入札説明書等[642KB]
UR都市機構西日本支社(全国)/入札公告
締切
非公表
開札
09/10
00:00
公告日
非公表
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- UR都市機構西日本支社
- 所在地
- 全国
- 入札方式
- 入札公告
- 開札日時
- 2026年09月10日 00:00
- データの出どころ
- UR西日本支社入札情報
- 取得日時
- 2026/07/09 19:34
参加資格
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構
案件の詳細
掲示文兼入札説明書
独立行政法人都市再生機構西日本支社の団地再生等事業に係る居住者説明等業務
(08-大阪A団地)に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほ
か、この入札説明書によるものとする。
なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、価格
と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。
1 掲示日
令和8年7月9日
2 発注者
独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 倉上 卓也
3 業務概要
(1) 業務名 団地再生等事業に係る居住者説明等業務(08-大阪A団地)
(2) 業務内容 主な業務内容は以下のとおり。
① 居住者説明業務準備
② 居住者説明業務
・説明会開催に関する業務
・居住者への説明等業務
・居住者の希望移転先等の確認に関する業務
・団地外への移転手続に関する業務(団地外移転業務)
・他団地のUR賃貸住宅への移転に係る高齢者世帯等に対する家賃の特別減額
措置の適用申請の受付に関する業務(団地外移転特別措置業務)
・一時使用賃貸借契約への切替手続に関する業務(一時使用関連業務)
・団地内(継続管理区域)の移転可能住宅及び住み替えサポート対象団地の移転
可能住宅への移転(駐車場の位置変更・新規申込を含む)手続きに関する業
務
・団地内(継続管理区域)の移転可能住宅及び住み替えサポート対象団地の移転
可能住宅への移転に係る高齢者世帯等に対する家賃の特別減額措置の適用申
請の受付に関する業務
・その他の業務
③ 窓口案内等業務
(3) 業務の詳細な説明
「仕様書」及び「詳細仕様書」のとおり。なお、「仕様書」及び「詳細仕様書」は、
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別紙1「秘密保持に関する念書」を提出した者に限り、①のとおり交付するので、
希望日時の1営業日前までに、あらかじめ来社日時を②へ申し出ること。
①交付期間
令和8年7月9日(木)から令和8年7月27日(月)までの土曜日、日曜日及
び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間
を除く。)
②交付場所
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号
大阪梅田ツインタワーズ・サウス 21階
独立行政法人都市再生機構西日本支社
ストック事業推進部 事業企画課 電話 06-4799-1178
(4) 業務実施期間(履行期間)
令和8年10月16日(予定)から令和12年4月14日まで
(5) 業務実施場所(履行場所)
「仕様書」のとおり。
4 競争参加資格
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構
達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 当機構西日本地区における令和7・8年度物品購入等「役務提供」に係る競争参
加資格の認定を受けていること。
(3) 次に掲げるa又はbの業務(以下「説明業務等」という。)の実績が1件以上あ
ること。
a 説明業務
平成28年度以降に受注し、完了した次の事業に係る権利者(地区内の土地・
建物(住宅、商業・業務を問わない)の所有者、借地人、借家人)への事業内容、
移転条件その他これに関する事項の説明業務
・公的機関(※)が行う、住宅の用途廃止、建替え、耐震改修
・マンション建替事業
・市街地開発事業(都市計画法第12条に規定する市街地開発事業)
・公的機関(※)が行う、その他市街地の整備改善事業
※「公的機関」とは、国、地方公共団体、地方住宅供給公社等の公社、独立
行政法人(前身の組織(公団等)を含む)をいう。
b 中高層集合住宅の管理業務
平成28年度以降に受注(所有する物件を自ら管理する場合を含む)し、完了
した又は履行中の中高層(※3階建て以上)集合住宅の管理業務(入居者の窓口と
して、問い合わせ、苦情その他各種届出や申請の受付及びこれらに係る処理
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等について、総合的に対応する業務が含まれるものに限る。)で、履行期間が
継続して1年以上であるもの(履行中の場合は、下記8に記載する競争参加
資格確認申請書 (以下「申請書」という。) 及び競争参加資格確認資料(以
下「資料」という。)の提出期限日時点において、受注後1年以上が経過して
いるものに限る。)
(4) 次に掲げる①及び②の基準を全て満たす者を説明業務責任者(※)とすること。
(なお、業務実施に当たっては、現地 (仕様書に記載の業務実施場所)への週1
回以上の配置が必要。)
※説明業務責任者
これまで培った経験、ノウハウ、専門的知識等を活かし、受託業務が円滑に行
われるよう業務従事者を指導する者。
① 次に掲げるⅰ及びⅱの基準に該当する者
ⅰ 上記(3)に掲げる「a 説明業務」に携わった経験又は「b 中高層集合住宅の
管理業務」のうち、入居者の窓口として、問い合わせ、苦情その他各種届出や
申請の受付及びこれらに係る処理等について、総合的に対応する業務に携わ
った経験を平成28年度以降に1年以上(a・bの業務経験の合算も可)有する
者
ⅱ 下記のいずれかに該当する者
・宅地建物取引士の資格を有し、宅地建物取引業法による登録を行っている者
・管理業務主任者又はマンション管理士の資格を有し、マンションの管理の適
正化の推進に関する法律による登録を行っている者
・社団法人日本補償コンサルタント協会が付与する補償業務管理士(補償業務
管理士検定及び検定試験実施規程第3条に規定する部門のうち、補償関連部
門の補償業務管理士に限る。)の資格を有し、同協会補償業務管理士台帳へ
の登録をおこなっている者。
・社団法人再開発コーディネーター協会が実施するマンション建替アドバイ
ザー制度に基づくマンション建替アドバイザーで、同協会の名簿に登録され
ている者
② 恒常的な雇用関係
申請書及び資料の提出期限日時点において、申請書の提出者との間に雇用関係
のある社員(パートタイマー及びアルバイトを除く。)であること。なお、前
述の雇用関係については、原則として、雇用契約書の写しの提出により確認
