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新千里東町団地第2期2工区建替事業

UR都市機構 西日本支社(国(独法))/その他 / その他公示

締切 非公表
開札 非公表
公告日 02/27 2026年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
UR都市機構 西日本支社
所在地
国(独法)
入札方式
その他 / その他公示
データの出どころ
UR都市機構入札情報
取得日時
2026/06/26 21:58
案件の詳細
新千里東町団地第Ⅱ期2工区建替事業 (民間対話型買取方式) 実施方針等に関する質問・意見に対する回答 令和 年 月 日 独立行政法人都市再生機構西日本支社 <目次> (1)実施方針等に関する質問に対する回答 : ~ (質問 ~47) (2)実施方針等に関する意見に対する回答 : ~ (意見 ~ ) (1)実施方針等に関する質問に対する回答 No 資料名 ページ 項目 内容 回答 全体工期の短縮を提案した場合、提案内容審査(技術評価)にお ご質問の点を提案評価項目として重視することが、より良い団地再生 いて加点評価されるのでしょうか。 提案競争につながるか等を総合的に考量しつつ、実施方針等に関する Ⅰ-1- 1 実施方針 2 質問・意見回答や対面式質疑応答の結果及び審査委員会における (10) 意見聴取結果を勘案し、入札説明書等に添付する落札者決定基準 において提示します。 全体工期の短縮を提案した場合、令和13年3月末以前において、建 ご提案いただいた工期が、「要求水準書及び事業提案書等に基づき設 Ⅰ-1- 2 実施方針 2 替住宅等を竣工した後、速やかに機構への引渡すことは可能と理解し 定される業務水準」として確定して契約締結が為された場合には、ご理 (10) てよろしいでしょうか。 解のとおりです。 中間金の支払いは、各業務(建設業務、設計業務、杭撤去業務) 中間金の支払い方法については、入札説明書等に添付する事業契約 のそれぞれにおいて、3回を上限として中間金の支払いを請求できると理 書(案)において提示しますので、正式にはそちらをご確認ください。現 Ⅰ-1- 解してよろしいでしょうか。 時点では、各業務ではなく、契約期間中に計3回を上限とし、中間金 3 実施方針 3 (11) また、支払いの請求時期は任意なのか、あるいは年度末等の規定はあ の支払い請求時期は、あらかじめ当該請求に係る出来高部分の確認 るのでしょうか。 を両者立ち合いで実施し当該確認が完了していることを条件として任 意です。 貴機構からの支払いについて、①建替住宅等に係る建設費、②建替 入札説明書等に添付する提案様式集において含まれる入札書内訳 Ⅰ-1- 住宅等に係る設計費、③既存住宅等の杭撤去費におきまして、造成 書類等にて内訳項目を提示する予定です。 4 実施方針 3 (11) 費・許認可関連費用等、それぞれに含まれる項目について想定されて いる内訳をご開示下さい。 【第二次審査(提案審査)】が令和8年10月~令和8年12月(予 正式には入札説明書において提示しますが、第一次審査提出書類は 5 実施方針 9 Ⅱ-2 定)となっていますが、提案書作成期間に関係するため、当該期間内 10月初旬締切、第二次審査提出書類は10月中旬締切を予定して での第二次審査提出書類の提出予定日をご教授願います。 おります。 入札公告、入札説明書等の公表において、予定価格の公表はされる 入札説明書にて参考価格の公表を予定しておりますが、正式には入札 6 実施方針 9 Ⅱ-2 のかご教示願います。予定価格の公表を要望いたします。 説明書をご確認ください。 募集及び選定のスケジュールにおいて、7月に入札公告等が公表されて No5の回答を参照してください。 から、10月提出と12月提出とでは作業期間や作業工程作業計画が 7 実施方針 9 Ⅱ-2 大きく変わってきます為、貴社が現時点において想定しているスケジュー ルを絞り込んでご教示頂けないでしょうか。 