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令和8年度牧港高架橋仮桟橋設置(その 1)工事(電子入札対象案件)(電子契約対 象案件) 令和8年度牧港高架橋仮桟橋設置(その 2)工事(電子入札対象案件)(電子契約対 象案件)

沖縄総合事務局(沖縄県)/官報政府調達 / 入札公告の訂正

締切 11/25 あと80日
開札 非公表
公告日 07/22 2026年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
沖縄総合事務局
所在地
沖縄県
入札方式
官報政府調達 / 入札公告の訂正
データの出どころ
官報(政府調達)
取得日時
2026/07/22 18:09
案件の詳細
1 工事概要  品目分類番号 41  工事名  令和8年度牧港高架橋仮桟橋設置(その 1)工事(電子入札対象案件)(電子契約対 象案件)  令和8年度牧港高架橋仮桟橋設置(その 2)工事(電子入札対象案件)(電子契約対 象案件)  工事場所  沖縄県宜野湾市宇地泊〜浦添市牧港地内  沖縄県浦添市牧港地内  工事内容 仮設工1式、業務委託料1式  工期  契約締結日の翌日から令和10年6月30日 まで。  契約締結日の翌日から令和10年4月28日 まで。  本工事は、技術提案を受け付け、価格以外 の要素と価格を総合的に評価して落札者を決 定する総合評価落札方式(技術提案評価型S 型)の適用工事である。また、品質確保のた めの体制その他の施工体制の確保状況を確認 するとともに、施工内容を確実に実現できる かどうかについて審査・評価を行う施工体制 確認型総合評価落札方式の試行工事である。  本工事は、契約締結後に施工方法等の提案 を受け付ける契約後VE方式の試行工事であ る。ただし、総合評価に係る範囲は対象とし ない。  本工事は「建設工事に係る資材の再資源化 等に関する法律」(平成12年法律第104号)に 基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物 の再資源化等の実施が義務付けられた工事で ある。  本工事は、資料の提出、入札を原則として 電子入札システムで行う対象工事である。  本工事は、総合評価落札方式における技術 提案の採否に関わる詳細な通知をする試行工 事である。  本工事は、入札時に工事費内訳書の提出(業 務委託料がある場合は、その内訳書も含む。) を義務付ける工事である。  本工事は、入札参加者に対して、金融機関 等による審査・与信を経て発行される契約保 証の予約的機能を有する証書の提出を求める 入札ボンドの対象工事である。  本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象 工事である。本工事では、契約変更等におけ る協議の円滑化に資するため、契約締結後に 受発注者間の協議により総価契約の内訳とし ての単価等について合意するものとする。  本工事は、円滑な技術継承を推進すること を目的として、主任技術者又は監理技術者を 専任で補助する技術者(以下「専任補助者」 という。)を配置することができる「専任補助 者制度」の試行工事である。専任補助者の配 置を希望する場合は、落札決定後から工期の 始期までに、「専任補助者の配置の申出書」を 提出するものとし、併せて専任補助者制度を 活用する主任技術者(監理技術者)について、 現場代理人等通知書(案)、経歴書、資格者 証、3ヶ月以上の雇用関係を証明する資料を (別紙2)のとおり提出するものとする。 専任補助者は、本工事に専任するものとし 他工事との兼務は認めない。ただし、本工事 の現場代理人、担当技術者を兼務することが できる。また、専任補助者制度を活用する主 任技術者(監理技術者)及び専任補助者につ いては、やむを得ない事由を除き、原則、途 中交代は認めない。   ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 水 日   月  年  和 令  本工事は、参考見積書を競争参加資格確認 資料と併せて提出する試行工事である。  本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の 確保を図るため、事前に建設資材、労働者確 保等の準備を行うことができる余裕期間を設 定した工事である。  本工事は、男女別の環境改善型トイレ(「快 適トイレ」という。)の設置について、推進す る工事である。  本工事は、契約数量の一部について、当初 は率計上により積算し変更時に精算を行う概 略発注方式の試行工事である。  本工事は、国土交通省が提唱するi-Con‑ structionに基づき、新技術活用の促進を図 るため、施工者が原則1技術以上の新技術を 選択したうえで活用を図る新技術活用工事で ある。  