, 入札公告②仕様書
京都市立病院機構(京都府)/入札公告
締切
非公表
開札
非公表
公告日
12/01
2017年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 京都市立病院機構
- 所在地
- 京都府
- 入札方式
- 入札公告
- データの出どころ
- 京都市立病院機構 入札情報
- 取得日時
- 2026/07/14 20:31
案件の詳細
平成30年度
京都市立病院に係る電力の供給 仕様書
京都市立病院機構理念
○ 市民のいのちと健康を守ります。
○ 患者中心の最適な医療を提供します。
○ 地域と一体となって健康長寿のまちづくりに貢献します。
京都市立病院憲章
◯ 質の高い安全な医療を提供するとともに,地域の医療水準の向上に貢
献します。
◯ 患者の権利と尊厳を尊重し,心のこもった医療を提供します。
◯ 救急や災害時における地域に必要な医療を提供するとともに,地域住
民の健康の維持・増進に貢献します。
◯ 病院運営に参画する事業者等とのパートナーシップを強め,健全な病
院経営に努めます。
◯ 職員の育成に努め,職員が自信と誇りを持ち,全力で医療に従事でき
る職場環境を作ります。
地方独立行政法人京都市立病院機構
第1 総則
1 趣旨
本仕様書は,地方独立行政法人京都市立病院機構(以下,法人という。)が運営する京都
市立病院に係る電力供給の契約に基づく仕様書である。
2 用語の定義
(1)需要施設とは,当該契約における電力供給場所である京都市立病院をいう。
(2)供給者とは,当該契約における需要施設へ電力の供給を行う者をいい,法人と電力供給
契約を締結する,電気事業法第2条第2項に定義される一般電気事業者,若しくは第2条
第8項に定義される特定規模電気事業者をいう。
(3)託送者とは,供給者が当該契約の需要施設に電力を供給するための,供給者と需要施設
の間の電線路(送電線,配電線,変電所など)を維持し,及び運用する電気事業法第2条
第2項に定義される一般電気事業者をいう。
(4)電力会社とは,供給者,託送者のいずれか,または両者をいう。
(5)電気主任技術者とは,電気事業法第43条に基づき選任された主任技術者をいい,当該
契約における需要施設の電気工作物に対して経済産業省近畿経済産業局長に届出されてい
る電気主任技術者をいう。
(6)監督職員とは,地方独立行政法人京都市立病院機構契約事務規程第40条に規定する職
員をいい,この契約において京都市立病院事務局管理PFI担当に所属する職員をいう。
第2 仕様概要等
当該契約における需要施設の概要と供給電力の仕様は次のとおりとする。
1 需要施設概要
(1)対象建物 京都市立病院
(2)需要場所 京都市中京区壬生東高田町1番地の2
(3)業種及び用途 病院
2 供給電力の仕様
(1)電気方式,標準電圧,標準周波数,受電方式等
<2>
ア 電気方式 交流3相3線式
イ 標準電圧 20,000V
ウ 計量電圧 20,000V
エ 標準周波数 60Hz
オ 受電方式 2回線受電
カ アンシラリーサービス料金対象容量 0kW(なし)
キ 蓄熱設備
(ア)ヒートポンプ式給湯器 交流3相 3線式 200V
(イ)蓄熱設備容量 75.9kVA(消費電力11.7kW 10台)
(ウ)蓄熱設備計量方式および計量電圧 交流3相 3線式 200V
(2)契約電力,予定使用電力量
ア 契約電力(契約上使用できる最大電力をいい,30分最大需要電力計により計量され
る値が原則としてこれを超えないものとする。)
(ア)契約電力(常時電力) 2,700kW
(イ)契約電力(予備電力) 2,700kW
(常時供給設備等の補修又は事故により生じた不足電力の補給にあてるため,常時供
給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で,予備電線路により受電する。)
イ 予定使用電力量 12,590,780kWh
