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防衛省 陸上自衛隊 東北方面会計隊入札情報
参加資格
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、
案件の詳細
公 告 第 4 1 号
令 和 8 年 5 月 2 6 日
公 告
分任契約担当官
陸上自衛隊八戸駐屯地
第384会計隊長 中田 俊之
次により一般競争入札(不用物品売払)を実施するので関係事項を承知のうえ参加されたい。
記
1 競争入札に付する事項
件 名 規 格 等 数量 単位 搬出期限 搬出場所
令和8年8月6日
使用済車両売払 別紙内訳書のとおり 陸上自衛隊八戸駐屯地
(代金納付の日から5日以内)
2 競争参加資格
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、
契約締結のために必要な同意を得ている者は同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)契約担当官等から指名停止の措置を受けてる期間中の者でないこと。
(4)都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する公共事業等から排除するよう要請があり、当該状態が
継続している有資格者の参加は認めない。
(5)入札後契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する公共事業等から排除
するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者との契約は行わない。
(6)防衛省が行う公共事業等からの暴力団排除に関する誓約事項を確認のうえ、入札書又は別途誓約書により必ず誓
約すること。
(7)大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止
等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(8)前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係にある者であって、当該者と同種の物品の売買
又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(9)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する
省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
(10)(8)の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。
ア 資本関係がある場合
次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。ただし、(ア)については子会社(会社法(平成17年法律第86号)
第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。以下同
じ。)又は、(イ)について子会社の一方が会社更正法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する
更正会社(以下「更正会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定
する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子
会社の関係にある場合
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
イ 人的関係がある場合
次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。ただし、(ア)については、更正会社又は再生手続存続中の会社である
場合は除く。
(ア) 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに順ず
る者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更正法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により
選任された管財人を現に兼ねている場合
ウ ア及びイに掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会
社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなどア又はイに掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的
関係があると認められる場合
(11)全省庁統一資格を取得している次のいずれかに該当する者。
令和7・8・9年度全省統一競争参加資格:資格決定の等級が「物品の買受け」格付「C」以上
(12)使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)(以下「自動車リサイクル法」という。)
第42条第1項に規定する引取業者の資格、同法第53条第1項に規定するフロン類回収業者の資格、同法第60条
第1項に規定する解体業者の資格及び同法第67条第1項に規定する破砕業者の資格の4資格を有する者。
(13)自動車リサイクル法第31条第1項に規定する全部再資源化の業務を実施する共同事業体(以下「受託共同事業体」
という。)に所属する自動車リサイクル法第31条第1項に規定する解体業者又は破砕業者であって、入札開始前
までに自らが受託共同事業体に所属する事業者である者。
(14)自動車リサイクル法第31条第1項に規定する全部再資源化により入札の公告日から過去3年間に100台以上の
自動車を処分した実績がある者。
(15)当該自動車の輸送を除き、再委託は一切認めない。自動車の輸送を再委託する場合は、入札時までに入札及び契約心得
に従い、入札及び契約心得(駐屯地用)別紙様式第16-1「再委託承認申請(届出)書」(以下「再委託承認申請書」
という。)を提出し、契約担当官等の承認を受けるものとする。
ア 再委託承認申請書に中小受託事業者の連絡先及び担当者名を記載するものとし、契約担当官等は再委託承認申請の承認
に当たって、再委託承認申請書に記載された中小受託事業者に電話等により再委託の事実を確認し、確認ができなかった
場合は当該再委託を承認しない。(確認期間:再委任申請書受理から5日間)
