本文へスキップ

R8.7.10公告 札幌刑務所職員宿舎新営(機械設備)工事

法務省(東京都)/工事

締切 07/29 2026年
開札 10/01 00:00
公告日 07/10 2026年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
法務省
所在地
東京都
入札方式
工事
開札日時
2026年10月01日 00:00
データの出どころ
官公需情報ポータルサイト
取得日時
2026/07/11 18:01
参加資格
- 2 -
案件の詳細
入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年7月 10 日 支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 細 川 隆 夫 ◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 13 ○第4号 1 工事概要 (1) 品目分類番号 41 (2) 工事名 札幌刑務所職員宿舎新営(機械設備)工事 (3) 工事場所 北海道札幌市東区東苗穂2条 1-5-1 (4) 敷地面積 293,725.72 ㎡ (5) 工事内容 ア 棟 名 ① 職員宿舎(1) 建物用途:職員宿舎、構造・階数:RC造7階(一部W造)、建築 面積:1,043 ㎡、延べ面積:6,373 ㎡、工事種別:新設 イ 棟 名 ② 職員宿舎(2) 建物用途:職員宿舎、構造・階数:RC造7階(一部W造)、建築 面積:1,043 ㎡、延べ面積:6,373 ㎡、工事種別:新設 ウ 工事種目 給排水衛生設備一式、空気調和設備一式 エ そ の 他 屋外設備 オ 工事範囲 上記の全て(詳細は入札説明書による。) (6) 工期 令和 12 年1月 31 日まで(休止期間:令和8年 12 月1日から令和9年3 月 31 日及び令和9年 12 月1日から令和 10 年3月 31 日とし、休止期間中 における監理技術者の専任は不要とする。なお、休止期間中の共通費の費 用については別途とする。) (7) 使用する主要な資機材 なし - 1 - (8) 本工事は、入札時に工事の品質を高めることを目的とした技術提案を求 め、価格と価格以外(賃上げを実施する企業に対する総合評価における加 点を含む。)の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方 式(技術提案評価型S型)の工事である。また、品質確保のための体制そ の他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容の実現可能性について審査 し、評価を行う、施工体制確認型総合評価落札方式の工事である(詳細は 入札説明書による。)。 (9) 本工事は、企業の技術力(技術提案を除く。)及び配置予定技術者の能 力について記述した競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。) 及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を提出した者のうち、 評価点合計が上位の者に限り技術提案を求める段階的選抜方式の適用工事 である。 (10) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法 律第 104 号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等 の実施が義務付けられた工事である。 (11) 本工事は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成 19 年法律第 66 号)に基づき、住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結等が義 務付けられた工事である。 (12) 本工事は、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加 者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加する入 札時積算数量書活用方式の対象工事である。 (13) 本工事は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第3項第1号又 は第2号の規定の適用を受ける監理技術者又は主任技術者の配置は認め ない。 (14) 本工事は、猛暑による作業不能日数を見込んだ工事である。 (15) 本件入札手続は、下記に定めるとおり、入札参加申請手続、入札手続等 を電子調達システム(政府電子調達(https://www.p-portal.go.jp/))に より行う。 なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官の承認を 得た場合に限り、入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面により行う こと(本件入札手続において「紙入札方式」という。)ができる。 おって、特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)は、 紙入札方式に限る。 2 競争参加資格 - 2 - 単体有資格者は下記Aの条件を、共同企業体は下記Bの条件を満たしてい ること。 A 単体有資格者 (1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」とい う。)第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。なお、未 成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意 を得ている者は、予決令第 70 条における特別の理由がある場合に該当 する。 (2) 本工事の業種区分(管工事)において、法務省の令和7・8年度にお ける建設工事の一般競争参加者の資格の認定を受けていること(会社更 生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされ ている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開 始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、法務省が 別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けているこ と。)。 (3) 法務省の令和7・8年度における管工事の一般競争参加資格の認定の 際に算出して得た総合数値が、1,100 点以上(A)であること。 (4) 平成 23 年度以降に、管工事の元請として完成引渡しが完了した次に 掲げるア又はイの基準をすべて満たす本工事と同種又は類似の工事(以 下「同種又は類似工事」という。)の施工実績を有すること(共同企業 体の構成員としての実績は出資比率が 20%以上の場合のものに限る。)。 ア 同種工事 (ア) 建物用途 共同住宅等(※1) (イ) 発 注 者 国、地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、地方 公共団体の組合及び財産区)、公共工事の入札及び契 約の適正化の促進に関する法律(平成 12 年法律第 127 号)第2条第1項の適用を受ける特殊法人等(以下「特 殊法人等」という。)(※2) (ウ) 構 造 S造(※3)、RC造(※4)又はSRC造(※4) (エ) 建物規模 延べ面積 5,000 ㎡以上 (オ) 建築種別 新築又は増築(増築は増築部分が条件を満たすこと。) (カ) 工事種目 管工事(空気調和設備又は給排水衛生設備を含むも の。) (キ) 施工期間 基礎工事の着手から完成まで施工していること。 イ 類似工事 - 3 - (ア) 建物用途 a 共同住宅等 b 庁舎(法務省収容施設を含む。)