令和8年度 広島高速3号線舗装修繕工事
広島高速道路公社(広島県)/入札公告
締切
非公表
開札
08/21
10:00
公告日
06/29
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 広島高速道路公社
- 所在地
- 広島県
- 入札方式
- 入札公告
- 開札日時
- 2026年08月21日 10:00
- データの出どころ
- 広島高速道路公社入札情報
- 取得日時
- 2026/07/05 23:26
参加資格
⑴ 入札参加者の資格要件
案件の詳細
一般競争入札の公告(電子入札案件)
令和8年度 広島高速3号線舗装修繕工事
次のとおり一般競争入札(電子入札案件)に付します。
令和8年6月29日
広島高速道路公社 理事長 友道 康仁
1 工事概要
⑴ 工 事 名 令和8年度 広島高速3号線舗装修繕工事
⑵ 工事場所 広島市南区仁保沖町
⑶ 工事内容 本件工事は広島高速3号線の舗装修繕を行うものである。
工事延長 L=525m
舗装工 路面切削・高機能床版防水・基層・表層(排水性) 9,130 m2
橋梁補修工 1 式
区画線工 1 式
⑷ 工 期 契約締結の日から令和9年3月31日まで
⑸ 入札方式
本件工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)である。
⑹ 契約後の技術提案
本件工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式工事である。
⑺ 積算内容の補正
本件工事は月単位の週休2日適用工事(発注者指定方式)である。
本件工事の単価適用日は入札時点(令和8年8月)により積算するものとする。
本件工事における広島高速道路公社建設工事請負契約約款(以下「約款」という。)第25条第5項(単品スラ
イド条項)の運用については、令和4年6月30日付けで広島県が通知している「資材価格の急激な変動に伴う
請負代金額の変更等について(お知らせ)」を適用する。
⑻ ICT活用工事
本件工事はICT活用工事(舗装修繕工)の対象工事である。(別記「ICT活用工事(舗装修繕工)について」
による。)
2 競争参加資格
⑴ 入札参加者の資格要件
次に掲げる要件をすべて満たしている者であること。
ア 公告の日において、広島高速道路公社における「舗装工事」に係る令和7・8年度建設工事競争入札参加
資格の認定を受けているもののうち、広島県内に建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の本
店を有する者であること。
イ 広島高速道路公社契約細則第2条に該当していないこと。
ウ 建設業法(昭和24年法律第100号)別表の上欄に掲げる舗装工事(以下「舗装工事」という。)につい
て、建設業法第15条の規定による特定建設業の許可を受けていること。
ただし、下請契約が5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)未満の場合は、一般建設業の許
可で差し支えない。
エ 次のいずれにも該当していないこと。
(ア) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者について
は、手続開始の決定後、広島高速道路公社が別に定める手続に基づく入札参加資格の再認定を受けていない
者
(イ) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者について
- 1 -
は、手続開始の決定後、広島高速道路公社が別に定める手続に基づく入札参加資格の再認定を受けていない
者
(ウ) 不渡手形又は不渡小切手を発行し、銀行当座取引を停止されている者
オ 公告の日から開札の日までの間において、広島高速道路公社の指名停止措置を受けていない者であるこ
と。
カ 公告の日から開札の日までの間において、建設業法第28条第3項又は第5項の規定による営業停止処分
(本件工事の入札に参加し、又は本件工事の請負人となることを禁止する内容を含まない処分を除く。)を受
けていない者であること。
キ 他の入札参加申請者と次のいずれかに関係にある者でないこと。
(ア) 他の入札参加申請者の親会社(会社法第2条第4号の親会社をいう。以下同じ。)
