競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づく「総合オンラインシステムの運用業務」に係る契約の締結について
住宅金融支援機構(国(独法))/その他調達結果
締切
非公表
開札
非公表
公告日
07/27
2023年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 住宅金融支援機構
- 所在地
- 国(独法)
- 入札方式
- その他調達結果
- データの出どころ
- 住宅金融支援機構調達情報
- 取得日時
- 2026/03/29 06:07
参加資格
「役務の提供等」の資格を有する者であること。
案件の詳細
令和5年7月27日
独立行政法人住宅金融支援機構
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づく「総合オンラインシステムの
運用業務」に係る契約の締結について
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成 18 年法律第 51 号)に基づく
民間競争入札を行った「総合オンラインシステムの運用業務」については、令和5年6月6
日に開札を行い、落札者を決定し、次のとおり令和5年7月4日に契約を締結しましたので
公表します。
1 契約の相手方の名称、本店所在地及び代表者の氏名
株式会社HS情報システムズ
東京都文京区小石川1丁目1番17号
日本生命春日駅前ビル4階
代表取締役 小日向 良仁
2 契約金額
10,550,058,200円(税込)
3 本件業務の詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき質に関する事項
(1) 本件システムの概要
ア 本件システムの機能
総合オンラインシステム(以下「本件システム」という。)は、証券化支援事業(
買取型)の債権買取申請又は機構の融資(個人向け住宅融資、賃貸住宅融資等)の
借入申込みから住宅ローン完済までの申込者管理及び返済管理、代理店金融機関に
おける資金の管理、証券化支援事業(保証型)の融資保険付保申請から付保実行まで
の管理、団体信用生命保険(以下「団信」という。)の加入申込みから加入実行ま
での管理、団信の2年目以降特約料の請求及び収納管理並びに沖縄振興開発金融公
庫の融資債権に関する保証、団信管理等を行うものである。
イ 本件システムの構成
本件システムは、メインセンターと機構の全支店、センター、全国の約600の金
融機関等を接続し、データの入出力、帳票出力、返済金及び団信特約料の引落デー
タの集配信等を行っている。
また、バックアップセンターを設け、大規模災害によりメインセンターの機能が
使用できなくなった場合に、メインセンターの機能を代替する機能を確保してい
る。
通常運用時におけるバックアップセンターは、主に試験環境として使用する。
ウ 本件システムの基盤更改
本件システムは、令和5(2023)年12月31日に現行システム基盤の利用期間終了
を迎えるため、基盤更改を令和6(2024)年1月1日に向けて実施する(以下、基
盤更改前の本件システムを「現行システム」といい、基盤更改後の本件システムを
「新システム」という。)。
当該基盤更改は、システムの構成を変更せず、システム基盤のみ変更し、現行シ
ステムから新システムへ移行する方式により実施する。
(2) 本件業務の概要
ア 民間事業者が実施する本件業務の主な内容は次の(ア)から(エ)までのとおりである
。詳細は、(参考)の別紙1「総合オンラインシステムの運用業務に係る調達仕様
書」(以下「仕様書」という。)を参照すること。
新システムへの基盤更改は、単純更改により実施する。そのため、本件業務の業
務量及び業務内容は、ソフトウェア・ハードウェア製品の変更に伴い軽微な手順の
変更が発生する場合等を除き、現行から変更がない想定である。
(ア) 運用業務
民間事業者は、次のaからeまでの運用業務を実施する。
a システム運用
監視運用、パッチ適用、定期パスワード変更運用等の運用業務を実施する。
b 業務運用
集配信状況確認、ユーザID登録/削除/変更、ジョブ随時作業等の運用業務
を実施する。
c プリント業務
本件システムから出力されたファイルを元に帳票、はがき等を印刷し、所定
の場所に納品する。