(平成30年4月1日から平成31年3月31日までの使用量見込み)
(ア)各月の電力使用計画,および年間予定使用電力量
(月間最大需要電力,月間使用電力量,蓄熱電力量,年間使用電力量) 別表1の
とおり
(イ)各月基準日(最大電力量計測日)の時間別需要電力量 別表2のとおり
(ウ)年間の電気使用計画書
(月別の平日,休日,各種時間帯の使用電力量) 別表3のとおり
(3)契約期間 平成30年4月1日0時から平成31年3月31日24時まで
(4)需給地点
需要場所における法人所有特高変電所内の託送者の地中引込線立上り電纜終端箱(2箇
所)
(5)電気工作物の財産分界点
需給地点に同じとする。ただし,取引用計量装置は供給者の所有とする。
(6)保安上の責任分界点
<3>
需給地点に同じとする。ただし,取引用計量装置は供給者の責任とする。
3 使用料
供給者が託送者に送電を委託する場合,これに係る費用も本契約の単価に含まれるものと
する。代金の算定は以下によることとし,支払は1箇月単位とする。
(1)検針日及び計量
検針日は毎月1日とし,前月1箇月分の使用量等を一括して検針するものとする。1日
に検針を行うことができない場合は,翌日以降に行うものとする。
計量は電力会社が設置する計量装置により記録された値によるものとする。
(2)代金の算定期間
代金の算定期間は,毎月1日から当該月の末日までの期間とする。
(3)料金制度
ア 料金制度は,基本料金と電力量料金に基づく二部料金制など供給者にて設定すること
ができるものとする。
イ 供給者は契約期間において,その月の力率により料金の割引又は割増を行うことがで
きるものとする。
ウ 供給者は契約期間において,原油価格の変動により発電費用が変更となった場合は,
その変動額に応じた料金の割引又は割増(燃料費調整単価)を行うことができるものと
する。
(4)力率
ア 力率の算定は,その月の午前8時から午後10時までの時間における平均力率とする。
単位は%とし,小数点以下第1位を四捨五入する。(瞬間力率が進み力率となる場合に
は,その瞬間力率は100%とする。)
イ 平均力率の算定式は次のとおりとする。
平均力率 = 有効電力量 / √((有効電力量)2+(無効電力量)2)
ウ 契約期間における当該施設の予定平均力率は,100%とする。
3 一般事項
(1)注記事項
ア 供給者は,仕様書に明記のない場合又は疑いを生じた場合においては,監督職員と協
議する。
イ 供給者は,仕様書によることが困難な場合又は不都合な場合は,監督職員と協議する。
<4>
ウ 供給者は,当該契約内容を変更しようとする場合は,監督職員と協議のうえ,その承
諾を得る。
エ 供給者は,別契約の関係業務について監督職員の指示により,当該関係者と協力し業
務の円滑な進捗を図る。
オ 供給者は,当該契約に関する業務に伴い,廃材,塵,配線屑等が発生した場合は,そ
のすべてを構外に搬出し,関係法令などに従い適切に処理する。
(2)連絡体制
供給者は,当該契約締結後速やかに次の内容を記した書類を代表者の記名押印の後,監
督職員に提出すること。
ア 緊急時の連絡体制および作業体制表
イ 当該契約担当者名,組織図および連絡先
ウ 協議窓口の所在地
(3)報告
供給者は,計量装置の検針結果をその都度,監督職員に報告する。また,当該契約にか
かわる不測の事態が発生した場合などについても早急に監督職員に報告し,その指示を受
けて調整を行う。なお,報告は監督職員の承諾を受けた場合を除き,原則として書面にて
行う。
なお,計量装置による毎月の検針結果の報告については,料金の請求とは別に,当該月
における使用電力量,最大需要電力,有効電力量,無効電力量及び平均力率について書面
もしくは電子データ(Microsoft Excelにて読み込み可能なデータ形式とする。以下同
じ。)にて,毎日毎時における使用電力量及び最大需要電力については,書面および電子
