案件の詳細
1
公 告 第 2 7 号
令和 8年5月22日
公 告
分任契約担当官
陸上自衛隊多賀城駐屯地
第381会計隊長 安 藤 淳 一
(公 印 省 略)
下記のとおり一般競争入札を実施するので、入札心得等関係事項を承知した上で参加されたい。
記
1 競争入札に付する事項
件 名 規 格 数量 単位 代金納付・搬出期限 搬 出 場 所
ドラム缶8本分吸取 代金納付期限
R8.8.31
り可
食廃油 1,460 L 搬出期限 陸上自衛隊多賀城駐屯地
(厨房用食油)
代金納付日から5日以内
※吸取り希望
(R8.8.31まで)
2 競争入札に参加する者に必要な資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被補佐人又は、被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者
は、同条中特別の理由がある場合に該当します。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度全省庁統一資格を取得している次のいずれかに該当する者。
資格の種類:「物品の買受け」の等級「C」以上に格付けされ、東北地域の競争参加資格を有する者。
(4) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、
当該状態が継続している有資格業者の参加は認めない。
(5) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(6) 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る
指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(7) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品
の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(8) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当
する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
(9) 第7号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。
ア 資本関係がある場合
次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。ただし、(ア)については子会社(会社法(平成17年法律第86号)
第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。)
又は、(イ)について子会社の一方が会社更正法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社(以下
「更正会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手
続」という。)が存続中の会社である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の
関係にある場合
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
イ 人的関係がある場合
次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。ただし、(ア)については、更正会社又は再生手続存続中の会社
である場合は除く。
(ア) 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに
準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により
選任された管財人を現に兼ねている場合
ウ ア及びイに掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方
の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなどア又はイに掲げる場合と同視し得る資本関係又
は人的関係があると認められる場合
2
(10) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当
する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
(11) 入札開始前までに、下記の書類を提出した者
ア 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し
イ 他業者に下請けさせる者は、下請負承認申請書
3 契約条項を示す場所
(1) 陸上自衛隊多賀城駐屯地 第381会計隊 契約班
(2) 「入札心得等」については、第381会計隊事務室等で掲示します。
(3) 適用する契約条項
ア 基本契約条項「不用物品売払契約条項」
イ 特約条項 「談合等の不正行為に関する特約条項」
「暴力団排除に関する特約条項」
4 入札の日時及び場所
(1) 日 時 : 令和8年6月5日(金)1100
(2) 場 所 : 陸上自衛隊多賀城駐屯地 会計隊入札室(2号隊舎1階 東側)
(3) 郵便入札 : 郵送等による入札は、事前に契約担当者の事前承認を受けるものとし、
件名を記入した小封筒に入札書を入れて封印し、これと資格審査結果の写しを
「公告番号・入札書在中」と表記した封筒に入れて、令和8年6月4日(木)
16時までに本官の手元に到着したものに限り有効とする。
この際、下記担当者に到着の確認を行うこと。
5 保証金等
(1) 入札保証金:免除。ただし、落札者が契約の締結に応じない場合は、落札した金額に消費税相
当額を加算した金額の100分の5以上を違約金として徴収します。
(2) 契約保証金:免除。ただし、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10
以上を違約金として徴収します。
6 落札決定方法
消費税抜きの総額で入札するものとし、落札者の決定は当隊所定の予定価格以上の最高価格の
入札者を落札者とする。
但し、重大な錯誤によるもの及び入札妨害の意図をもってなした入札を除く。
同額の入札がある場合は、くじ引きにより落札者を決定します。
7 入札の無効
(1) 第2項に示す競争入札に必要な資格のないものが行った入札
(2) 入札金額、入札者、氏名及び押印が判明し難い入札
(3) 入札書に、「当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は、暴力団排除に関する誓約書
に定める事項について誓約いたします。」の文言を付記していない入札書
(4) 入札者が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合
(5) その他入札に関する条件に違反した入札
8 契約書の作成
(1) 落札者は落札決定後遅滞なく「陸上自衛隊駐屯地用標準契約書」の様式に基づき、
契約書を作成提出して下さい。
(2) 契約金額は、入札書に記載された金額とする。
9 その他
(1) 入札日時に遅れた者の入札は認めません。
(2) 入札参加者は、「 2競争入札に参加する者に必要な資格 (11) 」に定める書類については、入札
開始前までに直接又はFAX等により提出してください。FAXで提出される場合は、必ず、到着の
確認を行なって下さい。
(3) 代表権のない者の入札は無効となりますので、代理人による入札の場合は、入札前に委任状の提出
が必要です。
3」
(4) 入札者は、入札書の提出をもって当隊「入札心得」の誓約事項の誓約及び「標準契約書及び請書」
の契約条項を承諾したものとします。
(5) 再度入札については、郵便入札者がいる場合においては官側が指定する日時において実施するもの
とします。郵便入札がない場合はその場で実施するので入札書の予備を持参してください。
(6) 電報、電話、FAX等による入札は認めません。
(7) 外国人技能実習生及び外国人就労者を従事させる場合は、事前に監督官へ当該会社に在籍している
ことを証明できる書類及び作業者名簿を提出し、許可を得たのち従事させることができるものとする。
(8) その他、入札及び契約事項に関する問い合わせ先
〒985-0834
多賀城市丸山2丁目1-1
陸上自衛隊多賀城駐屯地
第381会計隊
担当:清水
電話 022-365-2121(内線348)
FAX 022-367-7570
現場確認調整先:多賀城駐屯地業務隊
担当:柏村
電話 022-365-2121(内線321)
インターネット掲示先:http://www.mod.go.jp./gsdf/neae/neahq/koukoku/finindex.htm
(東北方面隊入札情報)