d パンチ業務
機構の指定する拠点からパンチ入力原票を回収し、データの入力を行う。
e 媒体等搬送業務
拠点間において定期的に媒体・帳票・書類等を搬送する。
(イ) サービスデスク
a サポートセンター業務
本件システムの利用者からの操作・機能に関する問合せ対応及び各種申請受
付を実施する。
b 運用窓口業務
機構及び本件システムに関係する事業者(以下「関係事業者」という。)の運
用窓口業務(申請受付等)を実施する。
(ウ) 運用統括業務
民間事業者は、運用統括として、本件システムに係る他の事業領域([A]、
[B]、[C]、[E]及び[K]領域(※))の取りまとめ、コントロールを行うこと。ま
た、機構及び関係事業者との調整を行うこと。
なお、業務上の承認行為等に伴う意思決定については機構が行う。
運用統括の主要な業務を次のaからdまでに記載する。
※ 各領域の主な業務内容は、仕様書「表8:関連事業者一覧」を参照するこ
と。
a 変更・リリースの全体管理
b 緊急時対応の指揮、障害訓練及び災害訓練の管理
c 本件システム全体の運用実績の管理
d 本件システム全体を俯瞰した運用改善の推進
(エ) その他業務
a 実施計画の策定
年度ごとに運用業務実施計画を策定し、機構へ提出の上、承認を得る。
b 監査対応
機構からの依頼に基づき、対応にあたっての調整、監査内容の確認、証跡の
提出、その他調査等の対応を行う。
c ドキュメント管理
運用実施手順書(チェックリスト)等の維持・管理を行う。
(3) 本件業務の引継ぎ
ア 現行請負者及び機構が指定する事業者からの引継ぎ
民間事業者は、本件業務を適正かつ円滑に実施できるよう、現在本件業務を実施し
ている事業者(以下「現行請負者」という。)及び機構が指定する事業者から機構が
指定する期日までに必要な引継ぎを受けなければならない。
このため、機構は、引継ぎが円滑に実施されるよう、現行請負者、機構が指定する
事業者及び民間事業者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したこ
とを確認する。
なお、引継ぎに必要となる経費のうち、現行請負者及び機構が指定する事業者が引
継ぎを行うための経費は機構が負担する。民間事業者が引継ぎを受ける経費につい
ては入札価格に含めること。
イ 契約期間満了の際に請負者の変更が生じる場合の引継ぎ
本件業務の期間満了に伴い、請負者に変更が生じた場合は、民間事業者は業務の開
始日までに、業務内容を明らかにした書類等により、次回請負者に対し、引継ぎを行
わなければならない。
機構は、当該引継ぎが円滑に実施されるよう、民間事業者及び次回請負者に対して
必要な措置を講ずるとともに引継ぎが完了したことを確認する。
なお、引継ぎに必要となる経費のうち、民間事業者の経費については入札価格に含
めること。
(4) 確保されるべき本件業務の質
本件業務の効率化、品質向上及び円滑化のため、サービスレベルアグリーメント(SLA)
を仕様書に規定するので遵守すること。具体例を次に示す。
ア オンライン稼働率
稼働率は99.9%以上とし、次の計算式により算出する。
(1か月の稼働予定時間(※1)-停止時間(※2))÷1か月の稼働予定時間×100
※1 機構が指定する1か月に稼働すべき時間をいう。
※2 次の事項については、停止時間に含めない。
・冗長化されている機器について、一部の機器が部分的に停止した場合であっ
ても、利用者の業務に支障を来たさなかったとき。
・計画停電等で停止するとき。
・大規模災害等によるメインセンターの著しい損傷又は倒壊等によりメインセ
ンターでの運用が困難となった場合でバックアップセンターの運用に切替え
を行うとき。
イ サポートセンター利用者アンケート調査結果
受託後に民間事業者が、(参考)の別紙6(システムのサポートセンターに関する
満足度調査)を参考としてアンケートを作成し、サポートセンターを利用する金融機
関等の利用機関に対して実施する。当該アンケートでは全項目で、「非常に満足」、「満
足」、「やや不満」、「不満」で回答させ、総合評価が「非常に満足」及び「満足」が有
効回答全体の80%以上となるよう維持し、向上させる。
ウ 個人情報漏えい事案報告
個人情報漏えい事案が発生した場合の把握から連絡までの時間は、事案の把握か
ら30分以内であること。
エ 端末操作に関する問合せへの回答期限
