R8.7.10公告 札幌刑務所職員宿舎新営(電気設備)工事
法務省(東京都)/工事
締切
07/29
2026年
開札
09/30
00:00
公告日
07/10
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 法務省
- 所在地
- 東京都
- 入札方式
- 工事
- 開札日時
- 2026年09月30日 00:00
- データの出どころ
- 官公需情報ポータルサイト
- 取得日時
- 2026/07/11 18:01
参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)
案件の詳細
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年7月 10 日
支出負担行為担当官
法務省大臣官房施設課長 細 川 隆 夫
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 13
○第3号
1 工事概要
(1) 品目分類番号
41
(2) 工事名
札幌刑務所職員宿舎新営(電気設備)工事
(3) 工事場所
北海道札幌市東区東苗穂2条 1-5-1
(4) 敷地面積
293,725.72 ㎡
(5) 工事内容
ア 棟 名 ① 職員宿舎(1)
建物用途:職員宿舎、構造・階数:RC造7階(一部W造)、建築
面積:1,043 ㎡、延べ面積:6,373 ㎡、工事種別:新設
イ 棟 名 ② 職員宿舎(2)
建物用途:職員宿舎、構造・階数:RC造7階(一部W造)、建築
面積:1,043 ㎡、延べ面積:6,373 ㎡、工事種別:新設
ウ 工事種目 電灯設備一式、動力設備一式、発電設備一式、通信設備一
式、昇降機設備一式
エ そ の 他 屋外設備
オ 工事範囲 上記の全て(詳細は入札説明書による。)
(6) 工期
令和 12 年1月 31 日まで(休止期間:令和8年 12 月1日から令和9年3
月 31 日及び令和9年 12 月1日から令和 10 年3月 31 日とし、休止期間中
における監理技術者の専任は不要とする。なお、休止期間中の共通費の費
用については別途とする。)
(7) 使用する主要な資機材
- 1 -
なし
(8) 本工事は、入札時に工事の品質を高めることを目的とした技術提案を求
め、価格と価格以外(賃上げを実施する企業に対する総合評価における加
点を含む。)の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方
式(技術提案評価型S型)の工事である。また、品質確保のための体制そ
の他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容の実現可能性について審査
し、評価を行う、施工体制確認型総合評価落札方式の工事である(詳細は
入札説明書による。)。
(9) 本工事は、企業の技術力(技術提案を除く。)及び配置予定技術者の能
力について記述した競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)
及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を提出した者のうち、
評価点合計が上位の者に限り技術提案を求める段階的選抜方式の適用工事
である。
(10) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法
律第 104 号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等
の実施が義務付けられた工事である。
(11) 本工事は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成 19
年法律第 66 号)に基づき、住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結等が義
務付けられた工事である。
(12) 本工事は、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加
者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加する入
札時積算数量書活用方式の対象工事である。
(13) 本工事は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第3項第1号又
は第2号の規定の適用を受ける監理技術者又は主任技術者の配置は認め
ない。
(14) 本工事は、猛暑による作業不能日数を見込んだ工事である。
(15) 本件入札手続は、下記に定めるとおり、入札参加申請手続、入札手続等
を電子調達システム(政府電子調達(https://www.p-portal.go.jp/))に
より行う。
なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官の承認を
得た場合に限り、入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面により行う
こと(本件入札手続において「紙入札方式」という。)ができる。
2 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)
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第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必
要な同意を得ている者は、予決令第 70 条における特別の理由がある場合に
該当する。
(2) 本工事の業種区分(電気工事)において、法務省の令和7・8年度にお
ける建設工事の一般競争参加者の資格の認定を受けていること(会社更生
法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされてい
る者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申
立てがなされている者については、手続開始の決定後、法務省が別に定め
る手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 法務省の令和7・8年度における電気工事の一般競争参加資格の認定の
際に算出して得た総合数値が、1,100 点以上(A)であること。
(4) 平成 23 年度以降に、電気工事の元請として完成引渡しが完了した次に
掲げるア又はイの基準をすべて満たす本工事と同種又は類似の工事(以下
「同種又は類似工事」という。)の施工実績を有すること(共同企業体の
構成員としての実績は出資比率が 20%以上の場合のものに限る。)。
ア 同種工事
(ア) 建物用途 共同住宅等(※1)
(イ) 発 注 者 国、地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、地方公
共団体の組合及び財産区)、公共工事の入札及び契約の
適正化の促進に関する法律(平成 12 年法律第 127 号)
第2条第1項の適用を受ける特殊法人等(以下「特殊法
人等」という。)(※2)
(ウ) 構 造 S造(※3)、RC造(※4)又はSRC造(※4)
(エ) 建物規模 延べ面積 5,000 ㎡以上
(オ) 建築種別 新築又は増築(増築は増築部分が条件を満たすこと。)
(カ) 工事種目 電気工事(①又は②を含むもの。)①動力設備及び電灯
設備、②通信設備
(キ) 施工期間 基礎工事の着手から完成まで施工していること。
イ 類似工事
(ア) 建物用途 a 共同住宅等
b 庁舎(法務省収容施設を含む。)(※5)若しくは事
務所又は劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集
