農薬検査部個別空調改修工事(共同研究棟)
独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)(埼玉県)/入札公告
締切
非公表
開札
非公表
公告日
06/30
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)
- 所在地
- 埼玉県
- 入札方式
- 入札公告
- データの出どころ
- 農林水産消費安全技術センター(FAMIC)入札情報
- 取得日時
- 2026/07/05 16:40
案件の詳細
入 札 公 告
下記のとおり一般競争に付する。
記
1 入札に付する事項
(1) 件 名 農薬検査部個別空調改修工事(共同研究棟)
(2) 仕 様 入札説明書による
(3) 履 行 期 限 令和8年10月30日(金)
(4) 履 行 場 所 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 本部農薬検査部
東京都小平市鈴木町2-772
2 競争に参加する者に必要な資格
(1) 独立行政法人農林水産消費安全技術センター契約事務取扱規程(以下「取扱規程」という。)
第8条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得てい
る者は、同条中、特別の事由がある場合に該当する。
(2) 取扱規程第9条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8年度農林水産消費安全技術センター競争参加資格における契約の種類「建設工
事契約」の業種区分「管工事」においてA、B又はCの等級に格付けされている者であるこ
と(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者
又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者
については、手続開始の決定後、別に定める手続に基づく競争参加資格の再申請を行うこ
と。)。ただし、独立行政法人農林水産消費安全技術センター契約事務取扱要領と同一の取扱
いを行っている国の機関又は独立行政法人において、同業種区分の有資格者とされている者
は、登録がある者とみなす。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てをされている者及び民事再生法に基づき再生
手続開始の申し立てをされている者(上記(3)の再審査を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、
国の機関の発注工事等か らの排除要請があり、その状態が継続している者でないこと。
(6) 独立行政法人農林水産消費安全技術センター工事等請負契約指名停止等措置要領(国の機
関における同等の規定を含む)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。
(7) 本工事に配置を予定する主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
① 主任技術者又は監理技術者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号に該当す
るものであること。なお、建設業法に示す実務経験とは「管工事業」とする。
また、監理技術者にあっては、監理技術者資格者証(管工事業)及び監理技術者講習修了
証(平成16年2月29日以前に交付された監理技術者資格者証を有する者は、監理技術者講
習修了証を有する者とみなす。)を有する者又は建設業法第15条第2号で定める者である
こと。
② 主任技術者又は監理技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が一般競争入札参
加申込書受付日以前に3ヶ月以上あること。なお、監理技術者資格者証により直接的かつ
恒常的な雇用関係が明確に判断できない場合には、健康保険資格確認書等の写しを添付で
きること。
(8) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)
でないこと。
・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
(9) 別紙の基準に該当しない者であること。なお、別紙の基準に該当する者が行った入札は、
無効の入札として取り扱う。
3 入札の方法
入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。
なお、落札者の決定は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加
算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)を
もって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者
であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
4 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時
(1) 場 所 ①東京都小平市鈴木町2-772
独立行政法人農林水産消費安全技術センター 本部総務部小平総務分室
電話050-3797-1877 FAX042-383-6955
②埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎 検査棟
独立行政法人農林水産消費安全技術センター
総務部 管財課営繕係
電話050-3797-1835 FAX048-600-2385
(2) 日 時 令和8年6月30日(火)から令和8年7月22日(水)まで(土日は除く。)
10時から12時 及び 13時から17時
ただし、最終日は12時まで
(3) 交付方法 4(1)の場所において直接交付、又は電子メールによる送付を行う。
電子メールによる送付を希望する場合は、4(1)②に問い合わせること。
5 入札に係る証明書の提出場所及び提出期限
(1) 提出書類 一般競争入札参加申込書(入札説明書 別紙)
上記2(3)(6)(7)(8)について証明する書類(入札説明書による)
(2) 提出場所 入札説明書の交付場所4(1)②(総務部 管財課営繕係)に同じ
(3) 提出期限 令和8年7月22日(水)17時まで
6 入札及び開札の場所及び日時
(1) 場 所 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎 検査棟
独立行政法人農林水産消費安全技術センター 3階入札室
(2) 日 時 令和8年8月4日(火)10時 入札後直ちに開札を行う
(3)郵送入札 書留等の配達記録可能なものにて、入札執行日の前日(8月3日(月)までに、
4(1)②(さいたま本部)に必着のこと。
7 入札の無効
本公告及び入札説明書に示した競争参加資格の無い者のした入札、資料等に虚偽の記載を
した者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
入札書に記載される入札金額に対応した内訳書の提出を求める。当該入札内訳書に公共工事
の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)及び公共工事の
入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則(令和六年国土交通省令第百五号)に規定
する、材料費、労務費、法定福利費(事業者負担分)、建設業退職金共済契約に係る掛金、安
全衛生経費の記載のない内訳書を提出した者の入札を無効とする。
8 入札保証金
取扱規程第11条による入札保証金額。ただし、同規程第12条に該当する場合は全額を免除す
る。
9 落札者の決定方法
取扱規程第29条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入
札を行った者を落札者とする。
ただし、入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないお
それがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととな
るおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内価格をも
って申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とする
ことがある。
10 契約書作成の要否
要
11 その他
本公告に記載なき事項は入札説明書による。
以上公告する。
令和8年6月30日
契約責任者
独立行政法人農林水産消費安全技術センター
総務部長 本 澤 勝
<お知らせ>
契約に係る情報の公表について
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」
(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約
をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を
公開するなどの取組を進めるとされているところです。
この基本方針に基づき、以下のとおり、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下
「FAMIC」という。)との関係に係る情報をFAMICのホームページで公表することと
しますので、所要の情報提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結
を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、入札案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせて
いただきますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先
原則として、次の①及び②の両方に該当する契約先
ただし、予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
① FAMICにおいて役員を経験した者(役員経験者)が再就職又は課長相当職以上の
職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職している契約先
② FAMICとの間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めている契約先
(2) 公表する情報
上記(1)に該当する契約先について、契約ごとに物品役務等の名称及び数量、契約締
結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表
① FAMICの役員経験者及び課長相当職以上経験者(OB)の人数、職名及びFAM
ICにおける最終職名
② FAMICとの間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占めるFAMICとの間の取引高の割合が、次のいずれかに
該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3) FAMICに提供していただく情報
① 契約締結日時点で在職しているFAMICのOBに係る情報(人数、現在の職名及び
FAMICにおける最終職名等)
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及びFAMICとの間の取引高
(4) 公表日
契約締結日の翌日から起算して、原則として72日以内に公表
ただし、4月の契約については、原則として93日以内に公表
(別紙)
競争に参加する者に必要な資格
基 準
同一の競争に参加しようとする複数の者の関係において、以下の(1)から(3)までの各
項目のいずれかに該当する場合。
(1)資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。
ア 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をい
う。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)
の関係にある場合
イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
(2)人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。
ア 一方の会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規
定する会社等をいう。以下同じ)の役員(同条同項第3号に規定する役員のうち、次に
掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
ただし、会社等の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定
する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)
第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
(ア) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
① 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委
員である取締役
② 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
③ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
④ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を
執行しないこととされている取締役
(イ) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
(ウ) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会
社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある
場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
(エ) 組合の理事
(オ) その他業務を執行す
関連文書
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ベータ
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