本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を 推進する企業として法令に基づく認定を受け た企業その他これに準ずる企業を評価する工 事である。  本工事は、受注者の発案による施工手順の 工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を 推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対 象工事である。  本工事は、熱中症対策として日最高気温の 状況に応じた現場管理費の補正を行う試行工 事である。  本工事は、契約手続きにかかる書類の授受 を、原則として電子契約システムで行う対象 工事である。なお、電子契約システムにより がたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に 代えるものとする。  本工事は、見積参考資料の参考事項として 一部の単価を公表する試行工事である。  本工事は、国土交通省が提唱するi-Con‑ structionの取組において、BIM/CIM (Building/Construction Information Mo‑ deling, Management)を導入することによ り、ICTの全面的活用を推進し、BIM/ CIMモデルの活用による建設生産・管理シ ステム全体の課題解決および業務効率化を図 ることを目的とするBIM/CIM活用工事 (受注者希望型)である。  本工事は、賃上げを実施する企業に対して 総合評価における加点を行う工事である。  本工事は、建設キャリアアップシステム義 務化モデル工事の試行工事である。  本工事は、受注者から希望があった場合、 監督職員と協議の上、監督職員の検査等を行 うための立会いの一部について、ウェアラブ ルカメラ等を利用した遠隔臨場を行うことが できる試行工事である。  本工事は、設計・発注条件と現場条件の不 一致を防止するため、入札公告時に条件明示 該当項目チェックリストを公表し、契約後に 条件明示チェックリストにより現場条件等を 受発注者間で確認する「条件明示該当項目 チェックリスト公表の試行工事」である。  本工事は、契約変更手続きの透明性を確保 するため、契約変更前に必要に応じて第三者 による適正性チェックを実施する試行工事で ある。詳細については、特記仕様書を確認す ること。  本工事は、技術提案の作成にあたり、当該 工事の設計データの閲覧ができる試行工事で ある。  本工事は、受注者の協力の下、下請業者へ の賃金の支払いや適正な労働時間確保に関 し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査す る試行工事(受注者希望方式)である。  本工事は、施工の効率化等による猛暑対策 に関する技術提案テーマを設定し、猛暑対策 の取組を評価する試行対象工事である。  本工事は、申請期間中に特定の配置予定技 術者が拘束されることを緩和する試行工事で ある(詳細は入札説明書による。)。 2 競争参加資格 次に掲げる条件を全て満たしているものによ り構成されている特定建設工事共同企業体(以 下「特定JV」という。)であって、沖縄総合事 務局が別途公示する手続きに従い、特定JVと して資格の認定を受けた者又は、次に掲げる条 件を全て満たしている単体有資格業者又は経常 建設共同企業体(以下「経常JV」という。)で あること。 なお、特定JVの構成員は最大3社とする。  予算決算及び会計令(以下「予決令」とい う。)第70条及び第71条の規定に該当しない者 であること。  沖縄総合事務局における令和7・8年度一 般競争参加資格のうち「一般土木工事」の認 定を受けていること(会社更生法(平成14年 法律第154号)に基づき更生手続開始の申立 てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225号)に基づき再生手続開始の申 立てがなされている者については、手続開始 の決定後、沖縄総合事務局長が別に定める手 続に基づく一般競争参加資格の再認定を受け ていること。)。  会社更生法に基づき更生手続開始の申立て がなされている者又は民事再生法に基づき再 生手続開始の申立てがなされている者(上記 の再認定を受けた者を除く。)でないこと。  沖縄総合事務局における一般土木工事に係 る一般競争参加資格認定の際に、客観的事項 (共通事項)について算出した点数(経営事 項評価点数)が、1200点(特定JVのうち 代表者以外の構成員にあっては、1000点) 以上であること。