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R8-12国営沖縄記念公園運営維持管理業務

沖縄総合事務局(沖縄県)/物品・役務

締切 非公表
開札 10/30 10:00
公告日 05/08 2026年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
沖縄総合事務局
所在地
沖縄県
入札方式
物品・役務
開札日時
2026年10月30日 10:00
データの出どころ
沖縄総合事務局入札情報
取得日時
2026/07/02 13:55
参加資格
(1)次の各号のいずれかに該当する者でないこと。
案件の詳細
入札公告 次のとおり一般競争に付します。 令和8年5月8日 支出負担行為担当官 沖縄総合事務局開発建設部長 宮津 智文 1 調達内容 (1)調達等件名及び数量 R8-12国営沖縄記念公園運営維持管理業務 1式 (電子調達システム対象案件) (2)調達件名の特質等 入札説明書及びR8-12国営沖縄記念公園運営維持管理業務 民間競争入札実施要項(以下「実施要項」という。)による。 (3)履行期間 令和9年2月1日から令和13年1月31日まで (4)履行場所 沖縄県国頭郡本部町、沖縄県那覇市 国営沖縄記念公園 (5)入札方法 上記(1)の件名を入札に付する。落札決定にあたっては、総合評価落札 方式(加算方式)をもって行うので、総合評価のための本事業実施の具体的な方法及び その質の確保の方法等に関する書類(以下「企画書」という。)、競争参加資格確認申請 書等(以下「申請書等」という。)を提出すること。入札書に記載する金額は、本業務 に要する一切の諸経費(収益施設等管理運営業務に要する費用は含まない)を含めた金 額の総価を記載すること。 なお、落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額 を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額 とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事 業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に 相当する金額を入札書に記載すること。原則として、当該入札の執行において入札執行 回数は2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則 として予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 99 条の2の規定に基づく随意契約には、移行しない。 (6)電子調達システムの利用 本案件は入札を電子調達システムで行う対象案件である。 なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願を提出し、紙入札方 式に変えることができる。 2 競争参加資格 (1)次の各号のいずれかに該当する者でないこと。 1 1)心身の故障により本業務を適正かつ確実に実施することができない者 2)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱 われている者 3)禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又はこの 法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが なくなった日から起算して5年を経過しない者 4)暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 5)本実施要項8.3.11 により契約を解除され、その解除の日から起算し5年を経過しな い者 6)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号 又は次号のいずれかに該当するもの 7)法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 8)暴力団員又は暴力団員でなくなった日から 5年を経過しない者がその事業活動を支 配する者 9)その者の親会社等(その者の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある ものとして、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令(平成 18 年 政令第228 号)第3条の規定で定める者を準用する。次号において同じ。)が前各号 のいずれかに該当する者 10)その者又はその者の親会社等が他の業務又は活動を行っている場合において、これ らの者が当該他の業務又は活動を行うことによって本業務の公正な実施又は本業務 に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがある者 (2)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及 び第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和7・8・9年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のうち、 A、B、C又はD等級に格付けされた九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者である こと。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされ ている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが なされている者については手続開始の決定後、沖縄総合事務局長が別に定める手続に 基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。) (4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づ き再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。) でないこと。 (5)申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、沖縄総合事務局長から「沖 縄総合事務局の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和 60 年8月6日付 け総会計第642号)に基づく指名停止を受けていないこと。 (6)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるも 2 のとして、沖縄総合事務局発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続して いる者でないこと。 (7)(15)に示す業務実績があること。詳細は入札説明書及び実施要項(以下「入札説明 書等」という)による。 (8)本業務に従事する者は、(16)に示す業務実績等があること。 (9)他の入札参加者又は所属する共同体以外の共同体の構成員との間に以下の基準のい ずれかに該当する関係がないこと。 1)資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。 ① 子会社等(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号の2に規定する子 会社等をいう。