競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づく「総合オンラインシステム(平成30年基盤更改後)の運用業務」に係る契約の締結について
住宅金融支援機構(国(独法))/その他調達結果
締切
非公表
開札
非公表
公告日
08/15
2017年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 住宅金融支援機構
- 所在地
- 国(独法)
- 入札方式
- その他調達結果
- データの出どころ
- 住宅金融支援機構調達情報
- 取得日時
- 2026/03/29 06:07
案件の詳細
平成29年8月15日
独立行政法人住宅金融支援機構
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づく「総合オンラインシステム(平
成30年基盤更改後)の運用業務」に係る契約の締結について
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成 18 年法律第 51 号)に基づく
民間競争入札を行った「総合オンラインシステム(平成30年基盤更改後)の運用業務」に
ついては、平成 29 年5月 22 日に開札を行い、落札者を決定し、次のとおり契約を締結し
ましたので公表します。
1 契約の相手方の名称、本店所在地及び代表者の氏名
株式会社HS情報システムズ
東京都文京区小石川1丁目1番17号
とみん日生春日町ビル4F
代表取締役 古川 眞理夫
2 契約金額
9,628,846,838円(税込)
3 本件業務の詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき質に関する事項
(1) 本件業務の概要
ア 民間事業者が実施する本件業務の主な内容は次の(ア)から(エ)までのとおりであ
る。詳細は、(参考)の別紙1「総合オンラインシステム(平成30年基盤更改後)
の運用業務に係る調達仕様書」(以下「仕様書」という。)を参照すること。
(ア) 運用業務
民間事業者は、次のaからeまでの運用業務を実施する。
a システム運用
監視運用、パッチ適用、定期パスワード変更運用等の運用業務を実施する。
b 業務運用
集配信状況確認、ユーザID登録/削除/変更、ジョブ随時作業等の運用業務
を実施する。
c プリント業務
本件システムから出力されたファイルを元に帳票、はがき等を印刷し、所定
の場所に納品する。
d パンチ業務
機構の指定する拠点からパンチ入力原票を回収し、データの入力を行う。
e 媒体等搬送業務
拠点間において定期的に媒体・帳票・書類等を搬送する。
(イ) サービスデスク
a サポートセンター業務
本件システムの利用者からの操作・機能に関する問合せ対応及び各種申請受
付を実施する。
b 運用窓口業務
機構及び本件システムに関係する事業者(以下「関係事業者」という。)の
運用窓口業務(申請受付等)を実施する。
(ウ) 運用統括業務
民間事業者は、運用統括として、機構及び関係事業者との調整、取りまとめ、
コントロールを行うこと。運用統括の主要な業務を次のaからdまでに記載す
る。
a 変更・リリースの全体管理
b 緊急時対応の指揮、障害訓練及び災害訓練の管理
c 本件システム全体の運用実績の管理
d 本件システム全体を俯瞰した運用改善の推進
(エ) その他業務
a 実施計画の策定
年度ごとに運用業務実施計画を策定し、機構へ提出の上、承認を得る。
b 監査対応
機構からの依頼に基づき、対応にあたっての調整、監査内容の確認、証跡の
提出、その他調査等の対応を行う。
c ドキュメント管理
運用実施手順書(チェックリスト)等の維持・管理を行う。
イ その他付随業務
並行稼働期間(※)において、事前に定められた手順書に基づき、並行稼働に必
要なデータを投入する等のオペレーションを行う。また、平成30(2018)年1月1
日の新システムのリリースに先立ち、監視業務やデータの媒体出力等、本番運用相
当の運用作業の一部を実施する。
なお、当該期間に実施する新旧比較テスト及びシステム移行作業は他の事業者等
が行うため、本件受託事業者の役務ではない。
※ 本件システムのサーバー化プロジェクトにおいて、平成29年10月から平成30年
3月(予定)まで、現行システムと新システムを並行で稼働させ、システム出
