令和7年度 下水道用地の有効活用に係る支援スキーム等の検討調査業務
日本下水道事業団(日本下水道事業団)/役務提供・物品購入
締切
09/12
2025年
開札
非公表
公告日
09/05
2025年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 日本下水道事業団
- 所在地
- 日本下水道事業団
- 入札方式
- 役務提供・物品購入
- データの出どころ
- 日本下水道事業団入札情報
- 取得日時
- 2026/07/05 22:07
案件の詳細
公募型プロポーザルに係る手続き開始の掲示(役務提供等)
令和7年度 下水道用地の有効活用に係る支援スキーム等の検討調査業務
標記について、希望者は下記要領により技術資料を提出されたく公募する。
記
1.掲 示 日 令和7年9月5日
2.掲示責任者 日本下水道事業団 契約職 経営企画部長 笠谷 雅也
3.担当部署 住所 〒113-0034
東京都文京区湯島二丁目31番27号 湯島台ビル
日本下水道事業団 経営企画部会計課 電話 03-6892-2008
(業務担当部署) ソリューション推進部PPP・広域化推進課
電話 03-6892-2016
4.業務の概要
(1)業 務 名 令和7年度 下水道用地の有効活用に係る支援スキーム等の
検討調査業務
(2)業務場所 日本下水道事業団及び受注者所在地
(3)業務内容 本業務は、日本下水道事業団による地方公共団体への下水道用地の
有効活用の支援に係るスキーム等の検討を行うものである。
(4)履行期限 契約締結日の翌日から令和8年3月13日
5.参加表明書、技術提案書の作成及び提出
(1)参加表明書作成要領の交付
① 交付期間 令和7年9月5日(金)から令和7年9月12日(金)までの土曜
日、日曜日、祝日の期間を除く毎日、午前10時から午前12時まで
及び午後1時から午後4時まで。
② 交付場所
日本下水道事業団 経営企画部会計課 林、辻村、須藤
住所 〒113-0034 東京都文京区湯島二丁目31番27号 湯島台ビル7階
電話 03-6892-2008
(2)参加表明書の提出方法
① 受付期間 令和7年9月5日(金)から令和7年9月12日(金)までの土曜
日、日曜日、祝日の期間を除く毎日、午前10時から午前12時まで
1
及び午後1時から午後4時まで。
② 受付場所 交付場所に同じ
③ 提出方法 持参すること。郵送又は電送によるものは受け付けない。
(3)技術提案書の提出方法
① 受付期間 令和7年9月17日(水)から令和7年10月1日(水)までの土
曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午前12時まで
及び午後1時から午後4時まで。
② 受付場所 交付場所に同じ。
③ 提出方法 持参すること。郵送又は電送によるものは受け付けない。
(4)ヒアリング日
① 実施日時 令和7年10月8日(水)予定
② 実施場所 日本下水道事業団本社
なお、詳細は令和7年度 下水道用地の有効活用に係る支援スキーム等の検討調
査業務における技術提案書作成要領を確認すること。
6.技術資料、技術提案書の提出を求める対象者の範囲及び審査
(1)技術資料の提出者に要求される資格等
① 日本下水道事業団における物品購入等競争参加資格業者として物品購入等競
争参加者の選定等に関する達(平成7年12月4日付達第23号。以下「達」
という。)に基づく令和7・8・9年度の「役務の提供」のうち「集計、計算、
調査研究」(A又はB等級)又は「その他」(A又はB等級)として認定を受け
ていること。(会社更生法(平成14年法律第 154号)に基づき更生手続開
始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に
基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、
理事長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けているこ
と。)手続き開始の掲示時において当該資格の認定を受けていない者について
は、技術提案書の提出までに当該資格の認定を受け、かつ、参加資格の確認を
受けていること。
② 日本下水道事業団から「工事請負契約等に係る指名停止等取扱要領」(昭和
59年7月2日付経契発第13号)に基づき指名停止を受けている期間中でな
いこと。
(2)次に掲げる項目に従い、提出された参加表明書を審査する。
① 保有する技術者の状況
② 令和2年度以降の同種又は類似業務の完了実績
同種業務とは、国又は地方公共団体のアドバイザーとして、下水道事業にお
ける事業用地の利活用などの制度設計や事業実施に係る業務(計画策定、導入
可能性検討、デューデリジェンス及び事業者選定のうちいずれかの業務)を指
す。JV の構成企業として参加した案件も記載対象に含むが、その旨を明記す
ること。
類似業務とは、国又は地方公共団体のアドバイザーとして、社会インフラ等
2
における事業用地の利活用などの制度設計や事業実施に係る業務(計画策定、
導入可能性検討、デューデリジェンス及び事業者選定のうちいずれかの業務)
を指す。JV の構成企業として参加した案件も記載対象に含むが、その旨を明
記すること
③ 当該業務の実施体制(配置予定技術者等)
(イ)配置予定技術者の経験
公有の事業用地の利活用の支援に必要な法務・技術・財務に関する高い専門
知識を有した人材からアドバイスを受けることのできる執行体制を構築で
きることがわかるよう記載する。高い専門知識を有した人材とは、弁護士、
技術士(上下水道部門(選択科目を「下水道」とするものに限る。))、宅地
建物取引士、不動産鑑定士、公認会計士、中小企業診断士、博士(関係分野)、
その他、提出された技術資料等により判断する。
(3)次に掲げる項目に従い、提出された技術提案書を評価する。
① 業務内容の把握と着目点
② 業務実施方針
③ 技術的な提案
④ 工程計画及び動員計画
7.技術提案書提出者の選定及び非選定並びに技術提案書の特定及び非特定に対する理
由説明等
(1) 技術提案書の提出者は、参加表明書の審査結果に基づき選定する。
(2) 技術提案書の提出者の通知は、書面により行う。
(3) 技術提案書は、別途、提出者において説明する。
(4) 技術提案書の審査結果に基づき、技術的に最適な技術提案書を特定する。
(5) 特定した技術提案書の提出者への通知は、書面により行う。
(6) 当該業務について選定又は特定しなかった者に対しては、書面により非選定及
び非特定理由を通知する。
8.苦情申し立て
本手続きにおける指名業者の選定その他の手続きに不服のあるものは、日本下水道事
業団契約職経営企画部長に対して苦情申し立てを行うことができる。
9.その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 技術資料及び技術提案書の作成及び提出に要する費用は提出者の負担とする。
(3) 提出された技術資料及び技術提案書は、提出者に無断で使用しない。
(4) 提出された技術資料は、返却しない。
(5) 特定しなかった技術提案書は、希望があれば提出者に返却する。
(6) 関連情報を入手するための照会窓口は3担当部署に同じ。
(7) 詳細は説明書による。
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(8) 種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、参加表明書
及び技術提案書の差し替えを認めない。
(9) 技術資料及び技術提案書に記された事項に、虚偽があった場合には、当該業務
の落札者となった場合にも契約しないことがある。また、指名停止等の措置を
行うことがある。
(10) 担当技術者として届け出た配置予定の技術者については、病気、退職等の特別
な事情がない限り変更を認めない。
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