設計企業が工事監理企業の参加資格条件を満たしている場合、設計 工事監理企業の個別参加資格に記載の要件を全て満たしている限り Ⅱ-3- 8 実施方針 10 企業が工事監理企業を兼務することは可能でしょうか。 はご理解のとおりです。(建設企業と資本面・人事面で関係がないこと (1)-③ を求めていますが、設計企業との間に禁止要件はありません) 1 ページ (1)実施方針等に関する質問に対する回答 No 資料名 ページ 項目 内容 回答 第一次審査書類の提出期限日から開札までの期間において、機構か ご理解のとおり、失格となった場合でもペナルティ等はありません。 ら事業用地を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けた場 また、参加グループの構成企業に入札参加資格要件を欠く事態が生じ 合、指名停止措置を受けた企業を含むグループは失格となるが、ペナル た場合には、当該参加グループは原則として失格としますが、例外とし Ⅱ-3- 9 実施方針 11 ティ等は受けないと理解してよろしいでしょうか。 て、参加グループの申出により、機構がやむを得ないと認め、承認した場 (2)-③ 合に限り、入札参加資格要件を欠く参加グループの構成企業(ただ し、代表企業を除く。)の変更ができるものとする条件を追加する予定 です。詳細は、入札説明書において提示します。 工事の実績は、官庁発注工事及び民間発注工事を問わないと理解し ご理解のとおりです。 Ⅱ-3- てよろしいでしょうか。 10 実施方針 13 (3)- (イ)-⑤ 主任技術者又は監理技術者を本件工事に専任で配置できること、と 建設企業は「建替住宅等を建設し、既存住宅等の杭撤去工事を行う Ⅱ-(3)- ありますが、記載のある要求資格・経験を有する技術者であれば杭撤 企業」であり、本件工事とは関連する全ての工事を指しますので、変更 11 実施方針 14 (イ)-⑥ 去・造成・本体工事で変更可能であるとの理解で良いでしょうか。 は不可と想定していました。しかし、杭撤去工事、造成工事、本体工 事での変更を再検討します。 審査の結果により、落札者を選定しない場合があると記載されています 正式には入札説明書等に添付する落札者決定基準において提示しま が、どのような場合を想定されているのかご教示願います。 す。落札者決定基準に示された審査基準等に沿い、審査委員会に置 Ⅱ-5- 12 実施方針 18 いて厳正な審査を行った結果として、より良い団地再生提案としては評 (3) 価できず、技術評価点の最低基準を下回った場合等が想定されます。 Ⅱ-7- 事業契約締結においては、落札者は契約事業者として、全構成員がそ ご理解のとおりです。 13 実施方針 20 (3)- れぞれ署名・押印すると理解してよろしいでしょうか。 (イ) 「機構及び契約事業者が適正にリスクを分担する」、また「本事業の責 実施方針本文に記載のとおり、本事業は、PFI法に基づき実施し、 任は原則として契約事業者が負う」と記載されていますが齟齬があるよう 契約事業者が自らの提案をもとに、建替住宅等の設計・建設等を行 に思料します。どのように解釈したらよいかご教示願います。 い、機構に建替住宅等の所有権を移転するBT(Build Transfer) 方式である性質上、本事業の責任(主たるリスク)は原則として契約 事業者に負っていただくものとして記載しております。ただし、別紙4「リス 14 実施方針 21 Ⅲ-2 ク分担表(案)」に示すとおり、「機構が責任を負うべき合理的な理由 がある事項」については機構が責任を負うこととしております。 リスク分担の内容は、正式には入札説明書等に添付する事業契約書 (案)において提示します。 2 ページ (1)実施方針等に関する質問に対する回答 No 資料名 ページ 項目 内容 回答 土壌調査について土地利用履歴を踏まえ調査の必要性はないと推測 土地の利用履歴について機構が把握・整理している内容は要求水準 第2-3- しているとのことですが、地歴調査報告書についてご提示願います。 書(案)のご指摘の記載箇所のとおりであり、他にとりまとめている地歴 15 要求水準書(案) 5 (4) 調査報告書はございません。 