(イ) 他の入札参加申請者の子会社(会社法第2条第3号の子会社をいう。以下同じ。)
(ウ) 他の入札参加申請者の親会社の子会社
(エ) 役員又は管財人(会社更生法第67条の管財人及び民事再生法第64条の管財人をいう。以下同じ。)が
他の入札参加申請者の役員又は管財人を兼ねている者
(オ) 代表権を有する者同士が夫婦、親子及び兄弟姉妹の関係にある者
⑵ 国、都道府県、政令指定都市、高速道路6社及び地方道路公社の発注工事において、平成28年度以降に、元
請け又は共同企業体の構成員として完成及び引渡しが完了した、次の要件を満たす工事(以下「同種工事」とい
う。)の施工実績を有すること。
なお、共同企業体の構成員としての施工実績は、出資割合が30%以上であるものに限る。
同種工事:自動車専用道路又は交通量25,000台/日以上の道路における交通規制を伴うアスファルト舗
装工事
⑶ 次に掲げる要件をすべて満たす監理技術者又は主任技術者を本件工事に専任で配置できること。
ただし、建設業法第26条第3項に該当しない場合は、専任の義務は有しない。
また、同項ただし書きに該当する場合は、配置予定技術者が監理技術者にあっては兼務できる件数は2工事現
場とし、兼務できる範囲は、工事内容、工事規模及び施工体制等を考慮し、主要な会議への参加、工事現場への
巡回、主要な工程の立会いなど、元請としての職務が適正に遂行できる範囲とする。
また、配置予定技術者が主任技術者で、兼務制限の緩和を受けようとする場合にあっては、別途定める「主任
技術者等の兼務制限の緩和についての1⑵」による(当該取扱いは、広島高速道路公社のホームページ
(https://www.h-exp.or.jp/)「技術管理」≫「技術管理資料」≫「要領・基準等」の項目に記載。)。
ア 「舗装工事業」について、監理技術者を配置する場合は、建設業法第15条第2号イ又はハに該当する
者。主任技術者を配置する場合は、建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者であること。
イ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証を有する者であること。ただし、監理技術者資格者証と監理
技術者講習修了証を統合していない者は、両方を有するものであること。
ウ 上記2⑵に掲げる要件を満たす工事において、監理技術者、主任技術者、現場代理人又は担当技術者とし
て施工経験を有する者
エ 入札参加申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者
なお、恒常的な雇用関係とは、競争参加資格確認申請書提出日までに引き続き3か月以上の雇用関係にあ
ることをいう。
3 総合評価に関する事項
⑴ 本件工事においては、入札後に落札者決定保留を行い、入札参加者より提出された競争参加資格申請書(様式
1)を用いて総合評価を行う。
なお、調査基準価格に満たない入札があった場合の取扱いについては、6⑴(調査基準価格に満たない入札
があった場合の取扱い)による。
⑵ 本件工事の総合評価に関する評価項目及び評価の着目点は、次のとおりである。(最大加算点30点)
ア 企業の実績・能力
(ア) 令和6年度以降に元請け又は共同企業体の構成員として完成及び引渡しが完了した、舗装工事における
広島高速道路公社の優良工事表彰、中国地方整備局の局長表彰、広島県及び広島市の特別表彰の実績有りで
5点、その他の優良工事施工団体表彰有り(対象工事は、国、都道府県、政令指定都市、高速道路6社及び
地方道路公社の発注工事に限る。ただし、資本関係のある発注者からの表彰を除く。また、共同企業体の構
成員としての表彰は、出資割合が30%以上であるものに限る。)で2.5点を与える。ただし、感謝状に
- 2 -
ついては対象外とする。
(イ) 令和5年度以降に元請け又は共同企業体の代表構成員として完成及び引渡しが完了した2⑵に示す同種
工事における工事成績評定点(対象工事は、国、都道府県、政令指定都市、高速道路6社及び地方道路公社
の発注工事に限る。ただし、資本関係のある発注者からの工事成績評定点を除く。)について評価する。工
事成績評定点の3件の平均点が80点以上で5点、70点を超え80点未満で5.0×(評定点-70)÷
10点を与える。ただし、70点以下は加点しない。
