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令和8年度渇水時における農業用水の確保調査検討業務

農林水産省(国(中央省庁))/建設工事:建設コンサルタント

締切 06/24 2026年
開札 非公表
公告日 06/08 2026年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
農林水産省
所在地
国(中央省庁)
入札方式
建設工事:建設コンサルタント
データの出どころ
農林水産省入札情報
取得日時
2026/07/01 19:23
参加資格
ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規
案件の詳細
技術提案書の提出に関する公示 技術提案書の提出者を招請するので公示する。 本業務は、業務説明書の交付等を電子入札システムで行い、契約手続にかかる書類の授受を 紙方式で行う業務である。 1 掲 載 日 令和8年6月8日 2 掲載責任者 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房参事官(経理)須田 亙 3 担 当 部 局 〒100-8950 千代田区霞が関1-2-1 農林水産省農村振興局整備部水資源課水利調査係 電話 03-3502-8111(内線5538) 4 業務内容等 (1)業 務 名 令和8年度渇水時における農業用水の確保調査検討業務 (2)業務内容 近年、地球温暖化等に伴う気候変動の影響により、極端な大雨の頻度が増加している一 方、無降雨日数も増加するなど、気象の極端化が顕在化している。 このような状況の中、農業用水に関しては、令和6年には東北地方を中心に記録的な少 雪となり、代かき期に河川の流量が不足する懸念が生じたことから、ダムにおいて例年よ り早期に融雪水の貯留を開始する等の対応が講じられた。また、令和7年には、日本海側 及び北日本太平洋側を中心に7月以降の降水量が例年を下回り、全国的に渇水傾向となり、 限られた農業用水を有効に活用するため、番水や用水の反復利用などが行われた。 今後も極端な気象現象の頻度や強度の増加が懸念されており、農業用水を安定的に供給 していくためには、気候変動が用水計画に及ぼす影響や、今後増加が懸念される渇水時の 対応について検討していく必要がある。 本業務では、全国の渇水時における対応事例を収集し、対応時の留意点等を整理した上 で、他地区における渇水対応の参考となる事例集の作成を行う。また、気候変動等による 農業用水への影響を踏まえた渇水リスクに対する対策の検討に資するため、具体の地区を 対象として、近年の気象条件及び河川流況を基に利水安全度の検証を行う。これらの結果 を踏まえ、渇水時における効果的な農業用水の確保方策について検討する。 (3)履行期限 契約締結の日から令和9年3月10日まで (4)入札契約方式 簡易公募型プロポーザル方式 (5)本業務は、業務説明書・技術提案書提出要請書の交付、参加表明書・技術提案書の提 出・受領に関わる確認及び見積について、原則として電子入札システム(以下「電子入札 方式」という。)で行う対象業務である。ただし、電子入札方式によりがたい者であって、 紙入札方式(持参又は郵送)の承諾に関する「紙入札による申出書」を提出し承諾を得た 者は紙方式に代えることができる。 (6)本業務は、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する業務である。 (7)本業務は、賃金等の変動に対処するための「建設コンサルタント業務等における賃金等 の変動に基づく業務費の変更の取扱いについて(試行)」(令和7年12月17日付け7農振 第2167号農村振興局整備部設計課長通知)の試行業務である。 なお、詳細については、特別仕様書によるものとする。 5 資格要件、選定基準及び評価基準 (1)技術提案書の提出者に要求される資格要件 ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規 定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得 ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 イ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 ウ 農林水産省本省における測量・建設コンサルタント等契約に係る令和7・8年度一般 競争(指名競争)参加資格においてA、B又はC等級の確認を受けていること。ただし、 競争参加資格の認定を受けていない者も下記7により参加表明書を提出することができ るが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であっても、技術提案書を提 出するためには、技術提案書の提出の時において、当該資格の認定を受けていなければ ならない。 エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている 者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされて いる者でないこと。 なお、上記ウの確認を受けた後に、これらの手続開始が決定された者にあっては、農 林水産省大臣官房参事官(経理)が別に定める手続に基づいて一般競争入札参加資格の 再確認を受けている者であることを要する。 オ 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経 第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が 実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等 からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。 カ 農林水産省大臣官房参事官(経理)から測量・建設コンサルタント等業務に関し指名 停止を受けている期間中でないこと。 (2)資本関係又は人的関係に関する要件 参加表明書及び技術提案書を提出しようとする複数の者の間に資本関係又は人的関係が ないこと。 (3)技術提案書の提出者を選定するための基準 ア 企業の経験及び能力 当該業務部門における技術者の存在、業務実績及び業務成績、納品後における重大な ミスの発覚等による契約不適合の有無、災害活動実績、表彰実績、再委託の内容、ワー ク・ライフ・バランス等推進に係る認定の取得状況等 イ 技術職員の経験及び能力 予定管理技術者の資格、業務実績・実務経験及び業務成績、継続教育に対する取組状 況、手持ち業務の状況 (4)技術提案書の特定のための評価基準 ア 技術職員の経験及び能力 予定管理技術者の資格、業務実績・実務経験及び業務成績、継続教育に対する取組状 況、手持ち業務の状況 イ 業務実施方針、手法等 事業目的・業務内容に対する理解度、提案内容の的確性、創意工夫、実施手順・体制、 特定テーマに対する成果の確実性等 6 業務説明書の交付期間、場所及び方法 業務説明書を電子入札方式により配布する。 