案件の詳細
令和8年7月10日
公 告
分任契約担当官
陸上自衛隊美唄駐屯地
第345会計隊美唄派遣隊長 中元 亮太
一般競争について下記のとおり実施するので、陸上自衛隊が示す「入札及び契約心得 」 、
「使用済自動車(被けん引車、二輪、大型特殊等)の売払い(仕様書番号GⅤ-Z00101
6)」 等関係事項を承諾のうえ参加されたい。
1 競争に付する事項
(1)件名等
品 名 規 格 単位 数量
1tトレーラ高機動車用 売払い 別紙第1「内訳書」のとおり
※ 本入札は使用済車両の売払いを目的とし、解体及び破砕を要する。
(2)搬出場所
陸上自衛隊美唄駐屯地
(3)代金納入時期
代金の納付は、歳入徴収官の発行する納入告知書又は契約担当官の口頭告知により、指
定された期日及び場所に納付するものとする。
(4)搬出期限
代金納付の日から5日以内(令和8年10月30日までに搬出)
(5)履行期限
令和8年10月30日
2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て
いる者は、同条中「特別の理由がある場合」に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和8年度有効の全省庁統一競争参加資格「物品の買受け」の「A」、「B」又は「C」
の格付を保有し、北海道地域に競争参加資格を有する者であること。
(4)契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5)別紙第2「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等」に該当しない者であること。
(6)「使用済自動車の再資源化等に関する法律」に示す4つの業種資格(引取業、フロン類
回収業、解体業及び破砕業)を有する者、又は引取業の資格を有し他の3業種を他業者に
再委任する場合は、契約担当官から承認を受けた者であること。
(7)前号により再委任者として承認されていない者であること。
(8)過去の使用済車両売払い又は処分契約において、解体証明書又は破砕証明書が履行期限
を超えて未提出の状態でない者であること。
(9)前各号によるほか、次項に示す事前提出書類による審査の合格者であること。
3 事前提出書類及び審査
(1)資格審査決定通知書(写)
(2)引取業、フロン類回収業、解体業及び破砕業資格を証明できる書類(写)
(3)引取業の資格を有し、他の3業種を他業者に再委任する者は、引取業を証明できる書類
(写)、再委任する者の3業種の資格を証明できる書類(写)及び「下請負承認申請書」
を提出すること。なお、「下請負承認申請書」には再委任者の連絡先及び担当者名を記載
すること。
(4)その他、官側が必要とする書類があった場合は、依頼の書類を提出すること。
(5)提出時期
令和8年7月17日(金)17時00分迄(仕様書に示す提出時期によらず、本公告の
提出時期を適用する。)
(6)事前審査結果通知
令和8年7月23日(木)までに通知する。
(7)提出先
陸上自衛隊美唄駐屯地 第345会計隊美唄派遣隊
4 再委任者の確認
(1)再委任承認申請の審査に当たっては、「下請負承認申請書」に再委任者の連絡先及び担
当者名を記載するものとし、契約担当官等が、当該承認申請書に記載された再委任者に電
話等により確認し、確認ができなかった場合は当該再委任を承認しない。
(2)契約担当官の電話等による確認期間は、審査結果通知日以前までとする。
(3)承認申請をする再委任者が入札参加者である場合、当該再委任を承認しない。
5 契約条項等を示す場所
契約条項並びに「入札及び契約心得」については、陸上自衛隊美唄駐屯地 第345会
計隊美唄派遣隊に掲示するほか、北部方面会計隊ホームページにも掲載する。
6 競争入札執行の日時及び場所
(1)日 時
令和8年7月30日(木)11時00分
(2)場 所
陸上自衛隊美唄駐屯地 第345会計隊美唄派遣隊入札室
7 落札決定方式
(1)総額(税抜)が当隊所定の予定価格以上の最高額入札者を落札者とする。
(2)落札者となるべき最高入札者が2人以上ある場合は、抽選により落札者を決定する。
8 入札書の記載要領等
(1)入札者は消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金
額の110分の100に相当する消費税抜きの金額を入札書に記載すること。(消費税相
当額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)
(2)品目ごとの金額の内訳を入札書に記載又は添付する。
(3)代表者以外の代理人による入札は、入札時に委任状を提出する。なお、郵便による入札
の場合も同様とする。
9 保証金に関する事項
(1)入札保証金
免除(ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従った契約締結の手続きをしない場合は、
落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違
約金として徴収する。)
(2)契約保証金
免除(ただし、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金
額を違約金として徴収する。)
10 入札の無効
(1)第2項で示した競争に参加する者に必要な資格のない者による入札
(2)入札に関する条項に違反した入札
(3)入札金額、入札者(委託された者も含む)の氏名及び連絡先が判別し難い場合又は記載
がない入札書
(4)入札開始時刻に遅れた者及び本公告に示す期限を過ぎて到着した郵便による入札書
(5)電話、電報及びFAXによる入札
(6)暴力団排除に関する誓約を実施していない者の入札及び誓約に虚偽があった場合又は誓
約に反する事態が生じた場合
11 契約書の作成
落札決定後、関係法令等に基づき、標準契約書「不用物品売払契約条項」、別紙第3「談
合等の不正行為に関する特約条項」、別紙第4「暴力団排除に関する特約条項」及び別紙第
5「売払い物品の解体に関する特約条項」を付し、契約書を作成する。
12 現場説明会等
(1)現場説明会は実施しない。
(2)現物確認
ア 現物確認を希望する者は、確認を希望する前日(前日が休日及び祝日の場合はその前