会場、学校、研究施設、体育館、博物館、美術館、図
書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場
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若しくはスポーツの練習場
(イ) 発 注 者 a 国、地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、地方
公共団体の組合及び財産区)、特殊法人等を除く者
b 国、地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、地方
公共団体の組合及び財産区)、特殊法人等又はこれら
の者を除く者
※建物用途「a」の場合は発注者も「a」に限る。同様
に建物用途「b」の場合は発注者も「b」に限る。
(ウ) 構 造 上記ア(ウ)に同じ
(エ) 建物規模 上記ア(エ)に同じ
(オ) 建築種別 上記ア(オ)に同じ
(カ) 工事種目 上記ア(カ)に同じ
(キ) 施工期間 上記ア(キ)に同じ
※1 「共同住宅等」とは、共同住宅、病院又は診療所(患者の収容施
設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎、児童福祉
施設、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び
視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を
除く。)、女性自立支援施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母
子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、
障害福祉サービス事業施設(生活介護、自立訓練、就労移行支援又
は就労継続支援を行う事業に限る。)をいう。
※2 「特殊法人等」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に
関する法律施行令第1条に定めるもののほか、国立大学法人法に基
づく国立大学法人及び大学共同利用機関法人(過去において公共工
事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項の適用
を受けていた特殊法人等が発注者となった業務を実績として提出す
る場合は、特殊法人等に該当していたことを確認できる当時の法令
等の根拠資料を求める。)
※3 S造については、建築基準法施行令(昭和25年政令338号)
第1条第3号に定める「構造耐力上主要な部分」のうち柱及び横架
材は重量鉄骨であるものに限る。
※4 SRC造及びRC造にはPC造及びPCa造を含む。
※5 「庁舎」とは、国又は地方公共団体の施設で一般行政事務に供さ
れる施設をいい、特殊法人等の施設で一般事務に供される施設及び
法務省収容施設は「庁舎」と同様に取り扱うものとする。
- 4 -
(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(監理技術者にあっ
ては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者)を本工
事に専任で配置することができること。
ア 一級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であ
ること。
イ 上記(4)に掲げる同種又は類似工事の経験を有する者であること(共同
企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限
る。)。
ウ 所属建設業者から入札の申込みのあった日以前に同建設業者と3か月
以上の雇用関係にあること。
(6) 主任技術者又は監理技術者の専任期間は以下のとおりである。
ア 契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術者
又は監理技術者の設置を要しない。
イ 契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の
設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)について
は、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技
術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。
ウ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合
を除く。)、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、
発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者
又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。なお、検査が終了した
日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。
(7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、平成7年1
月 23 日付け法務省営第 191 号会計課長通達「工事請負契約に係る指名停止
等の措置要領の制定及び運用について」に基づく指名停止を受けていない
こと。
(8) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注業者(協力事務所を含む。
以下同じ。)でないこと又は当該受注業者と資本若しくは人事面において
関連がある建設業者でないこと。
(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入
札説明書参照)。
(10) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再
生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を
受けた者を除く。)でないこと。
(11) 警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる
- 5 -
者として排除要請があり、法務省大臣官房施設課長が契約の相手方として
不適当であると認めていないこと。
3 段階的選抜方式に関する事項
上記2に掲げる競争参加資格を満たす者について、申請書及び資料に記載
された企業の技術力及び配置予定技術者の能力について評価点を算出し、評
価点合計の上位 10 者までに含まれる者(以下「選抜者」という。)を選定す
る。
また、各評価点の合計が上位 10 者目となる者が複数いる場合は、その全て
の者を選抜する。競争参加資格を満たした者が 10 者未満の場合は、選抜者を
選定する際の評価は行わず、当該競争参加資格を満たした全ての者を選抜す
る。
おって、選抜者の辞退等により、選抜者の数が 10 者未満となった場合であ
っても、選抜されなかった者を新たに選抜しない。
選抜者は、技術提案を提出し、入札に参加することができる。
なお、選抜者を選定する際の評価は、落札者を決定する際の評価には用い
ない。
4 総合評価に関する事項
(1) 落札者の決定方法
入札参加者は、「
関連文書
入札への参加・仕様書の取得は発注機関の公式サイトで行えます
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この機関の過去の落札実績
ベータ
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