なお、件数が3件に満たない場合は、残りの件数を全て65点とする。
イ 配置予定技術者の実績・能力
(ア) 平成30年度以降に元請け又は共同企業体の代表構成員として完成及び引渡しが完了した、舗装工事にお
ける主任(監理)技術者又は現場代理人としての工事成績評定点(対象工事は、国、都道府県、政令指定都
市、高速道路6社及び地方道路公社の発注工事に限る。ただし、資本関係のある発注者からの工事成績評定
点を除く。)について評価する。工事成績評定点の3件の平均点が80点以上で4点、70点を超え80点
未満で4.0×(評定点-70)÷10点を与える。ただし、70点以下は加点しない。
なお、件数が3件に満たない場合は、残りの件数を全て65点とする。
(イ) 令和4年度以降に元請け又は共同企業体の構成員として完成及び引渡しが完了した、舗装工事における
主任(監理)技術者、現場代理人又は担当技術者としての優秀建設技術者表彰又は若手優秀建設技術者表彰
有り(対象工事は、国、都道府県、政令指定都市、高速道路6社及び地方道路公社の発注工事に限る。ただ
し、資本関係のある発注者からの表彰を除く。また、共同企業体の構成員としての表彰は、出資割合が30%
以上であるものに限る。)で4点、主任(監理)技術者又は現場代理人として従事した令和4年度以降に、
元請け又は共同企業体の構成員として完成・引渡しが完了した、舗装工事における優良工事施工団体表彰有
り(対象工事は、国、都道府県、政令指定都市、高速道路6社及び地方道路公社の発注工事に限る。ただし、
資本関係のある発注者からの表彰を除く。また、共同企業体の構成員としての表彰は、出資割合が30%以
上であるものに限る。)で2点を与える。ただし、感謝状については対象外とする。
(ウ) 令和3年度以降に元請け又は共同企業体の代表構成員として完成及び引渡しが完了した、次の同種・同規
模工事(対象工事は、国、都道府県、政令指定都市、高速道路6社及び地方道路公社の発注工事に限る。)
の経験及び従事役職について評価する。従事役職が主任(監理)技術者での施工実績ありで4点、現場代理
人での施工実績ありで2点を与える。
同種・同規模工事:同種工事における9,000㎡以上のアスファルト舗装工事
(エ) 公告した年度の4月1日時点において満40歳以下の若手技術者又は女性技術者を、主任(監理)技術者
として配置した場合で2点、現場代理人として配置した場合で1点を与える。
なお、満年齢は、年齢計算に関する法律に基づき計算を行うものとする。
※ 満40歳以下の女性技術者を配置した場合にあっても、配点の加算はしない。
(オ) 主任(監理)技術者の保有する専門資格について評価し、1級舗装施工管理技術者を保有している場合は
4点、2級舗装施工管理技術者を保有している場合は2点を与える。
(カ) 継続教育(CPD)の取組について評価し、建設系CPD協議会加盟団体が運営する制度における令和7
年度の学習実績が、20単位以上で2点、10単位を超え20単位未満で2.0×(取得単位-10)÷
10点を与える。ただし、10単位以下又は単位なしの場合は加点しない。
⑶ 総合評価の方法
3⑵に示す評価項目の提案が適正であるものには、標準点100点に加え加算点を次のとおり与える。
(加算点配点の内訳)
ア 企業の実績・能力
評価内容 評価基準 配点 得点
令和6年度以降の舗装工事におけ 広島高速道路公社表彰等の実績あり
る優良工事施工団体表彰の有無 (※広島高速道路公社の優良工事表彰、
5.0
中国地方整備局の局長表彰、広島県及び
/5.0
広島市の特別表彰の実績有り)
上記以外の表彰の実績あり 2.5
表彰の実績なし 0.0
- 3 -
令和5年度以降の同種工事におけ 80点以上 5.0
る工事成績評定点の3件の平均点 70点を超え80点未満 /5.0
- 4 -
~
70点以下 0.0
イ 配置予定技術者の実績・能力
評価内容 評価基準 配点 得点
平成30年度以降の舗装工事にお
80点以上 4.0
ける主任(監
入札への参加・仕様書の取得は発注機関の公式サイトで行えます
公告資料を開く(PDF等) →
この機関の過去の落札実績
ベータ
広島高速道路公社 の落札実績が 63件 GovBaseに収録されています(落札者・金額・応札者の内訳)。
落札者・金額・応札者の閲覧には無料の会員登録が必要です。