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令和7年・8年度 西日本支社所管用地の小規模災害応急復旧工事等に係る基礎資料の収集について

UR都市機構 西日本支社(国(独法))/その他 / その他公示

締切 07/01 2025年
開札 非公表
公告日 05/12 2025年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
UR都市機構 西日本支社
所在地
国(独法)
入札方式
その他 / その他公示
データの出どころ
UR都市機構入札情報
取得日時
2026/06/26 21:59
案件の詳細
令和7年・8年度 西日本支社所管用地の小規模災害応急復旧工事等 に係る基礎資料の収集について 令和7年5月 独立行政法人都市再生機構 西日本支社 - 1 - 令和7年5月12日 独立行政法人都市再生機構 西日本支社 令和7年・8年度西日本支社所管用地の小規模災害応急復旧工事等に係る基礎資料の収集について 独立行政法人都市再生機構西日本支社が発注する同支社所管用地の小規模災害応急復旧工 事等について、次のとおり基礎資料の収集を行うこととしたのでお知らせします。 1 小規模災害応急復旧工事等について (1)小規模災害応急復旧工事等とは、地震、大雨等の異常な自然現象等による災害等の発生又 は発生するおそれがある場合に行う、被害の拡大防止と被災用地の早期応急復旧に係る工事 等です。 (2)基礎資料収集の受付を完了し有資格者となった者と機構において、事前に「独立行政法人都 市再生機構所管用地の小規模災害応急復旧工事等に関する協定書(資料1)(以下「小規模災 害協定書」という。)」を締結していただきます。 (3)工事等の対象となるのは、概算見積時に 200 万円以内の金額で(2)に示す小規模災害協 定書の別表に示す機構所管用地です。 (4)協定締結後、小規模災害応急復旧工事等の要請を機構から受けたときは、やむを得ない理 由が無い限り、これに応ずるものとし、迅速かつ確実に工事等を履行するものとします。 2 基礎資料収集対象工事等 (1)西日本支社において、令和7年7月(予定)以降、令和9年6月30日までに見込まれる小 規模災害応急復旧工事等を対象とします。 (2)調査は基礎資料の提出により行います。 3 基礎資料の提出要件 機構関西、中部又は九州地区における令和7・8年度の競争参加資格(工事種別:土木C又は D等級)の認定を受けているものとし、かつ申込み区分のいずれかの府県内に本店、支店又は営 業所がある者とします。 ただし、令和9年4月1日から同年6月30日の履行においては、上記に加え、令和9・10年 度の競争参加資格(工事種別:土木)の認定を受けているものとします。 なお、令和7・8年度の建設工事競争参加資格の認定を受けていない者についても、随時登録申 請を併せて行うことにより基礎資料の提出を認めますが、当該資料受付工事区分に必要な認定が 受けられなかった場合には、提出された基礎資料は無効とします。 4 基礎資料の作成及び提出に係る事項 (1)基礎資料の作成要領の交付期間及び入手方法 基礎資料の作成要領は令和7年5月12日(月)から令和7年5月26日(月)までを交付期間 とするので、当機構のホームページからダウンロードしてください。 (2)基礎資料の提出期間及び受付方法 ①提出期間 令和7年5月12日(月)から令和7年5月26日(月)まで 令和7年7月 1日(火)以降は随時受付を実施します。 - 2 - ②受付方法 ・簡易書留による郵送で提出してください。持ち込みによる提出は認めませんのでご注意くだ さい。 ・提出された基礎資料確認後、「小規模災害応急復旧工事等に係る基礎資料調査票(シート ①)【令和7・8年度用】(※2部提出)」のうち1部に受付印押印又は本部等名を記入のう え、簡易書留で返送します。 ・提出された基礎資料に不備・不明な点があった場合は、その内容を記載のうえ簡易書留でお 知らせします。その際に西日本・中部・九州支社においてヒアリング日時を指定させていた だきますので、記載された資料を持参してください。ヒアリングによる確認後、「小規模災 害応急復旧工事等に係る基礎資料調査票【令和7・8年度用】(提出者控用)」を受付印押印 又は本部等名を記入のうえ返却します。 ・上記資料を返送するため、返信用封筒「簡易書留料金(460円)の切手を貼付した長3号封 筒」を「基礎資料」に同封してください。 ③送付場所 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階 独立行政法人都市再生機構西日本支社 アセット活用部 品質管理課 電話06−4799−1623 5 基礎資料の審査及び業者選定 提出された基礎資料の審査を行い、機構の定める要件を満たす者を選定します。 6 その他 (1)この調査は、小規模災害応急復旧工事等に係る業者選定の基礎資料とするために行うもの であり、必ずしも基礎資料提出者との工事等の契約を確約するものではありません。 (2)提出された基礎資料の内容が虚偽である場合は、当該資料を無効とし指名停止措置要領に 基づく指名停止措置を行うことがあります。 (3)提出された基礎資料を受領後、調査非対象者と判明した場合は、その旨を通知し基礎資料 を返却しますが、それ以外の場合は返却しません。 (4)基礎資料作成に係る問合せは 記4(2)③のとおり。 (5)西日本支社にて、令和7年7月1日以降に総合評価方式により公募する土木工事につい て、「小規模災害応急復旧協定」を締結していることにより評価点が加算されます。 以 上 - 3 - 西日本支社における小規模災害応急復旧工事等に係る基礎資料の作成要領 今回の基礎資料収集は、独立行政法人都市再生機構西日本支社が発注する小規模災害応急復旧 工事等について、地理的条件・技術的適性・実施体制を把握するために「令和7・8年度建設工事 競争参加資格審査」の認定を受けた者から、基礎資料の収集を行うものであり、以下の点に留意し 作成してください。 1 工事種別について 令和7・8年度建設工事競争参加資格審査において土木C、D等級の認定を受けた者としま す。提出に際しては有資格者名簿等の該当部分を添付又は小規模災害応急復旧工事等に係る基 礎資料調査票(シート①)に登録番号を記載してください。 2 本店、支店及び営業所等所在地について 発災時に当機構と迅速な打合せ等を実施することを目的として、申込み区分のいずれかの府 県内に本店、支店又は営業所(以下「本店等」という。)