令和7年・8年度 西日本支社所管用地の災害応急復旧工事等に係る基礎資料の収集について
UR都市機構 西日本支社(国(独法))/その他 / その他公示
締切
06/02
2025年
開札
非公表
公告日
04/07
2025年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- UR都市機構 西日本支社
- 所在地
- 国(独法)
- 入札方式
- その他 / その他公示
- データの出どころ
- UR都市機構入札情報
- 取得日時
- 2026/06/26 21:59
案件の詳細
令和7年・8年度
西日本支社所管用地の災害応急復旧工事等
に係る基礎資料の収集について
令和7年4月
独立行政法人都市再生機構
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令和7年4月
独立行政法人都市再生機構
西日本支社
令和7年・8年度西日本支社所管用地の災害応急復旧工事等に係る基礎資料の収集について
独立行政法人都市再生機構西日本支社が発注する西日本支社所管用地の災害応急復旧工事等に
ついて、次のとおり基礎資料の収集を行うこととしたのでお知らせします。
1 災害応急復旧業務について
(1)災害応急復旧工事等とは、地震、大雨等の異常な自然現象等による災害等の発生又は発生
するおそれがある場合に行う、被害の拡大防止と被災用地等の早期応急復旧に係る工事等
です。
(2)基礎資料収集の受付を完了し有資格者となった者と機構において、事前に「独立行政法人
都市再生機構所管用地の災害時における災害応急復旧工事等に関する協定(別添1)(以下
「災害協定書」という。)」を締結していただきます。
(3)工事等の対象となるのは、概算見積時に200万円を超える金額で(2)に示す災害協定書
の別表に示す機構所管用地等です。
(4)協定締結後、災害応急復旧工事等の要請を機構から受けたときは、やむを得ない理由が無
い限り、これに応ずるものとし、迅速かつ確実に工事等を履行するものとします。
2 基礎資料収集対象業務等
(1)西日本支社において、令和7年6月1日(予定)以降、令和9年5月31日に見込まれる
災害応急復旧業務を対象とします。
(2)調査は基礎資料の提出により行います。
3 基礎資料の提出要件
当機構西日本地区における令和7・8年度の競争参加資格(工事種別:土木A又はB)の認定
を受けているものとし、かつ大阪府内に本店、支店又は営業所がある者とします。
ただし、令和9年4月1日から同年5月31日の履行においては、上記に加え、令和9・10年度
の競争参加資格(工事種別:土木)の認定を受けているものとします。
なお、令和7・8年度の建設工事競争参加資格の認定を受けていない者についても、随時登録
申請を併せて行うことにより基礎資料の提出を認めますが、当該資料受付業務区分に必要な認定
が受けられなかった場合には、提出された基礎資料は無効とします。
4 基礎資料の作成及び提出に係る事項
(1)基礎資料の作成要領の交付期間及入手方法
基礎資料の作成用要領は令和7年4月7日(月)から令和9年3月31日(月)までを交
付期間とするので、当機構のホームページからダウンロードしてください。
(2)基礎資料の提出期間及び受付方法
①提出期間 令和7年4月7日(月)から令和7年4月18日(金)まで
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令和7年6月2日(月)以降は随時受付を実施します。
②受付方法
・簡易書留による郵送で提出してください。持ち込みによる提出は認めませんのでご注意
ください。
・提出された基礎資料確認後、「災害応急復旧工事等に係る基礎資料調査票(シート①)【令
和7・8年度用】、(※2部提出)」のうち1部に受付印押印又は本部等名を記入のうえ、
簡易書留で返送します。
・提出された基礎資料に不備・不明な点があった場合は、その内容を記載のうえ簡易書留
でお知らせします。その際に西日本支社においてヒアリング日時を指定させていただき
ますので、記載された資料を持参してください。ヒアリングによる確認後、「災害応急復
旧工事等に係る基礎資料調査票【令和7・8年度用】(提出者控用)」を受付印押印のうえ
返却します。
・上記資料を返送するため、返信用封筒「簡易書留料金(460円)の切手を貼付した長3
号封筒」を「基礎資料」に同封してください。
③送付場所 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号
大阪梅田ツインタワーズ・サウス21F・22F(受付:21F)