地歴調査報告書について、実施されていないということであれば、受注 要求水準書(案)に記載のとおり、契約事業者の責任と負担におい 第2-3- 後事業主側で実施する形で費用などを見込む形でよろしいでしょうか。 て、必要に応じて土地利用履歴調査を行うなど、法令に基づき適切な 16 要求水準書(案) 5 (4) 手続を行ってください。 埋蔵文化財の試掘について、費用を見込みますので頻度、回数などご 豊中市の埋蔵文化財の手続きに従って事業者が確認の上、必要とな 教示願います。 る費用を積算してください。なお、正式には入札公告時の要求水準書 第2-3- において提示しますが、URにて事業契約までに試掘調査の実施を調整 17 要求水準書(案) 5 (5) していることから、契約事業者による試掘調査は不要になる可能性があ ります。 埋蔵文化財について本掘が必要となった場合は合理的な範囲で機構 埋蔵文化財発掘調査(本掘)が必要となった場合、工期について 第2-3- が負担する。とありますが、工期についても合理的な範囲で延長されると も、機構と協議の上、合理的な範囲で延長を可とします。 18 要求水準書(案) 5 (5) 考えてよろしいでしょうか。 埋蔵文化財発掘調査(本掘)が必要となり、それにより工期の変更 工期変更については、No18の回答を参照してください。また、埋文発 が必要となった場合は、工期変更及びそれにより生じた追加費用は認 掘調査(本掘)が必要となった場合、工期変更が必要となり、それに 第2-3- められると理解してよろしいでしょうか。 より契約事業者に生じた損失や追加費用は、契約事業者の逸失利益 19 要求水準書(案) 5 (5) を除き、それを合理的な範囲で機構が負担する予定です。 リスク分担の内容は、正式には入札説明書等に添付する事業契約書 (案)において提示します。 (3)参考基準について、(1)遵守すべき法令や条例等、(2)適用基準 ご理解のとおりです。 第2-4- 20 要求水準書(案) 8 に合致したうえで、住宅性能条件書を上回る水準を有していれば、適 (3) 用外との理解で良いでしょうか。 3 ページ (1)実施方針等に関する質問に対する回答 No 資料名 ページ 項目 内容 回答 契約事業者が昇降機保守管理協力企業を建設工事着工までに確保 昇降機保守管理業務の確実な履行を確保するために工事着工前に し、契約事業者が昇降機保守管理業務協定書の締結当事者とする 契約事業者が昇降機保守管理業務協定書を機構と締結し、工事竣 理由、目的をご教示願います。 工前までに、昇降機保守管理企業と機構が協定者に基づいて、保守 管理業務契約を締結します。契約事業者を協定書の締結当事者とす 21 要求水準書(案) 13 第3-4-ア る理由、目的は、例えば、保守管理業務の実施期間中に保守管理会 社の契約辞退や倒産等の事態が発生した場合に、契約事業者の責 任において、本協定書に定める条件で保守管理会社に代わり保守管 理業務を実施する者を手配してもらうためです。 契約事業者は、本事業の入札価格に昇降機保守管理業務費を含め ご理解のとおりです。 22 要求水準書(案) 13 第3-4-ウ て入札するのでしょうか。 契約事業者に昇降機保守管理業務期間終了まで昇降機保守管理 No21の回答を参照してください。 23 要求水準書(案) 13 第3-4-ウ 業務の履行に係る責任を負わせる理由、目的をご教示願います。 契約事業者は、昇降機保守管理業務期間終了まで昇降機保守管 ご指摘の契約事業者の昇降機保守管理業務の履行に係る責任の具 理業務の履行に係る責任を負うこととなっていますが、履行に係る責任 体的な内容については、主に昇降機保守管理業務協定書に規定する 24 要求水準書(案) 13 第3-4-ウ の具体的な内容をご教示願います。 予定であり、ご指摘の第3-4-ウの次項エに記載のとおり、昇降機保守 管理業務協定書及び昇降機保守管理業務契約書については、入札 説明書等の公表時に提示します。 ①木造の集会所とは、構造はS造(準耐火)
出典
UR都市機構入札情報 発注機関:UR都市機構 西日本支社
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