案件の詳細
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公告:第 7 号
令和8年3月3 1日
公 告
分任契約担当官
陸上自衛隊大和駐屯地
第 3 8 1 会計隊大和派遣隊長 渡邊 一樹
(公印省略)
下記のとおり一般競争入札を実施するので、入札心得等関係事項を承知した上で参加されたい。
記
1 競争入札に付する事項
資源鹿等 (シュレッダー選) ほか5件 令和8年4月1 3日 陸上自衛隊
仕様書のとおり 令和9年3月3 1日 大和駐恵地
2 競争入札に参加する者に必要な資格
G) 予算決算及び会計令 (以下「予決令」という。) 第7 0 条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被補佐人又は、被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中
特別の理由がある場合に該当します。
(2) 予決令第7 1 条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和4 ・5・6年度及び令和0 7 ・0 8・0 9年度競争参加資格全省庁統一資格を取得している次のいずれかに
該当する者。なお、全省庁統一賢格を申請中の場合は、その旨を入札時に証明できる者であること。
資格の種類 : 「物品の買受」の等級「C」以上で東北地域の競争参加資格を有するもの。
(4) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(⑤) 都道府県警察か暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等か排除するよう要請があり、当該状態
が継続している有資格者については、競争参加を認めない。
(⑥) 入札後契約を締結するまでの間に、都道府県区侍か暴力団関係業者と して防衛省が発注する工事等から
排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
(⑦) 大臣官房箱生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指
名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(⑧) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品
の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おやうとする者でないこと。
(9⑨) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当
する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
(10) 第8 与の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。
ア 資本関係がある場合
次の⑦)又は(④①に該当する二者の場合。ただし、(⑰⑦) については子会社(会社法 (平成 1 7 年法律第 8 6 号)
第 2 条第3 与及び会社法施行規則(平成 1 8 年法務省令第 1 2 号)第 3 条の規定による子会社をいう。以下
同じ。)又は、(?⑰ について子会社の一方が会社更生法(昭和 2 7 年法律第 1 7 2 号)第2 条第 7 項に規定す
る更正会社(以下「更正会社」という。) 又は民事再生法(平成 1 1 年法律第 2 2 5 号)第 2 条第4号に規定
する再生手続(以下「再生手続」という。) が存続中の会社である場合を除く。
⑦) 親会社(会社法第 2 条4 号及び会社法施行規則第 3 条の規定による親会社をいう。以下同じ。) と子会
社の関係にある場合
(?) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
イ 人的関係がある場合
次の⑦)又は(《④ に該当する二者の場合。ただし、(⑰⑦) については、更正会社又は再生手続存中の会社であ
る場合は除く。
) 一方の会社の役員 (常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに
準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。) が、他方の会社役員を現に兼ねている場合
(4) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 6 7 条第 1 項又は民事再生法第 6 4 条第 2 項の規定に
より選任された管財人を現に兼ねている場合
ウ ア及びイに掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方
の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなどア又はイに掲げる場合と同視し得る資本関係又
は人的関係があると認められる場合
3 競争参加者として認めない者
) 都道府県警察から駿力団関係者として防衛省が発注する売買、賃貸、請負その他から排除するよう要請があり、
当該状態が継続している有資格者の参加は認めない。
(2) 入札後契約を締結するまでの間に、都道府県警から鞭力団関係業者として防衛省が発注する売買、賃貸、請
負その他から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
(3⑬) 入札書に「鞭力団排除に関する故約事項」を承諾している旨の明記が無い場合、又は「暴力団排除に関する
上約書」の提出が無い場合は入札参加を認めない。
4 契約条項を示す場所
陸上自衛隊大和駐屯地 第3 8 1会計隊大和派遣隊 契約斑
5 入札の日時及び場所
Q0MM有H 時 : 令和8年4月10日 (金) 10時00分
(2②) 場 所 : 陸上自衛隊大和駐屯地 第3 8 1会計大和派遣隊入札室 (2号隊舎 1 階)
