は3名を限度とする。
(11) 令和6年4月1日から申請書及び資料の提出期限までの間に当機構が東日本地区で発注した工事種
別「土木」(同期間内に「枠組み協定一括発注」又は「追加工事協定一括発注」が含まれる場合には、
協定を締結したすべての工事種別「土木」を対象とする。以下本項において同じ。)において調査基準
価格(※1)を下回った価格をもって契約し、工事成績評定に68点(※2)未満がある者(共同企業
体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。)においては、次の条件を満たしていること。
① 当機構が発注した工事種別「土木」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し低入札価格調査中
の者でないこと。
② 当機構が発注した工事種別「土木」で調査基準価格を下回った価格をもって契約し施工中の者は、資
料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。
※1 調査基準価格とは、入札書比較価格(予定価格に100/110を乗じて得た額)の7.5/10から9.2/10
の範囲内で、予定価格の算定金額における直接工事費の97%、共通仮設費の90%、現場管理費の90%、
一般管理費の68%をそれぞれ乗じて得た額を合計したものをいう。
※2 評価された工事の工期末が令和6年10月1日以降の工事については、70点未満とする。
(12) 調査基準価格を下回った価格により落札した場合は、次のとおりとすること。
①主任技術者又は監理技術者と同等の資格要件(上記(10)②に掲げる工事経験を除く。)を有する専任の
技術者を1名以上追加配置できること。なお、追加配置する専任の技術者名簿については、低入札価格
調査時に資格要件等の確認ができる書類を添付して、報告すること。
② 低入
入札への参加・仕様書の取得は発注機関の公式サイトで行えます
公告資料を開く(PDF等) →
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