上記の再認定を受けた者 にあっては、当該再認定の際に、経営事項評 価点数が1200点(特定JVのうち代表者以 外の構成員にあっては1000点)以上である こと。  単体有資格業者、経常JV、特定JVの代 表者及び特定JVの代表者以外の構成員は、 下記に示す要件を有すること。  単体有資格業者は、平成23年4月1日か ら技術資料等の提出期限日までに、次に掲 げるとの工事を元請けとして完成・引 渡しが完了した施工実績を有すること。  経常JVにあっては、構成員の1社以上 が、平成23年4月1日から技術資料等の提 出期限日までに、次に掲げるとの工事 を元請けとして完成・引渡しが完了した施 工実績を有すること。  特定JVとする場合の代表者は、平成23 年4月1日から技術資料等の提出期限日ま でに、次に掲げるの工事を元請けとして 完成・引渡しが完了した施工実績を有する こと。代表者以外の構成員は、平成23年4 月1日から技術資料等の提出期限日まで に、次に掲げるとの工事を元請けとし て完成・引渡しが完了した施工実績を有す ること。 上記〜の施工実績について、共同企業 体の構成員としての実績は、出資比率が20% 以上の場合のものに限る。  基礎型式が鋼管杭で杭長30m以上の施工 実績を有すること。  基礎型式が鋼管杭の施工実績を有するこ と。  沖縄県赤土等流出防止条例に基づく、赤 土等流出防止対策もしくは同等以上の水質 汚濁防止対策の施工実績を有すること。な お、同等以上の水質汚濁防止対策の施工実 績とは、事業行為に伴い降雨時に発生する 赤土等の流出を防止するための発生源対策 等があり、かつ濁水の排水基準(浮遊物質 量200㎎/L以下)が設定されている対策 をいう。 ただし、と及びとは同一工事であ る必要はない。 当該実績が沖縄総合事務局開発建設部又は 国土交通省が発注した工事(いずれも港湾空 港関係を除く。)のうち上記に示す実績にあっ ては、工事成績評定点が入札説明書に示す点 数未満のものを除く。  単体有資格業者、経常JVの構成員、特定 JVの代表者及び特定JVの代表者以外の構 成員は、次に掲げる基準を満たす主任技術者 又は監理技術者を当該工事に専任で配置でき ること。また、配置予定技術者が、現在他の 工事に従事している場合、専任を要する期間 において当該工事に専任で配置できること。 なお、専任補助者を配置する場合、主任技 術者又は監理技術者は、下記、、、 に示す資格を有する者であること。  1級土木施工管理技士又はこれと同等以 上の資格を有する者であること。  単体有資格業者の配置予定技術者に あっては、平成23年4月1日から技術資 料等の提出期限日までに、上記と に掲げる工事の経験を有する者であるこ と。  経常JVの配置予定技術者にあって は、構成員の1社以上が、平成23年4月 1日から技術資料等の提出期限日まで に、上記とに掲げる工事の経験を 有する者であること。  特定JVとする場合の代表者の配置予 定技術者にあっては、平成23年4月1日 から技術資料等の提出期限日までに、上 記に掲げる工事の経験を有する者で あること。代表者以外の構成員の配置予 定技術者にあっては、平成23年4月1日 から技術資料等の提出期限日までに、上 記に掲げる工事の経験を有する者で あること。  上記〜の施工実績について、共同 企業体の構成員としての実績は、出資比 率が20%以上の場合のものに限る。  当該工事の経験が沖縄総合事務局開発 建設部又は国土交通省が発注した工事 (いずれも港湾空港関係を除く。)に係る 経験である場合において、工事成績評定 点が入札説明書に示す点数未満のものを 除く。  配置予定技術者が、評価対象期間に産 前休業、産後休業、育児休業、介護休業 を取得していた場合は、その取得期間と 同等の期間を評価対象期間の以前に加え ることができる(詳細は入札説明書によ る。)。  配置予定監理技術者にあっては、監理技 術者資格者証及び監理技術者講習修了証 (監理技術者講習修了履歴)を有する者で あること。  配置予定の主任技術者及び監理技術者に あっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が ある者とする(詳細は入札説明書による。)。  「官公需適格組合における組合員からの 在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者 の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等 について(試行)」又は「親会社及びその連 結子会社の間の出向社員に係る主任技術者 又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用 関係の取扱い等について(改正)」において 定められた在籍出向の要件に適合しない場 合又は当該要件に適合することを証する資 料の提出がなされない場合は入札に参加で きない。