新千里東町団地第2期2工区建替事業
UR都市機構 西日本支社(国(独法))/その他 / その他公示
締切
非公表
開札
非公表
公告日
12/25
2025年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- UR都市機構 西日本支社
- 所在地
- 国(独法)
- 入札方式
- その他 / その他公示
- データの出どころ
- UR都市機構入札情報
- 取得日時
- 2026/06/26 21:59
参加資格
参加グループのすべての構成企業は、次の①から⑥に掲げる条件をすべて満
案件の詳細
新千里東町団地第Ⅱ期2工区建替事業
(民間対話型買取方式)
実施方針
令和 7 年 12 月25日
独立行政法人都市再生機構西日本支社
新千里東町団地第Ⅱ期2工区建替事業(民間対話型買取方式) 実施方針
独立行政法人都市再生機構西日本支社(以下「機構」という。)は、民間資金等の活用
による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI
法」という。)第5条第3項の規定に基づき「新千里東町団地第Ⅱ期2工区建替事業(民
間対話型買取方式) 実施方針」(以下「実施方針」という。)を公表する。
令和7年12月25日
独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 高原 功
目 次
Ⅰ 特定事業の選定に関する事項…………………………………………………… 1
1 事業内容に関する事項…………………………………………………………… 1
2 実施方針等に関する事項……………………………………………………… 4
3 特定事業の選定方法に関する事項…………………………………………… 7
Ⅱ 事業者の募集及び選定に関する事項…………………………………………… 8
1 事業者の募集及び選定の方法………………………………………………… 8
2 募集及び選定のスケジュール(予定)……………………………………… 8
3 入札参加者の備えるべき参加資格要件……………………………………… 9
4 入札に関する手続等…………………………………………………………… 15
5 落札者の選定…………………………………………………………………… 15
6 入札参加に関する注意事項…………………………………………………… 16
7 提示条件………………………………………………………………………… 18
Ⅲ 契約事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 19
1 契約事業者の責任ある履行について………………………………………… 19
2 リスク分担……………………………………………………………………… 19
3 業務の要求水準………………………………………………………………… 19
4 契約保証金……………………………………………………………………… 19
5 機構による本事業の実施状況の確認(モニタリング)…………………… 20
Ⅳ 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項………………………… 21
Ⅴ 事業計画又は協定の解釈について疑義が生じた場合の措置に関する事項… 22
1 協議方法に関する事項………………………………………………………… 22
2 管轄裁判所……………………………………………………………………… 22
Ⅵ 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項………………… 22
1 基本的な考え方………………………………………………………………… 22
2 本事業の継続が困難となった場合の措置…………………………………… 22
Ⅶ 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項…… 22
1 法制上及び税制上の措置に関する事項……………………………………… 22
2 財政上及び金融上の支援に関する事項……………………………………… 22
3 その他支援に関する事項……………………………………………………… 22
Ⅷ その他特定事業の実施に関し必要な事項………………………………………… 23
1 情報の公表……………………………………………………………………… 23
2 本事業の事務局………………………………………………………………… 23
添付書類
別紙1:位置図
別紙2:事業用地概要図
別紙3:事業工程表
別紙4:リスク分担表(案)
様式1:実施方針等に関する質問書
様式2:実施方針等に関する意見書
様式3:住宅性能条件書に関する意見書
様式4:重要な情報の保護に関する誓約書
Ⅰ 特定事業の選定に関する事項
1 事業内容に関する事項
(1)事業名称
新千里東町団地第Ⅱ期2工区建替事業(民間対話型買取方式)(以下「本事業」
という。)
(2)PFI法第2条第1項に定める公共施設等の種類
UR賃貸住宅(新千里東町団地第Ⅱ期2工区)及びその付帯施設
(3)PFI法第2条第3項に定める公共施設等の管理者等
独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 高原 功
(4)事業場所
大阪府豊中市新千里東町2丁目
(5)事業の目的
機構は、UR賃貸住宅ストック活用・再生ビジョンにおいて、多様な世代が
生き生きと暮らし続けられる住まい・まちの実現を目指し、地域社会の再生、
今まで培われた生活価値・文化の承継、市場環境への適切な対応による 「持続
可能なまちづくり」を理念として、居住者の居住の安定を確保しつつ、地域及
び団地ごとの特性に応じた多様な活用を進めている。
新千里東町団地は、平成 26 年度から団地再生事業に着手し、建替事業を推
進している。第Ⅰ期先工区・後工区では、「千里グリーンヒルズ東町」として建
替後の UR 賃貸住宅を供給している。本事業は、新千里東町第Ⅱ期2工区にお
いて、建替後の UR 賃貸住宅を整備し、多様な世代が生き生きと暮らし続けら
れる住まい・まちの実現を目的とする。
(6)事業の概要
本事業の実施に際して、機構と事業契約を締結して本事業を実施する民間事
業者(以下「契約事業者」という。)は、別紙2「事業用地概要図」に示す事業
用地(以下「事業用地」という。)において、次の業務(以下業務内容を総称し
て、「建替住宅等整備業務」という。)を行う。
