令和5年度健康宣言事業所リーフレットおよび取組事例集の印刷等業務委託
全国健康保険協会 京都支部(京都府)/見積競争
締切
06/15
2023年
開札
非公表
公告日
05/29
2023年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 全国健康保険協会 京都支部
- 所在地
- 京都府
- 入札方式
- 見積競争
- データの出どころ
- 全国健康保険協会 京都支部入札情報
- 取得日時
- 2026/07/14 06:35
参加資格
(1)全国健康保険協会会計細則第30条及び第31条の規定に該当しない者であること。
案件の詳細
見積公告
下記のとおり見積競争に付します。
令和5年5月29日
全国健康保険協会 京都支部
支部長 守殿 俊二
1. 調達内容
(1)調達案件 令和5年度健康宣言事業所リーフレットおよび取組事例集の印刷等業務委託
(2)調達数量 ① 健康宣言事業所リーフレット 10,000部
② 健康宣言事業所エントリーシート 9,000部
③ 健康宣言事業所取組事例集 3,500部
(3)調達案件の仕様等 仕様書等による
(4)納 入 期 限 令和5年8月25日(金)まで
(5)納 入 場 所 全国健康保険協会京都支部
(6)契 約 方 法 見積金額は総価とする。見積書を提出期限内に提出し、最低価格をもって見
積書を提出した者を契約の相手方とする。
なお、見積にあたっては、納品にかかる費用等一切の費用を含めた金額を見込
むこと。
契約の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10
に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、そ
の金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、見積者は、消費税
等にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった金額
の110分の100に相当する金額を見積書に記載すること。
2. 競争参加資格
(1)全国健康保険協会会計細則第30条及び第31条の規定に該当しない者であること。
(2)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一参加資格)「物品の製造」又は「役務の提供
等」のいずれかの等級に格付けされ、近畿地域の競争参加資格を有する者であること。
(3)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められるものであること。
(4)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められるものであること。
(5)当該案件を確実に履行できると認められるものであること。
(6)全国健康保険協会から業務等に関し競争参加資格停止措置を受けている期間中でないこと。
(7)厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の適用を受けている者にあっては、直近1年
間について保険料に未納がない者、健康保険組合等の適用を受けている者にあっては、直近1年間について厚
生年金保険料に未納がない者であること。また、厚生年金保険の適用を受けない場合は、事業主が直近1年間
について国民年金の未加入及び国民年金保険料の未納がない者であること。
(8)損害賠償請求を全国健康保険協会から受けていない者であること。
(9)その他、見積説明書等による。
3. 見積書の提出場所等
(1)見積説明書の交付場所、見積書の提出場所及び問い合わせ先
〒604-8508 京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町634 カラスマプラザ21 1F
全国健康保険協会京都支部 企画総務グループ (担当)今井
電話 075-256-8636 F A X 075-256-8670
(2)仕様書の内容に関する問い合わせ先
全国健康保険協会京都支部 企画総務グループ (担当)堤・北島
電話 075-256-8636 F A X 075-256-8670
(3)見 積 書 の 提 出 期 限 令和5年6月15日(木)12:00(郵送の場合必着)
4. その他
(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
(2)契約保証金 免除
(3)契約書作成の要否 要
(4)詳細は仕様書および見積説明書による
(5)見積結果
・掲示板に契約者名、契約金額を掲示する。
・決定業者には別途電話連絡する。
【参考】
全国健康保険協会会計細則(抜粋)
(競争に参加させることができない者)
第30条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当する者を競争に参加させることができない。
(1) 契約を締結する能力を有しない者。ただし、未成年、被保佐人及び被補助人であって、契約締結のために
必要な同意を得ている者を除く。
(2)破産者で復権を得ない者
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に掲げる者
(競争に参加させないことができる者)
第 31 条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった後3年以内
の期間を定めて競争に参加させないことができるものとする。
(1)契約の履行にあたり故意に工事製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の
行為をした者
(2)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4)監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者
(5)正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(6)契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者
(7)前各号のいずれかに該当する事実があったことにより3年以内の期間を定めて競争に参加させないことと
されている者を、その期間、代理人、支配人その他の使用人といて使用した者
2 企画総務部長等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても競争に参加させない
ことができる。
3 第1項の適用を受けるものに関する事務の取扱いについては、別に定めるところによる。
全国健康保険協会倫理規程(一部抜粋)
(退職者による依頼等の規制)
第23条 役職員であった者は、退職後2年間、役職員に対し、当該役職員であった者が退職後にその地位に就い
ている営利企業等又はその他の営利企業等に対して便宜を図るために職務上の行為をするように、又はしないよ
うに要求し、又は依頼してはならない。
問合せ先
〒604-8508 京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町634 カラスマプラザ21 1F
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