日)の12時までに事前調整の上、令和8年7月13日(月)09時00分から同年7
月17日(金)15時00分までの間(休日及び祝日を除く。)において確認すること。
イ 調整先
陸上自衛隊美唄駐屯地 第101特科直接支援大隊第4特科直接支援中隊
(担当:福島)
電 話 0126-62-7141(内線415または420)
13 履行後提出書類
(1)解体証明書
(2)破砕証明書
14 違約金に関する事項
(1)本件車両を転売して一般市場に流通させた場合又は部品を転売して自衛隊車両と同様の
外観を有する車両を一般市場に流通させるに至った場合は、契約金額の100分の10に
相当する金額の違約金を徴収するとともに、実際の損害の額が違約金の額を超過する場合
には、超過分の損害につき賠償を請求する。また、一般市場に流通させるに至らなかった
場合でも、その未遂があった場合には、契約金額の100分の10に相当する金額の違約
金を徴収する。
(2)前項に示す履行後提出書類が履行期限を過ぎても未提出あるいは遅れて提出された場合、
並びに虚偽の記載があることが判明した場合は、契約金額の100分10に相当する金額
の違約金を徴収する。
15 その他
(1)売払い自動車等の識別ができるよう、自動車等番号及び車台番号を付記する。
(2)契約の成立時期については、契約書等に双方が記名押印したときとする。
(3)郵便等入札
ア 郵便等による入札参加を推奨する。
イ 郵便等入札の要領等
(ア)送付先
〒072-0821 北海道美唄市南美唄町上1条4丁目
陸上自衛隊美唄駐屯地 第345会計隊美唄派遣隊
(イ)送付期限
令和8年7月29日(水)17時00分(必着)
(ウ)送付要領
入札書は、「1tトレーラ高機動車用売払い 入札書在中」と朱書きされた封筒の
中に入れて封印し書留郵便又はメール便にて送付する。
(エ)到着の確認
郵送等により入札を行う者は、発送した後、会計隊契約班担当者に到着の確認を行
うものとする。
(4)再度入札
ア 郵便等による入札者がいない場合、直ちに実施する。
イ 郵便等による入札者がいる場合
(ア)再度入札の実施日時
令和8年8月4日(火)11時00分
(イ)郵便入札の要領
a 送付期限
令和8年8月3日(月)17時00分(必着)
b その他の要領
初度の入札と同様とする。代表者以外の代理人が再度入札に参加する場合は、委
任状を提出すること。
(5)所有権移転の時期
第13項に示す提出書類等の提出が完了し、契約担当官が承認した時期とする。
(6)売払自動車等の引取等
ア 所有権移転後、防衛省は物品に対して一切の責任を負わない。また、買受人は当該物
品に不具合、隠れたる瑕疵(かし)等を発見しても、契約代金の減免、損害賠償の請求
又は契約の解除をすることはできない。
イ 売払自動車等の引取りに際しては、事故防止に留意するとともに、事故発生の場合は、
全て買受人の責任において処理すること。
ウ 売払自動車等の引取り、保管、整備、使用等に際して発生する一切の費用は、買受人
の負担とすること。
エ 売払自動車等の使用等に際して必要となる法令上の各種手続は、買受人の責任におい
て行うこと。
(7)入札当日において駐屯地は、会計隊事務室、入札会場及び厚生センター以外の立入は認
めない。やむを得ない事情が発生した場合は、事前に担当者に申し出をして了承を得るこ
と。この際、必要に応じ官側は立会する。
なお、駐屯地への入門は、入札開始時刻の30分前からとし、入札執行場所には入札開
始時刻の20分前から入室できる。
(8)入札に関する問合わせ先
陸上自衛隊美唄駐屯地 第345会計隊美唄派遣隊(担当:中元)
電 話 0126-62-7141(内線345)
FAX 0126-62-7141(内線441)
(9)公告掲示場所
掲示場所:第345会計隊、第345会計隊岩見沢派遣隊、第345会計隊美唄派遣隊、
北部方面会計隊ホームページ(http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/fin/)
(10)公告掲示期間
令和8年7月10日(金)~令和8年7月17日(金)
(11)「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」提示場所
陸上自衛隊美唄駐屯地
北部方面会計隊ホームページ(http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/fin/)
別紙第1
内 訳 書
自動車等番号
番号 品 名 規 格 単位 数量
(車台番号)
1tトレーラ高 トレクスCT 65-8466
1 EA 1
機動車用 -1000E (T-53039)
以下余白
合 計 EA 1
別紙第2
装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等
1 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及
び役務の調達に係る指名停止措置等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中
の者でないこと。
2 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該
者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者
でないこと。
3 原則、現に指名停止を受けている者の再委任については認めない。ただし、真にやむを得
ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
4 第2号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当す
る場合をいう。
(1)資本関係がある場合
次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては子会社(会社法(平成17
年法律第86号)第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3
条の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は、イ