また、当該要件に適合しない者を 監理技術者等として配置していることが確 認された場合は契約を解除する。  本工事は、建設業法第26条第3項ただし 書の適用を受ける監理技術者の配置は認め ない工事である。  競争参加資格確認申請書の提出期限日 に、配置予定技術者を当該工事に配置でき ることが確認できなければならない。  沖縄総合事務局開発建設部が発注した工事 (港湾空港関係を除く。)で当該工種における 過去2年度の工事成績評定点の平均点が2年 連続で60点未満でないこと。  競争参加資格確認申請書(以下「申請書」 という。)及び競争参加資格確認資料(以下「技 術資料等」という。)の提出期限の日から開札 の時までの期間に、沖縄総合事務局長から、 「沖縄総合事務局の工事請負契約に係る指名 停止等の措置要領」(昭和60年8月6日付け総 会計第642号)に基づく指名停止を受けてい ないこと。  上記1に示した工事に係る設計業務等の 受託者又は当該受託者(出向元及び派遣元含 む。)と資本若しくは人事面(出向及び派遣含 む。)において関連がある建設業者でないこと (入札説明書参照。)。  入札に参加しようとする者の間に資本関係 又は人的関係がないこと(入札説明書参照。)。  指定した課題に対する技術提案が適切であ ること。 なお、技術提案が適切と認められない場合、 標準案に基づいて施工する意志がある場合 は、技術提案にその旨を記入すること。  技術提案の内容について、技術資料作成者 等へのヒアリングを行う。  警察当局から、暴力団員が実質的に経営を 支配する建設業者又はこれに準ずるものとし て、沖縄総合事務局発注工事等からの排除要 請があり、当該状態が継続している者でない こと。  添付を義務付けた資料及び記載内容が確認 できる資料の添付がない場合は、書類不備に より、競争参加資格の確認ができないものと して不合格とする。また、参考見積書が提出 されない場合も不合格とする(規格や数量な ど、記載を求めている項目が抜けている場合 も同様とする。)。 3 総合評価に関する事項  入札の評価に関する基準 総合評価に関す る評価項目は、次のとおりとするが詳細につ いては、入札説明書による。 ・技術提案(2件の工事において共通) 技術提案は、本入札公告に記載のすべて の工事に共通した提案を評価するものと し、それ以外の提案は評価しない。 なお、過度なコスト負担を要する提案 (オーバースペック)の場合は評価しない。 ・賃上げの実施 ・ワーク・ライフ・バランス等推進企業 ・施工体制(品質確保の実効性、施工体制確 保の確実性)  技術提案の審査 技術提案の審査の考査項 目は入札説明書による。  技術提案の採否 技術提案の採否について は、競争参加資格の確認の通知と併せて通知 する。  入札の条件 競争参加資格の確認の通知に おいて、技術提案に基づく施工計画により競 争参加資格を認められた者は当該提案に基づ く入札を行い、標準案に基づく施工計画によ り競争参加資格を認められた者は、標準案に 基づく入札を行うことを条件とする。  総合評価の方法  標準点 入札説明書等に記載された要求 要件を実現できると認められた場合には標 準点として100点を与える。  加算点 技術提案の内容、賃上げの実施、 ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評 価に応じて加算点を与える。 なお、加算点の最高点は63点とする。  施工体制評価点 施工体制に関する資料 の内容に応じて、施工体制評価点を与える。 なお、施工体制評価点の最高点は30点(品 質確保の実効性15点、施工体制確保の確実 性15点)とする。  総合評価 価格、技術提案、賃上げの実 施及びワーク・ライフ・バランス等推進企 業に係る総合評価は、予定価格の制限の範 囲内の入札参加者について、上記及び 並びににより得られる標準点、加算点及 び施工体制評価点の合計を、当該入札者の 入札価格で除して得た数値(以下「評価値」 という。)をもって行う。  ヒアリングの実施(施工体制の審査) 入 札参加者のうち、その申込みに係る価格が予 決令第85条に基づく調査基準価格(入札説明 書の別紙を参照のこと。)に満たない者につい ては、どのように施工体制を構築し、それが 施工内容の実現確実性の向上につながるかを 審査するため、原則として、開札後速やかに、 ヒアリングを実施する。また、併せて、調査 基準価格を超える者についてもヒアリング (電話での確認行為)を実施する。なお、ヒ アリングの日時、場所、資料等は入札説明書 による。  