帳票の印刷業務及び発送業務
日本政策金融公庫(JFC)(東京都)/政府調達
締切
非公表
開札
非公表
公告日
04/09
2024年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 日本政策金融公庫(JFC)
- 所在地
- 東京都
- 入札方式
- 政府調達
- データの出どころ
- 日本政策金融公庫(JFC)入札情報
- 取得日時
- 2026/07/05 13:50
案件の詳細
令和6年4月9日
株式会社日本政策金融公庫
管財部契約課
「帳票の印刷業務及び発送業務」に係る契約の締結について
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成 18 年法律第 51 号)に基づ
く民間競争入札を行った「帳票の印刷業務及び発送業務」について、次のとおり契約を締
結した。
1.契約の相手方の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
TOPPANエッジ株式会社
東京都港区東新橋一丁目7番3号
代表取締役社長 添田 秀樹
2.契約金額
346,241,280円(税込)(実施期間の総額)
3. 対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき質に関する事項
(1)対象公共サービスの詳細な内容
公庫では、本件業務について運用負担・コストの削減を目的に、平成25 年から順次ア
ウトソーシングをしている。現在アウトソーシングしている帳票は全55 帳票あり、多く
は公庫の顧客情報が含まれている重要帳票である。よって、高いセキュリティ管理の下、
不備の無い確実な業務が求められる。また、発送する帳票は速やかに顧客に届ける必要
があることから、定められた期限までに迅速な処理が必要となる。
ア 印刷発送業務
印刷発送業務は、公庫から提供する帳票データを受信し、印刷、仕分け、封入封緘及
び発送を行う業務である。
(ア)帳票データの受信作業
(要求仕様書:(別添2)p3)
民間事業者は、セキュアなデータ受信用 Web サイトを用意し、公庫が当サイトにア
ップロードした帳票データを受信し、受信結果を公庫へ報告する。
(イ)印刷作業
(要求仕様書:(別添2)p4)
民間事業者は、受信した帳票データを使用し、「帳票詳細要件」(要求仕様書(別添
2)p5)に基づいたレイアウト・印字色・網掛け色・バーコード等により印刷を行う。
なお、帳票の作成に必要な用紙及び封筒は、常時印刷・使用が可能なように、公庫の
指定に応じて民間事業者が準備する。
(ウ)仕分け作業
(要求仕様書:(別添2)p4)
民間事業者は、「帳票詳細要件」(要求仕様書(別添2)p5)に基づき、印刷した帳
票の仕分けを行う。
(エ)封入封緘作業
(要求仕様書:(別添2)p4)
民間事業者は、「帳票詳細要件」(要求仕様書(別添2)p5)に基づき、発送先単位
に封入封緘を行う。なお、3つ折りハガキにおいては、圧着加工を行う。
(オ)発送作業
(要求仕様書:(別添2)p5)
民間事業者は、封入封緘後の発送物を郵便局に持ち込み、「後納郵便物差出票」を提
出のうえ、発送物ごとに定められた郵便種別により発送を行う。なお、郵送料は公庫
負担とする。
(カ)発送数量等の集計・公庫への報告
(要求仕様書:(別添2)p5)
民間事業者は、印刷枚数の実績及び「後納郵便物差出票」に記載の数量を月次単位
で集計し、公庫の指定するフォーマットに記載の上、公庫に提出する。
(キ)帳票の再作成作業
(要求仕様書:(別添2)p6)
既に発送した帳票のうち、発送先から破損等により再作成の申し出があり、かつ、
公庫が再作成する必要があると判断した帳票について、保存するデータから発送先単
位で帳票を再作成する。
(ク)帳票の抜取り作業
(要求仕様書:(別添2)p6)
帳票データのうち、災害の発生等に伴い、郵便局へ持ち込み前までに公庫が発送を
差し止る必要があると判断した帳票について、印刷後に抜取りを行う。
(ケ)ダミー帳票の作成
(要求仕様書:(別添2)p6)
提供したダミーデータを用いて、ダミー帳票の作成を行い、公庫に提出する。
(コ)問い合わせ対応
(要求仕様書:(別添2)p6)
公庫からの問い合わせ窓口(公庫の営業日8時50 分から17 時10 分)を設置する。
