中部方面会計隊 / 売払
(使用済)油圧ショベルほか2件の売払い
公告日:2025/09/01
締切:2025/11/06
基本情報
データソース
防衛省 陸上自衛隊 中部方面会計隊入札情報
案件の詳細
公 告 第 A 5 号
令和7年9月1日
公 告
分任契約担当官
陸上自衛隊春日井駐屯地
第408会計隊春日井派遣隊長 岩﨑 一也
(公印省略)
以下のとおり、一般競争入札(売払)を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加
されたい。
1 競争入札に付する事項
(1) 件名等
件 名 規 格 単位 数量
(使用済)油圧ショベルの売払い 仕様書のとおり 台 1
(使用済)中型ドーザの売払い 仕様書のとおり 台 1
(使用済)グレーダの売払い 仕様書のとおり 台 1
(2) 引取場所:陸上自衛隊春日井駐屯地(愛知県春日井市西山町無番地)
(3) 引取期限:代金納付の日から5日以内(ただし、令和8年3月31日までに搬出)
2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
次の各項目のすべての条件を満たす者
(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人で
あって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること
(3) 令和07・08・09年度の競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の買受け」でC等級以上の資格を有し、
かつ競争参加地域「東海・北陸」が有効である者
(4) 使用済車両の再資源化に関する法律(平成14年法律87号)第42条に基づく引取業者として、事務所の
所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けているもの。
(5) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係
る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(6) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物品
の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(7) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当す
ると省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
3 契約条項等を示す場所
(1) 第408会計隊春日井派遣隊 契約班
(2) 中部方面会計隊ホームページ
4 入札説明会
実施しない。ただし、現場確認を希望する場合は事前調整(第10施設大隊 担当:前田(内線544))
により対応する。
また、現場確認を行わなかった者は、現物の未確認による紛争防止のため、当該事項に起因する苦情の
申し立てを行なわないことを同意の上、入札に参加すること。
5 競争入札執行の場所及び日時
(1) 場 所:陸上自衛隊春日井駐屯地第408会計隊春日井派遣隊入札室
(2) 日 時:令和7年11月6日 09時00分
ただし、新型コロナウィルス、インフルエンザ等感染防止のため、郵便入札(持参可)のみとする。
6 保証金等に関する事項
(1) 入札保証金
免除。ただし、落札者が契約を締結しない場合、落札金額の100分の5以上を違約金として徴収する。
(2) 契約保証金
免除。ただし、落札者が契約を履行しない場合、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。
(3) 違約金
落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じない
ものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場
合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。
7 落札の決定方式
総品目総額決定(消費税抜)
総額で予定価格以上の最高の価格をもって申込をした者を落札者とする。
なお、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
8 入札の無効
(1) 本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(2) 入札に関する条件に違反した入札
(3) 入札書に記載された入札金額及び入札者の氏名が判別し難い入札
(4) 到着期限に未着であった郵便入札
(5) 電報及びFAX等による入札
(6) 暴力団排除に関する誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合
9 契約書の作成
落札決定後遅滞なく契約書を作成する。
適用する契約条項は、「不用物品売払契約条項」、「談合等の不正防止に関する特約条項」、「暴力団
排除に関する特約条項」及び「中古品の売り払いに関する特約条項」とする。
10 売払代金の納付期限
令和8年3月31日(水)
※ 売払物品の引取時までに納付すること。
11 所有権移転の時期
契約代金納入後、当該物品の引渡しが完了したとき。
12 リサイクル券の預託状況
なし。
13 特記事項(共通)
(1) 売払物品の製造メーカー、商品名、型番、取得年、使用履歴、事故歴(なし、修復済み又は未修理)、売払
物品を使用する際に支障がある機能上の欠落等は、添付書類のとおり。
(2) 売払物品の引取り、保管、整備、使用等に際して発生する一切の費用は、買受人の負担とする。
(3) 売払物品の引取りに際しては事故防止に留意するとともに、事故発生の場合は全て買受人の責任において処
理する。
(4) 売払物品は現状渡しであり、契約締結後、防衛省は物品に対して一切の責任を負わない。
また、買受人は当該物品に不具合、隠れたる瑕疵(かし)等を発見しても、契約代金の減免、損害賠償の請
求又は契約の解除をすることができない。
(5) 売払物品の使用等に際して必要となる法令上の各種手続は、買受人の責任において行う。
(6) 貿易管理令に基づく輸出制限
当該売払車両及びその部品を輸出する場合、輸出貿易管理令に基づき経済産業大臣の許可が必要となる。
14 その他
(1) 落札決定にあたっては入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額