落札者の決定方法 落札者の決定は、標準 案の場合は価格、標準案による施工計画及び 賃上げの実施、技術提案の場合は技術提案に よる施工計画、賃上げの実施及び価格をもっ て入札した者で、次のからの要件に該当 する者のうち、評価値の最も高い者を落札者 とする。 なお、評価値の最も高い者が2者以上ある ときは、当該者にくじを引かせて落札者を決 定する。  入札価格が予決令第79条の規定に基づい て作成された予定価格の制限の範囲内であ ること。  評価値が標準点を予定価格で除した数値 に対して下回らないこと。  提出した技術資料等及び入札価格に基づ き、本工事を確実に実現できること。  ヒアリング日時等の詳細については、入札 説明書を確認すること。  評価内容の担保 技術資料等で提示された 技術提案内容及び建設キャリアアップシステ ム義務化モデル工事の取り組みを遵守するこ とについては、契約図書に記載するものとす る。受注者の責により評価した内容が満足で きない場合は、工事成績評価点を減ずる措置 を行う(入札説明書参照。)。  その他の詳細については入札説明書によ る。 4 入札手続等  担当部局 〒9000006 沖縄県那覇市おも ろまち2丁目1番1号(那覇第2地方合同庁 舎2号館) 沖縄総合事務局開発建設部管理 課契約第一係 電話0988660031(代表) (内線)2526、2527  入札説明書の交付期間、場所及び方法  交付期間:令和8年7月22日から令和8 年11月24日までの土曜日、日曜日及び祝日 を除く毎日9時00分から17時15分まで。  場所及び方法:入札説明書は、原則とし て電子入札システムにより交付する。  申請書及び技術資料等の提出期間、場所及 び方法 本入札公告に記載の複数の工事に参 加を希望する場合、参加を希望する工事のう ち、いずれか1件の工事に技術資料等を添付 すること。なお、申請書及び参考見積書は希 望する工事毎に提出すること(詳細は入札説 明書による。)。  提出期間:令和8年7月23日から令和8 年8月25日までの土曜日、日曜日及び祝日 を除く毎日9時00分から17時15分(期間最 終日の受付は12時00分)まで。 ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 水 日   月  年  和 令     ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 水 日   月  年  和 令  場所及び方法:原則として電子入札シス テムにより提出を行うこと。 なお、申請書及び技術資料等が、10MB を超える場合の提出方法については、入札 説明書による。  配置予定技術者の追加資料については、 開札後、落札候補者のみに提出期限を連絡 する。  入札及び開札の日時及び場所並びに入札書 の提出方法 入札書は、原則として電子入札 システムにより提出すること。  日時:入札の締め切りは、令和8年11月 25日12時00分までとする。  場所:紙による持参の場合は、上記へ 持参すること。開札は、沖縄総合事務局開 発建設部入札室にて行う。  開札は、以下のとおり行う。 ・令和8年度牧港高架橋仮桟橋設置(その 1)工事 令和8年12月1日10時00分 ・令和8年度牧港高架橋仮桟橋設置(その 2)工事 令和8年12月1日14時00分  本工事は、原則として、当該入札の執行に おいて入札執行回数は2回を限度とし、それ までに落札者がないときは、予決令第99条の 2の規定に基づく随意契約には移行しない。  入札保証金の納付等に係る書類の提出期 間、場所及び方法  提出期間:令和8年10月19日から令和8 年11月25日まで(利付国債の提供の場合は 令和8年11月10日まで。)の土曜日、日曜日 及び祝日を除く毎日9時00分から17時15分 まで。  場所及び方法:上記に持参、郵送(書 留郵便に限り。提出期間内必着とする。)又 は託送(書留郵便と同等のものに限る。提 出期間内必着とする。)により提出するこ と。 5 その他  手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。  入札保証金及び契約保証金  入札保証金:納付(保管金の取扱店 日 本銀行那覇支店)。ただし、利付国債の提 供(取扱官庁 沖縄総合事務局開発建設部) 又は銀行等の保証(取扱官庁 沖縄総合事 務局開発建設部)をもって入札保証金の納 付に代えることができる。また、入札保証 保険契約の締結を行い、又は契約保証の予 約を受けた場合は、入札保証金を免除する。  契約保証金:納付(保管金の取扱店 日 本銀行那覇支店)。ただし、利付国債の提 供(取扱官庁 沖縄総合事務局開発建設部) 又は金融機関若しくは保証事業会社の保証 (取扱官庁 沖縄総合事務局開発建設部) をもって契約保証金の納付に代えることが できる。