北部方面会計隊 / 物件・役務
1/2t トラック( 指揮・連絡用)ほか1 0 件売払い
公告日:2026/07/10
締切:2026/08/05
基本情報
データソース
防衛省 陸上自衛隊 北部方面会計隊入札情報
案件の詳細
令和8年7月10日
公 告
分任契約担当官
陸上自衛隊函館駐屯地
第332会計隊長 田部 晴彦
一般競争について下記のとおり実施するので、陸上自衛隊が示す「入札及び契約心得 」 、
「使用済車両売払い(仕様書番号GⅤ-Z001014)」 等関係事項を承諾のうえ参加され
たい。
1 競争に付する事項
(1)件名等
品 名 規 格 単位 数量
1/2t トラック(指揮・連絡用)ほか10件売払い 別紙第1「内訳書」のとおり
※ 本入札は使用済車両の売払いを目的とし、使用済自動車の再資源化等に関する法律
(平成14年法律第87号)(以下「自動車リサイクル法」という。)第31条第1項に
規定する全部再資源化を要する。
(2)搬出場所
陸上自衛隊函館駐屯地
(3)代金納入時期
代金の納付は、歳入徴収官の発行する納入告知書又は契約担当官の口頭告知により、指
定された期日及び 場所に納付するものとする。
(4)搬出期限
代金納付の日から5日以内(令和8年10月30日までに搬出)
(5)履行期限
令和9年1月29日
2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て
いる者は、同条中「特別の理由がある場合」に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和8年度有効の全省庁統一競争参加資格「物品の買受け」の「A」、「B」又は「C」
の格付を保有し、北海道地域に競争参加資格を有する者であること。
(4)契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5)別紙第2「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等」に該当しない者であること。
(6)自動車リサイクル法第42条第1項に規定する引取業者の資格、同法第53条第1項
に規定するフロン類回収業者の資格、同法第60条第1項に規定する解体業者の資格及
び同法第67条第1項に規定する破砕業者の資格の4資格を有し、かつ自動車リサイク
ル法第31条第1項に規定する全部再資源化の業務を実施する共同事業体(以下「受託共
同事業体」という。)に所属する自動車リサイクル法第31条第1項に規定する解体業者
又は破砕業者(以下「全部再資源化事業者」という。)であること。
(7)自動車リサイクル法第31条第1項に規定する全部再資源化により入札の公告日から過
去3年間に100台以上の自動車を処分した実績を有する者であること。
(8)過去の使用済車両売払い又は処分契約において、解体証明書又は破砕証明書が履行期限
を超えて未提出の状態でない者であること。
(9)前各号によるほか、次項に示す事前提出書類による審査の合格者であること。
(10)当該自動車の輸送を除き、再委託(旧「下請負」、以下「再委託」という。)は一切認め
ない。
3 事前提出書類及び審査
(1)資格審査決定通知書(写)
(2)引取業、フロン類回収業、解体業及び破砕業資格を証明できる書類(写)及び自らが受
託共同事業体に所属する事業者であり、受託共同事業体を構成する事業者の一覧を示した
書類
(3)当該自動車の輸送・運搬を他業者に再委託させる者は、再委託させる者の産業廃棄物処
理法に基づく一般廃棄物又は産業廃棄物収集運搬業の許可を証明できる書類(写)及び再
委託承認申請書を提出すること。なお、「再委託承認申請書」には再委託者の連絡先及び
担当者名を記載すること。
(4)公告日から最近100台分の全部再資源化により処分した自動車の処理台数を示す書類
(5)その他、官側が必要とする書類があった場合は、依頼の書類を提出すること。
(6)提出時期
令和8年7月27日(月)17時00分迄(仕様書に示す提出時期によらず、本公告の
提出時期を適用する。)
(7)事前審査結果通知
審査完了次第とするものの、令和8年7月31日(金)までに通知する。
4 再委託者の確認
(1)再委託承認申請の審査に当たっては、「再委託承認申請書」に再委託者の連絡先及び担
当者名を記載するものとし、契約担当官等が、当該承認申請書に記載された再委託者に電
話等により確認し、確認ができなかった場合は当該再委託を承認しない。
(2)契約担当官の電話等による確認期間は、審査結果通知日以前までとする。
(3)承認申請をする再委託者が入札参加者である場合、当該再委託を承認しない。
5 契約条項等を示す場所
契約条項並びに「入札及び契約心得」については、陸上自衛隊函館駐屯地 第332会計
隊に掲示するほか、北部方面会計隊ホームページ(15「公告掲示場所」に記載のURL参照)
にも掲載する。
6 競争入札執行の日時及び場所
(1)日 時
令和8年8月5日(水)9時30分
(2)場 所
陸上自衛隊函館駐屯地 本部隊舎 3F 第4会議室
7 落札決定方式
(1)総額(税抜)が当隊所定の予定価格以上の最高額入札者を落札者とする。
(2)落札者となるべき最高入札者が2人以上ある場合は、抽選により落札者を決定する。
8 入札書の記載要領等
(1)入札者は消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金
額の110分の100に相当する消費税抜きの金額を入札書に記載すること。(消費税相
当額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)
(2)品目ごとの金額の内訳を入札書に記載又は添付する。
(3)代表者以外の代理人による入札は、入札時に委任状を提出する。なお、郵便による入札
の場合も同様とする。
9 保証金に関する事項
(1)入札保証金
免除(ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従った契約締結の手続きをしない場合は、
落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違
約金として徴収する。)
(2)契約保証金