データにて翌月の初旬に電気主任技術者もしくは監督職員に報告するものとする。
4 その他
(1)契約電力の変更
契約期間における使用電力量の変動に伴う契約電力の変更は,その値,契約条件を含め
監督職員,電気主任技術者および供給者による協議で決定するものとする。
(2)設備の状況および変更等
当該契約期間中における需要施設の変更等における技術的な協議については,監督職員,
電気主任技術者,供給者および託送者の4者によることとし,その決定については4者の
合意によるものとする。
(3)負担金等
<5>
供給点変更などに伴う需要施設を除いた託送者設備の工事に係る費用の負担について
は,原則として託送者の電気供給約款等に準ずるものとする。
また,需要施設の工事,保守点検作業,並びに不慮の事故等に伴う託送者の区分開閉器
操作等,電力会社の作業に係る費用は,すべて供給者の負担とする。
(4)取引用計量装置
最大電力および使用電力量を計量する取引用計量装置(計器用変成器,積算電力量計,
遠隔検針装置などの供給電力の検針に係るすべての設備を含む)の設置,取り替え,移設,
並びに撤去の必要が生じた場合には,その作業及び費用負担は法人の責に帰すべき事由に
よる場合を除き原則として供給者が行うものとし,その機器類についての保安上の責任は
すべて供給者とする。ただし,設置場所は需要施設の施設内を無償で貸与する。
また,遠隔検針の通信に係る一切の費用についても,すべて供給者の負担とする。
(5)送電の停止
供給者は,電力会社の都合等により契約期間中にやむを得ず当該施設への送電を一時停
止する必要が生じた場合には,事前に監督職員,電気主任技術者と充分な協議を行い,監
督職員の承諾を得るものとする。
また,電力会社設備の不慮の事故等に伴う当該需要設備への送電停止の際には,供給者
は速やかに監督職員,電気主任技術者へその原因,状況,復旧予定などの関連情報を連絡
すること。本項の内容の履行について,供給者は法律の定めにより託送電気事業者が行う
体制にあることを監督職員,電気主任技術者に説明し,承諾を得る場合は適用しない。
(6)緊急時の対応
事故等による送電停止などの緊急時には,監督職員,電気主任技術者から供給者に確実
に連絡がとれ,現地での復旧作業などの対応が早急に可能な体制を常時設置すること。
また,災害等による送電停止時には,前述の体制で監督職員,電気主任技術者,託送者
と協議のうえ,復旧作業に協力を行うこと。本項の内容の履行について,供給者は法律の
定めにより託送電気事業者が行う体制にあることを監督職員,電気主任技術者に説明し,
承諾を得る場合は適用しない。
(7)協議窓口
当該契約期間中における法人と供給者との契約条件,契約内容変更,需要施設の設備の
変更等に伴う協議窓口は,原則として京都市内とする。
ただし,監督職員の承諾を得た場合はこの限りではない。
5 特記事項等
<6>
(1)負荷軽減(休業)日等
ア 本施設は病院としての外来診療部門,入院部門を持つ。
イ 外来診療(救命救急を除く),検査部分は土,日曜日,祝祭日及び年末,年始(12月
29日~1月3日)は原則として休業している。
(2)最大電力および使用電力量の増減予定
ア 当該契約期間内において,負荷の増設,撤去,廃止等,最大電力および使用電力量が
大幅に増減する予定はない。
イ 前年度に比べて当該契約期間に負荷が大きく変動する予定,要素はない。
(3)施設の停電作業予定
自家用電気工作物の年次精密点検のため,毎年1回(1日間),9時頃から16時頃
までの間で,特別高圧受電設備の停電を行う。点検作業は,午前午後に分けて託送者の
本線と予備線を交互に送電停止し(切り替え時は2回線同時受電とする。),特別高圧
部分のみの部分停電を行い,高圧部分,低圧部分については無停電で実施する。
作業は毎年11月上旬頃の日曜日を予定している。
以上
<7>
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