に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。)をもって落札価格とするので、入札
者は消費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であることに拘わらず入札書には見積もった金額の110
分の100の金額(税抜価格)を記載すること。
(2) 郵便(持参)による入札
ア 到着期限は、競争入札執行日の前日17時00分とする。
イ 入札書を内封筒に入れ、封筒に会社名、入札日時、件名及び入札書在中と朱書きにより明記して郵送し、
発送者の責により到着を確認すること。到着の確認を怠った場合の未到着は官側は責任を追わない。
(3) 代表者でない者が入札する場合、入札開始までに委任状を提出する。(郵便入札は不要)
(4) 入札者は、「暴力団排除に関する誓約事項」を承諾している旨を入札書に記載する。
(5) 入札参加までに、全省庁統一資格の資格審査結果通知(写)及び引取業者登録通知(写)を提出すること。
(6) 連絡先
ア 入札に関する事項
〒486-0803
愛知県春日井市西山町無番地 陸上自衛隊春日井駐屯地
第408会計隊春日井派遣隊(担当:岩﨑)
TEL:0568-81-7183(内線345)
FAX:0568-81-9072(直通)
E-mail:ma426fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp
イ 仕様書、現場確認の調整に関する事項
第10施設大隊(担当:前田)内線544
1
調達要求番号:
陸 上 自 衛 隊 仕 様 書
物品番号 仕 様 書 番 号
(使用済)油圧ショベル 防衛大臣承認 令和 年 月 日
(使用済)中型ドーザ 作 成 令和 年 月 日
(使用済)グレーダ 変 更 令和 年 月 日
作成部隊等名 第10施設大隊
1 総則
1.1 適用範囲
この仕様書は、陸上自衛隊春日井駐屯地第10施設大隊において使用済車両の売払いについて規定す
る。
1.2 用語及び定義
この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。
1.2.1 使用済車両
陸上自衛隊で不用決定となった油圧ショベル、中型ドーザ及びグレーダのことをいう。
1.3 売払い
売払いする使用済車両及び売払いする使用済車両の引渡しなどに関する事項は、調達要領指定書に
よって指定する。
1.4 引用文書
この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成
すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。
a) 仕様書
GLT-CG-Z001013 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書
b) 関連文書
不用決定した物品(供与品を除く。)の売払いについて(通達)[陸幕4第275号(44.10.1)]
2 売払いに関する要求
2.1 一般的要求事項
a) 契約の相手方は、法律に示す引取業の資格を持つものとする。
b) 仕様書及び回収作業中疑義を生じた場合は、検査官と協議すること。
c) 仕様書に記載無き事項で検査官が軽微事項を指示した場合は請負業者にて実施すること。
d) 売払いする使用済車両の引取り、保管、整備、使用等に際して発生する一切の費用は買請人の負担
とする。
e) 売払いする使用済車両の引取りに際しては、事故防止に留意するとともに、事故発生の場合は全て
買請人の責任において処理することする。
f) 売払いする使用済車両は現状渡しであり、契約締結後、防衛省は物品に対し一切の責任を負わない
ものとする。
2」
g) 買請人は当該物品に不具合、隠れたる瑕疵(かし)等発見しても契約代金の減免、損害賠償の請求
または契約の解除をすることは出来ないものとする。
h) 売払いする使用済車両の使用等に際して必要となる、法令上の各種手続きは買請人の責任におい
て行うものとする。
2.2 引渡し
契約の相手方は、引渡し場所から搬送するものとする。また、引渡しを受けた場合、受領書を提出
するものとする。そのほか、陸上自衛隊の通達に基づき、次のような処置をしている。
a) 機械本体から油脂類の抜き取りは実施していない。
b) 陸上自衛隊の使用する標識、銘板、部隊表示、器材番号は抹消している。
c) ライフルホルダは、取り外している。
3 その他の指示
3.1 油圧ショベル、中型ドーザ、グレーダについて
a) 油圧ショベル、中型ドーザ、グレーダの様式等については、別表による。
b) 請負業者は売払器材の種類・数量を確認の上、受領書及び譲渡証明書に押印後、検査官に提出する
ものとする。
3.2 検 査
請負業者引渡場所において検査官立会いのもと売払器材を受領し、受領書の提出をもって検査合格
とする。
3.3 仕様書に関する疑義
この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。
使 用 履 歴 等
1 器材名 (使用済)油圧ショベル
2 自動車番号又は器材番号 01-2220 3 使用部隊名 第10施設大隊
4 製造業者名 新キャタピラー三菱 5 形式 320B
走 車体番号 3MR07470 作 作業装置番号
行 業
6 7
部 部
分 エンジン形式 TJL41315 分 エンジン番号
8 製造年月日 2000年3月 9 納入年月日 2000年4月
10 経過年数 25年 11 累計使用時間(距離)693H
2010/10/14 エンジン始動不良 長期使用による全般の機能が著しくていかしてい
2014/07/01 出力低下 る。リモコン装置についても機能が発揮できない状態
事 2016/07/28 リフトシリンダー油漏れ
故 2016/11/22 ブームシリンダオイル漏れ
歴 2017/11/30 ウォータータンク油漏れ
等 2018/05/22 アームシリンダ油漏れ 車
( 2018/09/20 リザーバータンク交換 両
12 2019/09/12 STARTING MOTOR不良 13 の
故
2021/07/06 油圧ホース破損 状
障
2022/04/14
出典
防衛省 陸上自衛隊 中部方面会計隊入札情報
/
発注機関:防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊 春日井
入札への参加・仕様書の取得は発注機関の公式サイトで行えます
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