免除(ただし、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金
額を違約金として徴収する。)
10 入札の無効
(1)第2項で示した競争に参加する者に必要な資格のない者による入札
(2)入札に関する条項に違反した入札
(3)入札金額、入札者(委託された者も含む)の氏名及び連絡先が判別し難い場合又は記載
がない入札書
(4)入札開始時刻に遅れた者及び本公告に示す期限を過ぎて到着した郵便による入札書
(5)電話、電報及びFAXによる入札
(6)暴力団排除に関する誓約を実施していない者の入札及び誓約に虚偽があった場合又は誓
約に反する事態が生じた場合
11 契約書の作成
落札決定後、関係法令等に基づき、標準契約書「不用物品売払契約条項」、別紙第3「談
合等の不正行為に関する特約条項」、別紙第4「暴力団排除に関する特約条項」及び別紙第
5「売払い物品の解体に関する特約条項」を付し、契約書を作成する。
12 現場説明会等
(1)現場説明会は実施しない。
(2)現物確認
ア 現物確認を希望する者は、事前調整の上、令和8年7月13日(月)9時00分から
同年7月27日(月)17時00分までの間(休日及び祝日を除く。)において確認す
ること。
イ 調整先
陸上自衛隊函館駐屯地 第11後方支援隊第3普通科直接支援小隊(担当:新井)
電 話 0138-51-9171(内線592)
13 履行後提出書類等
(1)作業前、作業中、作業後の写真(各過程において車台番号が確認可能なもの)
(2)前号において、車台番号の確認が不可能な場合は、当該売払い自動車をプレスに投入す
る直前から破砕及び圧縮されるところまでを途切れなく1つの動画で撮影したデータ
(3)引渡証明書(写)
(4)自動車リサイクル法第16条第4項に規定する解体自動車全部利用者に引渡した荷姿詳
細情報及び検収書(写)
14 違約金に関する事項
(1)本件車両を転売して一般市場に流通させた場合又は部品を転売して自衛隊車両と同様の
外観を有する車両を一般市場に流通させるに至った場合は、契約金額の100分の10に
相当する金額の違約金を徴収するとともに、実際の損害の額が違約金の額を超過する場合
には、超過分の損害につき賠償を請求する。また、一般市場に流通させるに至らなかった
場合でも、その未遂があった場合には、契約金額の100分の10に相当する金額の違約
金を徴収する。
(2)前項に示す履行後提出書類等が履行期限を過ぎても未提出あるいは遅れて提出された場
合、並びに虚偽の記載があることが判明した場合は、契約金額の100分10に相当する
金額の違約金を徴収する。
15 その他
(1)売払い自動車等の識別ができるよう、自動車等番号及び車台番号を付記する。
(2)契約の成立時期については、契約書等に双方が記名押印したときとする。
(3)郵便等入札
ア 郵便等による入札参加を推奨する。
イ 郵便等入札の要領等
(ア)送付先
〒042-8567 北海道函館市広野町6-18
陸上自衛隊函館駐屯地 第332会計隊 契約班
(イ)送付期限
令和8年8月4日(火)17時00分(必着)
(ウ)送付要領
入札書は、「1/2tトラック(指揮・連絡用)売払いほか10件 入札書在中」と朱書き
された封筒の中に入れて封印し書留郵便又はメール便にて送付する。また、資格審査
結果通知書(写)等の入札書以外の必要提出物は入札書の入った小封筒とは分けて同封
し、送付すること。
(エ)到着の確認
郵送等により入札を行う者は、発送した後、会計隊契約班担当者に到着の確認を行
うものとする。
(4)再度入札
ア 郵便等による入札者がいない場合、直ちに実施する。
イ 郵便等による入札者がいる場合
(ア)再度入札の実施日時
令和8年8月7日(金)10時00分
(イ)郵便入札の要領
a 送付期限
令和8年8月7日(金)9時00分(必着)
b その他の要領
初度の入札と同様とする。代表者以外の代理人が再度入札に参加する場合は、委
任状を提出すること。
(5)所有権移転の時期
第13項に示す提出書類等の提出が完了し、契約担当官が承認した時期とする。
(6)売払自動車等の引取等
ア 所有権移転後、防衛省は物品に対して一切の責任を負わない。また、買受人は当該物
品に不具合、隠れたる瑕疵(かし)等を発見しても、契約代金の減免、損害賠償の請求
又は契約の解除をすることはできない。
イ 売払自動車等の引取りに際しては、事故防止に留意するとともに、事故発生の場合は、
全て買受人の責任において処理すること。
ウ 売払自動車等の引取り、保管、整備、使用等に際して発生する一切の費用は、買受人
の負担とすること。
エ 売払自動車等の使用等に際して必要となる法令上の各種手続は、買受人の責任におい
て行うこと。
(7)入札当日において駐屯地は、会計隊事務室、入札会場及び厚生センター以外の立入は認
めない。やむを得ない事情が発生した場合は、事前に担当者に申し出をして了承を得るこ
と。この際、必要に応じ官側は立会する。
なお、駐屯地への入門は、入札開始時刻の30分前からとし、入札執行場所には入札開
始時刻の20分前から入室できる。
(8)入札に関する問合わせ先
陸上自衛隊函館駐屯地 第332会計隊契約班(担当:深田)
電 話 0138-51-9171(内線357)
FAX 0138-51-9171(内線477)
メールアドレス:332fin-na@inet.gsdf.mod.go.jp
(9)公告掲示場所
函館駐屯地第332会計隊、海上自衛隊函館基地隊、函館商工会議所、函館亀田商工会
議所、北部方面会計隊ホームページ(http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/fin/)
(10)公告掲示期間
令和8年7月10日(金)~令和8年8月5日(水)
(11)「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」提示場所
函館駐屯地第332会計隊、
北部方面会計隊ホームページ(http://www
出典
防衛省 陸上自衛隊 北部方面会計隊入札情報
/
発注機関:防衛省陸上自衛隊北部方面会計隊 函館駐屯地
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