する。雇用契約書の写しが提出できない場合は、雇用証明書(写しも可)を
提出すること。雇用関係がないと判明した場合は、「虚偽の記載」として取扱
う。
(5) 次に掲げる①の基準を満たす者を説明業務従事者※1として2人以上配置※2で
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きること。
※1 「説明業務従事者」とは、団地に設置される事務所(以下「分室」という。)
に常駐し、上記3(2)①、②に記載の業務を実施する者をいう。
※2 週5日のフルタイムで特定の社員が常駐
① 雇用関係のある社員
業務開始時点において、申請書の提出者との間に雇用関係のある社員である
こと。業務委託契約締結時までに、従事者の氏名を記入し委託業務責任者に提
出すること。なお、前述の雇用関係については、(4)②のとおり。
(6) 次に掲げる①の基準を満たす窓口案内等業務従事者※を配置できること。
※「窓口案内等業務従事者」とは、分室に常駐し、上記3(2)③に記載の業
務を実施する者をいう。
① 雇用関係のある社員
業務開始時点において、申請書の提出者との間に雇用関係のある社員である
こと。業務委託契約締結時までに、従事者の氏名を記入し委託業務責任者に提
出すること。なお、前述の雇用関係については、(4)②のとおり。
(7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務
の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(8) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に
基づき再生手続開始の申立てがなされている者(一般競争参加資格の再認定を受
けた者を除く。)でないこと。
(9) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこ
と。
5 総合評価に係る事項
(1) 総合評価の方法
① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求め
られる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合
計値をもって行う。
② 価格評価点の評価方法は、以下のとおりとし、価格点は100点とする。
価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)
③ 技術評価点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、下記の評価項目毎に評価
を行い、技術点を与えるものとし、満点は100点とする。
・企業の経験及び能力
・予定説明業務責任者の経験及び能力
・業務の実施体制
④ 現に同種業務(※1)を実施している者及び既に契約を満了した同種業務のう
ち機構の新基準(※2)により業務実績評価がなされている者(※3)は、そ
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の直近の評価結果に応じて業務評価点を加点または減点する(複数の業務実績
評価を受けている場合は、その平均値とする。)。
(※1) 同種業務とは、当支社がこれまで発注した「団地再生事業等(耐震事
業を含む)に係る居住者説明等業務」を指す。
(※2) 機構が新基準で業務実績評価を行うことを通知した業務を指す。
(※3) 本入札公告日から起算して過去2年間に同種業務が完了し、評価を通
知したもの及び履行中の同種業務にあっては中間評価を通知したもの
を指す。
⑤「価格評価点」及び「技術評価点」において、小数点以下の端数が生じた場合に
は、次の通りとする。
価格評価点:小数点以下第2位まで算出する(小数点以下第3位を切り捨て
る。)。
技術評価点:小数点以下第3位を四捨五入する。
(2) 落札者の決定方法
入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定説明業務責任者の経験及
び能力」並びに「実施方針」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ
作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値
(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内
容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約
を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適
当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限
の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすること
がある。
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となる
べき者を決定する。
(3) 技術点を算出するための基準
申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、
技術点を算出する。
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評価 評価の着目点 作成
評価点
項目 判断基準 様式
基
本
事
項
評
価
6
申
請
者
□
企
業
□
の
経
験
及
び
能
力
業
務
実
績
4(3)に掲げる「説明業務等」の経験年数(実績)を下記の順位
で評価 (1)5点
様式2
(1) 5年以上 (2)3点
(2) 2年以上5年未満
4(3)に掲げる「説明業務等」の経験件数(実績)を下記の順位
で評価 (1)5点
様式2
(1) 5件以上 (2)3点
(2) 2件以上5件未満
業
務
成
績
入札説明書5(1)④により令和6年7月8日から令和8年7月
8日までに機構が実施した業務実績評価すべてにおける「A」 (1)3点
評価の割合を評価する。
(2)2点
(1)40%超 ―
(3)1点
(2)20%超40%以下
(3)20%以下 (4)0点
(4)0%(評価実績なしを含む)
企
業
独
自
の
取
組
個人情報保護に係る取組みを評価
様式3 3点
プライバシーマーク若しくはISO27001認証を取得
品質確保に係る取組みを評価
様式4 3点
ISO9001認証の取得等又は企業としての体制整備あり
雇用上の福祉に係る取組みを評価(障害者雇用)
様式5 3点
法定雇用率の達成
雇用上の福祉に係る取組みを評価(高齢者雇用)
様式5 3点
60歳以上の雇用率が
入札への参加・仕様書の取得は発注機関の公式サイトで行えます
公告資料を開く(PDF等) →
この機関の過去の落札実績
ベータ
この機関の過去の落札実績はGovBaseに未収録です(収録範囲を正直に表示しています)。