令和7年度における消費者庁の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針について
消費者庁(国の機関)/調達情報
締切
非公表
開札
非公表
公告日
03/14
2025年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 消費者庁
- 所在地
- 国の機関
- 入札方式
- 調達情報
- データの出どころ
- 消費者庁入札情報
- 取得日時
- 2026/07/02 17:10
案件の詳細
令和7年度における消費者庁の障害者就労施設等からの
物品等の調達の推進を図るための方針
消 費 者庁
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。
以下「法」という。)第6条の規定に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基
本方針(平成25年4月23日閣議決定。以下「基本方針」という。)に即して、令和7年度における
消費者庁の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針(以下「調達方針」という。)
を定める。
1 障害者就労施設等からの物品等の調達の目標
障害者就労施設等(法第2条第4項に規定する障害者就労施設等をいう。以下同じ。)からの物
品及び役務(以下「物品等」という。)の調達については、「別紙1」の物品等の調達に係る実績
が、前年度の実績を上回ることを目標とする。なお、予算の適正な執行及び契約の透明性に留意
しつつ、法の趣旨に基づいて可能な限り障害者就労施設等からの調達機会の拡大に努める。
2 障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する事項
消費者庁においては、障害者就労施設等からの物品等の調達について、基本方針に即するとと
もに、次のとおり取り組む。
(1)調達方針の適用範囲
調達方針は、消費者庁の全ての課に適用する。
(2)随意契約の活用等
物品等の調達に当たっては、予算の適正な使用並びに競争性及び透明性の確保に留意しつ
つ、法の趣旨に基づいて、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条第16
号の2を適用して障害者就労施設等と随意契約締結の機会を拡大するなど、障害者就労施設
等からの物品等の調達を積極的に推進する。
(3)障害者就労施設等からの物品等の調達の推進体制
障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するため、消費者庁に連絡会議を設置する。
推進体制は「別紙2」のとおりとする。
(4)調達実績の報告、取りまとめ及び公表の方法
消費者庁総務課は、会計年度終了後に、前年度の障害者就労施設等からの物品等の調達実
績を法第7条第1項に基づき、その概要を速やかに消費者庁ホームページに公表するととも
に、厚生労働大臣(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部)に通知する。
入札への参加・仕様書の取得は発注機関の公式サイトで行えます
公告資料を開く(PDF等) →
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