仕様書[1717KB]
UR都市機構西日本支社(全国)/入札公告
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基本情報
- 発注機関
- UR都市機構西日本支社
- 所在地
- 全国
- 入札方式
- 入札公告
- データの出どころ
- UR西日本支社入札情報
- 取得日時
- 2026/07/02 13:55
参加資格
(イ) 委託監督員については、設計図書の内容を的確に判断する能力とともに、職階毎に(別記
案件の詳細
千里竹見台団地北区域後2工区建築その他工事監督業務
仕様書
(仕様書)
工事監督業務委託標準仕様書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1ページ
別記:新築工事に係る監督員検査の実施時期の目安について・・・・・・ 9ページ
工事監督業務委託特記仕様書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10ページ
別記1:(対象工事の概要) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22ページ
別記2:(資格基準) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23ページ
別紙1:特に報告を求める事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25ページ
別紙2-1:工事監理標準(総則編) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31ページ
別紙2-2:工事監理標準(建築編) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34ページ
別紙2-3:工事監理標準(電気編) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56ページ
別紙2-4:工事監理標準(機械編) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68ページ
別紙3:社会保険等未加入対策について受託者が実施又は協力する業務・ 78ページ
別紙4:届出等チェックリスト ・・・・・・・・・・・・・・・・ 83ページ
別紙5:ウイークリースタンス実施要領・・・・・・・・・・・・・・・ 94ページ
別紙6:法令に基づく届出等チェックリストに係る作業フロー図・・・・ 96ページ
別紙7:技術者変更承諾申請書等・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 97ページ
別添1:工事監督業務委託共通仕様書(Ⅱ) ・・・・・・・・・・・・・ 100ページ
別添2:監督業務実施計画書(様式) ・・・・・・・・・・・・・・・ 109ページ
別添3:監督業務処理結果報告書(様式) ・・・・・・・・・・・・・ 114ページ
別添4:質疑回答一覧の運用について・・・・・・・・・・・・・・・・ 168ページ
別添5:各種検討会チェックシート・・・・・・・・・・・・・・・・・ 174ページ
別添6:業務打合せ記録簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 205ページ
別添7:施工プロセスチェックシート・・・・・・・・・・・・・・・・ 207ページ
参考資料:工事監督業務受託者の役割・・・・・・・・・・・・・・・・ 211ページ
工事監督業務委託標準仕様書
第1章 総則
1 適用
(1) 工事監督業務委託標準仕様書(以下「標準仕様書」という。)は、工事に係る工
事監理(建築工事、電気設備工事、機械設備工事それぞれの工事監理をいう。)及
び工事監督業務委託共通仕様書(Ⅱ)に基づく工事監督業務(以下「工事監督業務」
という。)を委託する場合に適用する。
(2) 仕様書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事
項は、契約の履行を規定するものとする。ただし、工事監督仕様書の間に相違があ
る場合、工事監督仕様書の優先順位は、次のイからニの順序のとおりとする。
イ 質問回答書
ロ 特記仕様書
ハ 標準仕様書
ニ 共通仕様書
(3) 受託者は、前項の規定により難い場合又は工事監督仕様書に明示のない場合若し
くは疑義が生じた場合には、担当職員と協議するものとする。
2 用語の定義
標準仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
(1) 「委託者」とは、独立行政法人都市再生機構をいう。
(2) 「受託者」とは、工事監督業務の実施に関し、委託者と契約を締結した個人若し
くは会社その他の法人をいう。
(3) 「担当職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受託者又は管理技術者
に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書第7条に定める者をい
う。
(4) 「検査員」とは、工事監督業務の完了の検査に当たって、契約書第14条の規定に
基づき、検査を行う者をいう。
(5) 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契
約書第8条の規定に基づき、受託者が定めた者をいう。
(6) 「対象工事」とは、当該工事監督業務の対象となる工事をいう。
(7) 「監督員」とは、対象工事の工事請負契約の適正な履行を確保するための必要な
監督を行う者であり、上席総括監督員、総括監督員、副総括監督員、主任監督員、
監督係員及び受託者において構成される委託監督員(管理技術者、主任監理員、監
理員)を総称していう。
(8) 「工事受注者等」とは、対象工事の工事請負契約の受注者又は工事請負契約書の
規定により定められた現場代理人をいう。
(9) 「契約図書」とは、契約書及び工事監督仕様書をいう。
(10) 「工事監督仕様書」とは、仕様書及び質問回答書をいう。
(11) 「仕様書」とは、共通仕様書、標準仕様書及び特記仕様書(特記仕様書において
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定める資料及び基準等を含む。)を総称していう。
(12) 「共通仕様書」とは、各工事監督業務に共通する事項を定める図書で「工事監督
業務委託共通仕様書(Ⅱ)」によるものをいう。
(13) 「標準仕様書」とは、当該工事監督業務の実施に関する標準的な事項を定めるも
ので、本書をいう。
(14) 「特記仕様書」とは、当該工事監督業務の実施に関する明細又は特別な事項を定
める図書で「工事監督業務委託特記仕様書」によるものをいう。
(15) 「質問回答書」とは、仕様書等に関する入札等参加者からの質問書に対して、委
託者が回答する書面をいう。
(16) 「設計図書」とは、対象工事の工事請負契約書の規定により定められた設計図
