令和5年度産業廃棄物(廃プラスチック類等)の運搬・処分業務 一式
全国健康保険協会 京都支部(京都府)/見積競争
締切
06/20
2023年
開札
非公表
公告日
06/06
2023年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 全国健康保険協会 京都支部
- 所在地
- 京都府
- 入札方式
- 見積競争
- データの出どころ
- 全国健康保険協会 京都支部入札情報
- 取得日時
- 2026/07/14 06:35
参加資格
(1)全国健康保険協会会計細則第30条及び第31条の規程に該当しない者であること。
案件の詳細
見 積 公 告
下記のとおり見積競争に付します。
令和5年6月6日
全国健康保険協会京都支部
支部長 守殿 俊二
1.調達内容
(1) 調達案件名及び数量 令和5年度産業廃棄物(廃プラスチック類等)の運搬・処分業務 一式
(2) 仕 様 等 仕様書による
(3) 履 行 期 間 契約締結日から令和6年3月31日まで
(4) 契 約 方 法 見積書を期限内に提出し、年間の見込み額が最も低価な見積書を提出
した者を契約の相手方とする。
産業廃棄物の収集運搬及び処理に要する一切の諸経費も見積金額に
含むこと。なお、契約金額は廃棄物1㎏あたりの処分費用および1回
あたりの収集運搬費用とする。
契約の決定に当たっては、見積書に記載された金額をもって落札価格
とするので、見積者は、消費税等にかかる課税事業者であるか免税事
業者であるかを問わず消費税等額抜きの金額を見積書に記載するこ
と。
2.競争参加資格
(1)全国健康保険協会会計細則第30条及び第31条の規程に該当しない者であること。
(2)令和4・5・6年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のいずれかの等級
に格付けされ、近畿地域の競争参加資格を有している者。
(3)プライバシーマーク、ISO/IEC27001、JISQ27001認証のうち、いずれか1つを取得している事業者、
又は就業規則等に個人情報保護の取扱規定等の規定がある事業者であり、それを証明する書類を提
出できる者。
(4)積込場所、荷下ろし場所及び処分施設のある場所について管轄する都道府県知事等の許可を受け、
廃プラスチック類の収集運搬業及び廃プラスチック類の処分業が事業範囲に含まれており、リサイ
クルが可能な事業者であること。
(5)産業廃棄物収集運搬事業者として、今回委託する相当量以上の廃棄物を運搬している実績を有し、
元請けの処分事業者として、今回処理を委託する相当量以上の廃プラスチック類を運搬された当日
において適正に処分している実績を有すること。
(6) 当協会との契約において、契約不履行等の実績がないこと。
(7) 当該案件を確実に履行できると認められる者であること。
(8) 全国健康保険協会から業務等に関し競争参加資格停止措置を受けている期間中でないこと。
(9) 厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の適用を受けている者にあっては、
直近1年間について保険料に未納がない者、健康保険組合等の適用を受けている者にあっては、直
近1年間について厚生年金保険料に未納がない者であること。また、厚生年金保険の適用を受けな
い場合は、事業主が直近1年間について国民年金の未加入及び国民年金保険料の未納がない者であ
ること。
(10)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(11) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(12) 損害賠償請求を全国健康保険協会から受けていない者であること。
(13)近畿地方に処分施設を有していること。
3.見積書の提出場所等
(1) 見積書の提出先及び仕様書配布先
〒604-8508 京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町634カラスマプラザ21 1階
全国健康保険協会京都支部 企画総務グループ 担当:今井
電話:075-256-8636 FAX:075-256-8670
(2) 見積書の受領期限
令和5年6月20日(火) 12:00(郵送の場合必着)
4.その他
(1) 見積書
・見積書は所定の様式を使用し、収集運搬廃棄処理に要する一切の諸経費を含めた廃棄物1㎏当
たり処分費用の金額及び1回あたりの収集運搬費用の金額をそれぞれ見積もること。また、廃
棄処理方法等について、記入をすること。
・押印等した封筒の作成を不要とする。
・事業所名、代表者名を記載し代表者印を押印すること。記載もれ及び判断できないものは無効
とする。
(2) 契約保証金 免除
(3) 契約書作成の要否 要
(4) 詳細は見積説明書、仕様書による。
(5) 見積結果
・掲示板に契約者名、契約金額を掲示する。
・決定業者には別途電話連絡する。
【参考】
全国健康保険協会会計細則(一部抜粋)
(競争に参加させることができない者)
第 30 条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当する者を競争に参加させることができ
ない。
(1) 契約を締結する能力を有しないもの。ただし、未成年、被保佐人及び被補助人であって、
契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。
(2)破産者で復権を得ない者
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二
号に掲げる者
(競争に参加させないことができる者)
第 31 条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があ
った後3年以内の期間を定めて競争に参加させないことができるものとする。
(1)契約の履行にあたり故意に工事製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数
量に関して不正の行為をした者
(2)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連
合した者
(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4)監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者
(5)正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(6)契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者
(7)前各号のいずれかに該当する事実があったことにより3年以内の期間を定めて競争に参加
させないこととされている者を、その期間、代理人、支配人その他の使用人といて使用した者
2 企画総務部長等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても競争
に参加させないことができる。
3 第1項の適用を受けるものに関する事務の取扱いについては、別に定めるところによる。
全国健康保険協会倫理規程(一部抜粋)
(退職者による依頼等の規制)
第 23 条 役職員であった者は、退職後2年間、役職員に対し、当該役職員であった者が退職後
にその地位に就いている営利企業等又はその他の営利企業等に対して便宜を図るために職務
上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
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