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R08-支-堀田団地1BL

UR都市機構 中部支社(国(独法))/工事 / 詳細条件審査型一般競争入札の実施に係る掲示

締切 07/02 2026年
開札 非公表
公告日 06/15 2026年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
UR都市機構 中部支社
所在地
国(独法)
入札方式
工事 / 詳細条件審査型一般競争入札の実施に係る掲示
データの出どころ
UR都市機構入札情報
取得日時
2026/06/26 21:58
参加資格
次の(1)から(18)に掲げる条件をすべて満たしている者であること。
案件の詳細
R08−支−堀田団地1BL(建替)エレベーター設備工事 掲示文兼入札説明書 【紙入札対象案件】 独立行政法人都市再生機構中部支社の「R08−支−堀田団地1BL(建替)エレベーター設備工 事」(以下「本工事」という。)に係る入札等については、この掲示文兼入札説明書による。 1 掲示日 令和8年6月15日(月) 2 発注者 独立行政法人都市再生機構中部支社 支社長 小澤 誠一 3 工事概要 (1) 工 事 名 R08−支−堀田団地1BL(建替)エレベーター設備工事 (2) 工事場所 愛知県名古屋市瑞穂区桃園町2−2−4及び2−15 (3) 工事内容 (建物概要) W棟 RC造 8階建 S棟 RC造 10階建 E棟 RC造 7階建 計204戸 延床面積 約12,896.90㎡ (工事概要) ①上記建物に係るマシンルームレス型乗用エレベーター3基の新設工事一式 9人乗り 60m/min 3基 ②上記エレベーター3基の供用開始後20年間の保守管理業務 ※詳細は設計図書を参照 (4) 工 期 契約締結日の翌日から令和11年1月31日まで(予定) (5) 工事の実施形態 ① 本件の落札者は、工事の契約に先立ち、当機構と別記様式8「エレベーター保守管理業務に関する覚 書」を交換する。また、当該工事の完了時までに「エレベーター保守管理業務に関する覚書」に基づき、 別記様式9「協定書」を締結する。 ② 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事 である。 ③ 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、監理技術者又は主任技術者と同等の基準を満 たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。 ④ 本工事においては、資料の提出及び入札等は紙により行い、電子入札システムは適用しない。 ⑤ 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週 休2日促進工事(発注者指定方式)」の工事である。実施方法等の詳細については現場説明書の記載によ る。 ⑥ 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨工事の試行対象である。なお、実施方法等について は、現場説明書の記載によるものとする。 ⑦ 本工事は、4(11)に掲げる専任特例2号の配置に関する兼務要件を満たす場合においては、建設業 法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書第二号(専任特例2号)の規定の適用を受ける監 理技術者の配置を認める工事である。 (6) 設計図面及び現場説明書等の交付期間、交付方法等 ① 交付期間 下記による。 ② 交付方法 設計図面及び現場説明書等は、CD-Rデータにより無償にて交付する。ただし、発送に係る費用は、交 付希望者の負担とする。交付を希望する場合は、別添「設計図面等交付申込書」を下記の受付期間中に 1 R08−支−堀田団地1BL(建替)エレベーター設備工事 FAXにて送信し、申し込むこと。FAX受領日より、3営業日後(土曜日、日曜日及び祝日は、営業日と して数えない。)までに設計図面及び現場説明書等が申込者に到着するように独立行政法人都市再生機構 中部支社コピーセンター受託者「有限会社下岡商会」から着払い便にて発送する。3営業日を過ぎても 設計図面及び現場説明書等が到着しない場合は、総務部経理課に電話にて確認すること。 【受付期間・申込み先・問合せ先】 受付期間:令和8年6月15日(月)から令和8年7月2日(木)の午前10時から午後4時まで。(た だし、土曜日、日曜日並びに、正午から午後1時の間は除く。) 申込み先:独立行政法人都市再生機構中部支社 コピーセンター受託業者有限会社下岡商会 FAX:052‐238‐9277 (この番号は、総務部経理課のFAX番号) 問合せ先:独立行政法人都市再生機構中部支社 総務部経理課 電話:052‐238‐9113 4 競争参加資格 次の(1)から(18)に掲げる条件をすべて満たしている者であること。 (1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及 び第332条の規定に該当する者でないこと。 (2) 当機構中部地区における令和7・8年度の一般競争参加資格について、「機械設置」の認定を受けてい るものであること。会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされてい る者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者につい ては、手続開始の決定後、当機構が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により「機械設 置」の再認定を受けていること。) (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申 立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (4) 申請書、資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件工事の施工場所を含む区域を 措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 (5) 工事請負契約の締結又は履行に当たって不誠実な行為があり、工事受注者として不適当であると認めら れる者でないこと。 なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合が認められるにもかかわらず、 契約不適合の存在自体を否定する等の行為をいう。 (6) 当機構又は(株)URコミュニティ(住まいセンターを含む。以下同じ。)が発注した中部地区での工事成 績について、申請書等の提出期限日前1年以内の期間に完成したのものにおいて60点未満のものがない こと。(通知されていないものを除く。)。 (7) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある昇降機製造 事業者でないこと。 (8) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は、機構ホー ムページ→「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式・標準契約書」→「当 機構で使用する標準契約書等について」→「その他」→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実 質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」、を参照。) (9) 平成23年4月1日以降、下記8(1)①の提出期限の日までに完成し、引渡しが済んでいる下記工事の元 請又は当機構発注工事の一次下請けとしての施工実績を有すること。なお、当機構の施工実績があれ ば、これを優先して記載すること。 【条件とするエレベーター工事概要】 マシンルームレス型乗用エレベーター(9人乗以上で速度60m/min以上、かつ、遠隔点検装置組込み ができるエレベーター)の製造及びエレベーターの設置工事 (10) 次に掲げる基準を満たす監理技術者又は主任技術者を本工事に配置できること。ただし、建設業法第 26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任※とすること。 ※工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要 する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が10km程度の近接した場所において同一の建設業者が施工 する場合には、同一の専任の主任技術者(監理技術者においては緩和要件なし。)がこれらの建設工事 2 R08−支−堀田団地1BL(建替)エレベーター設備工事 (原則として2件程度)を管理することができることとする。(「建設工事の技術者の専任等に係る取扱 いについて(改正)」(国土建第272号平成26年2月3日)) ① 建設業法の許可業種(機械器具設置工事業)に係る監理技術者又は主任技術者であること。 ② 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 ③ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは申請書、資料の提出日 以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。 ④ 専任となる場合の専任期間は、現場施工に着手(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等の 開始)する日から検査終了までとする。ただし、専任を要しない期間においても必要とされる現場打合 せ、検査立会い等は遅滞なく実施すること。 なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督員との打合せにおいて定める。 ⑤ 専任期間においては、機構が配置予定技術者の専任制を確認し、問題がある事実が発見された場合、 競争参加資格を認めない。 ⑥ 資料に記載した配置予定技術者を本工事の現場に配置すること。 なお、配置予定技術者の変更は、原則として特別な場合(病休、死亡、又は退職等。)に限る。 (11) 専任特例2号の配置を行う場合においては、以下の兼務要件をすべて満たすこと。 《兼務要件》※ 監理技術者に関する特例であり、主任技術者は対象外 ① 監理技術者補佐の要件( 建設業法施行令第28条に規定の、主任技術者の資格を有する者のうち一級 の技術検定の第一次検定に合格した者、又は一級施工管理技士等の国家資格者、若しくは学歴や実務経 験により監理技術者の資格を有する者)を満たす技術者を本工事に専任で配置すること。 ② 兼務する工事は、2を超えないこと。 ③ 専任特例2号が兼務する他の工事と本工事の距離が直線距離で10㎞程度であること。 ④ 専任特例2号及び監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係( 配置の日以前に3ヶ月 月以上の雇用関係)があること。 ⑤ 専任特例2号と監理技術者補佐は常に連絡が取れる体制を確立すること。 ⑥ 専任特例2号は監理技術者補佐の補助を受け、監理技術者が行うべき職務(安全管理、品質管理、工 程管理、施工における主要な会議への参加、現場巡回、主要な工程立ち合い等)を適切に実施するとと もに、監理技術者補佐を適切に指導すること。 ⑦ 兼務する工事の発注者が、専任特例2号の配置を認めている工事であること。 (12) エレベーターの製造及び施工条件等 ① 4(9)に示すエレベーターを製造している昇降機製造事業者とし、かつ、施工体制及び部品等の管理体 制が整備されていること。 ② 本工事で設置するエレベーターは、建築基準法施行令第129条の3〜第129条の13の3及び国土交通省関 連告示を満足するものであること。 なお、品質等は公共住宅建設工事共通仕様書の定めるところによる。 (13) 別記様式9「協定書」の締結が可能な保守管理業務を実施する者があること。なお、エレベーター供 用開始後の保守管理業務の期間は20年とする。 (14) エレベーターの供用開始後に保守管理業務を実施する者(以下「保守管理会社」という。)は、次の要 件を満たすこと。 ① 保守管理会社は、別記様式10「昇降機保守管理契約書」及び別記様式11-1,11-2「昇降機保守管理業務 仕様書」(以下「保守管理業務仕様書等」という)に基づく保守管理業務が実施可能な体制を工事完成ま でに有する者であること。 ② 保守管理会社は、技術者の派遣及び交換用部品の調達等 24 時間出動可能な体制を確立するものと し、故障時等の緊急時には原則として通報を受けてから 30 分以内(ただし、広域災害の場合は除く) に現地に到着させて最善の手段で対処し、可能な限り速やかに復旧措置を講じる体制を工事完了までに 有すること。 ③ 保守管理会社は、当機構エレベーター仕様書で規定する「自動通報システム」を有していること。 ④ 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり又は機械室なし)の項 目及び内容について、保守管理会社の監視センターにて遠隔点検を行える体制を工事完成までに有するこ と。 ⑤ 保守・点検業務に関するマニュアルが整備されていること。 3 R08−支−堀田団地1BL(建替)エレベーター設備工事 ⑥ 保守管理会社は、工事完成までに、当機構中部地区における物品購入等の
出典
UR都市機構入札情報 発注機関:UR都市機構 中部支社
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