(サ)災対訓練対応
(要求仕様書:(別添2)p6)
年に一度、公庫が実施する災害訓練への協力を行い、災害時に印刷を実施する拠点
において印刷業務が可能であることを定期的に確認する。
イ 導入業務
帳票レイアウト・設計書・データ処理プログラム・マニュアルの作成、印刷・仕分け・
封入封緘設備の設定及び導入テストまでの、印刷発送業務を実施する上で必要となる一
切の業務である。
(ア)帳票レイアウト・設計書・データ処理プログラム・マニュアルの作成作業
(要求仕様書:(別添2)p6~7)
民間事業者は、次の各資料について「帳票詳細要件」(要求仕様書(別添2)p5)
に基づき作成する。
① 帳票レイアウト
帳票ごとに罫線、入力文字、色調、デザイン及びデータ仕様を明示する。
② 印刷及び発送方式設計書
帳票ごとに印刷、仕分け、封入封緘及び発送の方式を明示する。
③ データ処理プログラム
帳票レイアウト及び設計書に基づいたデータ処理を可能とするプログラムを作成
する。
④ 運用マニュアル
データ受信用Web サイトの利用方法を明示する。
(イ)印刷・仕分け・封入封緘設備の設定作業
(要求仕様書:(別添2)p7)
民間事業者は、帳票の印刷、仕分け及び封入封緘等を可能とするための設定を行う。
なお、各処理は、公庫が提供したデータの件数と印刷帳票の件数を突き合わせる等に
より、一定のチェックを行う等、印刷漏れ、印刷誤り及び仕分け誤りによる誤封入・
誤送付等が発生しない仕組みを設定する。
① 印刷
帳票ごとに指定されたレイアウト、印字色、網掛け色及びバーコード等の印刷を
実施するための設定を行う。
② 仕分け
印刷後の帳票を発送先単位に分類し、必要に応じた送付状を添付するための設定
を行う。
③ 封入封緘
仕分け後の帳票を発送先単位に指定する封筒へ封入し、封緘処理するための設定
を行う。
(ウ)導入テスト作業
(要求仕様書:(別添2)p7)
公庫の提供するサンプルデータにより各帳票の印刷、封筒の作成及び封入・封緘処
理を行う。導入テストは、稼働を予定する全拠点で実施する。
(エ)進捗会議
(要求仕様書:(別添2)p7)
公庫の依頼に基づき、定例会又は臨時会議の実施及び作業進捗に係る資料の作成を
行う。定例会の時期や頻度は公庫と協議の上決定する。また、会議実施の際には議事
録を作成する。
(オ)成果物の納入作業
(入札仕様書:(別添1)p2~3)
次の成果物について、納入期限(入札仕様書:(別添1)p2)までに公庫に納入す
る。
①帳票の印刷及び発送方式設計書
②帳票レイアウト
③運用マニュアル
ウ 印刷発送業務及び導入業務を実施する上での遵守事項
(ア)関係法令の遵守
次の各法律及び基準(最新版)を理解し、遵守すること。
a 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)
b 経済産業省「情報システム安全対策基準」
c 経済産業省「コンピュータ不正アクセス対策基準」
d 経済産業省「コンピュータウィルス対策基準」
e 経済産業省「システム管理基準」
f 経済産業省「情報セキュリティ管理基準」
g JIS Q 27001 認証またはISO/IEC27001 認証
h 公益財団法人 金融情報システムセンタ(FISC)「金融機関等コンピュータシス
テムの安全対策基準」及び「金融機関等における個人データ保護のための取扱
指針」
i 総務省「行政機関等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指
針」
j 金融庁「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」
k 金融庁「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置
等についての実務指針」
(イ)社内教育
役務を行う各担当者に対して、次の内容の教育を実施していること。
a 最新の情報技術に関する教育
b セキュリティ教育(サイバーセキュリティ教育を含む。)
c 個人情報保護に関する教育
d コンプライアンスに関する教育
e 守秘義務に関する教育
(ウ)情報管理
a セキュリティ管理体制
(a)本件の作業を行うに当たり、機密情報の受渡し及び管理等セキュリティ管理
の実施状況について総括管理する責任者(情報管理責任者)を公庫の指示に基
