案件の詳細
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公 告 第 K W 1 号
令和6年12月19日
公 告
分任契約担当官
陸上自衛隊守山駐屯地
第408会計隊長 和田 善晃
次のとおり一般競争入札を行います。
1 競争に付する事項
(1) 品名等
品 名 規 格 単位 数量 事前提出書類の有無
給食業務部外委託 仕様書のとおり ST 1 有
食器洗浄部外委託 仕様書のとおり ST 1 有
(2) 履行場所:陸上自衛隊守山駐屯地
(3) 履行期間:令和7年4月1日(火)~令和8年3月31日(火)
2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐
人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中の特別の理
由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和6年度有効の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で東
海・北陸地域の資格を有する者(入札時においては令和7・8・9年度の防衛省競争参加資
格(全省庁統一資格)を申請中であり引き続き資格申請が認められる見込みのある者)であ
って、次のいずれかを満たす者であること。
ア A、B、C・D等級に格付けされた者
イ D等級に格付けされた者は、同一献立を一度に300食以上提供する集団給食業務を1
年間以上請け負った事績を証明できる者とし、契約担当官が認める者
(4) 「入札及び契約心得」を厳守している者
(5) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(6) 別紙第1「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等」に該当しない者であること。
(7) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者
と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でな
いこと。
(8) 別紙第2「守山駐屯地における給食業務部外委託競争入札実施要項」を確認し、遵守する者
であること。
(9) 仕様書に規定する業務を提供できる態勢が整っている者又は本委託業務開始までに整える
ことができることを証明できる者であること。
(10) 労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合は、直近1年間において保険料等の滞納
がないこと。
3 契約条項、入札及び契約心得を示す場所
陸上自衛隊守山駐屯地第408会計隊契約班及び中部方面会計隊ホームページ
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4 現場説明会の日時及び場所
ア 現場説明については随時受け付ける。一同に会しての説明会は実施しない。ただし、入札参
加希望者が仕様書内容及び現場等の確認を要望する場合または必要な場合は、事前日時調整に
より個別に対応する。
イ 調整先
守山駐屯地業務隊補給科糧食班 糧食班長 並木(内4880)
5 入札参加に必要な事前審査書類の提出要領等
(1) 提出期限:令和7年1月24日(金)17時00分
(2) 提出場所:陸上自衛隊守山駐屯地第408会計隊契約班
(3) 提出内容
ア 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)(令和6年度有効のもの)
イ 令和7・8・9年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)を申請中であることを証明
できる書類の写し(更新手続き完了後、当該通知書の写し)
ウ 社会保険及び労働保険納入証明書
エ 業務提案書
オ 細部は、別紙第2「守山駐屯地における給食業務部外委託競争入札実施要項」による。
(4) 審査結果通知:書類提出受け後、10日以内を基準に通知
6 競争入札執行の場所及び日時
(1) 場 所:陸上自衛隊守山駐屯地 第408会計隊 司令部庁舎1階 会計隊入札室
(2) 日 時:令和7年2月5日(水) 09時00分
7 保証金等に関する事項
(1) 入札保証金:免除(ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きを
しない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札金額の
100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。)
(2) 契約保証金:免除(但し、契約者が契約を履行しない場合は、落札価格の100分の10以
上を違約金として徴収する。)
8 入札の無効
(1) 第2項で示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(2) 入札に関する条項に違反した場合
(3) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札
(4) 電報・電話・FAXによる入札
(5) 入札開始時刻に遅れた者による入札
(6) 誓約した「暴力団排除に関する誓約事項」に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じ
た場合
(7) 次の文面を記載していない入札書による入札
「当社(私・個人の場合)、当団体(団体の場合)は、上記の公告に対して「入札及び契
約心得」及び「標準契約書等」の契約条項を承諾のうえ入札致します。また、「入札及び契
約心得」に定める暴力団排除に関する事項について誓約します。」
(8) 事前審査書類未提出又は事前審査の結果不適格の通知を受けた者の入札
9 落札決定方式
「総額」により決定する。総額が当隊所定の予定価格の制限の範囲内の最低入札者を落札者と
する。但し、落札者となるべき最低入札者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定
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する。
ただし、当該応札価格が予算決算及び会計令(昭和24年勅令第165号)第85条の
規定により契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準を下回
った場合は、落札を保留し、必要な調査のうえ最低価格の入札者を落札者とせず、次順位者を落
札者とする場合がある。この場合、すべての応札者は官側が行う調査に協力するものとする。
10 入札方法
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法で規定する消費税率に基づく消
費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を
切り捨てるものとする。)をもって契約金額とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業
者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税法で規定する消費税