端末操作に関する利用者からの問合せに対する当日中※の回答率は 95%以上であ
ること。
※ サポートセンター終了時間の直前に受けた問合せで、調査の時間を要するもの
の場合、利用者と合意した上で一次回答として回答期限を伝えることも当日中の
回答とみなす。
(5) 創意工夫の発揮可能性
本件業務の実施に当たっては、運用負荷軽減の観点から民間事業者の創意工夫を反
映し、サービスの質の向上に努めること。
(6) 契約及び支払に関する事項
ア 契約の内容は、業務請負契約とする。
イ 機構は、業務請負契約に基づき、契約の履行に関し、仕様書に記載された納入成果
物の検査を実施するなどして適正に実施されていることを確認した上で、適正な支
払請求書を受領した日から30日以内に契約金額を支払うものとする。
ウ 改善指示
上記「(4)確保されるべき本件業務の質」で定める指標値が達成されていないと
認められる場合、機構は民間事業者に対して業務の実施方法について改善を行うよ
う指示することができる。民間事業者は、当該指示を受けて業務の実施方法を改善
した上で、その結果を機構に報告し、承認を得るものとする。
4 実施期間に関する事項
業務請負契約の契約期間は、令和5(2023)年7月4日から令和10(2028)年12月31日
までとする(運用業務は令和6(2024)年1月1日から令和10(2028)年12 月 31 日ま
で、令和5(2023)年7月4日から引継ぎ及びその他付随業務を行う。)
なお、機構の要望により、協議の上で、履行期間を延長する可能性がある。その場合は、
事前に機構から情報提供を行い、協議の上で決定する。
5 民間事業者が機構に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置そ
の他本件業務の適正かつ確実な実施の確保のために民間事業者が講じるべき措置に関す
る事項
(1) 民間事業者が機構に報告すべき事項及び機構の指示により講じるべき措置
ア 報告等
(ア) 民間事業者は、仕様書に規定する業務を実施したときは、当該仕様書に基づく
各種報告書を機構に提出しなければならない。
(イ) 民間事業者は、契約期間中において、機構から報告を求められた場合は、報告
を行うものとする。
イ 調査
(ア) 機構は、請負業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認める
ときは、業務委託契約又は法第26条第1項に基づき、民間事業者に対し必要な報
告を求め、又は機構の職員が事務所に立ち入り、当該業務の実施の状況若しくは
記録、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。
(イ) 立入検査をする機構の職員は、検査等を行う際には、当該検査が業務委託契約
書又は法第26条第1項に基づくものであることを民間事業者に明示するととも
に、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示するものとする。
ウ 指示
機構は、請負業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要と認めるときは、
民間事業者に対し、必要な措置を採るべきことを指示することができる。
(2) 秘密を適正に取り扱うために必要な措置
ア 民間事業者は、本件業務の実施に際して知り得た機構の情報等(公知の事実等を
除く。)を、第三者に漏らし、盗用し、又は本件業務以外の目的のために利用して
はならない。これらの秘密を漏らし、又は盗用した場合は、法第54条等により罰則
の適用がある。
イ 民間事業者は、本件業務の実施に際して得られた情報処理に関する利用技術(ア
イデア又はノウハウ)について、民間事業者からの文書による申出を機構が認めた
場合に限り、第三者へ開示できるものとする。
ウ 民間事業者は、機構から提供された個人情報及び業務上知り得た個人情報につい
て、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等に基づき、適切な管理
を行わなくてはならない。また、当該個人情報については、本件業務以外の目的の
た
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