① 事業用地内に346戸のUR賃貸住宅(以下「建替住宅」という。)及びその付
帯施設(以下建替住宅と付帯施設を併せて「建替住宅等」という。)を整備
する。
1
② 事業用地内に存する既存住宅及びその付帯施設(併せて以下「既存住宅等」
のうち、建替住宅等の整備に当たり支障となる杭等を撤去する。
③ 事業用地において新たに建替住宅等を整備する。
なお、事業用地内に存する、杭等を除く既存住宅等の解体撤去及び入居者の
移転に関する業務は、機構が行う。
(7)事業方式
本事業は、PFI法に基づき実施し、契約事業者が自らの提案をもとに、建
替住宅等の設計・建設等を行い、機構に建替住宅等の所有権を移転するBT
(Build Transfer)方式とする。
(8)事業の範囲
本事業において契約事業者が実施する業務範囲は、次のとおりとする。
ア 事前調査に関する業務
イ 既存住宅等の杭撤去に関する業務
ウ 建替住宅等の整備に関する業務
エ その他建替住宅等整備業務の実施に必要な業務
(9)契約事業者の事業期間
本事業の実施に係る事業期間は、事業契約を締結する日から、建替住宅等整
備業務の全てが完了した日までとする。
(10)事業実施スケジュール
本事業のスケジュールは、概ね以下のとおりとするが、建替住宅等の竣工・
機構への引き渡しを令和12年度中に完了することを遵守する限りにおいては、
全体工期の短縮や各工程の工期設定については、契約事業者による提案を可能
とする(別紙3「事業工程表」参照)。
本事業の業務内容 日程
事業契約の締結 令和 9 年4月
頃
建替住宅等の整備に関する設計(基本設計・実施設計) 令和9年4月~
令和 10 年 6 月
頃
既存住宅等の杭撤去に関する業務(設計・工事監理・杭撤去工 令和 9 年 12 月
2
事) ~令和 10 年 3
月頃
建替住宅等の整備に関する業務(建設工事・工事監理等) 令和 10 年 4 月
~令和 13 年 3
月頃
建替住宅等の竣工・機構への引き渡し完了 令和 13 年 3 月
末まで
(11) 契約事業者の収入
契約事業者は、建替住宅等整備業務のサービスを機構に提供するものとする。
機構は、契約事業者から提供された建替住宅等整備業務のサービスに対し、
契約期間にわたって、その対価(以下「建替住宅等整備費」という。)を契約事
業者に対し支払うものとする
機構は、以下の業務が完了したときは、代表企業に当該業務の支払いを行う。
契約事業者は、業務完了時のほか、当該業務の完了前に、出来形に相応する
額の 10 分の9以内の額について、中間金の支払いを請求できる。中間金の支
払い回数は3回を上限とする。
① 建替住宅等に係る建設費
② 建替住宅等に係る設計費
③ 既存住宅等の杭撤去費
(12) 契約事業者の負担
① 建替住宅等整備費
(ア) 契約事業者は、建替住宅等整備業務に要する費用を、(11)の機構からの
支払いがあるまでの間、負担する。
(イ) 契約事業者は、提案に応じて必要な許認可等の手続きを行うとともに、
申請等に必要となる費用を負担する。
(13) 本事業の実施に当たり遵守すべき法規制・適用基準等
本事業を実施するに当たり、PFI法のほか、関係法令、条例、規則、要綱
等を遵守すること。
3
2 実施方針等に関する事項
(1)実施方針等に関するスケジュール(予定)
日程 内容
令和7年12月25日(木)
実施方針等に関する質問・意見の受付
~令和8年1月22日(木)
令和8年2月27日(金)予定 実施方針等に関する質問・意見への回答
令和8年2月2日(月) 対面式質疑応答の申込及び住宅性能条件書に
~3月6日(金) 関する意見書の事前提出
令和8年4月6日(月)~4月 対面式質疑応答の実施
17日(金) ・事前提出された住宅性能条件書に関する
意見書に係る対面式質疑応答
・実施方針等に関する質問・意見への書面
回答内容に対する再質疑
令和8年6月上中旬(予定) 対面式質疑応答の結果に関する公表
(2)実施方針等に関する質問・意見の受付
実施方針等に関する質問・意見がある場合は、次に従い、メールにより提出
すること。
① 提出期間
令和7年12月25日(木)から令和8年1月22日(木)午後5時まで。
② 提出先 :Ⅷ2記載の事務局(以下「事務局」という。)
③ 提出書類
様式1「実施方針等に関する質問書」及び様式2「実施方針等に関する意
見書」により作成し、提出すること。なお、要求水準書(案)別紙1「住宅
性能条件書」に対する意見がある場合には、様式3「住宅性能条件書に関す
る意見書」により別途提出すること。(詳細は後述)
④ 提出方法
メール件名にて「新千里東町団地第Ⅱ期2工区建替事業(民間対話型買取
方式) 実施方針等に関する質問・意見の提出」と記載し、提出書類を添付の
上提出すること。メール送付後、事務局宛に一報の上、送達確認を必ず実施
すること。
⑤ 注意事項
所定の様式以外のもの、口頭、電話、FAX等による受付はしない。質問
の受付期間及び対面式質疑応答時以外には質問を受け付けない。
⑥ 質問回答時期
令和8年2月27日(金)まで(予定)
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⑦ 質問回答等
質問に対する回答は、質問者の特殊な技術、ノウハウ等に係るもの、権利、
競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものを除き、原則とし
て、機構のホームページにおいて公表し、個別に回答を行わないものとする。
(3)対面式質疑応答の実施
事業提案に際して、民間事業者の参入促進及び本事業に係る理解向上等のため、
次に示すとおり対面式質疑応答を開催する。参加については参加企業1社につき最
大4名までとする。
特に、実施方針等のうち住宅性能条件書に対する意見については、(2)の手続
きとは別途として、様式3「住宅性能条件書に関する意見書」により作成し、対面
式質疑実施の事前に、以下の手続きに従って提出すること
また、実施方針等に関して提出された質問に対する回答の公表後、回答内容に対
する再質問も対面式質疑当日に併せて受け付けるものとする。
なお、対面式質疑応答でなされた質疑応答内容のうち、対面式質疑応答参加者の
特殊な技術、ノウハウ等に係るもの、権利、競争上の地位その他正当な利益を害す
るおそれのあるものを除き
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