イ 再委託承認申請に記載された中小受託事業者が入札参加者である場合、当該再委託を承認しない。
ウ 再委託承認申請に記載された中小受託事業者に再委託の事実を確認し、確認ができた場合のみ承認する。
(16)過去の売払い車両の解体・破砕及び売払いにおける解体証明書又は破砕証明書が履行期限を超えて未提出でない者
(17)受託共同事業体に(16)の者がいない者
(18)6月29日(月)までに、下記の書類を提出したものであること(FAX、郵送可)
ア 令和7・8・9年度全省統一競争参加資格の「資格審査結果通知書」の写し
イ 取引業者及びフロン類回収業者登録通知書の写し
ウ 解体業及び破砕業者許可書の写し
エ 入札開始前までに自らが受託共同事業体に所属する事業者であり、受託共同事業体を構成する事業者の一覧を示した書類
オ 入札開始前までに公告日から最近100台分の全部再資源化によって処分した自動車の処理台数を示す書類
3 競争入札執行の場所及び日時
(1)日時 令和8年7月6日(月)10時00分
(2)場所 陸上自衛隊八戸駐屯地 会計隊入札室
4 現物確認の場所・日程及び要領
(1) 日時:令和8年6月8日(月)1300~令和8年6月12日(金)1600
(2) 場所:陸上自衛隊八戸駐屯地
(3) 要領:「競争参加申込書」、「資格審査結果通知書」及び「引取業登録通知書」を会計隊に送付(FAX可)
のうえ、現物確認を希望する日を2日前(土日を除く)までに下記の調整先と日時調整のうえ現物確認すること。
(4) 調整先:八戸駐屯地 業務隊 補給科 高橋
電話 0178-28-3111(内線3353)
5 落札の決定方法
(1)総額金額により決定する。入札書には消費税抜きの金額を記載すること。
(2)予定価格以上で、最高入札金額をもって申し込みした者を契約の相手方とする。
(3)同札の場合は、速やかに抽選を実施する。
6 入札保証金及び契約保証金
(1)入札保証金 免除。ただし落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の手続きをしない場合には、落札者が契約
締結に応じないものとみなし、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。
(2)契約保証金 免除。ただし、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金と
して徴収する。
7 入札の無効
(1)第2項に示した競争に参加する者に必要な資格のない者が行った入札
(2)入札金額、入札者の氏名及び押印が判読し難いもの。押印を省略する場合は入札者の連絡先がないもの。
(3)現物確認をしていない者の入札
(4)入札書に「暴力団排除に関する誓約事項」の内容を誓約した旨の記入のない入札又は入札書に記載できない場合で誓
約書の提出がない入札
(5)代理での入札の場合で入札書に受任者の氏名及び押印の記入のない入札。押印を省略する場合は受任者の連絡先がな
いもの。
(6)入札者が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合
(7)入札後契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する公共事業等から排除する
よう要請があり、当該状態が継続している場合
(8)下請負者として承認された者の入札
(9)その他、入札に関する条件に違反した者の入札
8 契約書の作成
(1)落札決定後遅滞なく契約書を作成する。
(2)契約書に適用する特約条項
ア 基本契約条項「不用物品売払契約条項」
イ 特約条項「談合等の不正行為に関する特約条項」
ウ 特約条項「暴力団排除に関する特約条項」
エ 特約条項「売払物品の解体に関する特約条項」
「売払い物品の解体に関する特約条項」第1条の表中、「番号」を「車台番号」に、第3条を「第1条に掲げる売払い
物品の所有権は、乙が甲に対して解体及び破砕の完了を届け出て、甲が承認したときをもって甲から乙に移るものとする。」
として使用する。
9 売払に関する注意事項
(1)売払物品の引取り、保管、整備、使用等に際して発生する一切の費用は、買受人の負担とする。
(2)売払物品の引取り、保管、整備、使用等に際して必要となる法令上の各種手続きは、買受人の責任において行う。
(3)売払物品の引取りに際しては、事故防止に留意するとともに、事故発生の場合は全て買受人の責任において処理する。
(4)売払物品は現状渡しであり、契約締結後、防衛省は物品に対して一切責任を負わないこと。また、買受人は当該物品
に不具合、隠れたる瑕疵等を発見しても、契約代金の減免、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。
(5)車両を転売して一般市場に流通させた場合又は外装部品を転売して自衛隊車両と同様の外観を有する車両を一般市場
に流通させるに至った場合は、契約金額の10パーセントに相当する金額の違約金を徴収するとともに、実際の損害の
額が違約金の額を超過する場合には、超過分の損害につき賠償を請求する。
また、一般市場に流通させるに至らなかった場合でも、その未遂があった場合には、契約金額の10パーセントに相当
する金額の違約金を徴収する。
(6)解体証明書及び破砕証明書が履行期限を過ぎても未提出あるいは遅れて提出された場合、並びに証明書に虚偽の記載が
あることが判明した場合は、契約金額の10パーセントに相当する金額の規約金を徴収する。
10 その他
(1)郵便入札は、令和8年7月3日(金) 9時00分まで本官の手許に到着したものに限る。電報入札は認めない。
(郵便入札にあたっては、事前に担当(青木)まで連絡し、到着の有無を業者の責において確認するものとする。)
(2)再度入札については、郵便入札者がいる場合においては官側が指定する日時において実施するものとする。
郵便入札がない場合はその場で実施するので入札書の予備を持参すること。
(3)代表者以外の者が入札に参加する場合は、入札開始時までに「委任状」を提出すること。
(4)現場以外及び官側担当者から指示された場所以外への立入は禁止するものとする。
(5)当該売払車両の部品を輸出する場合、輸出貿易管理令に基づき経済産業大臣の許可が必要となる。
(6)災害事故防止
搬出作業の実施にあたり常に注意を怠らないようにするのはもちろんのこと、突発事故が発生した場合は速やかに官側
に報告するものとす
出典
防衛省 陸上自衛隊 東北方面会計隊入札情報
/
発注機関:防衛省陸上自衛隊東北方面会計隊 八戸
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