東八条本通配水管布設換工事その1
芽室町(北海道)/上下水道
締切
非公表
開札
非公表
公告日
07/13
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 芽室町
- 所在地
- 北海道
- 入札方式
- 上下水道
- データの出どころ
- 芽室町入札情報
- 取得日時
- 2026/07/14 02:19
案件の詳細
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26-18-H1-0076-0
1
0r
2026
[
- 1 -
工 事 概 要 書
1 工事箇所
東八条本通
2 工事内容
配水本管布設換
GXφ100 L=127.44m
GXφ75 L=9.49m
VWPφ75 L=4.16m
合計 L=141.09m
工 事 位 置 図
N
東
七
条
本
通
弥生児童公園
八丁目通
青葉地域
福祉館
七丁目通
工事位置
特 記 仕 様 書
1 適 用
当該工事の設計図書は『芽室町土木関係工事等積算要領』に基づき作成している。
適用工種区分は、開削工事及び小口径推進工事等とする。
本特記仕様書に定めのない事項については、北海道建設部土木工事共通仕様書の規定、水道工事
標準仕様書(以下、共通仕様書という)によるものとするが、本特記仕様書と内容が相違する事項につい
ては、本特記仕様書によらなければならない。
1.1 土木工事積算基準
本工事の設計図書は、水道事業実務必携、芽室町土木関係工事等積算要領等に基づき作成してい
る。特記仕様書等で別途明示している場合を除き、各基準において定める標準工法・標準機種で積算
している。ただし、これは、請負人の任意施工を拘束するものではない。また、現場条件に著しく相違が
ある場合等については、必要に応じて設計変更する。
2 工事計画
2.1 一 般
工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を工事監
督員に提出しなければならない。
2.2 施工計画
施工計画書には、原則、次の事項を記載しなければならない。また、工事監督員が記載された事項以
外の内容について補足を求めた場合には、追記するものとする。工事完成時には、実施内容を朱書きし、
計画と実施を対比させ提出しなければならない。
① 工事概要
② 工 程 表
③ 現場組織表(施工体系図を含む)
④ 主要資材
⑤ 施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む)
⑥ 施工管理計画(工事監督員の立会、段階確認の内容及び時期、品質、出来形、写真管
理等含む)
⑦ 緊急時の体制及び対応
⑧ 安全管理(安全訓練等の実施計画を含む)
⑨ 交通管理
⑩ 環境対策
⑪ 現場作業環境の整備
⑫ 建設副産物の適正処理計画
⑬ 再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画
⑭ 社内検査
⑮ その他仕様書に規定する事項、工事監督員の要求する事項、請負人が必要とする事項
2.3 工事工程に対する条件
本工事箇所一般道路上での作業となるため施工時期等については工事監督員と協議すること。
2.4 施工管理
施工管理に関する出来形管理基準及び品質管理基準等は共通仕様書に準じるものとし、これによら
ない場合については、工事監督員と協議しなければならない。
3 資材
3.1 使用資材
工事により使用する資材については、品質規格証明書等にて適宜確認し、結果を報告するものとし、
不良品を使用することのないよう最善の注意を払わなければならない。なお、品質規格証明書等が必要
な資材については、JIS、JWWA、JDPA、規格品以外のものとする。
3.2 残土処理及び採取土
工事により発生する残土については、監督員が指定する下記のストックヤードに運搬・敷均しするもの
とし、適正に保管しなければならない。また、採取土については、監督員が指定する下記のストックヤー
ド等とする。
(1) 残土:美生川左岸(芽室町芽室南6線23番地8)
(2)
3.3 再生アスファルト混合物の使用
当該工事における再生アスファルト混合物の使用については、次のとおりとする。しかし、施工適期に
実施できない場合は別途協議する。
再生細粒度アスファルト混合物 : 表層
4 用地
4.1 工事用地
1. 工事に伴い道路敷地と接する用地の境界において、土地所有者との紛争を防止するため、工
事着手前に土地所有者毎に施工箇所の確認をしなければならない。
なお、境界杭に影響の無い工事(例 用地境界まで明らかに改良しない工事)、先発工事に
より調査済みである工事(例 同一年における改良工事後の舗装工事)については、これ
を省略できるものとする。
2. 工事に伴い所有境界の石杭が支障となる際は、所有者又は代理人等の立会を求め石杭の控えを
設置し、一時撤去の承諾を得なければならない。工事終了後には速やかに所有者又は代理人等
の立会のもと石杭を埋設するものとする。また、状況等について写真撮影、打合せ簿作成等を行
