中部方面会計隊 / 工事

海田市(R8)4号隊舎2~4階シャワー室等改修工事

予定価格
非公表
締切日
9月3日
公告日
-
基本情報
所在地
近畿・中部
入札方式
中部方面会計隊 / 工事
担当部署
官等が属する防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所
データソース
防衛省 陸上自衛隊 中部方面会計隊入札情報
取得日時
2026-07-14 11:14
参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条
案件の詳細
公告第93号 入札公告 次のとおり一般競争入札(政府調達協定対象外)に付します。 令和8年7月10日 分任契約担当官 陸上自衛隊海田市駐屯地 第350会計隊長 松尾 文親 1 工事概要 (1) 工事名 海田市(R8)4号隊舎2~4階シャワー室等改修工事 (2) 工事場所 陸上自衛隊海田市駐屯地 (3) 工事内容 本工事は、以下の主たる工事を行うものである。 2階湯沸室、洗面所改修及び3階・4階シャワー室改修 (4) 工期 令和9年3月31日まで (5) 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。 2 競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条 及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2) 防衛省における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省 競争参加資格」という。)のうち、「建築一式工事」で級別の格付を受け、中国 四国防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号) に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律 第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始 の決定後、再度級別の格付を受けていること。)。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に 基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者 を除く。)でないこと。 (4) 防衛省競争参加資格の「建築一式工事」に係る等級がD等級以上であること。 (5) 平成23年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しが完了した工事 のうち、建築一式工事を施工した実績を有すること(建設共同企業体の構成員と しての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。 なお、当該実績が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(契約担当 官等が属する防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所 、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛 監察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕 僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関並び に防衛装備庁をいう。以下同じ。)(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。 )の発注した工事に係るものにあっては、施工成績評定通知書又は工事成績評定 通知書の評定点合計(以下「評定点合計」という。)が65点未満のものを除く。 また、実績が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利 用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを 除くこと。 (6) (5)の施工実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。) の発注した工事(平成13年12月25日以降に完成した工事で65点以上。)の者又は 提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である者。 (7) 次の基準を全て満たす主任技術者を当該工事に配置できること。 ア 二級建築施工管理技士同等以上の資格を有するものとする。 なお、「同等以上の資格を有する者」とは次のものをいう。 ・一級建築工事施工管理技士の資格を有する者 ・これらと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者であり、そ の旨を発注者に質疑し問題なく認められた者。 イ 平成23年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者である (原則、着工から完成まで従事している。) なお、当該経験が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛 施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、 評定点合計が65点未満のものを除く。また、経験が工事成績相互利用登録機関 が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は 、工事成績の評定点が65点未満のものを除く。 (8) 一般競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確 認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時点までの期間に、 中国四国防衛局長から、「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について 」(防整施(事)第150号。28.3.31)に基づく指名停止を受けていないこと。 (9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係 又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を 除く。)。 (10) 中国四国防衛局管轄区域内(広島県、岡山県、山口県、島根県、鳥取県、愛媛 県、香川県、徳島県、高知県)に建築業法の許可(当該工事に対応する建設業種 )に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。 (11) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除する よう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。 (12) 情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者。業務 従事者若しくは親会社等の国籍が、発注者との契約に違反する行為を求められた 場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地域に該当 する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている 国又は地域に該当する者は入札参加を認めない。 