北部方面会計隊 / 物件・役務
締切まで5日
A:2 1/2発電機トレーラ
公告日:2026/07/10
締切:2026/07/28
基本情報
データソース
防衛省 陸上自衛隊 北部方面会計隊入札情報
案件の詳細
令和8年7月9日
公 告
分任契約担当官代理
陸上自衛隊東千歳駐屯地
第324会計隊契約班長 土居 友和
一般競争について下記のとおり実施するので、陸上自衛隊が示す「入札及び契約心得」、「使用済自動車(被けん
引車、二輪、大型特殊等)の売払い(仕様書番号GV-Z001016)」等関係事項を承諾のうえ参加されたい。
1 競争に付する事項
(1) 件名等
GP 品 名 規 格 単位 数量 車体番号
A 2 1/2発電機トレーラ 2輪 株式会社トノックス UN 1 BT611-024
多連装ロケットシステム 10t弾薬トレーラ 東急TFF081 UN 1 TFF081-001
B 1tトレーラ トレールモービルCT-1000 UN 1 T-03522
78式雪上車(B) SM50B UN 1 SM50B-043
以 下 余 白
※ 本入札は使用済車両の売払いを目的とし、解体及び破砕を要する。
(2) 搬出場所
陸上自衛隊東千歳駐屯地
(3) 代金納入時期
代金の納付は、歳入徴収官の発行する納入告知書又は契約担当官の口頭告知により、指定された期日及び
場所に納付するものとする。
(4) 搬出期限
代金納付の日から5日以内(令和8年9月18日(金)までに搬出)
(5) 履行期限
令和8年12月18日(金)
2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 令和8年度有効の全省庁統一競争参加資格において「物品の買受け」の「C以上」の格付けを有する者で北
海道地域に競争参加資格を有する者。(資格審査結果通知書の写しを入札時までに必ず提出すること。)
(3) 別紙第1「装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等」に該当しない者であること。
(4) 「入札及び契約心得」を厳守している者。
(5) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(6) 「使用済自動車の再資源化等に関する法律」に示す4つの業種資格(引取業、フロン類回収業、解体業及び
破砕業)を有する者、又は引取業の資格を有し他の3業種を他業者に再委託(旧「下請負」、以下「再委託」
という。)させる場合は、契約担当官から承認を受けた者であること。
(7) 前号により再委託者として承認されていない者であること。
(8) 過去の使用済車両売払い又は処分契約において、解体証明書又は破砕証明書が履行期限を超えて未提出の状
態でない者であること。
(9) 現場確認をしていること。または、現場確認をしなかった事によって生じる不利益は買受人の負担とするこ
とに了承のうえ参加すること。
(10)前各号によるほか、次項に示す事前提出書類による審査の合格者であること。
3 事前提出書類及び審査
(1) 資格審査決定通知書(写)
(2) 引取業、フロン類回収業、解体業及び破砕業資格を証明できる書類(写)
(3) 引取業の資格を有し、他の3業種を他業者に再委託させる者は、引取業を証明できる書類(写)、再委託さ
せる者の3業種の資格を証明できる書類(写)及び再委託承認申請書を提出すること。なお、「再委託承認申
請書」には再委託者の連絡先及び担当者名を記載すること。
(4)その他、官側が必要とする書類があった場合は、依頼の書類を提出すること。
(5)提出時期
令和8年7月22日(水)17時00分迄(仕様書に示す提出時期によらず、本公告の提出時期を適用する。)
(6)事前審査結果通知
令和8年7月24日(金)までに通知する。
4 再委託者の確認
(1) 再委託承認申請の審査に当たっては、「再委託承認申請書」に再委託者の連絡先及び担当者名を記載するも
のとし、契約担当官等が、当該承認申請書に記載された再委託者に電話等により確認し、確認ができなかった
場合は当該再委託を承認しない。
(2) 契約担当官の電話等による確認期間は、審査結果通知日以前までとする。
(3) 承認申請をする再委託者が入札参加者である場合、当該再委託を承認しない。
5 現場確認の場所及び日時
令和8年7月10日~22日(土日を除く)の9時~16時までの間に現場を確認すること。なお、現場確認
を希望する際は、現場確認希望日の前日15時(土日の場合はその前日)までに、下記、第15項第10号にあ
る会計隊担当者に連絡をすること。
6 契約条項を示す場所
陸上自衛隊東千歳駐屯地 第324会計隊 契約班及び北部方面会計隊ホームページ
7 競争入札執行の場所及び日時
(1) 場 所
陸上自衛隊東千歳駐屯地 会計隊 入札室(建物番号1139)
(2) 日 時
令和8年7月28日(火) 10時30分
8 落札決定方式
総額が、当隊所定の予定価格以上の最高入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき最高入札者が2人
以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
9 入札書の記載要領等
(1) 入札者は消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の10
0に相当する消費税抜きの金額を入札書に記載すること。(消費税相当額に1円未満の端数があるときは、そ
の端数は切り捨てる。)
(2) 品目ごとの金額の内訳を入札書に記載又は添付する。
(3) 代表者以外の代理人による入札は、入札時に委任状を提出する。なお、郵便による入札の場合も同様とする。
10 保証金等に関する事項
(1) 入札保証金
免除。ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約
締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。
(2) 契約保証金
免除。ただし、契約者が契約を履行しない場合は、落札価格の100分の10以上を違約金として徴収する。
11 入札の無効
(1) 第2項で示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(2) 入札に関する条項に違反した入札
(3) 入札金額、入札者の氏名が判別し難い入札
(4) 電報・FAXによる入札
(5) 入札開始時刻に遅れた者による入札