づき選任すること。
(b)サイバーセキュリティに関する組織体制が確立されていること。
(c)サイバーセキュリティ対策を実施していること。
b 情報管理責任者に関する条件
情報管理責任者は、管理職の役職にある者とし、作業場所毎にセキュリティ管
理の実施状況を常時管理すること。
c 機密保持
① 本業務を通じて知り得た機密情報及び公庫の業務上の事項は、契約期間中は
もとより、契約終了後においても第三者に開示又は漏えいしてはならない。
② 民間事業者は、公庫が定めるセキュリティに関する事項に従うものとし、定
められた事項に反する行為又は公庫に損害を与える行為が判明した場合は、
損害賠償の責任が生じるものとする。
d 情報の取扱い
① 本業務を通じて使用した記録媒体等は、記録されたデータが外部に流出する
ことのないよう、民間事業者の負担において必要な措置を講じ、データの管
理を行うこと。
② 本業務で必要となる情報(記録媒体・紙等)を公庫の施設内から持ち出す場
合には、事前に公庫の承認を得ること。
③ 本業務で必要となる情報は、公庫の承認がある場合を除き、複製又は改変し
ないこと。
④ 本業務で必要となる情報、その複製又は改変物の全ては、業務の終了をもっ
て返却又は公庫の指示に従った処置をとること。
e 機器等の管理
① 公庫に届出がなされていない機器等(私物等)については、公庫の施設内へ
持ち込んではならない。
② 公庫の施設内に機器等を持ち込む場合は、全て事前に公庫へ届け出ること。
また、持ち込む機器等については、民間事業者の負担により必要なセキュリ
ティ対策を講じること。
③ 公庫の施設内に持ち込む機器等については、本業務に必要のないソフトウェ
アをインストールしてはならない。
④ 公庫の情報を扱うパソコンについては、OSで設定できる範囲でログ取得の
設定を行い、ウイルスチェックによりウイルス感染していないことを確認す
ること。
⑤ 公庫の情報を扱うパソコンについては、インターネットに接続している場合
は毎日、その他の場合は少なくとも1カ月に1回ウイルスパターンの更新を
行うこと。
⑥ 公庫の情報を扱うパソコンについては、ワイヤーロック等で盗難防止の措置
やハードディスク等の暗号化対策等の安全対策を実施すること。そのための
費用は、民間事業者の負担で用意すること。
⑦ 公庫の施設内において、公庫に無断でインターネットへの接続、回線の敷設、
無線LANの設置等を行ってはならない。
f セキュリティ管理の確認
セキュリティ管理の実施状況について、公庫が必要と判断した場合は、その実
施状況について報告を求めること、又は公庫が作業場所へ立ち入り、その実施状
況について確認することができるものとする。
g 情報セキュリティインシデント発生時の対応(立入検査の受け入れを含む。)
本件に係る業務の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれ
がある場合には、速やかに公庫に報告、公庫が必要と認める対応(立入検査の受
け入れを含む。)を行うこと。
h 情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対応
本業務の遂行において、民間事業者における情報セキュリティ対策の履行が不
十分である可能性を公庫が認める場合には、民間事業者は、公庫の求めに応じ協
議を行い、合意した対応をとること。
i 情報セキュリティ監査の実施
本業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、公
庫は、情報セキュリティ監査の実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)を定
めて、それについて予め合意を得たうえで情報セキュリティ監査を行うものとし、
民間事業者は、当該情報セキュリティ監査により判明した指摘事項について対応
するものとする。
エ 業務の引継ぎ
(ア) 公庫は、現行業者の成果物をもとに、民間事業者に対し、業務内容を明らかに
した書類等により、十分な引継ぎを適宜行うものとす
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ベータ
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