また、公共工事履行保証証券によ る保証を付し、又は履行保証保険契約の締 結を行った場合は、契約保証金を免除する。  入札の無効 本公告に示した競争参加資格 のない者の入札、申請書又は技術資料等に虚 偽の記載をした者の入札及び入札に関する条 件に違反した者の入札は無効とする。  落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲 内で、上記3に定める方法に従い、評価値の 最も高い者を落札者とする。ただし、落札者 となるべき者の入札価格によっては、その者 により当該契約の内容に適合した履行がなさ れないおそれがあると認められるとき、又は その者と契約を締結することが公正な取引の 秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく 不適当であると認められるときは、予定価格 の制限の範囲内で、上記3に定める方法に よって算出された評価値をもって入札した他 の者のうち、評価値の最も高い者を落札者と することがある。 なお、落札者となるべき者の入札価格が予 決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場 合は、予決令第86条の調査を行うものとする (入札説明書参照。)。  配置予定技術者の確認 落札者決定後、専 任の配置予定技術者の配置が義務付けられて いる工事において、コリンズ等により配置予 定技術者(専任補助者を含む。)の専任制違反 の事実が確認された場合、契約を結ばないこ とがある。 なお、種々の状況からやむを得ないものと して承認された場合のほかは、申請書の差し 替えは認められない。  専任の配置予定技術者の配置が義務付けら れている工事において、調査基準価格を下 回った価格をもって契約する場合において は、配置予定技術者とは別に同等の要件を満 たす技術者の配置を求めることがある(入札 説明書参照。)。  同一の企業が、単体、特定JV又は経常J Vのうち複数の形態をもって同一の入札に同 時に参加することは認めない。  手続における交渉の有無 無。  契約書作成の要否 要。  当該工事に直接関連する他の工事の請負契 約を当該工事の請負契約の相手方との随意契 約により締結する予定の有無 無。  関連情報を入手するための照会窓口 上記 4に同じ。  一般競争参加資格の認定を受けていない者 の参加 上記2に掲げる一般競争参加資格 の認定を受けていない者も、上記4により 申請書及び技術資料等を提出することができ るが、競争に参加するためには開札の時にお いて、当該資格の認定を受け、かつ、競争参 加資格の確認を受けていなければならない。  本工事は、申請書及び技術資料等の提出及 び入札を原則として電子入札システムで行う ものであり、対応についての詳細は入札説明 書による。  その他、詳細については入札説明書による。 6 Summary  Official in charge of disbursement of the procuring entity : Tomohumi Miyatu, Director‑General Development Construc‑ tion Department, Okinawa General Bureau Cabinet Office.  Contact : Administration Division, Devel‑ opment Construction Department, Okinawa General Bureau Cabinet Office, 211 Omoromachi, Naha City, Okinawa Prefec‑ ture, 9000006 Japan. Tel 0988660031 ext. 2526, 2527 入 札 公 告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 本工事は、総合評価落札方式(技術提案評価型 S型)「新技術導入促進(Ⅰ)型」、「技術提案簡易 評価型」、「余裕期間制度(フレックス方式)」、「難 工事指定の試行工事」、「建設業法第26条第3項第 一号の規定の適用を受ける監理技術者又は主任技 術者及び建設業法第26条第3項第二号の規定の適 用を受ける監理技術者(以下、「専任特例の監理技 術者等」)の配置を認めない工事」である。 また、本工事は、賃上げを実施する企業に対し て総合評価における加点を行う工事である。 令和8年7月 22 日 支出負担行為担当官 関東地方整備局長 橋本 雅道
出典
官報(政府調達) 発注機関:沖縄総合事務局
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