いトラブルのないよう最善の注意を払わなければならない。
3. 工事の施工上必要な土地等を第三者から借用等したときは、その土地等の所有者との間の契約を
遵守し、その土地等の使用による苦情又は紛争が生じないよう努めなければならない。
なお、請負人は、これに生じる負担と責任を持つものとする。
4.2 支障物件
1. 工事着手前に電柱・電話柱等及び地下埋設物の調査を行い、工事に支障となる物件については、
各管理者と移設等の措置又は保安対策等の措置の協議を行わなければならない。
2. 工事に伴い予期しない支障埋設物・埋設物等が確認された際は、速やかに工事監督員に報告し
協議しなければならない。
5 安全衛生管理
5.1 安全管理
1. 施工に当たって、所轄警察署・消防署等公共機関と打合せを行うとともに、申請等が必要となる際
は速やかに行わなければならない。
2. 常に交通法規を遵守し歩行者や車両等に十分配慮しなければならない。
3. 安全・訓練等の実施に当たっては、労働安全衛生法等に基づき行う日々の安全教育等を行い万
全を期さなければならない。
4. ガソリン、塗料等の可燃物の周辺では火気の使用を禁止し、周辺の整理に努めなければなら
ない。
5. 施工箇所の安全施設については、各関係機関と協議し設置すること。
6 建設リサイクル法に係る工事について
6.1 一般
1. 建設リサイクル法において分別解体等の実施が義務付けられる一定規模以上の工事については
適正な処置を行い資料の作成及び工事を実施しなければならない。
2. 建設リサイクル法に係る特定建設資材(コンクリート・コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、
アスファルトコンクリート)を用いた工作物等の解体においては、「建設工事に係る資材の再生資
源化等に関する法律施行規則」に定められた方法により分別解体等をすること。
分別解体等を実施する者(下請含む)は、建設業法の土木工事業、建築工事業、とび、土工工事
業に係る第3条第1項の許可を受けた者か、解体工事業登録を受けた者が施工すること。また、解
体工事業登録を受けた者が分別解体等を実施する場合は、分別解体等を実施する場合におい
て解体工事業に係る登録等に関する省令に定められた解体工事業者登録票を掲示し、解体工事
登録者が選任した建設リサイクル法に規定される技術管理者に、その分別解体等を監督させなけ
ればならない。
3. 分別解体等によって発生する特定建設資材廃棄物(コンクリート塊、発生木材、アスファルトコンク
リート塊)は、再資源化すること。また、芽室町と再資源化等に要する費用、解体に要する費用等
について協議するものとし、契約締結前に別記を添付した協議書を工事監督員と協議のうえ総務
課契約管財係に提出すること。また、変更が生じた際は工事監督員と協議すること。
4. 当該工事で発生する産業廃棄物が道内の最終処分場に直接搬入される場合または、中間処理場
に搬出される場合でも、減量化・リサイクル等による残さ等が発生し、最終処分場に搬出される場
合は、循環税が課税されるので適正に処理すること。
7 提出図書
7.1 提出図書
1. 提出図書は下記の通りとし、遅滞なく提出しなければならない。
2. 工事報告書については、印刷物及び電子データを CD-R 又は DVD-R に収め提出すること。提
出するCD-R又はDVD-Rは、最新のウィルス情報にアップデートされたウィルス対策ソフトを利用
し必ずウィルスチェックを行い提出すること。なお、提出する電子データの形式等については、監
督員と協議し、従わなければならない。
名 称 部数 備考
着工届 1 契約後速やかに
工事工程表 1 契約後速やかに
現場代理人等指定通知書 1 契約後速やかに
下請負人選定通知書 1 契約後速やかに
施工計画書 1 契約後速やかに
使用資材確認・承諾書 1 使用前
工事施工協議簿 1 指示・承諾・協議・検査・確認時
完成届 1 完成後速やかに
工事報告書(工事旬報、品質管理、出来形 完成後速やかに
管理、工事写真、廃棄物管理表(写)、竣 1
工図、再資源化等報告書、その他)
工事受渡書 1 完成検査後速やかに
その他 1 その他工事監督員が求めたもの
8 施 工
8.1 施工に関する仕様
各種施工に関する項目については、共通仕様書及に準じるものとし、これによらない場合について
は、工事監督員と協議しなければならない。
以 上
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2026 7 7
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K01:
K05:
0S
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110 20261120
2024 4 202411
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