力結果の新旧比較を行う期間のこと。
(2) 確保されるべき本件業務の質
本件業務の効率化、品質向上及び円滑化のため、サービスレベルアグリーメント
(SLA)を仕様書に規定するので遵守すること。具体例を次に示す。
ア オンライン稼働率
稼働率は99.9%以上とし、次の計算式により算出する。
(1か月の稼働予定時間(※1)-停止時間(※2))÷1か月の稼働予定時間
×100
※1 機構が指定する1か月に稼働すべき時間をいう。
※2 次の事項については、停止時間に含めない。
・冗長化されている機器について、一部の機器が部分的に停止した場合であ
っても、利用者の業務に支障を来たさなかったとき。
・計画停電等で停止するとき。
・大規模災害等によるメインセンターの著しい損傷又は倒壊等によりメイ
ンセンターでの運用が困難となった場合でバックアップセンターの運用
に切替えを行うとき。
イ サポートセンター利用者アンケート調査結果
受託後に民間事業者が、(参考)の別紙6(システムのサポートセンターに関する
満足度調査)を参考としてアンケートを作成し、サポートセンターを利用する金融機
関等の利用機関に対して実施する。当該アンケートでは全項目で、「非常に満足」、「満
足」、「やや不満」、「不満」で回答させ、総合評価が「非常に満足」及び「満足」が有
効回答全体の80%以上となるよう維持し、向上させる。
ウ 個人情報漏えい事案報告
個人情報漏えい事案が発生した場合の把握から連絡までの時間は、事案の把握か
ら30分以内であること。
エ 端末操作に関する問合せへの回答期限
端末操作に関する利用者からの問合せに対する当日中※の回答率は 95%以上であ
ること。
※ サポートセンター終了時間の直前に受けた問合せで、調査の時間を要する
ものの場合、利用者と合意した上で一次回答として回答期限を伝えることも
当日中の回答とみなす。
4 実施期間に関する事項
業務請負契約の契約期間は、平成29 年6月 16 日から平成34 年 12 月 31 日までとす
る(運用業務は平成30年1月1日から平成34年12月31日まで、平成29年6月16日
から引継ぎ及びその他付随業務を行う。)
なお、機構の要望により、協議の上で、履行期間を延長する可能性がある。その場合は、
事前に機構から情報提供を行い、協議の上で決定する。
5 民間事業者が、機構に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置
その他の本件業務の適正かつ確実な実施の確保のために民間事業者が講じるべき措置に
関する事項
(1) 民間事業者が機構に報告すべき事項及び機構の指示により講じるべき措置
ア 報告等
(ア) 民間事業者は、仕様書に規定する業務を実施したときは、当該仕様書に基づく
各種報告書を機構に提出しなければならない。
(イ) 民間事業者は、契約期間中において、機構から報告を求められた場合は、報告
を行うものとする。
イ 調査
(ア) 機構は、請負業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認める
ときは、業務委託契約又は法第26条第1項に基づき、民間事業者に対し必要な報
告を求め、又は機構の職員が事務所に立ち入り、当該業務の実施の状況若しくは
記録、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。
(イ) 立入検査をする機構の職員は、検査等を行う際には、当該検査が業務委託契約
書又は法第26 条第1項に基づくものであることを民間事業者に明示するととも
に、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示するものとする。
ウ 指示
機構は、請負業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要と認めるときは、
民間事業者に対し、必要な措置を指示することができる。
(2) 秘密を適正に取り扱うために必要な措置
ア 民間事業者は、本件業務の実施に際して知り得た機構の情報等(公知の事実等を
除く。)を、第三者に漏らし、盗用し、又は本件業務以外の目的のために利用して
はならない。これらの秘密を漏らし、又は盗用した場合は、法第54 条等により罰
則の適用がある。
イ 民間事業者は、本件業務の実施に際して得られた情報処理に関する利用技術(ア