ただし、書面による交付を希望する場合には、あらかじめその旨を以下の交付場所に申込 みを行った上で、以下の期間、場所にて交付する。 なお、所定の交付期間、場所及び方法により業務説明書の交付を受けなかった者は、参加 表明書を提出できない。 (1)交付期間 別表の①に示す日時 (2)交付場所 〒100-8950 千代田区霞が関1-2-1 農林水産省農村振興局総務課企画官 電話03-3502-8111(内線5408) (3)そ の 他 交付は無料である。 7 参加表明書の提出方法、提出先及び提出期限 (1)提出方法 ア 電子入札方式の場合 本業務に係る参加表明書の提出を希望する者は、業務説明書に示す参加表明書の様式 により作成し、一式を電子入札方式により提出期間内に提出すること。 なお、提出資料についてはPDFファイル形式によるものとし、ファイルの合計容量が 10MBを超えないものとする。 また、添付資料等により合計容量を超過する場合は、様式1のみを電子入札方式によ り提出期間内に提出し、その他の資料については紙により提出期間内に必着で下記(2) の提出先に持参、郵送(書留郵便に限る)、民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成14年法律第99号)第2条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に 規定する信書便(以下「特定信書便」という。)のいずれかの方法で提出することとし、 電送又は電子メールによるものは受け付けない。 イ 紙入札方式の場合 本業務に係る参加表明書の提出を希望する者は、業務説明書に示す参加表明書の様式 により作成し、一式を提出期間内に必着で下記(2)の提出先に持参、郵送(書留郵便 に限る)、特定信書便のいずれかの方法で提出することとし、電送又は電子メールによ るものは受け付けない。 (2)提 出 先 上記6の(2)に同じ。 (3)提出期間 別表の②に示す日時 (4)選定結果の通知方法・時期 参加表明書の選定・非選定結果については、別表の③に示す日までに書面にて通知する。 (5)上記6に示す業務説明書の交付期間、場所及び方法により業務説明書の交付を受けた事 実が確認されない場合は、提出された参加表明書を無効とし、非選定とする。 8 技術提案書の提出方法、提出先及び提出期限 (1)提出方法 ア 電子入札方式の場合 本業務に係る技術提案書の提出を希望する者は、業務説明書に示す技術提案書の様式 により作成し、一式を電子入札方式により提出期間内に提出すること。 なお、提出資料についてはPDFファイル形式によるものとし、ファイルの合計容量が 10MBを超えないものとする。 また、添付資料等により合計容量を超過する場合は、様式2のみを電子入札方式によ り提出期間内に提出し、その他の資料については紙により提出期間内に必着で下記(2) の提出先に持参、郵送(書留郵便に限る)、特定信書便のいずれかの方法で提出するこ ととし、電送又は電子メールによるものは受け付けない。 イ 紙入札方式の場合 本業務に係る技術提案書の提出を希望する者は、業務説明書に示す技術提案書の様式 により作成し、一式を提出期間内に必着で下記(2)の提出先に持参、郵送(書留郵便 に限る)、特定信書便のいずれかの方法で提出することとし、電送又は電子メールによ るものは受け付けない。 (2)提 出 先 上記6の(2)に同じ。 (3)提出期間 別表の④に示す日時 (4)技術提案書のヒアリングの有無 無 (5)特定結果の通知方法・時期 技術提案書の特定・非特定結果については、別表の⑤に示す日までに書面にて通知する。 9 その他 (1)詳細は、業務説明書による。 (2)手続における交渉の有無 無 (3)契約保証金 免除 (4)契約書作成の要否 要 (5)手続において使用する言語、通貨及び単位 日本語、日本円、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に限る。 (6)業務の内容についての照会窓口は、上記3に同じ。 契約に係る手続等についての照会窓口は、上記6の(2)に同じ。 (7)発注者綱紀保持対策について 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程 (平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当 な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働きかけの 内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」 という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、 当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。 (不当な働きかけ) ・自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼 ・指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼 ・自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼 ・公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価 格に関する情報聴取 ・公表前における技術提案書の評価点に関する情報聴取 ・公表前における発注予定に関する情報聴取 ・公表前における入札参加者に関する情報聴取 ・その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依 頼又は情報聴取 別表 ① 業務説明書の交付期間 令和8年6月9日から令和8年6月24日まで(行政機関の休 日を除く。)の午前9時30分から午後5時まで ② 参加表明書の提出期間 令和8年6月9日から令和8年6月24日まで(行政機関の休 日を除く。)の午前9時30分から午後5時まで ③ 選定結果の通知時期 令和8年7月2日 ④ 技術提案書の提出期間 令和8年7月3日から令和8年7月23日まで(行政機関の休 日を除く。)の午前9時30分から午後5時まで ⑤ 特定結果の通知時期 令和8年8月7
出典
農林水産省入札情報 発注機関:農林水産省
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