案件の詳細
競争入札時に係る受注者の手持ち工事件数の制限について
平成30年3月27日
湖北水道企業団 総務課
現在,当企業団の発注する建設工事については,事業者間の受注の均衡を図るため,受注者の手持
ち工事件数に制限を設けているところでありますが,更なる事業者の受注機会の拡大と均等化を図
るため,平成30年4月から一部取扱いを変更し,次のとおりとします。
1.制限対象となる発注工事案件
企業団が発注する,発注額が 130 万円以上の条件付一般及び指名競争入札で行う建設工事を
対象とします。
2.手持ち工事件数の制限
新たな工事案件に係る基準日時点で,当企業団が発注した建設工事の手持ち工事件数の制限
を下表のとおり変更します。
※基準日 一般競争入札では告示日,指名競争入札では業者選定日とする。
変更前
工種 手持ち工事件数 (随意契約等除く)
水道施設及び土木工事等 2件 (合計3件まで可)
変更後
工種 手持ち工事件数 (随意契約等除く)
水道施設及び土木工事等 1件 (合計2件まで可)
3.手持ち工事の期間
落札日(当日含む)より,工期限の内外関わらず,竣工届の受理日(当日含む)までとします。
4.手持ち工事からの除外対象
当企業団の発注した,請負金額 130 万円以下の工事及び随意契約による発注工事並びに災害
復旧など急を要する工事については,手持ち工事の件数から除きます。
-例-
ケース① 1,500万円の工事の告示があったが,現時点で2,000万円の手持ち工事がある。
答え 手持ち工事は1件の為,入札の参加資格及び指名基準は満たすことになる。
ケース② 1,500万円の工事の告示があったが,現時点で800万円及び2,000万円の手持ち工事があ
る。
答え 手持ち工事が2件の為,入札の参加資格及び指名基準が満たさないことになる。
ケース③ 1,500万円の工事の告示があったが,現時点で100万円及び2,000万円の手持ち工事があ
る。
答え 手持ち工事件数は2件であるが,1件の100万円は手持ち工事からの除外対象となる為,
実質1件になる。それにより,入札の参加資格及び指名基準は満たすことになる。