3 入札手続等 (1) 担当部局 〒736-8502 広島県安芸郡海田町寿町2-1 陸上自衛隊海田市駐屯地 第350会計隊 担当 高橋 TEL 082-822-3101(内線2340) FAX 082-823-4226 メール ma350fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp (2) 入札説明書の交付期間等 ア 交付期間 本公告日から令和8年8月18日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和 63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の 休日」という。)を除く。)の毎日、午前8時15分から午後4時まで(正午 から午後1時までの間を除く。) イ 交付方法 入札参加希望者にメール又はFAXで送付する。(1)の担当部局において交付を 希望する 場合は事前に連絡を行うこと。 (3) 申請書及び資料の提出期限等 ア 提出期限 令和8年8月18日(火)午後5時 イ 提出方法 (1)の担当部局に持参又は郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送 (書留郵便と同等のものに限る。)(以下「郵送等」という。)により提出す ること。郵送等の場合は、発送した旨を会計隊へご連絡下さい。 (4) 入札書の受領期限等 ア 受領期限及び提出期限 令和8年9月2日(水)午後4時 イ 提出方法 (1)の担当部局に持参又は郵送等する。 郵送等の場合は、発送した旨を会計隊へご連絡下さい。 (5) 開札の日時及び場所 ア 日時 令和8年9月3日(木)15時00分 イ 場所 陸上自衛隊海田市駐屯地 会計隊入札室(1号庁舎1階西側) 4 工事費内訳明細書の提出 (1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費 内訳明細書の書面を提出しなければならない。 (2) 工事費内訳明細書の作成方法 ア 交付した数量書にある総括表の構成に対応した経費項目(直接工事費、共通 仮設費、現場経費、一般管理費等)を記載することとする。 また、直接工事費の明細書については、交付した数量書に対応する摘要(土木 工事にあっては規格・寸法)、数量、単位、単価、金額等を記載したものとす る。また、材料費及び労務費並びに法定福利費(建設工事に従事する労働者の 健康保険料等の事業主負担額をいう。)、安全衛生経費(建設工事従事者の安 全及び健康の確保の推進に関する法律(平成28年法律第111号)第10条 に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。)及び 建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号) 第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものを いう。)に係る掛金(以下「法定福利費等」という。)を明記すること。 イ 交付する数量書記載の数量については、参考数量であることから変更しても よいものとする。 ウ 工事費内訳明細書には、必ず表紙を付けるものとし、表紙には商号又は名称 住所及び代表者氏名(紙入札方式による場合は、必ず押印する。)並びに発注 者名及び工事名を記載し、表紙以外には商号又は名称、住所及び代表者氏名を 記載しない。 (3) 工事費内訳明細書の提出方法等 ア 提出期限 上記3(3)アに同じ。 イ 提出方法 上記3(3)イを参照。 ウ 提出場所 上記3(1)に同じ。 (4) 提出された工事費内訳明細書は返却しないものとする。 (5) 工事費内訳明細書を提出しない者は、入札に参加することができない。 (6) 工事費内訳明細書の確認の結果、別表の各項に該当する場合は、入札心得書に 規定する「その他入札に関する条件に違反した入札」として、当該入札参加者の 入札を無効とする場合がある。 (7) 提出された工事費内訳明細書について説明を求める場合がある。 (8) 提出された工事費内訳明細書については、必要に応じ公正取引委員会へ提出す る場合がある。この場合、指名停止措置要領に基づき、指名停止措置を行うこと がある。 (9) 工事費内訳明細書は参考図書として提出を求めるものであり、契約上の権利義務 を生じるものではない。 5 その他 (1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金 免除。ただし、落札者が契約締結に応じない場合は、落札金額の100分の5 以上の金額を違約金として徴収する。 (3) 契約保証金 免除。ただし、落札者は、金融機関、保証事業会社若しくは公共工事履行保証 証券の保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行うものとする。なお保証金 額又は保険金額は、請負代金の10分の1(予決令第86条の調査を受けた者と の契約については請負代金の10分の3)以上とする。 (4) 入札の無効 次に掲げる入札は無効とする。 ア 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札 イ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札 ウ 入札に関する条件に違反した入札 (5) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格 をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入 札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそ れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序 を乱すこととなるおそれがあり著しく不適当であると認められるときは、予定価格 の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した 者を落札者とすることがある。 (6) 配置予定主任技術者の確認 落札者決定後、発注者支援データベース・システム等により配置予定の主任技 術者の配置違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置 予定の主任技術者の変更を認めない。 (7) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基 準(以下「調査基準価格」という。)を下回っている場合は、予決令第86条の調 査(以下「低入札価格調査」という。)を行うので、協力しなければならない。 (8) 専任の監理技術者等の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格 を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者等とは別に同等の 要件を満たす技術者の配置を求めることがある。 (9) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防 衛省が発注する工事等から排除す
関連文書
公告 https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/k/R8.7/ko081779.pdf PDF
出典
防衛省 陸上自衛隊 中部方面会計隊入札情報 発注機関:防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊 海田市
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