技術監理部企画第1課 電話06-4799-1138
5 基礎資料の審査及び業者選定
提出された基礎資料の審査を行い、機構の定める要件を満たす者を選定します。
6 その他
(1)この調査は、災害応急復旧工事等に係る業者選定の基礎資料とするために行うものであ
り、必ずしも基礎資料提出者との業務の契約を確約するものではありません。
(2)提出された基礎資料の内容が虚偽である場合は、当該資料を無効とし指名停止措置要領に
基づく指名停止措置を行うことがあります。
(3)提出された基礎資料を受領後、調査非対象者と判明した場合は、その旨を通知し基礎資料
を返却しますが、それ以外の場合は返却しません。
(4)基礎資料作成に係る問合せは 記4(2)③のとおり。
(5)西日本支社にて、令和7年6月1日以降に総合評価方式により公募する土木工事につい
て、「災害応急復旧協定」を締結していることにより評価点が加算されます。
以 上
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別添1
独立行政法人都市再生機構所管用地等の災害応急復旧工事等に関する協定書
独立行政法人都市再生機構(以下「甲」という。)と〇〇〇〇(以下「乙」という。)
とは、災害応急復旧工事等に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結
する。
(目的)
第1条 本協定は、次条に規定する甲の所管用地等に地震、豪雨等の異常な自然現象
等による災害等の発生又は発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)
において、発注者の要請に基づき、被害の早期応急復旧及び拡大防止に係る工事等
(以下「災害応急復旧工事等」という。)を受注者が実施するための基本的な事項を
定めるとともに、発注者受注者相互の協力による工事等の円滑な実施を図ることを
目的とする。
(災害応急復旧工事等の対象)
第2条 災害応急復旧工事等の対象は、別表に記載する発注者の管理する用地(以下
「所管用地」という。)及び別表に記載のない用地で発注者が特に災害応急復旧を
必要と判断する用地(以下、所管用地と併せて「所管用地等」という。)とする。
2 発注者の事由により所管用地に変更が生じた場合は、発注者受注者協議の上、別
表を変更するものとする。
(災害応急復旧工事等の内容)
第3条 受注者が実施する災害応急復旧工事等の内容は、次の各号に掲げるものであ
って、請負金額が概算見積時に200 万円を超えるものとする。
一 災害等発生時又は発生するおそれがある所管用地等の状況の調査
二 被災した又は被災するおそれのある所管用地等の災害応急復旧工事等の実施
に必要となる建設機械、資材及び人員等の調達及び役務提供
三 発注者に対する技術的助言
(災害応急復旧工事等の実施要請等)
第4条 発注者は、災害時等において、受注者に対し、災害応急復旧工事等の実施を
要請することができるものとし、受注者は、やむを得ない理由がある場合を除き、
これを受諾するものとする。
(災害応急復旧工事等に係る事務手続)
第5条 前条の規定に基づき、受注者が災害応急復旧工事等の実施を受諾したときは、
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発注者及び受注者は、発注者が別に定める方法により、災害応急復旧工事等実施に
係る事務手続を行うものとする。
(前金払)
第6条 前条の規定における事務手続きにおいて暫定契約書を締結した場合、
受注者は、保証事業会社と、暫定契約書記載の工事完成の時期を保証期限と
する公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契
約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10 分の4以内
の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、契約金額が500
万円以上かつ履行期間が60日以上のものとする。
(契約保証金)
第7条 発注者と受注者は、暫定契約書締結後可能な限り速やかに工事請負契
約書の締結をすることとし、工事請負契約書の締結と同時に、請負代金額の
10 分の1以上の契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供を行うものと
する。
(損害発生時の報告)
第8条 受注者は、災害応急復旧工事等の実施において、第三者に損害を及ぼしたと
き又は建設機械、資材、人員等に損害が発生したときは、直ちに、書面により当該状