(⑬) 郵便入札 : 郵送等による入札は事前に分任契約担当官の事前承認を受けるものとし、入札開始前までに
本官の手元に届いたものに限り有効とする。この際、 到着の有無を応札者の責において確認す
るものとする。
6 入札説明会
実施 しない。
7 保証金等
(1) 入札保証金 : 免除。ただし、落札者が契約の締結に応じない場合は、 落札した金額に消費税相当額を加算し
た金額の 1 0 0分の5以上を違約金として徴収する。
(⑫②) 契約保証金 : 免除。ただし、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の 1 0 0 分の1 0以上を違約金と
して徴収する。
8 落札決定方法
1) 総価 (単価(税込) 予定数量) にて決定
(2) 当隊所定の予定価格以上の最高価格の入札者を落札者とします。ただし、 同額の入札がある場合は、くじ引
きにより落札者を決定します。
(3) 再度入札となった場合は、郵便入札者がいる場合においては、官側が指定する 日時に実施するものとする。
郵便入札者が不在の場合は、その場で直ちに再度入札を実施する ので入札書の予備を準備して下さい。
9 入札の無効
1) 第2 項に示す競争入札に必要な資格のないものが行った入札
(2) 入札金額、入札者、氏名及び押印が判明し難い入札
3) 入札書に「当社 (私 (個人の場合) 、当団体 (団体の場合) ) は、鞭力団排除に関する故約書に定める
事項について匠約いたします。」の記載のない入札
(3) 入札書に「公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び 「標準邊約書等」の契約条項等を承認の上、
入札見積いたします。」の記載のない入札
(5) 入札者等が実施した故約に虚偽があった場合又は故約に反する事態が生 じた場合
(6) その他入札に関する条件に違反 した入札
3」
10 契約書の作成
(1) 落札者は落札決定後遅滞なく東北方面会計隊標準契約書の様式に基づき、次によ り契約書等
を作成提出する。
(2) 適用する契約条項
「不用物品売払契約条項」
「談合等の不正行為に関する特約条項」
「虹力団排除に関する特約条項」
「単価契約に関する特約条項」
(3) 入札参加者は、資格審査結果通知書 (写) を入札日前日までに直接又はF AX等により提出して下さい。
(4) 代表者以外の者が入札に参加する場合は、入札時までに委任状を提出すること。
(5) 「入札心得等」については、第 3 8 1 会計隊大和派遣隊事務室等で提示する。
(6) 再度入札については、郵便入札者がいる場合においては官側が指定する 日時において実施するものとする。
郵便入札者がない場合はその場で実施するので入札書の予備を持参すること。
9) 現場以外及び官側担当者から指示された場所以外への立入は禁止するものとする。
(8) 売払物品の引取り、保管、整備、使用等に関して発生する一切の旨用は、買受人の負担とする。
(9) 売払物品の引取りに関しては、事故防止に留意すると共に、 事故発生の場合は全て買受人の責任において
処理すること。
(10) 売払物品は、現状渡しであり、契約締結後防衛省は物品に対して一切の責任を負わない。また、買受人は
当該物品に不具合、隠れた下六等を発見しても契約代金の減免、損害賠償の請求又は契約の解除をすること
ができない。
1) 代金の納付は、単価X 数量で各四半期毎に確定金額を精算する。納付は示した期日までに送付とする。
(12) 現場確認等に関する問い合わせ先
〒981一3621
宮城県黒川閣大和町吉岡字西原21一9
陸上自衛隊 大和駐屯地業務隊 管理科
電話 022二345一2191 (内線316)
FAX 022一345一4890 担当 有路
(13) その他、入札及び契約事項に関する問い合わせ先
陸上自衛隊大和駐市地 第3 8 1会計隊大和派遣隊 契約班
電話 022一8345一2191 (内線350)
FAX 022一845一4890 担当 七日市
陸 上 自衛 隊 仕様 書
物 品 番号 | 仕 様 書 番 号
5
誠 作 成 | 令和8年3月30昌
大和駐屯地有価物売却 の
作成部隊等名| 大和有駐屯地業務隊
1 適用範囲
この仕様書は、陸上自衛隊大和駐屯地で実施する「大和駐屯地有人
城県黒川郡大和町吉岡字西原21一9 陸上自衛隊大和駐屯地
令和8年4月13日 (水) へ令和9年3月81日 (水)
4 発生予定数量
(1) シュレッダー居・・・527kgX12ヶ月三6,
(2) ダンボール・・・・・473kgX12ヶ月=ー5,
(3) 新 聞SL Dan還に捕っ 5k XXさタケヶ月三
(4) 雑 誌・・・・・・・174kgX12ヶ月テ2,
(5B) 佑ick ee ss 66kgX12ヶ月テ
(6) ペットボトル・・・・ 71kgX12ヶ月=
5 提出書類
( 1 ) 処理実績報告書
(2) その他官側が必要とする書類
6 その他
(1 ) 契約方法は 1 k g当りの契約単価とする。
(2) 契約単価は大和駐屯地内で指定する施設渡しとし、現状渡しであるためごみの混入や、排出
324kgン年
676kgン年
900kgン年
088kg/年
660kgン年
710kgノ年
『物売却」について適用する。
こ梱
包の用としたプラスチック紐等の混入による製品の選別処分、混入異物の処分、積み込み、運搬及
び如具器材等の経費一切を含むものとする。また、施設内において被る事故、災害等によって受け
る損失は、官側はその責を負わない。
(3) 搬出については、官側担当者の立会いのもと、搬出数量の
計基器は請負者側で準備すること。なお、施設の運用上の理
分等重量増加分については、これを差し引かないものとする。
(4 ) 予測不能な経済事情等の変化により、市場単価との大幅な差異を官側が認めた場合にのみ、双方
の協議の上、適正な価格を再設定 し改定できるものとする。
(5 ) 収集する日程及び時間については、官側との調整による。(1ヶ月に2ン4
(6 ) 職務上知り得た秘密は、第三者に漏らしてはならない。
にIN
「量を請負者側が実施する。その際、
により、屋外等に保管した場合の水
|
を基準とする