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少額随意契約の基準額の見直し等について

文京区(文京区)/入札情報

締切 非公表
開札 非公表
公告日 非公表
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
文京区
所在地
文京区
入札方式
入札情報
データの出どころ
文京区入札情報
取得日時
2026/07/08 19:18
案件の詳細
少額随意契約の基準額の見直し等について 地方自治体が行う契約のうち、予定価格が地方自治法施行令(以下、「自治令」という。)で定める基準の範囲内で、かつ、地方自治体の規則で定める額を超えないものについては、随意契約(以下、「少額随意契約」という。)が可能となっています。国は、物価高騰や事務の効率化の観点から、令和7年4月より自治令を改正し、基準額を引き上げました。これを受けて、文京区においても文京区契約事務規則を改正し、自治令の基準額と同額に引き上げることとしました。(令和8年7月1日施行) 少額随意契約の基準額 文京区契約事務規則第39条に定める基準額 契約の種類 改正前 改正後 工事又は製造の請負 130万円 200万円 財産の買入 80万円 150万円 物件の借入れ 40万円 80万円 財産の売払い 30万円 50万円 物件の貸付け 30万円 30万円 上記以外のもの 50万円 100万円 少額随意契約の基準額引き上げに伴う改正について 少額随意契約の基準額引き上げに伴い、以下についても改正します。 (1)文京区小規模事業者が契約できる対象 (改正前)予定価格(税込み)が30万円以下の工事又は製造の請負、物品の購入、物件の借上げ、委託等の契約 (改正後)文京区契約事務規則第39条に定める基準額以下の工事又は製造の請負、物品の購入、物件の借上げ、委託等の契約 (2)前払金の対象となる工事、設計、調査及び測量 (改正前)予定価格が130万円を超えるもの (改正後)予定価格が200万円を超えるもの (3)最低制限価格制度の対象となる工事 (改正前)予定価格が130万円を超え5,000万円未満 (改正後)予定価格が200万円を超え5,000万円未満
出典
文京区入札情報 発注機関:文京区
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