財務省理財局の情報システムに係る補正及び維持管理(現行システム)(終了しました)意見及び対応(PDF:115KB)
財務省(国(中央省庁))/政府調達
締切
非公表
開札
非公表
公告日
10/09
2025年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 財務省
- 所在地
- 国(中央省庁)
- 入札方式
- 政府調達
- データの出どころ
- 財務省調達情報
- 取得日時
- 2026/06/30 00:34
案件の詳細
「財務省理財局の情報システムに係る補正及び維持管理(現行システム) 調達仕様書(案)」に対する意見招請の結果について
項番 対象 頁 項目番号 該当箇所 該当部分 意見 意見内容 理由 修 有 正 無 回答
1 調達仕様書 5-22 5.2 本業務の作業場所は日本国内とし、本業務で得た情報等は国外に持ち出さ 開発等に生成AI等の活用が普及してきています。生成AI等の活用に関し 入札公平性の確保、前 有 「5.2. 作業の実施場所」ではなく、「6.1. 秘密の保持、資料の取扱
ないこと。 て、将来的な可能性に開かれた状態にするために、以下のように修正され 提条件の確認のため。 い」において以下のとおり追記いたします。
てはいかがでしょうか。
----------------------- (修正案) 生成AI等を利用することが本業務を履行する上で必要となる場合は、利用
(2) 本業務の作業場所は日本国内とし、日本国内に設置され国内で閉鎖し する生成AI、利用者、利用方法及び情報セキュリティ対策等について財務
た開発環境にて作業を行うこと。また、本業務で得た情報等は国外に持ち 省に報告し、事前に承認を得ること。
出さないことを前提とするが、開発等に生成AI等を活用することが本業務を
履行する上で必要となる場合は、財務省と協議し、承認を得ること。
2 調達仕様書 10-34 10.1 受託者は、本業務の遂行に必要となる開発・検証用の環境を自己の責任と 保守環境は、「インシデントに対する調査やリリース前の検証等に活用す 要件の明確化のため。 - 関連する個別システムの開発事業者が行うテスト等のための保守環境の利用頻
負担において用意すること。なお、財政融資資金電算機処理システムと政 る」目的が最優先であり、システム改修事業者がテスト等で頻繁に使用す 度は、財務省と協議の上、過大とならないよう調整します。
府借入金入札システムは保守環境を有するが、インシデントに対する調査 ることはないと認識しています。
やリリース前の検証等に活用するものであり、開発時の検証用環境は受託 システム改修事業者が保守環境を利用する場合の、利用にあたっての各種 なお、関連する個別システムの改修事業者が保守環境を利用する場合の、利用
者が用意すること。 情報提供は、本調達の範囲外と認識していますが、相違ないでしょうか。 にあたっての各種情報提供については、財務省と協議の上、必要に応じて、要
件定義書(案)「4.16.1.3 アプリケーション改善・仕様変更」にかかる工数
を使用して作業を実施する場合があります。
3 調達仕様書 10-34 10.1 受託者は、本業務の遂行に必要となる開発・検証用の環境を自己の責任と 本業務受託者の責任で開発・検証用の環境を用意することから、用意した 要件の明確化のため。 - ご認識のとおりです。
負担において用意すること。なお、財政融資資金電算機処理システムと政 環境に関する構築手順、設定情報等の提供は、本調達の範囲外と認識して
府借入金入札システムは保守環境を有するが、インシデントに対する調査 います。例外として、貴省監査等の目的で必要な情報提供には応じる必要
やリリース前の検証等に活用するものであり、開発時の検証用環境は受託 があると理解しています。この認識に相違ないでしょうか。
者が用意すること。
4 調達仕様書別 4-36 4.15.1.3 インシデント管理(障害管理、案件管理)では、インシデント管理表の作 本システムを運用する上で必要な問合せ、調査依頼と認識しています。し 要件の明確化のため。 - 要件定義書(案)「4.15.1.3 インシデント管理」の作業範囲は、本システ
紙1 成から完了までを管理すること。システム所管課から問合せ、調査依頼等 たがって、システム改修事業者、および調査研究事業者からの現行システ ムを運用する上で発生するインシデント・障害の管理及び業務を遂行する
要件定義書 を受けた際、インシデント番号を発行し、運用支援作業項目一覧に内容を ム仕様(現行ドキュメントの記載内容、動作環境仕様、アプリケーション 上で必要となる問合せや調査依頼等の管理となります。
記載する。 動作仕様、プログラム実装等)に関わる問合せへの対応は、システムの運
用・保守作業に関わるものではないため、本調達の範囲外と認識していま なお、上記作業範囲以外における、関連する個別システムの改修事業者、
す。この認識に相違ないでしょうか。 及び調査研究事業者からの現行システム仕様(現行ドキュメントの記載内
容、動作環境仕様、アプリケーション動作仕様、プログラム実装等)に関
わる問合せへの対応については、財務省と協議の上、必要に応じて、要件
定義書(案)「4.16.1.3 アプリケーション改善・仕様変更」にかかる工数
を使用して作業を実施する場合があります。
5 調達仕様書別 2/7 2-1-11(2)(財政融資システム) 運用・保守作業に関わる外部組織との会議への参加は、システム運用・保 要件の明確化のため。 - 運用・保守作業に関わる外部組織との会議への参加は、システム運用・保
紙2 ・リリース作業、システム保守作業の計画説明、報告を行う 守作業の内容に関わるものが対象と認識しています。システム改修事業者 守作業の内容に関わるものが対象となります。
運用保守作業 ・外部組織との会議へ参加する のみの作業に関連する外部組織(システム改修事業者含む)との会議への
体系 参加は、本調達の範囲外と認識していますが、相違ないでしょうか。 なお、関連する個別システムの改修事業者の作業に関連する外部組織(シス
テム改修事業者含む)との会議への参加は、財務省と協議の上、必要に応じ
て、要件定義書(案)「4.16.1.3 アプリケーション改善・仕様変更」にかか
る工数を使用して作業を実施する場合があります。
6 調達仕様書別 2/7 2-1-11(3)(財政融資システム) 運用・保守作業に関わる外部組織からの調査依頼が対象と認識していま 要件の明確化のため。 - 運用・保守作業に関わる外部組織からの調査依頼は、システム運用・保守
紙2 各種ソフトウェア利用状況調査、外部組織からの調査依頼に対応する す。システム改修事業者の作業に関連した外部組織(システム改修事業者 作業の内容に関わるものが対象となります。
運用保守作業 含む)からの調査依頼は、システムの運用・保守作業に関わるものではな
体系 いため、本調達の範囲外と認識していますが、相違ないでしょうか。 なお、関連する個別システムの改修事業者の作業に関連した外部組織(シス
テム改修事業者含む)からの調査依頼は、財務省と協議の上、必要に応じて、
要件定義書(案)「4.16.1.3 アプリケーション改善・仕様変更」にかかる工
数を使用して作業を実施する場合があります。
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関連文書
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