②において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会 社等をいう。②において同じ。)の関係にある場合 ② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 2)人的関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、①については、会社等(会社法 施行規則(平成18 年法務省令第12 号)第2条第3項第2号に規定する会社等を いう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11 年法律第225 号)第2条第4号 に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14 年法律 第154 号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。 ① 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員の うち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねてい る場合 1)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 イ 会社法第2条第 11 号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査 等委員である取締役 ロ 会社法第2条第12 号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 ハ 会社法第2条第15 号に規定する社外取締役 ニ 会社法第 348 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業 務を執行しないこととされている取締役 2)会社法第402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 3)会社法第 575 条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同 会社をいう。)の社員(同法第590 条第1項に規定する定款に別段の定めがあ る場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) 4)組合の理事 5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者 ② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第2項又は会社更 3 生法第 67 条第1項の規定により選任された管財人(以下単に管財人という。) を現に兼ねている場合 ③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 3)その他の競争の適正さが阻害されると認められる場合 組合とその構成員が同一の競争に参加している場合その他上記(1)又は(2) と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 (10)競争の公平性を害すると判断される場合には、本業務に関与する者でないこと。 (11)沖縄総合事務局開発建設部建設コンサルタント業務審査委員会の構成員又は構成員 が属する事業者でないこと。 (12)守秘義務の遵守などについて社内の規則で明記していること。 (13)国営沖縄記念公園事務所で令和7年度及び令和8年度に実施している「公園利用実態 調査業務」、「公園事務所関係資料整理業務」の受注者でないこと。 (14) 国営沖縄記念公園事務所で令和7年度及び令和8年度に実施している「公園利用実態 調査業務」、「公園事務所関係資料整理業務」に参加している者及び当該業務の管理技術 者・担当技術者の出向・派遣元並びにこれらの者と資本面・人事面で関係がある者でな いこと。 なお、「業務に参加」とは、当該業務を受注していること、当該業務の下請け(測量、地 質調査業務も含む)をしていることをいい、「資本面・人事面で関係がある」とは実施要 項3.1.g)①・②に該当することをいう。 (15)企業の業務実績に関する要件 実施要項1.2.に掲げる業務を担当する企業等は、 業務内容に応じて実施要項3.2.に示す「表7 企業の業務実績等に関する要件」を 満たすこと。なお、参加資格要件の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うもの とする。 (16)配置予定者の業務実績等に関する要件 実施要項1.2.に掲げる業務を担当する配 置予定者は、業務内容に応じて実施要項3.3.に示す「表8 配置予定者の業務実績 等に関する要件」を満たすこと。なお、参加資格要件の確認は、申請書等の提出期限の 日をもって行うものとする。 (17)共同体での入札について 本業務は、実施要項3.2.で定める要件を満たす単体企 業で構成される共同体により実施することも可能とする。共同体で本業務を実施する 場合、代表企業は、本業務全体の計画立案及びマネジメント業務、企画運営管理業務、 施設・設備維持管理業務、植物管理業務、収益施設等管理運営業務を包括的に管理する こと。 1)入札参加者は、共同体として参加する場合、下記の業務を担当する企業を明らかに するものとする。 ①本業務全体の計画立案及びマネジメント業務 ②企画運営管理業務 4 ③施設・設備維持管理業務 ④植物管理業務 ⑤収益施設等管理運営業務 2)入札参加者は、共同体として参加する場合、「競争参加者の資格に関する公示」(令 和8年5月8日付け沖縄総合事務局開発建設部長公示)に示すところにより沖縄総 合事務局開発建設部長から本業務に係る共同体としての競争参加者の資格(以下「共 同体としての資格」という。)の認定を受けている者であることとする。 3)入札参加者は、共同体として参加する場合、代表企業を定め、当該代表企業が入札・ 契約手続きを行うこととする。代表企業は、上記1)①本業務全体の計画立案及びマ ネジメント業務を担当する企業とする。 4)入札参加者は、共同体として参加する場合、申請書等の提出期限の日以降は、共同 体を構成する者の変更を認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、沖縄 総合事務局開発建設部長はその事情を検討のうえ、可否の決定をするものとする。 5)共同体の代表企業及び構成員は、上記(1)から(16)の全ての要件を満たすこと。 6)参加に際しては、代表企業及びその他の構成員の役割及び責任の分担ならびに代表 企業の役割を他の構成員が代替・保証する旨を明記した協定書を作成し、申請書等と 併せて提出すること。 3 入札書の提出場所等 (1)電子調達システムのURL及び問い合わせ先 総務省電子調達システム(調達ポータル) https://www.p-portal.go.jp/ 〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号 沖縄総合事務局開発建設部管理課契約第一係 電話 098-866-0031 (内線)2526,2527 (2)紙入札方式による入札書及び申請書等の提出場所、契約条項を示す
出典
沖縄総合事務局入札情報 発注機関:沖縄総合事務局
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