(※5)若しくは 事務所又は劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、 集会場、学校、研究施設、体育館、博物館、美術館、 図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水 泳場若しくはスポーツの練習場 (イ) 発 注 者 a 国、地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、地 方公共団体の組合及び財産区)、特殊法人等を除く 者 b 国、地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、地 方公共団体の組合及び財産区)、特殊法人等又はこ れらの者を除く者 ※建物用途「a」の場合は発注者も「a」に限る。同様 に建物用途「b」の場合は発注者も「b」に限る。 (ウ) 構 造 上記ア(ウ)に同じ (エ) 建物規模 上記ア(エ)に同じ (オ) 建築種別 上記ア(オ)に同じ (カ) 工事種目 上記ア(カ)に同じ (キ) 施工期間 上記ア(キ)に同じ ※1 「共同住宅等」とは、共同住宅、病院又は診療所(患者の収容施 設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎、児童福祉 施設、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び 視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を 除く。)、女性自立支援施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母 子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、 障害福祉サービス事業施設(生活介護、自立訓練、就労移行支援又 は就労継続支援を行う事業に限る。)をいう。 ※2 「特殊法人等」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に 関する法律施行令第1条に定めるもののほか、国立大学法人法に基 づく国立大学法人及び大学共同利用機関法人(過去において公共工 事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項の適用 を受けていた特殊法人等が発注者となった業務を実績として提出す る場合は、特殊法人等に該当していたことを確認できる当時の法令 等の根拠資料を求める。) ※3 S造については、建築基準法施行令(昭和25年政令338号) - 4 - 第1条第3号に定める「構造耐力上主要な部分」のうち柱及び横架 材は重量鉄骨であるものに限る。 ※4 SRC造及びRC造にはPC造及びPCa造を含む。 ※5 「庁舎」とは、国又は地方公共団体の施設で一般行政事務に供さ れる施設をいい、特殊法人等の施設で一般事務に供される施設及び 法務省収容施設は「庁舎」と同様に取り扱うものとする。 (5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(監理技術者にあ っては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者)を 本工事に専任で配置することができること。 ア 一級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者で あること。 イ 上記(4)に掲げる同種又は類似工事の経験を有する者であること (共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合の ものに限る。)。 ウ 所属建設業者から入札の申込みのあった日以前に同建設業者と3 か月以上の雇用関係にあること。 (6) 主任技術者又は監理技術者の専任期間は以下のとおりである。 ア 契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術 者又は監理技術者の設置を要しない。 イ 契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所 の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)につ いては、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、 主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。 ウ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場 合を除く。)、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間につい ては、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主 任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。なお、検査 が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知し た日とする。 (7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、平成7年 1月 23 日付け法務省営第 191 号会計課長通達「工事請負契約に係る指 名停止等の措置要領の制定及び運用について」に基づく指名停止を受け ていないこと。 (8) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注業者(協力事務所を含む。 - 5 - 以下同じ。)でないこと又は当該受注業者と資本若しくは人事面におい て関連がある建設業者でないこと。 (9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと (入札説明書参照)。 (10) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事 再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認 定を受けた者を除く。)でないこと。 (11) 警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ず る者として排除要請があり、法務省大臣官房施設課長が契約の相手方と して不適当であると認めていないこと。 B 共同企業体 (1) 共同企業体の代表者である構成員は上記Aの条件を全て満たしてい ること。 (2) 共同企業体の代表者以外の構成員は上記A(1)から(4)、(7)から(11) の条件を満たしていること。ただし、上記A(3)に掲げる総合数値は、 1者を「950 点以上」とし、上記A(4)ア(エ)及びイ(エ)に掲げる建物規模 は「延べ面積 2,500 ㎡以上」とする。 (3) 共同企業体の代表者以外の構成員は上記A(5)ア及びウの基準を満た す主任技術者を本工事に専任で配置することができること。 また、主任技術者の専任期間については、上記A(6)のとおりである。 (4) 共同企業体の構成員の数は2者とする。 (5) 共同企業体の各構成員の出資比率は、均等割の 10
出典
官公需情報ポータルサイト 発注機関:法務省
公告資料を開く(PDF等) →
入札への参加・仕様書の取得は発注機関の公式サイトで行えます 公告資料を開く(PDF等) →
この機関の過去の落札実績 ベータ

法務省 の落札実績が 100件超 GovBaseに収録されています(落札者・金額・応札者の内訳)。

落札者・金額・応札者の閲覧には無料の会員登録が必要です。

有料プランでさらに便利に
この案件を保存 締切リマインダー 落札情報を見る 仕様書PDF取得
プランを見る →