(6) 入札者が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合
(7) 次の文面を記載していない入札書による入札「当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は暴力団排
除に関する誓約書に定める事項について誓約いたします。」
12 契約書の作成
落札決定後、関係法令等に基づき、標準契約書「不用物品売払契約条項」、別紙第2「談合等の不正行為に関
する特約条項」、別紙第3「暴力団排除に関する特約条項」及び別紙第4「売払い物品の解体に関する特約条項」
を付し、契約書を作成する。
13 履行後提出書類
(1) 解体証明書
(2) 破砕証明書
14 違約金に関する事項
(1) 本件車両を転売して一般市場に流通させた場合又は部品を転売して自衛隊車両と同様の外観を有する車両を
一般市場に流通させるに至った場合は、契約金額の100分の10に相当する金額の違約金を徴収するととも
に、実際の損害の額が違約金の額を超過する場合には、超過分の損害につき賠償を請求する。また、一般市場
に流通させるに至らなかった場合でも、その未遂があった場合には、契約金額の100分の10に相当する金
額の違約金を徴収する。
(2) 前項に示す履行後提出書類等が履行期限を過ぎても未提出あるいは遅れて提出された場合、並びに虚偽の記
載があることが判明した場合は、契約金額の100分10に相当する金額の違約金を徴収する。
15 その他
(1) 売払い自動車等の識別ができるよう、自動車等番号及び車台番号を付記する。
(2) 契約の成立時期については、契約書に双方が記名押印したときとする。
(3) 郵便入札
件名を記入した小封筒に入札書を入れて封印をし、それと資格審査結果通知書の写しを「○○(入札件名)
入札書在中」と記載した封筒に入れて、書留郵便(簡易書留可)にて7月27日(月)17時までに第324
会計隊契約班に必着させること。この際、同項第10号の入札担当者に電話にて到着の確認を行うこと。
(4) 再度入札の必要が生じた場合
直ちに実施する。但し、郵便入札があった場合は別途執行日時を示して後日執行する。
(5) 所有権移転の時期
第13項に示す提出書類の提出が完了し、契約担当官が承認した時期とする。
(6) 売払自動車等の引取等
ア 所有権移転後、防衛省は物品に対して一切の責任を負わない。また、買受人は当該物品に不具合、隠れたる
瑕疵(かし)等を発見しても、契約代金の減免、損害賠償の請求又は契約の解除をすることはできない。
イ 売払自動車等の引取りに際しては、事故防止に留意するとともに、事故発生の場合は、全て買受人の責任に
おいて処理すること。
ウ 売払自動車等の引取り、保管、整備、使用等に際して発生する一切の費用は、買受人の負担とすること。
エ 売払自動車等の使用等に際して必要となる法令上の各種手続は、買受人の責任において行うこと。
(7) 入札当日において駐屯地は、会計隊契約班事務室、入札会場及び厚生センター以外の立入は認めない。
やむを得ない事情が発生した場合は、事前に担当者に申し出をして了承を得ること。この際、必要に応じ官側
は立会する。
(8) 売払物品の実質重量及び状態については、現物現況を優先する。
(9) 契約業者は輸送時の保管等に際し、紛失防止に万全を期すること。
(10)入札及び現場確認に関する事項の問合わせ先
陸上自衛隊東千歳駐屯地 第324会計隊 契約班 担当:土居(どい)
TEL:0123-23-5131(内3440)
FAX:0123-23-3642(直通)
(11)物品に関する事項の問い合わせ先
ア AGp:陸上自衛隊札幌駐屯地 第101通信直接支援隊 担当:谷内(たにうち)
TEL:011-511-7116(内3613)
イ BGp:陸上自衛隊島松駐屯地 北部方面後方支援隊 第101全般支援大隊 担当:佐藤(さとう)
TEL:0123-36-8611(内5745)
16 公告掲示場所及び期間
(1) 掲示場所
ア 東千歳、札幌、島松の各駐屯地会計隊、千歳市役所、千歳商工会議所
イ 北部方面会計隊ホームページ
(2) 掲示期間
令和8年7月9日(木)~令和8年7月28日(火)
別紙第1
装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等
1 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停
止措置等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
2 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売
買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
3 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する
省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
4 第2号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 資本関係がある場合
次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては子会社(会社法(平成17年法律第86号)
第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。以下同
じ。)又は、イについて子会社の一方が会社更正法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更
正会社(以下「更正会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する
再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。
ア 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の
関係にある場合。
イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
出典
防衛省 陸上自衛隊 北部方面会計隊入札情報
/
発注機関:防衛省陸上自衛隊北部方面会計隊 東千歳駐屯地
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