イデア又はノウハウ)について、民間事業者からの文書による申出を機構が認めた
場合に限り、第三者へ開示できるものとする。
ウ 民間事業者は、機構から提供された個人情報及び業務上知り得た個人情報につい
て、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等に基づき、適切な管理
を行わなくてはならない。また、当該個人情報については、本件業務以外の目的の
ために利用してはならない。
エ 民間事業者は、本件業務の開始時に情報セキュリティ確保のための措置を講じ、
実施方法、管理体制等について機構に書面で提出しなければならない。
オ アからエまでのほか、機構は、民間事業者に対し、本件業務の適正かつ確実な実
施に必要な限りで、秘密を適正に取り扱うために必要な措置を採るべきことを指示
することができる。
(3) 契約に基づき民間事業者が講じるべき措置
ア 本件業務開始
民間事業者は、本件業務の開始日から確実に業務を開始すること。
イ 権利の譲渡
民間事業者は、債務の履行を第三者に引き受けさせ、又は契約から生じる一切の
権利若しくは義務を第三者に譲渡し、承継せしめ、若しくは担保に供してはならな
い。ただし、書面による機構の事前の承認を得たときは、この限りではない。
ウ 権利義務の帰属等
本件業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触する場合は、民間
事業者は、その責任において必要な措置を講じなければならない。
エ 瑕疵担保責任
民間事業者は、次のとおり瑕疵担保責任を負うこと。
(ア) 納入成果物について機構の検査完了後、仕様書との不一致(以下「瑕疵」とい
う。)が発見された場合、機構は民間事業者に対して当該瑕疵の修補を請求する
ことができ、民間事業者は、自らの負担において当該瑕疵を修補するものとす
る。ただし、民間事業者が当該瑕疵を修補する責任を負うのは、機構の検査の合
格後13か月以内に機構から請求された場合に限る。
(イ) 機構は、瑕疵の修補に係る請求を行った場合、民間事業者に対して修補ととも
に損害の賠償を求めることができるものとする。ただし、当該瑕疵の原因が機構
によるものの場合はこの限りではない。
(ウ) 契約の目的を達成することができない場合、機構は契約を解除することができ
る。
(エ) 民間事業者は、(ア)の期間経過後に発見された瑕疵について、機構から原因調
査の協力を求められた場合は、これに協力するものとする。
オ 再委託
(ア) 再委託の承諾
業務を再委託する場合は、再委託先の住所、氏名又は商号、再委託を行う業務
の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記述した書面をあらかじめ機構
に提出し、承諾を得ること。再委託の内容を変更しようとするときも同様とす
る。ただし、契約の相手先が特定されている場合(機構が特定している場合を含
む。)の次の契約は業務の再委託の対象としない。
・ ハードウェアメーカーによる保守サービス(故障パーツの交換等)
・ ソフトウェアベンダによる保守サービス(ソフトウェアのバージョンアッ
プ、サービスデスクサービス等)
(イ) 再々委託等の承諾
再々委託等複数の段階で委託が行われる場合においても、それぞれの段階の各
委託契約におけるその委託先の住所、氏名又は商号、再々委託等を行う業務の範
囲及び再々委託等の必要性について記述した書面をあらかじめ機構に提出し、承
諾を得なければならない。再々委託等の内容を変更しようとするときも同様とす
る。
(ウ) 再委託先等の選定基準
重要文書((参考)の別紙1の別添資料「業務外部委託基準書 第1 情報資
産等の定義」で定めるものをいう。)の取扱いに係る業務を第三者に再委託する
場合(再々委託等複数の段階で委託が行われる場合を含む。)には、重要文書の
適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、あらかじめ再委
託先の選定基準を定めること。
(エ) 再委託先等の管理
再委託先(再々委託等、複数の段階で委託が行われる場合にあっては、それぞ
れの段階における各委託契約におけるその委託先の全てを含む。)におけ
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