況を発注者に報告するとともに、その対応について、発注者と協議するものとする。
(有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和9年5月31 日までとする。
(補則)
第 10 条 本協定に定めのない事項又は本協定に疑義が生じたときは、発注者と受注
者が協議してこれを定めるものとする。
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本協定締結の証として、本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各
自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
氏名 独立行政法人都市再生機構 〇〇〇〇支社
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 印
受注者 住所 ●●●●●●●●●●●●
氏名 ●●●●●●●●●
●●●●●●●●● 印
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別表
独立行政法人都市再生機構西日本支社 所管宅地(位置図参照)
アセット活用部所掌地区 都市再生業務部所掌地区
申込区分 市町 ストック事業推進部所掌団地
(ニュータウン事業地区) (都市再生事業地区)
大阪駅北(2期)地区
大阪市 瓦屋町団地
・芝田二丁目地区
大和川左岸(三宝)地区・大和 泉北竹城台一丁団地
堺市
川左岸(錦西・錦陵)地区 ・泉北泉ヶ丘駅前団地
国際文化公園都市地区
茨木市
(西部・東部)
国際文化公園都市地区
箕面市
(西部)
千里竹見台団地・千里高野台
吹田市 団地・千里津雲台団地・千里
①大阪府 桃山市街地住宅
新千里東町団地
豊中市
・シティコート服部
枚方市 香里団地
門真市本町・元町・小路地区
門真市
門真市福川橋駅北地区
和泉市 和泉中央丘陵地区 鶴山台団地
四条畷市 田原地区
西日本
神戸学園南地区・北神戸第
兵庫北部地区
神戸市 一地区・北神戸第二第三地 新多聞団地
・三宮クロススクエア東地区
区
三田市 北摂(住)地区
②兵庫県
西宮市 浜甲子園団地
宝塚市 仁川団地
伊香立地区
大津市
・仰木地区
③滋賀県
甲賀市 水口第二地区
京都市 壬生坊城
木津川市 木津中央地区・木津南地区
④京都府
京田辺市 南田辺北地区
相楽郡精華町祝園地区
豊田市 五ケ丘
中部
(愛知県・岐阜県)
土岐市 土岐
古賀市 千鳥
九州
北九州市 北九州学術・研究都市南部
(福岡県・佐賀県)
鳥栖市 鳥栖北部丘陵新都市
※アセット活用部所掌地区(ニュータウン事業地区)については、記載地区内に存在する当機構所有賃貸宅地を対象とする。
※ストック事業推進部所掌団地については、記載団地内に存在する当機構所有整備済み敷地等を対象とする。
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位置図
8
9
10
28
7
6
5 1
22
21
23
12
27
16 13
26 3 11
18
17 14
4
19
25
15
24
20
2
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位置図
2
1 五ケ丘
2 土岐
1
- 9 -
位置図
2
1
3
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シート①
格付 土木 対象支社 西日本支社
新規
登録番号
継続
災害応急復旧工事等に係る基礎資料調査票(新規・継続)
独立行政法人都市再生機構
西日本支社 支社長
殿 令和 年 月 日
この基礎資料(及び添付書類)の内容にいては、事実と相違ないことを誓約します。
本店、支店又は営業所の種別
本店 支店 営業所
(丸で囲んで下さい)
商号又は名称 社印※1
〒
所 在 地
代表者(又は代理人、受任者)
の職名及び氏名
電話番号 FAX番号
(本票提出時点で協定書に記載する予定の受注者情報(住所、氏名等)を記入して下さい。)
災害時の窓口連絡先(継続かつ前回から変更なしの場合記入不要)
部 署 名 電 話 番 号
担当者名
(上記と異なる場合) (上記と異なる場合)
連
絡 F A X 番 号
e-mail
先 (上記と異なる場合)
1
住所(上記と異なる場合)
部 署 名 電 話 番 号
担当者名
(上記と異
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