株式会社日本政策金融公庫国民生活事業本部が行う貸付等業務の委託の公募
日本政策金融公庫(JFC)(東京都)/公募
締切
非公表
開札
非公表
公告日
10/01
2009年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 日本政策金融公庫(JFC)
- 所在地
- 東京都
- 入札方式
- 公募
- データの出どころ
- 日本政策金融公庫(JFC)入札情報
- 取得日時
- 2026/07/05 13:50
案件の詳細
平成20年10月1日
株式会社日本政策金融公庫
国民生活事業本部
株式会社日本政策金融公庫国民生活事業本部が行う貸付等業務の委託の公募
株式会社日本政策金融公庫国民生活事業本部が行う貸付等業務の委託への参加者を、以下の要領で公
募します。
1 委託業務の範囲
株式会社日本政策金融公庫国民生活事業本部の普通貸付、教育資金貸付及び生活衛生資金貸付の業務
について、貸付に関する借入申込の受理及び審査、資金の貸付、貸付金債権の管理回収その他貸付及び
回収に関する業務を委託しています。
2 公募参加が可能な者
公募参加が可能な者は、株式会社日本政策金融公庫法施行規則(平成二十年財務省、厚生労働省、農
林水産省、経済産業省令第四号)に規定する金融機関又は法人(以下「金融機関等」という。)です。
株式会社日本政策金融公庫法施行規則 第15条(法第14条第1項の主務省令で定める金融機関)
(法第14条第1項の主務省令で定める金融機関)
第15条 法第14条第1項の主務省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
1 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行
2 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行
3 信用金庫及び信用金庫連合会
4 信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第
9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。)
5 労働金庫及び労働金庫連合会
6 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行
う農業協同組合並びに都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会又は同項第10号の事業
を行う全国の区域を地区とする農業協同組合連合会
7 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第3号及び第4号の事業を併せ
行う漁業協同組合並びに同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連
合会
8 農林中央金庫
9 保険会社
10 株式会社商工組合中央金庫
11 株式会社日本政策投資銀行
12 地方公営企業等金融機構
株式会社日本政策金融公庫法施行規則 第16条(法第14条第1項の主務省令で定める法人)
(法第14条第1項の主務省令で定める法人)
第16条 法第14条第1項の主務省令で定める法人は、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
1 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第2条第3項に規定する債権
回収会社
2 次に掲げる要件を満たす法人
イ 農林漁業者の行う事業の振興に必要な長期資金を供給する者であること。
ロ 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者であること。
ハ 資本金の額が5億円以上であること。
3 次に掲げる要件を満たす法人
イ 中小企業者の行う事業の振興に必要な長期資金を供給する者であること。
ロ 貸金業者であること。
ハ 資本金の額が5億円以上であること。
3 業務委託先の資格
前2に掲げる金融機関等であって、次に掲げる要件をすべて満たし、かつ、公庫が業務委託先として
適当と認めた金融機関等です。
(1)設立後3年以上経過していること。ただし、合併、事業(営業)譲渡又は転換(以下「合併等」と
いう。)が行われた新設の金融機関等については、合併等の後の経過年数に合併等の前の経過年数を
加えた年数が3年を超えていること。
(2)債務超過の状態又は自己資本比率が著しく低い水準でないこと。
(3)暴力団等の反社会的勢力との関係がないこと。
(4)法令等を遵守した経営が行われるための体制が整備されていること。
4 業務受託のための申請手続き
業務の受託を希望される場合は、株式会社日本政策金融公庫 国民生活事業本部 生活衛生審査部委託
業務第一課(電話03-3270-1657)あてご連絡ください。公庫から申請に必要な申込書を送
付いたします。
なお、公庫は、申請があった金融機関等に対する審査を行い、業務委託先として適当と認めた場合に
契約を締結いたします。
入札への参加・仕様書の取得は発注機関の公式サイトで行えます
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