があることを求めます。 3 前回災害協定を締結していた場合の調査票記入について 災害応急復旧工事等に係る基礎資料調査票(シート①)に関して、前回災害協定を締結した 者で連絡先の変更がない場合は、災害時の窓口連絡先に関して記入を省略できます。 4 災害等発生後の事務手続きについて (1)機構は災害応急復旧を必要と判断した場合、今回の調査及び審査により選定された業者の 中から競争参加資格認定の総合点数の上位業者から順に要請します。 (2)災害応急復旧を受諾した業者は、機構へ概算見積書を提出します。機構は概算見積書を確 認後、受諾回答業者へ、請書若しくは暫定契約書:資料3を通知します。なお概算金額で双 方が折り合わなかった場合は、次順位者を選定します。以降同様の取り扱いをします。 (3)受諾回答業者は、請書若しくは暫定契約書:資料3を締結後、小規模災害応急復旧工事等 に着手します。 (4)受注者は小規模災害応急復旧工事等の全容が確定し次第、速やかに本見積書の提出を行い ます。機構は受領した見積書を確認し、内容の確認を行います。必要に応じて受注者への内 容確認や協議を行います。 なお、災害応急復旧工事等に要する原価(直接工事費、共通仮設費、現場管理費)の積算 については、原則見積の活用を予定しています。 (5)暫定契約書を締結した場合、可能な限り速やかに請書にて契約手続きを行います。 - 4 - 【災害等発生後の事務手続き】 請書若しくは暫定契約書(資料3)締結 請書若しくは暫定契約書(資料3)締結 5 その他 (1)この調査は、小規模災害応急復旧工事等に関する協定の締結に係る基礎資料の収集のため に行うものです。なお、必ずしも協定締結者との工事等の契約を確約するものではありませ ん。今回の調査及び審査により選定業者に登録された場合においても、小規模災害応急復旧 工事等が発注されない場合があります。 (2)基礎資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とします。 (3)会社更生法及び民事再生法の手続を申し立てている者も基礎資料の提出はできますが、競 争参加資格に係る再審査で認定されるまでは、(1)の基礎資料とはしません。また、再審査 の結果、資料提出した工事種別について上位の格付に認定された場合も(1)の基礎資料と はしません。 - 5 - (4)基礎資料提出後、合併又は営業譲渡が行われ、競争参加資格に係る再審査の結果、提出し た工事種別について上位の格付に認定された場合は、(1)の基礎資料とはしません。 (5)営業停止中又は指名停止中の者も基礎資料の提出はできますが、その期間中は選定されま せん。 (6)提出された基礎資料の内容が虚偽である場合は当該資料を無効とし、指名停止措置要領に 基づく指名停止措置を行うことがあります。 (7)基礎資料を受領後、調査非対象者と判明した場合はその旨を通知し資料を返却しますが、 それ以外の場合は、提出された基礎資料は返却しません。 (8)当機構においては、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律 140号)により、当機構が取得した文書は、開示請求者(会社、個人等「法人・個人」を問 わない。)から請求があった場合には、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害 するおそれのないものについて、当該書類を開示対象にすることとなっております。 (9)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者は、基礎資料を 提出できません。 ※定義については、当機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph0000 0000db-att/bouryokudantouteigi240117.pdf)に掲載しております。 (10)以下に定めるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこ とを条件とします。 ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務 ・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務 ・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務 以 上 - 6 - シート① 格付 土木 対象支社 西日本支社 新規 登録番号 継続 小規模災害応急復旧工事等に係る基礎資料調査票(新規・継続) 独立行政法人都市再生機構 西日本支社 支社長 高原 功 殿 令和 年 月 日 この基礎資料(及び添付書類)の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 本店 支店 営業所 (丸で囲んで下さい) 商号又は名称 社印 1 〒 所 在 地 ( ) 電話番号 FAX番号 (本票提出時点で協定書に記載する予定の受注者情報(住所、氏名等)を記入して下さい。) 災害時の窓口連絡先(継続かつ前回から変更なしの場合記入不要) 部 署 名 電 話 番 号 担当者名 (上記と異なる場合) (上記と異なる場合) 連 絡 F A X 番 号 e-mail 先 (上記と異なる場合) 1 住所(上記と異なる場合) 部 署 名 電 話 番 号 担当者名 (上記と異なる場合) (上記と異なる場合) 連 絡 F A X 番 号 e-mail 先 (上記と異なる場合) 2 住所(上記と異なる場合) 本調査表は2部提出してください。基礎資料確認後、1部に受付印を押印し、簡易書留で返信します。 ※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名): 担 当 者(会社名・部署名・氏名): ※2 連絡先(電話番号)1 : 連絡先(電話番号)2 : ※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可 - 7 - 資料1 独立行政法人都市再生機構
出典
UR都市機構入札情報 発注機関:UR都市機構 西日本支社
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