少額随意契約の基準額の見直し等について
文京区(文京区)/入札情報
締切
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予定価格
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基本情報
- 発注機関
- 文京区
- 所在地
- 文京区
- 入札方式
- 入札情報
- データの出どころ
- 文京区入札情報
- 取得日時
- 2026/07/08 19:18
案件の詳細
少額随意契約の基準額の見直し等について
地方自治体が行う契約のうち、予定価格が地方自治法施行令(以下、「自治令」という。)で定める基準の範囲内で、かつ、地方自治体の規則で定める額を超えないものについては、随意契約(以下、「少額随意契約」という。)が可能となっています。国は、物価高騰や事務の効率化の観点から、令和7年4月より自治令を改正し、基準額を引き上げました。これを受けて、文京区においても文京区契約事務規則を改正し、自治令の基準額と同額に引き上げることとしました。(令和8年7月1日施行)
少額随意契約の基準額
文京区契約事務規則第39条に定める基準額
契約の種類
改正前
改正後
工事又は製造の請負
130万円
200万円
財産の買入
80万円
150万円
物件の借入れ
40万円
80万円
財産の売払い
30万円
50万円
物件の貸付け
30万円
30万円
上記以外のもの
50万円
100万円
少額随意契約の基準額引き上げに伴う改正について
少額随意契約の基準額引き上げに伴い、以下についても改正します。
(1)文京区小規模事業者が契約できる対象
(改正前)予定価格(税込み)が30万円以下の工事又は製造の請負、物品の購入、物件の借上げ、委託等の契約
(改正後)文京区契約事務規則第39条に定める基準額以下の工事又は製造の請負、物品の購入、物件の借上げ、委託等の契約
(2)前払金の対象となる工事、設計、調査及び測量
(改正前)予定価格が130万円を超えるもの
(改正後)予定価格が200万円を超えるもの
(3)最低制限価格制度の対象となる工事
(改正前)予定価格が130万円を超え5,000万円未満
(改正後)予定価格が200万円を超え5,000万円未満
関連文書
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