率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を入札書に記載すること。
11 契約書の作成(契約締結)
落札者は、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印し、落札決定の翌日から起算して
7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定す
る行政機関の休日を含まない。)にこれを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約
担当官等の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。
本役務に係る契約締結は、本役務に係る令和7年度予算が成立することを条件とし、契約担当
官等が記名押印して契約締結とする。
また、落札者がこの契約書案を提出しないときは、契約を結ばない落札者として、落札価格の
100分の5に相当する金額の損害賠償の請求をする。加えて、競争契約の参加対象等について、
制限を行うことがある。
12 その他
(1) 契約の成立時期については、契約書に双方が記名押印したときとする。
(2) 令和4・5・6年度の競争参加資格(全省庁統一資格)に係る資格審査結果通知書の写し
を提出する。ただし、防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)を申請中の場合で、当該通知
書を受けていない場合は、更新に係る申請中であることを証明できる書類の写しを提出する
とともに、更新手続完了後、資格審査結果通知書の写しを提出するものとする。(入札時に
おいては令和7・8・9年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)を申請中であり引き
続き資格申請が認められる見込みのある者)
(3) 代理人をもって入札に参加する場合は、委任状を提出すること。
(4) 仕様書及び「守山駐屯地における給食業務部外委託競争入札実施要項」は、守山駐屯地第4
08会計隊契約班、中部方面会計隊のホームページで配布する。
(5) 代金支払い要領については、分割払(分割払回数は12回まで)とする。細部は協議の
上、決定する。
(6) 郵便入札
郵便による入札については、件名を記入した小封筒に入札書を入れて封印をし、それと資
格審査結果通知書(写)を同封し「給食業務部外委託入札書在中」と記載した封筒に入れて、
書留郵便(簡易書留可)にて、令和7年2月4日(火)17時00分までに第408会計隊契
約班に必着させること。この際、下記担当者に電話にて必ず到達の確認を行うこと。
(7) 入札及び契約に関する事項の問い合わせ先
陸上自衛隊守山駐屯地 第408会計隊(担当:渡辺)
TEL 052-791-2191(内線:4346)
FAX 052-791-2379(直通)
(8) 役務及び仕様書に関する事項の問い合わせ先
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陸上自衛隊守山駐屯地 業務隊補給科糧食班(担当:並木)
TEL 052-791-2191(内線:4880)
13 公告掲示場所及び期間
(1) 掲示場所
ア 陸上自衛隊守山駐屯地 第408会計隊
イ 陸上自衛隊豊川駐屯地 第308会計隊
ウ 陸上自衛隊久居駐屯地 第337会計隊
エ 陸上自衛隊春日井駐屯地 第408会計隊春日井派遣隊
オ 陸上自衛隊航空学校 総務部会計課
カ 陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページ
中部方面会計隊:https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/
(2) 掲示期間:令和6年12月19日(木)~令和7年1月30日(木)
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別紙第1
装備品等及び役務の調達に係る指名停止等
1 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び
役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者
でないこと。
2 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、
当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうと
する者でないこと。
3 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむ
を得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
4 第2号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該
当する場合をいう。
(1) 資本関係がある場合
次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては子会社(会社法(平成
17年法律第86号)第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12
号)第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は、イについて子会社の一方
が会社更正法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社(以下
「更正会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号
に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除
く。
ア 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をい
う。以下同じ。)と子会社の関係にある場合
イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
(2) 人的関係がある場合
次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては、更正会社又は再生手
続存続中の会社である場合は除く。
ア 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理
事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同
じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更正法第67条第1項又は民事再生法第
64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
(3) (1)及び(2)に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方
の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなど
(1)又は(2)に掲げる場合と同視し得る資本関係又は