書、委託者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
(17) 「監督業務処理結果報告書」とは、仕様書に定める履行の報告に係る報告書をい
う。
(18) 「書面」とは、手書き、印刷等により作成した書類をいい、発効年月日を記載
し、署名又は押印したものを有効とする。緊急を要する場合は、メールその他、担
当職員の承諾を受けた方法により伝達できるものとするが、速やかに有効な書面と
差し替えるものとする。
(19) 「指示」とは、担当職員が受託者に対し、工事監督業務の遂行上必要な事項につ
いて書面によって示すことをいう。
(20) 「請求」とは、委託者又は受託者が契約内容の履行若しくは変更に関して相手方
に書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。
(21) 「通知」とは、委託者若しくは担当職員が受託者に対し、又は受託者が委託者若
しくは担当職員に対し、工事監督業務に関する事項について、書面をもって知らせ
ることをいう。
(22) 「報告」とは、受託者が担当職員に対し、工事監督業務の遂行に係る事項につい
て、書面をもって知らせることをいう。
(23) 「申出」とは、受託者が契約内容の履行又は変更に関して、委託者に対して、書
面をもって同意を求めることをいう。
(24) 「承諾」とは、受託者が担当職員に対し、書面で申し出た工事監督業務の遂行上
必要な事項について、担当職員が書面により了解することをいう。
(25) 「質問」とは、不明な点に関して、書面をもって問うことをいう。
(26) 「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
(27) 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、委託者と受託者が対等
の立場で合議し、その結果を書面に残すことをいう。
(28) 「提出」とは、受託者が担当職員に対し、工事監督業務に係る書面又はその他の
資料を説明し、差し出すことをいう。
(29) 「検査」とは、契約図書に基づき、工事監督業務の確認をすることをいう。
(30) 「打合せ」とは、工事監督業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等が
担当職員等又は受託者等と面談により、業務の方針、条件等又は設計内容の疑義を
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正すことをいう。
(31) 「協力者」とは、受託者が工事監督業務の遂行に当たって、その業務の一部を再
委託する者をいう。
第2章 工事監督業務の内容
工事監督業務は、一般業務及び追加業務とし、それらの業務内容は次に掲げるところによる。
1 一般業務
受託者は担当職員の指示に従い、以下の一般業務の項目について、監督業務実施計画書に
記載した工事監督方針に基づいて行うものとする。
(1) 工事監理に関する業務
受託者は、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬
の基準について(令和6年国土交通省告示第8号)に定められる「工事監理に関す
る標準業務及びその他の標準業務」のうち、「工事と設計図書との照合及び確認」
について、「設計図書に定めのある方法」及び「確認対象工事に応じた合理的方
法」により確認を行う等により工事受注者等の行う工事が設計図書の内容に適合し
ているかについて、工事監理を行う。
イ 工事監理基準の策定
(イ) 受託者は「特に報告を求める事項」については特に留意して確認を行うも
のとし、工事受注者等が実施する品質管理の方法及び作成書類等を事前に確
認した上で、自らの立会い及び書類確認方法の詳細、確認時期、確認頻度等
について、工事受注者等と協議の上、自らの責任において決定する。
なお、工事受注者等において品質管理の方法及び作成書類等が明確になっ
ていない場合は必要に応じて指示を行い、品質管理に関する報告書等の提出
を求めることとする。
(ロ) 上記(イ)のほか、その他の「設計図書に定めのある方法」及び「確認対
象工事に応じた合理的方法」による確認については、立会い及び書類による
確認時期、確認頻度、確認方法等を自らの責任において定める。
(ハ) 上記(イ)、(ロ)に基づき実施する確認に伴い、工事受注者等より施工計
画書、施工要領書、規格証明書、試験成績書、施工記録書、工事写真、その他
の工事関係書類を提出させる場合の時期、頻度等については予め工事受注者
等と協議を行った上で決定する。
また、立会い確認を実施する際の時期、頻度等についても同様とする。
(ニ) 上記(イ)から(ハ)により定めた内容については、工事監理基準として監
督業務実施計画書に添付し担当職員の確認を受ける。
(ホ) 工事監理基準変更の場合の協議
工事監理基準に変更の必要が生じた場合、担当職員と協議する。
ロ 工事監督方針の説明等
(イ) 工事監督方針の説明
当該業務の着手に先立ち受託者は工事監督方針(工事監理体制、工事監理
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基準、その他工事監督の方法等)について記載された監督業務実施計画書を
作成し、担当職員に提出し、確認を受ける。
(ロ) 工事監督方針変更の場合の協議
工事監督方針に変更の必要が生じた場合、担当職員と協議する。
ハ 設計図書の内容の把握等
(イ) 設計図書の内容の把握
設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな矛盾、誤謬、脱漏、不適切
な納まり等を発見した場合には、その内容をとりまとめ、担当職員に報告す
る。
(ロ) 質疑書の検討
工事受注者等から工事に関する質疑書が提出された場合、設計図書に定め
られた品質(形状、寸法、仕上がり、機能、性能等を含む。以下、同じ)確
保の観点から技術的に検討し、その結果を担当職員に報告する。
ニ 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告
(イ) 施工図等の検討及び報告
ⅰ 設計図書の定めにより工事受注者等が作成し、提出する施工図(現寸
図、躯体図、工作図、製作図等をいう。)、製作見本、模型、見本施工等
が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、適合していると認め
られる場合には、その旨を担当職員に報告する。
ⅱ ⅰの検討の結果、適合しないと認められる場合には、設計図書に定めら
れた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、担当職員に報
告する。
ⅲ ⅱの結果、工事受注者等が施工図、製作見本、模型、見本施工等を再度
作成し、提出した場合は、ⅰ、ⅱの規定を準用する。
(ロ) 工事材料、設備機器等の検討及び報告
ⅰ 設計図書の定めにより工事受注者等が提
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